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キャリアアップ助成金 対象整理表

キャリアアップ助成金 対象整理表タイトル:キャリアアップ助成金 対象整理表
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:1ページ
概要:有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者等の非正規雇用の労働者のキャリアアップを行う事業主に対して支給される助成金について、その対象者と適用できるコースについて一覧形式にまとめた資料。
Downloadはこちらから(60KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/careerup.pdf


参考リンク
愛知労働局「若者チャレンジ奨励金・キャリアアップ助成金のご案内 」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/_114471.html

(大津章敬)

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注目のキャリアアップ助成金の対象者等を一覧にまとめた資料 ダウンロード開始

キャリアアップ助成金 対象整理表 平成25年度に入り、各種助成金の変更が注目されています。特に有期契約労働者等の雇用やキャリア関する助成金は充実しており、これまでの助成金から大きく改変される予定になっています。

 今年度より創設される助成金の中でも、非正規雇用問題に対する取り組みの一環として、有期契約労働者等の企業内でのキャリアアップを支援する事業主に対する包括的な助成制度である「キャリアアップ助成金」はそのメニューの多様さから大きな注目を集めています。しかし、それが故に対象となる労働者が分かりづらいという声も聞かれます。そこで岐阜労働局ではコース名・内容・対象労働者を一覧にした「キャリアアップ助成金対象整理表」を公開し、助成金の案内を開始しています。キャリアアップに力を入れようとしている企業については、受給できるものもあると思いますので、ご確認ください。
キャリアアップ助成金リーフレット
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51262212.html
キャリアアップ助成金対象整理表
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51262838.html


深石圭介社労士による助成金実践講座 東名阪+福岡で開催
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)【満席】
C日程:2013年7月12日(金)【追加日程】
 名南経営東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年
6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
A日程:2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)【満席】
B日程:2013年
7月16日(火)名南経営大阪事務所(中之島)【追加日程】
(4)福岡会場
2013年
6月7日(金)JR博多シティ会議室(博多)

詳細およびお申し込みはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html


関連blog記事
2013年4月23日「パブリックコメントに見る平成25年度の助成金改正予定」
https://roumu.com
/archives/51989035.html

参考リンク
岐阜労働局「「若年者・非正規雇用労働者」の採用や人材育成および企業内でのキャリアアップに取り組む事業主の皆さまを様々な施策で支援します」
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/hiseiki.html

(宮武貴美)

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「2013 民間企業と世界500強企業とのシンポジウム視察会(2013年6月26日~28日)」開催のお知らせ

無題 中国では我が国を上回る速度で高齢化が進展しており、医療・介護業界の底上げが喫緊の課題となっています。世界に類を見ないスピードで高齢化が進展している我が国では、医療・介護業界もそれに合わせる形で急成長しており、同業界における製品やサービスが充実しております。中国での高齢化の進展に合わせ、我が国の製品やサービスが今まさに求められており、日本の企業が中国の医療・介護マーケットを開拓する絶好のチャンスとなっています。
 この度、中国:浙江省寧波市では、2013年6月26日~28日の予定で「2013 民間企業と世界500強企業とのシンポジウム」と題し、中国の医療・介護業界の現状に関するセミナーと、それに携わる企業のグローバル・ビジネスマッチングを開催します。当社では、中国の医療・介護マーケットへ進出をお考えの企業様へのご支援を目的に、本シンポジウムの視察会を企画いたしました。中国マーケットを狙う方、必見です。是非ともご参加をよろしくお願い申し上げます。

「2013民間企業と世界500強企業とのシンポジウム 視察会」 開催概要

■主 催:株式会社名南経営、寧波市対外貿易経済合作局
■後 援:名古屋商工会議所、東海日中貿易センター、株式会社チャイナウィズ
■開催日:6月26日(水)移動日、レセプションパーティー
     6月27日(木)シンポジウムと専門フォーラムの開催
            企業視察及び医療機器産業園区等の視察
     6月28日(金)企業視察及びビジネスマッチングなど
     6月29日(土)移動日、帰国
    (開催内容の詳細は下記リンク先をご参照ください)
     ※全行程参加はもちろん、スポットでの参加も可能です。ご相談ください。
■ご費用:渡航費・宿泊費など各自、実費をご負担ください。
     航空券や宿泊などは各自でご手配ください。
     ※宿泊予約などが必要な方、ご相談ください。
      寧波市対外貿易経済合作局にてシンポジウム開催ホテルなどへ
      ご案内できます。
     ※東京や大阪から中国へ渡航されたい方、ご相談ください。
      6月26日及び6月29日に上海浦東国際空港⇔寧波市のチャーター
      バスをご用意します。バスは6月26日12時を目処に上海浦東国際
      空港を出発しますので、それまでに浦東国際空港へご集合ください。
■定 員:20名
■締 切:5月31日(金)
■お問合せ先:株式会社名南経営 ソリューション営業本部 国際営業部
       篠田(しのだ)・櫻田(さくらだ)・黄(こう)
       名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル4階
       TEL052-950-0052  FAX052-962-2102
       ※ご不明な点は何なりとお問い合わせください。
■詳細及びお申込み:

    ◆◇◆詳細お申込は、こちらのURLをご覧ください◆◇◆
     https://www.meinan.net/seminar/20130626chn.pdf

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無期労働契約転換申込書

shoshiki536 これは、有期労働契約者が無期転換の希望を申し込む書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki536.doc(26KB)
pdfPDF形式 shoshiki536.pdf(3KB)


[ワンポイントアドバイス]

 今後、無期転換の申込みを行う場面が出てくることから、どのような方法で申込みをさせるのかなど、社内ルールを決めておくことが求められます。


 関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51977623.html

2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976292.html

2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

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(福間みゆき)

キャリアアップ助成金(平成25年度予算案)

cujタイトル:キャリアアップ助成金(平成25年度予算案)
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:2ページ
概要:有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者等の非正規雇用の労働者のキャリアアップを行う事業主に対して支給される助成金について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(960KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05347.pdf


参考リンク
愛知労働局「若者チャレンジ奨励金・キャリアアップ助成金のご案内 」

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/_114471.html

(福島里美)

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丸一日かけて「36協定と過重労働対策だけ」を徹底的かつ根本的に理解する特別講座 名古屋で2013年8月8日に開催

マニアック労働時間講座 労働基準法施行当時の解説書では、36協定の意義について、「労働時間制に対する労働者の自覚を促進」するものとしていました。いまやこの考えは修正する必要があります。すなわち「労使の自覚を促進」するものと。労働基準法に定める労働時間規制は時代にそぐわないという意見もありますが、すべての者に平等に与えられる「時間」が労働の価値を評価する客観的な基準の一つである点は否定できません。そこで、「時間」をどのように管理し、不公平のない基準とするかは、「労使」の話し合いにかかっており、これを促進するツールが36協定なのです。確かに従来型の労働時間管理のままでは、多様な働き方に対応できず、歪みが生じます。その歪みとして「無駄な残業」や「過重労働」が挙げられます。生産性を高め、効率的に働いてもらうためにも、いま一度、労働時間管理を見直すべき時代が来ているといえます。

 今回は、36協定と過重労働対策に焦点を絞り、労働時間の原理原則について解説をしたいと思います。


丸一日かけて「36協定と過重労働対策だけ」を徹底的かつ根本的に理解する特別講座
~基本を理解した本物の実務家のためのマニアック労働時間講座 第3弾
講師:株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑仁弥氏(特定社会保険労務士)


(1)36協定の本質は何なのか
(2)限度基準告示を徹底解剖
(3)労働時間適正把握基準と限度基準告示の関係
(4)正しい時間外計算のポイント
(5)労使の意思を反映した36協定締結のポイント
(6)認定基準と労働時間の関係
(7)安全配慮義務と労働時間の関係
(8)生産性を高めるための労働時間管理とは

[日時]
2013年8月8日(木)午前10時~午後4時30分
 名南経営本社セミナールーム(丸の内)

[受講料]
一般 18,900円
LCG特別会員 5,250円 正会員 8,400円 準会員 12,600円(1名あたり/税込)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307iwasaki.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
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社内研修に最適!神奈川県制作の「中小企業のためのパワハラ対策マニュアル」

lb01498-l パワー・ハラスメントを巡るトラブルは年々増加し、また近年はメンタルヘルス不調問題と絡められることが増え、問題が深刻化するケースが多く見られるようになっています。企業としてはこうした問題を防止するために、管理職などを対象としたパワハラ研修を実施することが強く求められていますが、そのテキストに最適な小冊子が神奈川県により制作されました。

 「企業力をアップする!中小企業のためのパワハラ対策マニュアル」と題するこの小冊子は、パワハラの基礎から使用者責任や労災認定基準などの解説を行った上で、予防対策編、問題解決編、ケース別対応編に分けられ、非常によくこの問題のポイントと企業としての対応がまとめられています。全72ページという非常に充実した内容の冊子となっておりますので、社内研修テキストなどに利用されるとよろしいのではないでしょうか。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
「企業力をアップする!中小企業のためのパワハラ対策マニュアル」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51262137.html


関連blog記事
2012年12月14日「従業員の25.3%がパワハラを受けたことがあると回答」
https://roumu.com
/archives/51968804.html
2012年9月19日「過去最高の利用者数となった勤労者心の電話相談」
https://roumu.com
/archives/51953752.html
2012年6月19日「企業内研修のテキストに最適なパワハラのリーフレットを厚労省が公開」
https://roumu.com
/archives/51937029.html

参考リンク
神奈川県「全国初の中小企業パワハラ対策マニュアルを作成しました!~県内事業所の実態調査も初めて実施~」
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p631197.html

(大津章敬)

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平成27年1月から変更となる給与所得の源泉徴収税額表

平成27年1月から変更となる給与所得の源泉徴収税額表 先日、国税庁から「平成25年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が発表されました。これは、平成25年3月30日付で所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)が公布されたことに伴い、その内容を説明したリーフレットです。改正点は全部で8点掲載されていますが、その中でも給与計算に影響のある点を取り上げておきましょう。

 今回の改正点の一つに、所得税の最高税率の見直しがあり、平成27年分以後の所得税の税率について、課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることが決定しました。この改正は、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されることになっており、さらには対象となる人はかなり少ないと思いますので、実務上の影響はかなり低いと思われます。ただし、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」および「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されることになるため、給与計算においては注意が必要です。
※図は財務省の「平成25年度税制改正(案)のポイント」(平成25年3月発行)からの抜粋です。


参考リンク
国税庁「平成25年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h25aramashi.pdf
財務省「「平成25年度税制改正(案)のポイント」(平成25年3月発行)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian13.htm

(宮武貴美)

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国民年金の手続きは、お済ですか?(平成25年度版)

lb08193-lタイトル:国民年金の手続きは、お済ですか?(平成25年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年4月
ページ数:2ページ
概要:20歳以上、60歳未満の方に義務付けられている国民年金の加入に関してまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(195KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08193.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(福島里美)

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2013年3月の愛知県の新規求人倍率 遂に2%を突破

2013年3月の愛知県の新規求人倍率 遂に2%を突破 具体的な改善が見られている愛知県内の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成25年3月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.20倍
・2ヶ月ぶりに前月を上回る。
・求人数は増加(前月比3.4%増)、求職者数は減少(前月比1.2%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 2.02倍
・2ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は増加(前月比8.6%増)、求職者数は減少(前月比3.5%減)。

 本格的なアベノミクス効果が出てきたのか、新規求人倍率は前月比0.23ポイントの大幅増となりました。この勢いがどこまで続くのか注目です。中小企業にとっては再び採用難の時代が到来しつつあります。


関連blog記事
2013年4月3日「2013年2月の愛知県の有効求人倍率 前月同水準の1.14倍」
https://roumu.com/archives/26155334.html
2013年3月4日「愛知県の有効求人倍率 2ヶ月連続プラスの1.14倍」
https://roumu.com/archives/25177923.html
2013年2月4日「愛知県の有効求人倍率 7か月ぶりにプラスとなり1.09倍に」
https://roumu.com/archives/23762318.html
2013年1月8日「愛知県の有効求人倍率は5ヶ月連続のマイナスで1.06倍に」
https://roumu.com/archives/21815650.html
2012年12月4日「新規求職者数が前月比二桁増 悪化が懸念される愛知県の雇用状況」
https://roumu.com/archives/20620639.html
2012年11月2日「悪化が鮮明になってきた愛知県の雇用情勢」
https://roumu.com/archives/19339626.html

参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢(平成25年3月分)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)

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  TEL 052(683)7538
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