「V」の検索結果

36協定の適正な締結をお願いします

20130827-lタイトル:36協定の適正な締結をお願いします
発行者:山梨労働局
発行時期:平成25年8月
ページ数:2ページ
概要:長時間労働の抑制に向け36協定を締結することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(78.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130827.pdf


参考リンク
山梨労働局「36協定の適正な締結をお願いします」
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku/kantoku/saburokukyoutei.pdf

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

介護短時間勤務申出書

shoshiki553 介護短時間勤務の申出を行う際の申出書サンプル(画像はクリックして拡大)です。以前に提供した「育児・介護短時間勤務申出書」の介護のみの書式となります。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki553.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki553.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この短時間勤務の制度については、労働者が就業しつつその家族を介護することを実質的に容易にする内容であることが望ましいものであることに配慮し、事業所における所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間の場合は1時間以上の短縮となるような制度を設けることが望まれています。


関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

労働時間制度や雇用のあり方で大きな変化が感じられる来年度の労働政策重点項目

労働政策重点項目 先週木曜日、厚生労働省で第33回の労働政策審議会が開催されました。今回の議題のメインは平成26年度の労働政策の重点事項であり、ホームページではその案が公開されています。非常に重要な内容を含みますので、今回はこの資料の概要について確認しておきましょう。

 資料で確認できる内容を確認すると、平成26年度は以下の9項目について重点事項として挙げられています。
1.行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換(失業なき労働移動の実現)
2.民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化
3.多様な働き方の実現
4.女性の活用促進
5.若者・高齢者等の活躍促進
6.労働者が安定して将来に希望を持って働ける環境の整備
7.重層的なセーフティーネットの構築
8.震災復興のための雇用・労働対策
9.その他(国際関係)

 特に大きく変化し、実務への影響が大きいと予想されるのは、1.と3.であり、1.についてはこれまでは雇用調整助成金等を活用することで、従前の企業で雇用を継続することを視野に取られてきた政策が、成長分野等へと積極的に労働移動を推進することを支援するものとなっています。3.については、労働者派遣制度の見直しやパートタイム労働法制の整備等が小項目として挙げられており、非正規労働者の割合が増加している中で、どのように継続的・安定的な雇用が行われるかということが考えられた内容になっています。

 また、2.については、これまでハローワークを通じての雇用でなければでなかったトライアル雇用奨励金等が民間人材ビジネスや出身大学等の紹介による雇用であっても対象になるといったものが挙げられており、雇用関連助成金の流れが変わってくることを感じ取れるものになっています。

 挙げられた内容のどのような形でどこまで法改正に盛り込まれるかはわかりませんが、来年度の労働政策の流れがつかめるため、一度、概要を確認されることをお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「第33回労働政策審議会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000016455.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【受講料無料】10/1大阪で中国人事労務セミナー「中国出入国管理法改正の影響と対策」を開催します

20131001中国セミナー
 海外経営研究会を主宰する株式会社名南経営コンサルティングは、2013年10月1日に大阪中小企業投資育成株式会社セミナールームにおいて「中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策」と題し、中国人事労務セミナーを開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。

***************************
2013年7月、中国において出入国管理法が改正され、安易に出入国を繰り返すことが難しくなりました。これは、外国人の不法就労対策に目的があるようですが、中国へ長期出張する者や現地の赴任者の間では、その法律の解釈や実務上の運用を巡って情報が錯そうしており、日本の本社においても少なからずの混乱が生じているようです。そこで、今回は、中国へ既に進出している企業を対象に、日本の本社が把握しておくべき中国出入国管理法改正による影響や対策を中国在住のコンサルタントが第一部でお話しし、また赴任者全体の労務管理において盲点となっている点を海外人事労務専門の社会保険労務士が第二部にてそれぞれ具体的事例を用いてわかりやすくお話しします。是非、ご参加下さい。

 中国人事労務セミナー(大阪)
 「中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策」

 ■ 第1部 13:30-15:00
  『上海在住コンサルタントが教える!中国出入国管理法改正の影響と対応策』

   講師:清原 学
    株式会社名南経営コンサルティング
     人事労務コンサルティング事業部
     中国担当シニアコンサルタント(上海在住)
       
   ○セミナーのポイント   
   1)中国出境入境管理法と外国人入境管理条例の概要
   2)具体的にどのようなケースが処罰されるのか
   3)新しいビザの種類とその適用
   4)ビザの取得、就業証・居留証の更新の注意点
   5)駐在員・出張者が心得ておくべきポイント

 ■ 第2部 15:10-16:30
  『中国進出企業のための出張者・赴任者の労務管理実務対策』

   講師:服部 英治
     株式会社名南経営コンサルティング
     人事労務コンサルティング事業部 主任研究員
     社会保険労務士・人事コンサルタント

  ○セミナーのポイント   
  1)中国赴任をめぐる人事労務トラブル事例
  2)中国への赴任者管理規程の作成ポイント
  3)中国出張についての労務管理注意点
  4)中国人の日本国内採用についての注意点
  5)現地の人事労務トラブルと本社の事前対策

■ 開催要領

 日 時 : 2013年10月1日(火)13:30~16:30
 場 所 : 大阪中小企業投資育成株式会社 セミナールーム
     (大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル28階)
 定 員 : 36名
 受講料 : 無料

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
  大阪中小企業投資育成株式会社 担当/森下様
   TEL:06-6459-1700

 ◆◇◆詳細及びFAX申込は、こちらをご覧ください◆◇◆
  http://www.sbic-wj.co.jp/data/files/seminar/00001619.pdf

 ◆◇◆WEB申込は、こちらをご覧ください◆◇◆ 
  http://www.sbic-wj.co.jp/data/detail/seminar/00001619.html

 当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

大津章敬が講師を務める労働時間トラブルセミナー(瀬戸・尾張旭雇用対策協議会様主催)受付開始

大津章敬が講師を務める労働時間トラブルセミナー 弊社コンサルタントの大津章敬が瀬戸・尾張旭雇用対策協議会様で講師を務めるセミナーの受け付けが開始されました。受講料無料のオープンセミナーですので、お近くのみなさんは是非ご参加ください。


深刻さを増す労働時間トラブル 過重労働・未払い残業問題の対処法と予防法
 日時:平成25年10月8日(火)14:00~17:00
 会場:瀬戸商工会議所 大ホール(瀬戸市見付町38-2)


 労働時間問題は、企業の労務管理においてもっとも重要な分野の一つとなっています。特に近年は過重労働からの脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調の問題が深刻さを増し、労災認定、そして高額の民事請求に発展する例が頻発しています。また未払い残業代問題も、今後は従来あまり見られなかった管理職や営業職などからの請求の急増が懸念されています。そこで今回のセミナーでは、企業経営者・実務担当者が知っておきたい労働時間問題の課題とその解決のポイントを、具体的かつ分かりやすく解説します。
・急増する過重労働による健康障害からの労災認定と高額の民事請求
  ~労災認定基準の理解と億を超える民事請求への対応法
・来年以降急増が予想される営業職からの残業代請求
・未払い残業代請求リスクを下げる労働時間制度・就業規則整備
・労基署のチェック事項に見る労働時間管理の基本
・成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方

講師
 大津章敬(社会保険労務士)
  株式会社名南経営コンサルティング 執行役員・人事労務統括
  社会保険労務士法人名南経営 代表社員
受講料
 無料
申込方法
 以下の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。
http://www.setocci.or.jp/roudoujikan_251008.pdf
募集締切
 9月30日(月)
申し込み・問い合わせ先
 瀬戸・尾張旭雇用対策協議会(瀬戸商工会議所内)
  担当 伊藤様・米田様 TEL 0561-82-3123

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

群馬労働局からダウンロードできるセクハラ対策関係規程・アンケートなどの諸ツール

セクハラ対策関係規程・アンケートなどの諸ツール 2013年6月21日のブログ記事「連合の女性の労働相談は2割が「嫌がらせ・セクハラ」相談という結果に」で取り上げた通り、職場におけるセクハラの問題はなかなか後を絶たない状況が続いています。

 各企業では対策を取る必要がありますが、どこから手を付ければよいか分からないといった企業も少なくありません。これに関連し、群馬労働局ではホームページ上に「セクシュアルハラスメント防止対策について」というコーナーを作り、セクハラ対策で必要な情報をまとめて公開しています。
セクシュアルハラスメント防止のための周知チラシの例
セクシュアルハラスメントに関する規定の例

 ①防止規定
 ②懲戒規定にセクシュアルハラスメントの条文を盛り込む例
 ③懲戒事由にセクシュアルハラスメントが含まれることを示した例
セクシュアルハラスメント防止周知用ポスター
セクシュアルハラスメント相談対応マニュアル
苦情・対応の流れ図
相談受付票
セクシュアルハラスメントに関するアンケート

 規程類は、厚生労働省のパンフレットと同じ内容のものもあるようですが、7.のアンケート等はかなり実務的なものとなっており、現状を把握し、必要な対策を真摯に行う予定のある企業では積極的に活用したい実務的な内容になっています。ぜひ、ダウンロードの上、ご活用ください。
↓ダウンロードはこちら
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/sekuhara.html


関連blog記事
2013年6月21日0「連合の女性の労働相談は2割が「嫌がらせ・セクハラ」相談という結果に」
https://roumu.com
/archives/51996388.html

参考リンク
群馬労働局「セクシュアルハラスメント防止対策について」
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/sekuhara.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労働法を勉強していると時々出てくる「基発」ってなんですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、パソコンに向かって難しい顔をしている宮田部長が目に入ってきた。


大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。どうしたんです、そんな難しい顔をして。
宮田部長宮田部長:
 あ、これはこれは大熊先生、いらっしゃいませ。気付かずに失礼しました。いま、先日のお話の中で出てきた「基発」という言葉について慣れないインターネットで検索をしていたのですよ。それで難しい顔になってしまったいたのですね。
大熊社労士:
 なるほど、「労働基準法」とかであれば、法律だと分かりますが、確かになんだろうと思いますよね。
宮田部長:
 なかなか聞けずにいたんですよ。
大熊社労士:
 そうでしたか。この「基発」というのは、通達のことを言います。通達とは、法令の解釈や取扱い等を上級機関から下級機関へ示すものですが、その中で「基発」は、労働基準局長名で発する通達のことを表しています。
宮田部長:
 へぇ、会社で言うと、社長から従業員へのお知らせを形式的にした感じですかね?
大熊社労士:
 まぁ、そんな感じですかね。具体的に挙げると、昭和63年1月1日基発第1号「改正労働基準法の施行について」という有名な通達があるのですが、これは、労働省労働基準局長から都道府県労働基準局長に宛てた通達です。
宮田部長:
 労働省?
大熊社労士:
 あ、まだ中央省庁再編前の時期ですので労働省ですが、現在では厚生労働省ですね。この通達は中央省庁である労働省から都道府県労働局に改正労働基準法の施行が施行される際に出されてものになります。
宮田部長:
 なるほど。法律では細かい取扱いまでは定められていないので、通達などが出るのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、ただし、これは法律ではないため、稀に取扱いが変更されることもありますし、通達通りの処理を行ったとしても、いざ裁判で争ったときには通達とは異なる解釈がされることもあります。また、注目するべき最高裁判決が出ると、新たな通達が発出されたりしますね。
宮田部長:
 え!そうなんですか?
大熊社労士:
 はい。ただ、厚生労働省から出ているものですし、実務では通達を拠り所に処理をするのは、当然ながら基本となります。
宮田部長:
 なるほど、そうなのですね。大熊先生、その通達はどうやって調べるのですか?
大熊社労士:
 はい、厚生労働省労働基準局編の「労働基準法解釈総覧」のような書籍で、法律と共に関連通達が記載されていたり、厚生労働省の法令等データベースサービス等で調べたりすることができます。また、それでもないものは労働基準監督署に尋ねたりすることになりますね。
宮田部長:
 そうですか。でも、私は大熊先生にお聞きすることにします(笑)
大熊社労士:
 そうですね。お待ちしております。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、少し趣旨を変えて通達のことを取り上げました。現在は法改正が行われると通達が発出されることが多くあります。特に影響の大きな法改正では、事前に通達までチェックしておきたいものですね。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知労働局 昨年度の総合労働相談の件数は全国3位

愛知労働局 昨年度の総合労働相談の件数は全国3位 先日、愛知労働局は平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況の調査結果を公表しました。これによれば、昨年度の総合労働相談の件数は全国3位の高水準にあることが分かりました。そのポイントは以下の通りとなっています。
平成24年度に愛知労働局へ寄せられた労働相談件数は77,909件で、そのうち労使間のトラブルに関する相談(民事上の個別労働紛争相談)は14,673件(対前年度比4.1%増)と過去最高を記録しました。
「いじめ・嫌がらせ」相談が増加傾向にあり、平成24年度は個別労働紛争相談のうち2,805件ともっとも多い件数となっています。
「助言・指導」の申出がなされた件数は、平成23年度の625件から平成24年度は757件と増加して過去最高となり、約5割が解決しています。
「あっせん」申請のなされた件数も460件と増加して過去最高でした。平成24年度中にあっせんの手続きを終了したもののうち、相手方が同意してあっせんが開催された件数は239件、解決した件数は165件(解決率69.0%)と、平成23年度の152件(同63.1%)を上回りました。
「助言・指導」、「あっせん」ともに、平成23年度までは「解雇」がもっとも多く、平成24年度に初めて「いじめ・嫌がらせ」がトップとなりました。

 このようにトラブルの中心が解雇からいじめ・いやがらせになり、またあっせんによる問題解決が増加しているといったトレンドを見ることができます。労働トラブルは単にわがままな社員によって引き起こされるわけではありません。その原因は職場の環境や会社の仕組み、そして経営者や管理者の言動にあることも少なくありません。無用なトラブルを防止し、会社の発展を目指すためにも、社員が安心して働くことができる環境が用意できているか、検証してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局における平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/24kobetsufunsou.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

政府 ハンガリーとの社会保障協定に署名 協定締結へ

政府 ハンガリーとの社会保障協定に署名 協定締結へ 日本企業のグローバル化の勢いは止まるところを知りませんが、先日(2013年8月23日)、日本政府はブダペストにおいて「社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定」(日・ハンガリー社会保障協定)の署名を行いました。

 現在、日本・ハンガリー両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には,日本・ハンガリー両国の年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。今回の日・ハンガリー社会保障協定は、これら問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 今回の署名を受け、外務省では、国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で、内閣が国会に提出を予定しています。


参考リンク
厚生労働省「日・ハンガリー社会保障協定の署名」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000015997.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

第45回(平成25年度)社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報

解答速報 本日、第45回(平成25年度) 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、お疲れ様でした!ここでは各専門学校等からの解答速報を更新していきます。

TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/
択一式:
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/takuitu1308.pdf
選択式:http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/sentaku1308.pdf

大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/
選択式:http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/sentaku.pdf
択一式:http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/takuitsu.pdf

大栄総合教育システム
http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/sharoushi.html

クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/
選択式:http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/h25/2013_sharoushi_kaitou.pdf
択一式:http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/h25/2013_sharoushi_kaitou.pdf

東京リーガルマインド(LEC)
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/
8月25日(日)16:50より水道橋本校で解答速報会を開催。同時に全国各地でも同時中継を実施。

 合格後、社労士としての開業を検討されているみなさんは是非、以下のセミナーにもご参加ください。


【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編]
 講師: 株式会社名南経営 執行役員 社会保険労務士 大津章敬


(1)労働法と労務管理実務を知っている社労士だからこそできるコンサル業務
  ~中小企業の人事労務管理の相談相手は社労士以外にいないということを再確認しよう
(2)就業規則整備から「自然に」提案する人事労務コンサルティングの進め方
 1.「社員の貢献度に報いたい」という基本ニーズに対応する人事制度の設計
  ~ステップ別で理解する資格制度、賃金制度の構築法
 2.子女重視の流れに対応する「次世代育成支援金制度」設計の実務ポイント
 3.限られた原資を効果的に配分する賞与制度の作り方
(3)年度更新で受領した賃金台帳を分析することですぐにできる退職金分析と制度改定提案
(4)事業場外みなし労働制・管理監督者の運用厳格化に対応する制度改定と時短コンサル
(5)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時]
(1)東京会場
2013年8月 8日(木)午後1時~4時[終了]
2013年8月30日(金)
午後1時~4時[満席]
2013年
9月17日(火)
午後1時~4時[満席]
2013年
10月7日(月)午後1時~4時[追加日程]
 名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年7月30日(火)
午後1時~4時[終了]
2013年
10月16日(水)午後1時~4時[追加日程]
 名南経営 本社(丸の内:7月より移転)
(3)大阪会場
2013年
7月26日(金)
午後1時~4時[終了]
 大阪市中央公会堂 大会議室(中之島)
2013年
9月 2日(月)
午後1時~4時
2013年
10月1日(火)午後1時~4時[追加日程]
 名南経営 大阪事務所(中之島)

(4)福岡会場
2013年
7月25日(木)
午前10時~午後1時[終了]
 JR博多シティ会議室(博多)
2013年
9月30日(月)午後1時~4時[追加日程]
 名南経営 福岡事務所(博多)

[受講料]
無料

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、本セミナーはLCG会員以外の方向けの内容になっております。LCGメンバーのみなさんは、後日音声配信を行いますので、参加はご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307consul.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。