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けんぽ委員だより 平成25年7月号が公開

けんぽ委員だより 協会けんぽの健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」ですが、その7月号がネットでも公開されました。

 今月号では退職後の出産手当金に関するQ&Aなど実務家にとって有用な内容が含まれていますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/2507.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
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【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編] (東名阪福)受付中

実践編] 今春、全国5都市で合計12回開催し、約500名のみなさんにご参加いただきましたセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、「社労士として顧問先に提案できるテーマがたくさんあることが分かり、目から鱗が落ちた」といった大きな反響を頂きました。ありがとうございました。当日のアンケートを詳細に見ていくと、「もう少し内容を絞り込んでより具体的な提案方法を知りたい」という意見も複数見られました。

 そこで今回、本セミナーのパート2【実践編】として、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイント、そしてコンサルティングの中身についてお話しさせて頂くこととしました。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編]
 講師: 株式会社名南経営 執行役員 社会保険労務士 大津章敬


(1)労働法と労務管理実務を知っている社労士だからこそできるコンサル業務
  ~中小企業の人事労務管理の相談相手は社労士以外にいないということを再確認しよう
(2)就業規則整備から「自然に」提案する人事労務コンサルティングの進め方
 1.「社員の貢献度に報いたい」という基本ニーズに対応する人事制度の設計
  ~ステップ別で理解する資格制度、賃金制度の構築法
 2.子女重視の流れに対応する「次世代育成支援金制度」設計の実務ポイント
 3.限られた原資を効果的に配分する賞与制度の作り方
(3)年度更新で受領した賃金台帳を分析することですぐにできる退職金分析と制度改定提案
(4)事業場外みなし労働制・管理監督者の運用厳格化に対応する制度改定と時短コンサル
(5)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[今春のセミナーにご参加いただいた方の声(アンケートより)]
・身近なところからできるプラスワンの業務について目からウロコでした。ぜひ取り組んでいこうと思います。
・社労士のミッションを明確に掲げ、何をやっていくのが、なぜ良いのかコンセプトがよくわかって参考になりました。
・具体的な提案法も教えていただき、「なるほど」と思うところがたくさんありました。大変勉強になりました。有難うございました。家族手当の提案はすぐにでも取り入れたい。
・ウ~ンとうなってしまう程、素晴らしい内容でした。中小企業の人事労務問題は社労士以外誰がやれる!というのは全くその通りと思います。
・色々な情報提供や営業ネタをお話し頂き、勉強になりました。社労士の仕事が非常に素晴らしいものであることを改めて感じました。ありがとうございました。

[日時]
(1)東京会場
2013年8月 8日(木)午後1時~4時[満席]
2013年8月30日(金)午後1時~4時[満席]
2013年
9月17日(火)午後1時~4時
 名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年
7月30日(火)午後1時~4時
 名南経営 本社(丸の内:7月より移転)
(3)大阪会場
2013年
7月26日(金)午後1時~4時[終了]
 大阪市中央公会堂 大会議室(中之島)
2013年
9月 2日(月)午後1時~4時
 名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年
7月25日(木)午前10時~午後1時[終了]
 JR博多シティ会議室(博多)

[受講料]
無料

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、本セミナーはLCG会員以外の方向けの内容になっております。LCGメンバーのみなさんは、後日音声配信を行いますので、参加はご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307consul.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第63回「ベースアップと昇給(2)」

中国人事管理の先を読む! 多くの日系企業の日本人管理者の方から、「新しく従業員を採用しようと思っているのですが、本人が希望する給与が当社の賃金水準に合わないのです。希望給与で採用すると、いまいる従業員と逆転現象が起こってしまうし…」というお話をよく耳にします。

 この状況は3つの理由が考えられます。まず、応募者自身が給与を高めに見積もっていること。言ってみれば吹っかけているということですね。これは論ずるに値しないのでさて置き、二番目に考えられるのが中国独特の労働市場と賃金制度に起因することです。中国では職務別の賃金差が非常に大きく、労働市場の中で特定の職務だけが突出して賃金水準が高くなることがあります。例えば、製造業で言うなら、金型の技術者に対する需要が増える、しかし市場にはそれを満たすだけの技術者がいないということになれば、当然金型技術者の賃金は上昇します。このように職務別の賃金水準、相場に企業の制度が対応できていなければ、賃金のミスマッチが起こり、新規採用者と既存従業員の賃金バランスが悪くなってしまいます。

 三番目の理由がベースアップです。実際私が知っている企業も中国へ進出当初は業界水準や地域相場を調べ、従業員の賃金設定を行い、上位25%程度の位置で賃金設定を行いましたが、その後何年もベースアップを十分に行って来なかったため、5年ぶりに賃金サーベイを行ってみると、50%の中間値を割っていたという事例があります。そうなると人材確保に関する競争力が低下し、よい人材が採用できないどころか、既存社員の流出まで招いてしまう結果になってしまいます。このようなことを考えても、賃金管理におけるベースアップがいかに重要かお分かりいただけるかと思います。

 何度も申し上げますが、賃金管理にはそれなりに論理的な運用が必要です。「当社は毎年10%昇給させているから問題ない」ということではないのです。その10%の原資をどのように使っているかが重要なのです。「今年の上半期CPIはどの程度か」「業界での賃金水準に対してわが社のポジションはどの位置か」「わが社は業界水準から少し下がり気味だから、今年はベースアップに少し多めに原資を使おう」、このように昇給というものをタカが給与を上げることと考えず、人材戦略の重要な要素のひとつとして捉えていく必要があるのです。


関連blog記事
2013年6月29日「中国人事管理の先を読む!第62回「ベースアップと昇給(1)」」
https://roumu.com
/archives/51998491.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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上司に叱られることで「やる気を失う」と答えた部下は56.8%

上司に叱られることで「やる気を失う」と答えた部下は56.8% 先日、公益財団法人日本生産性本部は、第2回「職場のコミュニケーションに関する意識調査」の調査結果を発表しました。この調査は、昨年6月から日本生産性本部主催の階層別公開セミナー等を受講された人のうち、管理職層と一般社員層を対象に2種類のアンケートを実施し、まとめられたものです。この調査では様々な質問を投げかけていますが、結果の中で課長と一般社員の認識がまったく違うものとして、「叱ること」がありますので、これを取り上げましょう。

 課長に対して行った行なった質問「部下を叱ることについて、どのように考えていますか?」に対しては、89%の課長が「育成に繋がると思う」と回答しています。ところが、一般社員に対して行なった質問「上司から叱られると、どのように感じますか?」に対しては、56.8%が「やる気を失う」と感じていると回答しています。もちろん、42.4%は「やる気になる」と回答していることを考えると、「叱ること」による育成法も一定の効果はあるのですが、半数以上が「やる気を失う」と回答していることを考えると、部下一人ひとりにあった育成法を考えることが重要だとわかります。

 このほかにも興味部会調査結果が掲載されていますので、是非ご確認ください。


参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「第2回「職場のコミュニケーションに関する意識調査」の調査結果」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity001384.html

(宮武貴美)

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就業規則等のフロッピーディスクによる届出ができなくなります

20130723-lタイトル:就業規則等のフロッピーディスクによる届出ができなくなります。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月4月
ページ数:1ページ
概要:労働基準監督署で、フロッピーディスク(FD)の読込みができなくなるため、FDによる就業規則及び寄宿舎規則の受付は、平成25年4月26日をもって終了することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(206KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130723.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(榊原史子)

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社会保険労務士法人名南経営 週明け月曜日より名古屋市中区錦に移転

社会保険労務士法人名南経営 本日より名古屋市中区錦に移転 日頃は当ブログをご愛顧いただき、ありがとうございます。

 さて、社会保険労務士法人名南経営は週明けの2013年7月29日(月)より名古屋市中区錦に移転いたしました。これにより名南コンサルティングネットワークのほぼすべての機能が同じ場所に集結することになります。今後は、これまで以上にグループ各法人と連携を強め、総合的なサービス提供を行ってまいります。

新所在地:名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
電話:052-229-0730
アクセス
 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅 5番出口より徒歩3分
 地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 1番出口より徒歩9分
地図http://goo.gl/maps/GH3UF
最寄りの丸の内駅からの写真入り行き方
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/28848259.html

(大津章敬)
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職業性胆管がんの相談窓口が変更になっています

職業性胆管がんの相談窓口が変更になっています 先日、職業性胆管がんに関して、各種相談のために設けられていた相談窓口(専用フリーダイヤル)が終了しました。これに伴い、愛知県内の相談窓口は、以下のとおりとなります。
化学物質の管理等の労働衛生に係る相談
愛知労働局労働基準部健康課 TEL 052(972)0256
 若しくは 最寄りの労働基準監督署
労災請求の手続き等の相談
愛知労働局労働基準部労災補償課 TEL 052(972)0261
 若しくは 最寄りの労働基準監督署

(大津章敬)

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  TEL 052(683)7538
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必要項目を入力することで完成する事業継続計画書(BCP)とその事例集

bcp 先日は関東地方で1時間当たり100mmを超えるような激しい雨が降るなど、異常気象により災害が発生するニュースを頻繁に目にするようになりました。企業では、天災をはじめとした各種災害発生時の対応として、防災マニュアルや事業継続計画(BCP)マニュアルの作成をしているところも多いと思いますが、愛知県では平成20年に「中小企業向け事業継続計画(BCP)策定マニュアル「あいちBCPモデル」」として、BCP取組み事例集や事業継続計画書(BCP)の作成例を提供しています。

 BCP取組み事例集では作成にあたってのQ&Aや、災害時に備えた連携事例等が掲載されています。また、事業継続計画書(BCP)の作成例については、具体的な内容の他、指定の箇所を検討し入力することで作成できる様式がExcelで提供されています。

 今後作成を予定されている企業はもちろん、既に導入している企業でも参考になるものですので、ご活用ください。
ダウンロードはこちらから!
http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/bcpmodel.html


関連blog記事
2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
https://roumu.com
/archives/51839487.html

参考リンク
愛知県「中小企業向け事業継続計画(BCP)策定マニュアル「あいちBCPモデル」」
http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/bcpmodel.html

(宮武貴美)

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労働条件に関するトラブルで困っていませんか?

労働条件に関するトラブルで困っていませんか?タイトル:労働条件に関するトラブルで困っていませんか?
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月3月
ページ数:8ページ
概要:日本国内で就労する外国人の方向けに、トラブルとなりやすい各分野の内容と相談先を開設したリーフレット
Downloadはこちらから(977KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/trouble-j.pdf

(榊原史子)

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提出まで残り1週間余りとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認

来年度も実施されることとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認 2013年3月4日のブログ記事「来年度も実施されることとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認」で取り上げた通り、平成25年度も協会けんぽの被扶養者資格の再確認が実施されています。

 各事業所には5月末から6月下旬にかけて「被扶養者状況リスト」が届き、対象となる被扶養者がいる従業員に対し、確認を実施されているかと思います。また、協会けんぽでは具体的実施方法を案内し、正確な届出を事業主に呼びかけています。この被扶養者資格の再確認は、来週、7月31日が提出期限となっています。個別に確認が必要なものになりますので、確認が済んでいない企業はすぐにでも確認を始めましょう。

 なお、賃金制度として家族手当を導入している企業は、扶養家族を所得税上や健康保険法上の扶養家族としているケースも見受けられますので、この被扶養者資格の再確認とともに、家族手当も対象者のみに適切に支払が行われているか確認しておきましょう。


関連blog記事
2013年3月4日「来年度も実施されることとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
https://roumu.com
/archives/51981223.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主の皆様へ「平成25年度被扶養者状況リストのご提出はお済みですか?(ご提出期限は7月31日です)」 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/250712001

(宮武貴美)

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