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休暇・欠勤・遅刻・早退・外出届

shoshiki549 従業員が休暇や欠勤、遅刻、早退や中抜けの届け出を行うことができる書式のサンプルです。

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki549.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki549.pdf(9KB)


[ワンポイントアドバイス]

 これらの届出はルーズになりがちで、口頭によって承認している場合もあると思いますが、管理上は書面に残しておく方が良いでしょう。勤怠集計の際に処理がスムーズとなり、給与計算ミスの防止にも繋がっていきます。有給休暇の取得の場合には有給管理表に反映させて、有給残日数が分かるようにしておきましょう。


[根拠条文]

労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

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(福間みゆき)

協会けんぽからのお知らせ 平成25年7月号が公開

協会けんぽからのお知らせ 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽの広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の7月号がネットでも公開されました。

 今月号では限度額適用認定証の案内やインターネットを利用した情報提供サービスの内容、ジェネリックのコラムなど、従業員にも周知しておくとよい内容が含まれていますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/支部チラシ2507.pdf

(大津章敬)

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協会けんぽ 被扶養者状況リストの提出期限は7月31日

協会けんぽ 被扶養者状況リストの提出期限は7月31日 健康保険の被保険者確認に関し、5月末から6月下旬にかけて、協会けんぽから「被扶養者状況リスト」等が送られてきているかと思いますが、その提出期限は7月31日までとなっています。忘れず対応しましょう。

【再確認の対象となる方】
 協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
平成25年4月1日において18歳未満の被扶養者
被扶養者認定年月日が平成25年4月1日以降の被扶養者
任意継続被保険者の被扶養者
【提出期限】
平成25年7月31日(水)


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「事業主の皆様へ「平成25年度被扶養者状況リストのご提出はお済みですか?(ご提出期限は7月31日です)」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/250712001

(大津章敬)

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中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金のご案内(平成25年度新規事業)

lb20130718-lタイトル:中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金のご案内(平成25年度新規事業)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月7月
ページ数:4ページ
概要:中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的として一定の条件を満たした事業主に対し、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成することを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(828KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130718.pdf


参考リンク
厚生労働省「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_tasuu.html

(榊原史子)

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社会保険取扱いの不明点解消に当たり参考にしたい日本年金機構の疑義照会回答

日本年金機構の疑義照会回答 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する業務を行っていると、様々な場面で、法令、諸規程等の解釈や取扱方法が不明確に思い、実務上迷うことがあります。多くのケースでは、個別に年金事務所へ問い合わせることにより、解決することになりますが、日本年金機構のホームページでは、年金事務所等から日本年金機構本部に対して問い合わせが行われた疑義とその回答を掲載しています。

 この疑義照会については、これまでもメインブログの記事で取り上げてきましたが、昨年11月より、これまで発表された年月で分類されていたものが、制度区分ごとに分類して掲載されるようになりました。また、今年の7月10日には、一部の内容について厚生労働省から示された事務連絡に基づき、疑義照会回答が改められたものもあります。

 実務上で不明点があった場合には、最新の疑義照会で類似事例を検索のうえ、対応するということも可能です。なお、日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」は以下から確認することができます。
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727


関連blog記事
2012年5月21日「高年齢雇用継続給付と年金の調整取扱などが掲載された日本年金機構の疑義照会回答」
https://roumu.com
/archives/51931081.html
2011年12月12日「健康保険被扶養者届の添付書類に関する取扱いなどが掲載された日本年金機構の疑義照会回答」
https://roumu.com
/archives/51896175.html
2011年10月27日「法人代表者の被保険者資格に関する取り扱い等が記載された日本年金機構の疑義照会回答が公開に」
https://roumu.com
/archives/51882569.html
2011年7月12日「社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答」
https://roumu.com
/archives/51859760.html
2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
https://roumu.com
/archives/51857927.html

参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(宮武貴美)

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新しい特別休暇制度の創設が求められているのですか?

 今日も暑い日差しの中、服部印刷に向かった大熊は、あまりの暑さに車から降りたところでのけぞってしまった。


服部社長服部社長:
 大熊さん、こんにちは。ニュースを見ていると、今年は熱中症がかなり多く発生しているようですね。当社でも対策を講じていますが、こうも多いと心配になりますよ。
大熊社労士:
 そうですよね。集注しすぎて気づいたら、4時間も5時間も、食事はもちろん、水分を摂らず、トイレにもいかずに仕事をしていたという人もいるようですから、気を付けたいですよね。
宮田部長:
 そんなことしたら、寿命が短くなっちゃいますよ~!
大熊社労士:
 そうですね。口酸っぱく言ってもやってしまう人がいるので、1時間に1回チャイムでも鳴らすというのは、集中をよい意味でリセットするものになるのかもしれませんね。
服部社長:
 さて、今日は私から質問があるのですが、よろしいですか?宮田部長から既に聞かれているかもしれませんが、小学校1年生のお子さんを持つ当社の男性従業員が、休暇の相談に来たのです。
大熊社労士:
 そうですか。休暇の相談ですか。
宮田部長宮田部長:
 そうえいば、お話ししていませんでしたね。実は、彼の奥さんの体調が悪く、入院して手術をすることになったそうです。ちょうど子どもが夏休みでもあり、面倒を見る人がいなくて、困っているとのことで、奥さんの入院中、おそらく2週間程度、休暇が欲しいと申し出てきたんです。まぁ、年次有給休暇(以下、「年休」という)が残っているとのことだったので、それを取ればよいのではないかと話をしたのですが、彼がそれを拒みまして。
大熊社労士:
 え?拒む…?
宮田部長:
 はい。聞いたところ、「長期休暇をもらうのは、自分の家の問題であり、周りのメンバーにも大きな迷惑をかけることになる。それなのに年休を使って給料をもらうなんて、すごく心苦しい」と言っているんです。
服部社長:
 その話を聞いて、私は少し感動してしまいました。それで、今回は周りのメンバーに宮田部長から説明をしてもらい、年休での取得ということで、対処をしてもらう予定なのですが、少し調べたら、最近「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇」というものの推進が行われているという話を耳にしたので、それをお聞きしたいと思いまして。
大熊社労士:
 謙虚な気持ちをお持ちの従業員さんですね。なるほど、了解しました。特に配慮を必要とする労働者に対する休暇・・・長いので「特配休暇」と呼びますが、これは、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇のことを指しています。お話しに出ていた年休とは別の位置づけ、どちらかというと、特別休暇に近いイメージです。代表的な休暇の名称としては、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇等ですかね。
服部社長:
 そういえば、東日本大震災後はボランティア休暇を創設するという同業者の社長もいましたね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そもそもは厚生労働省が平成22年12月に一部改正した「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」というもので、「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」という項目を作り、配慮が必要な人に対する取扱いをまとめたのです。これが特配休暇の始まりです。その一つとして「地域活動等を行う労働者」というものもあり、東日本大震災ではボランティア志願者も増え、ボランティア休暇制度の導入も一部で進んだものと思われます。
宮田部長:
 なるほど!それで、この配慮する人というのはどんな人ですか?私みたいに既に夏バテしている人も対象だったりします!?(笑)
大熊社労士:
 はい、対象ですよ、と言いたいところですが、対象とするかは会社次第です(笑)。
服部社長:
 却下!(笑)
大熊社労士:
 さて、ガイドラインに挙げられているのは、以下の7つです。
1.特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
2.子の養育又は家族の介護を行う労働者
3.妊娠中及び出産後の女性労働者
4.単身赴任者
5.自発的な職業能力開発を図る労働者
6.地域活動等を行う労働者
7.その他特に配慮を必要とする労働者
服部社長:
 なるほど、法律で休暇等の義務まではないけれども、一定の配慮ができるとよい人たちですね。今回の男性従業員の場合は、2.に当てはまってきそうな内容ですね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、この特配休暇は服部社長がおっしゃったように、あくまでも法律を上回る休暇制度の導入ですので、無給でも構いませんし、日数の上限を作ってももちろん問題ありません。できるだけ、真に配慮が必要な人が、制度の中で大きな気兼ねをすることなく、取得できるようにしていきたいですね。
服部社長:
 そうですね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は特配休暇について取り上げました。長い職業人生の中で、一定期間、労働時間の設定を通常より短くせざるを得ない状況というのは、誰にでも起こり得るものです。すべてのものを対象にする必要はありませんが、労使双方で話し合い、必要と思われる休暇は、ルールの中でうまく活用できるようにしていきたいものですね。なお、制度を導入する場合には、就業規則の変更が必要になりますのでご注意ください。


参考リンク
厚生労働省「特別な休暇制度」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/kyuukaseido/index.html

(宮武貴美)

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愛知県 次世代の女性管理職養成セミナーの参加者を募集

愛知県 次世代の女性管理職養成セミナーの参加者を募集 働く女性は増えていますが、課長職などの管理職の女性の割合はまだ低いままです。女性もリーダーとしてチカラを発揮していく時代です。そこで愛知県では、昨年に引き続き「次世代の女性管理職養成セミナー」を開催することとなりました。

日時:平成25年10月1日(火)、10月17日(木)、11月7日(木)、11月19日(火)の4日間
   いずれも午前9時30分から午後4時30分まで
場所:愛知県女性総合センター(ウィルあいち)1階 視聴覚室
対象者:県内の企業等で働く女性中堅社員
    ※企業からの推薦を受けた方。既に管理職の方を除く。
定員:20名
セミナーの詳細:女性管理職に期待される役割、ビジネスマナー、ロジカルシンキング、プレゼンテーションなど
申込締切:平成25年9月6日(金)必着

 申込方法については以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000063089.html


関連blog記事
2013年7月8日「名古屋市 平成25年度「女性の活躍推進企業」の募集を開始」
https://roumu.com/archives/29982885.html

参考リンク
愛知県「「次世代の女性管理職養成セミナー」の参加者を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000063089.html

(大津章敬)

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介護休業等の利用率は15.7% 今後求められる介護休業制度の整備

介護休業等の利用率は15.7% 今後求められる介護休業制度の整備 先日、総務省より「平成24年就業構造基本調査」が発表されました。この統計は、全国及び地域別の就業・不就業の実態を明らかにする調査であり、5年に1度実施、発表されています。今日はこの調査結果の中から雇用者の介護に関する結果について取り上げましょう。

 15歳以上人口について、介護をしている者は5,574,000人で,そのうち、男性は2,006,000人,女性は3,568,000人となっています。このうち、介護をしている雇用者としては、2,399,000人と、介護をしながら就業している人は半数を下回る結果となっています。さらに、このうち介護休業等制度の利用をした人は、378,000人であり、利用率としては、15.7%に留まる結果となりました。一方で、過去5年間に介護・看護のため前職を離職した者は487,000人おり、介護休業等の制度を取るよりも多くの人が離職をしている現状があるようです。特に、この離職者のうち、389,000人は女性であり、約8割を占めているとのことです。

 中小企業でも育児休業の取得や、休業からの復帰が当たり前になり始めています。今後、さらに高齢化社会が進むことになると、介護に関する問題は大きくなることが容易に想像ができます。企業としてはこの状況に対応するため、介護休業等の制度運用、また介護のためにどのような配慮が求められるか、いまから制度を整備していく必要があるでしょう。


参考リンク
総務省「平成24年就業構造基本調査」
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/index.htm

(宮武貴美)

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労働移動支援助成金のご案内

lb20130716-lタイトル:労働移動支援助成金のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月7月
ページ数:6ページ
概要:事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に、助成金が支給されることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(0.98MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130716.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html

(榊原史子)

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日本人材マネジメント協会インサイト7月号「政治・行政の視点から考える労働雇用政策」

jsharm 弊社コンサルタントの大津章敬のインタビュー記事が、日本人材マネジメント協会(JSHARM)の機関紙「インサイト」Vol.75 2013年7月号の特集「政治・行政の視点から考える労働雇用政策」の中で紹介されています。

 今回は、川崎市議会議員の竹田宣廣氏、日本大学大学院総合科学研究科 准教授の安藤至大氏と共にインタビューを受けており、「現役社会保険労務士の視点から考える雇用・労働問題」というテーマで、最近の労働トラブルの現状やジョブ型社員など今後の企業の人事労務管理に与える事項などについて、お話しさせて頂いております。

 JSHARMの会員向けの機関誌ですので、書店などでお買い求めいただくことはできませんが、当社には実物がありますので、弊社にお越しの際には是非ご覧ください。


参考リンク
日本人材マネジメント協会(JSHARM)
http://www.jshrm.org/
Society for Human Resource Management(SHRM)
http://www.shrm.org

(福島里美)

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