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【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編] 開催決定!

実践編] 今春、全国5都市で合計12回開催し、約500名のみなさんにご参加いただきましたセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、「社労士として顧問先に提案できるテーマがたくさんあることが分かり、目から鱗が落ちた」といった大きな反響を頂きました。ありがとうございました。当日のアンケートを詳細に見ていくと、「もう少し内容を絞り込んでより具体的な提案方法を知りたい」という意見も複数見られました。

 そこで今回、本セミナーのパート2【実践編】として、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイント、そしてコンサルティングの中身についてお話しさせて頂くこととしました。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編]
 講師: 株式会社名南経営 執行役員 社会保険労務士 大津章敬


(1)労働法と労務管理実務を知っている社労士だからこそできるコンサル業務
  ~中小企業の人事労務管理の相談相手は社労士以外にいないということを再確認しよう
(2)就業規則整備から「自然に」提案する人事労務コンサルティングの進め方
 1.「社員の貢献度に報いたい」という基本ニーズに対応する人事制度の設計
  ~ステップ別で理解する資格制度、賃金制度の構築法
 2.子女重視の流れに対応する「次世代育成支援金制度」設計の実務ポイント
 3.限られた原資を効果的に配分する賞与制度の作り方
(3)年度更新で受領した賃金台帳を分析することですぐにできる退職金分析と制度改定提案
(4)事業場外みなし労働制・管理監督者の運用厳格化に対応する制度改定と時短コンサル
(5)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[今春のセミナーにご参加いただいた方の声(アンケートより)]
・身近なところからできるプラスワンの業務について目からウロコでした。ぜひ取り組んでいこうと思います。
・社労士のミッションを明確に掲げ、何をやっていくのが、なぜ良いのかコンセプトがよくわかって参考になりました。
・具体的な提案法も教えていただき、「なるほど」と思うところがたくさんありました。大変勉強になりました。有難うございました。家族手当の提案はすぐにでも取り入れたい。
・ウ~ンとうなってしまう程、素晴らしい内容でした。中小企業の人事労務問題は社労士以外誰がやれる!というのは全くその通りと思います。
・色々な情報提供や営業ネタをお話し頂き、勉強になりました。社労士の仕事が非常に素晴らしいものであることを改めて感じました。ありがとうございました。

[日時]
(1)東京会場
2013年8月 8日(木)午後1時~4時
2013年8月30日(金)午後1時~4時
 名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年7月30日(火)午後1時~4時
 名南経営 本社(丸の内:7月より移転)
(3)大阪会場
2013年7月26日(金)午後1時~4時
 大阪市中央公会堂 大会議室(中之島)
2013年9月 2日(月)午後1時~4時
 名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年7月25日(木)午前10時~午後1時
 JR博多シティ会議室(博多)

[受講料]
無料

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、本セミナーはLCG会員以外の方向けの内容になっております。LCGメンバーのみなさんは、後日音声配信を行いますので、参加はご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307consul.html

(大津章敬)

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育児休業中には住民税の徴収が猶予されるのですか?

 5月も中旬となり、「そろそろの住民税の特別徴収の通知書が各企業に届く頃だな」と思った大熊は、宮田部長に育児休業者の住民税のことについて説明することとした。


大熊社労士:
 こんにちは、社労士の大熊です。
宮田部長:
 大熊先生、いらっしゃいませ。気付いたらお約束の時間になっていましたね。時間が経つのは本当に早いものだ。
大熊社労士大熊社労士:
 いろいろお忙しくされているみたいですね。そういえば、そろそろ住民税の特別徴収の通知が届く頃ですね。
宮田部長:
 そうかぁ、住民税は6月から変更になるんでしたね。
大熊社労士:
 そうですね。給与計算ソフトに新しい額を入力する必要がありますよ。そこで今日は宮田部長からご質問が出るのではないかな?と想像してきた内容をお話ししようと思います。
宮田部長:
 え!何か特別なことがあるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、そんなに驚かないでください(笑)。恐らく、特別徴収の通知書には育児休業中の福島さんのお名前も記載されているかと思います。私の想像によると、恐らく住民税は「0円」ではないかと思うのですが、もし住民税額が記載されていたらどうやって徴収するの?と気にされるのではないかと思いまして。
宮田部長:
 福島さんは育児休業中なのに、記載されてくるのですか?
大熊社労士:
 そうですね。今年の初めに給与支払報告書を各市区町村に送ったと思いますが、これに基づいて各市区町村は特別徴収の通知を発送します。福島さんの分も特別徴収として送っていると思うので、通知が来るという訳です。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、あの在職者と退職者を分けて送ったやつですね。それで・・・あの・・・基本的なことなのですが・・・特別徴収というのが給与から天引きするものでしたよね?
大熊社労士:
 おっと、これは失礼しました。おっしゃる通りです。
宮田部長:
 でも、どうして「0円」だと思うとおっしゃるのですか?
大熊社労士:
 はい、今回届く特別徴収の通知というのは、昨年の所得に基づいて計算されるものなのです。福島さんは欠勤をされたので、年収としてはかなり小さくなっています。恐らく住民税がかかるまでの年収になっていないのではないかと想像したのです。
宮田部長:
 そうかぁ、確かに給与は3ヶ月分しかなかったですから、おっしゃる通りかもしれません。ん?これがもし、かなりあった場合には、住民税は発生するということですか?
大熊社労士:
 その通りです。住民税は前年の年収によってその額が決定しますので、住民税がかかるような年収があれば、育児休業中であっても住民税額が発生し、それを支払う必要が出てきます。
宮田部長:
 なるほど。でも雇用保険から給付金がもらえたりするとはいえ、育児休業中は収入が減少するので、支払いは大変ですよね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りだと思います。
宮田部長:
 何か減免になるような措置はないのですか?
大熊社労士:
 残念ながらないようですね。一時的に納税することが困難な場合には、徴収が猶予されるという措置は設けられています。
宮田部長:
 徴収が猶予?
大熊社労士:
 住民税は市区町村が徴収しますので、従業員がお住まいの地方団体の長が認める場合には、育児休業中1年以内の期間に限り、徴収されないことになります。あ、免除されるわけではなく、支払いの時期がズレるということですよ。
宮田部長:
 なるほど。後で支払ってね、ということなのですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです、職場復帰後に納税することになります。
宮田部長:
 収入がないことを考えると良い制度ですよね。
大熊社労士:
 そうですね。ただし・・・猶予された住民税には延滞金がかかることになっており、住民税と延滞金の両方を納税する必要があります。
宮田部長:
 え!それは大変じゃないですか。それで延滞金というのはどれくらいになるのですか?
大熊社労士:
 はい、年14.6%の延滞金になるのですが、育児休業の徴収の猶予の場合、この2分の1が免除されることになっています。また、地方団体の長の判断により全額免除されることもあるようです。
宮田部長:
 そうですか・・・それなりの額になるでしょうね。まぁ、延滞金の免除はあると言っても、職場復帰後も残業ができないといったことがあるので、徴収を猶予してもらってもなかなか厳しいかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにおっしゃるとおりですね。支払わなければならないことには変わりないですからね。まぁ、育児休業の方で支払いが大変ということを耳にしたら説明をしてあげてくださいね。
宮田部長:
 そうですね。ありがとうございました。

>>>to be continued

< span style="color: #ff9900">[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は育児休業中の住民税の猶予措置について説明しました。この手続きについては、育児休業を取得する従業員本人が各市区町村に申し出をすることになっています。詳しくは居住している市区町村に確認するようにしてください。


関連blog記事
2013年5月6日「育児休業給付が支給されている期間は失業手当の勤続年数に入りますか?」
https://roumu.com/archives/65610218.html
2013年4月15日「育児休業中の社会保険料について確認させてください」
https://roumu.com/archives/65607299.html

参考リンク
厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(平成24年7月)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/12.html

(宮武貴美)

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平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除

産前産後休業期間中の社会保険料免除 平成24年8月10日に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」では、週20時間以上働く短時間労働者に対して健康保険・厚生年金保険の適用を拡大する改正等が盛り込まれ注目を浴びました。この改正法の成立に盛り込まれた内容については、施行日が様々であり、実務上、大きな期待を集めた産休期間中の厚生年金保険・健康保険等について保険料免除を行うという内容については、「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされていました。

 この政令が5月10日に公布され、免除の開始は平成26年4月1日から適用されることとなりました。詳細は今後、日本年金機構のホームページ等で掲載されるかと思いますので、またこのブログでご紹介したいと思います。

 いずれにしても今後、産前産後休業を取得する者については、免除の取扱いを間違えないように、更には必要に応じ休業者に説明するように準備を進めましょう。


関連blog記事
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
https://roumu.com
/archives/51949296.html

参考リンク
厚生労働省「年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html

(宮武貴美)

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健康診断を実施しましょう

lb03140-lタイトル:健康診断を実施しましょう
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:2ページ
概要:労働安全衛生法に基づく健康診断の実施に関してまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(234KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03140.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/

(福島里美)

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中国人事管理の先を読む!第58回「最低賃金と平均賃金」

中国人事管理の先を読む!第58回「最低賃金と平均賃金」 2013年3月29日、上海市人力資源社会保障局より、上海市の本年度の最低賃金調整に関する発表が行われました。本年度の最低賃金は1,620元となり、昨年度の1,450元から170元、11.7%の引き上げとなりました。昨年度の最低賃金は上昇率が13%を超えていましたので、比較すると伸び率は若干鈍くなりましたが、引き続き高い水準には変わりありません。最低賃金に関する情報を毎年、誌面を変えながら書いておりますが、もはや、さほど珍しい内容でもなくなってしまいました。それほど、現在の中国では10%を超える賃金相場の調整が当たり前になってしまった感があります。

 さらに3月25日には、昨年の平均賃金に関する通知もありました。昨年度の上海市の平均賃金はひと月あたり4,692元、一昨年の4,331元に比べますと8.3%の増加ということになります。一昨年のその前年に対する伸び率が11.2%でしたので、若干、平均賃金の増加は抑制されていることがこの数字から分かります。

 私が上海に来たばかりの頃には、最低賃金は確か600元余りで、平均賃金も1,300元に届くか届かないかというところだったと記憶しています。それを考えると、この10数年の間に平均賃金は3.5倍くらいに増えたわけです。

 所得が増えるということは、人件費の増加という側面をみれば、企業にとって利益の圧縮という厳しさを表しますが、一方では購買力の上昇という側面もありますので、一概に悲観することでもなく、中国という国をどう捉えるかというテーマに尽きるかと思います。

 管理者にとって、最低賃金の上昇は給与自体のみならず、残業手当の単価や賞与の基数など、多くの賃金の上昇を同時に招くので、理解しやすいと思います。それに対し、平均賃金は「何に使われるのですか?」というご質問をよくいただきます。

 平均賃金は社会保険の基数を決めるために使われ、平均賃金の上昇は社員の社会保険料の増加に直結します。社員の社会保険料は毎年4月に改定されます。そのときにこの平均賃金が用いられますので、必ず毎年3月までに通知が行われます。特に平均賃金が上がることで、社会保険基数の上限がその分、上がっていきます。賃金や残業手当のような直接的な人件費以外の間接的な人件費も増えますので、企業経営にとっては総額人件費管理が非常に重要な課題となります。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事労務動画講座 第18回『2013年の中国現地法人の労務管理(5)-2』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
 今回は、2013年の中国現地法人の労務管理についての解説、第5回パート2です。
  (※2013年2月撮影日時点での内容です。)

   ■解説者:株式会社名南経営 
    人事労務コンサルティング事業部
    海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比1.7ポイント増の93.3%

愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率 愛知県では、平成25年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の就職状況を調査していますが、先日、平成25年3月末現在の就職内定状況をとりまとめました。

 3月末現在の状況は、大学・短大計の内定率は93.3%であり、前年同期と比べて1.7ポイント上昇しています。
大学・短大計の就職内定率 93.3%(対前年比1.7ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 93.2%(対前年比1.8ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 94.4%(対前年比1.3ポイント増)


関連blog記事
2013年4月8日「愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比3.4ポイント増の80.9%」
https://roumu.com/archives/26473421.html
2013年3月6日「愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比4.8ポイント増の74.0%」
https://roumu.com/archives/25180895.html
2013年2月8日「愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比4.9ポイント増の67.5%」
https://roumu.com/archives/23830737.html

参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職率は、対前年比1.7ポイント増の93.3% ~2年連続で上昇~」
http://www.pref.aichi.jp/0000060999.html

(大津章敬)

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今春の法改正も収録され、基本の確認に最適な小冊子「身近に労働基準法を(2013年度版)」

lb01500-l この春に総務に配属になったり、また管理職に昇進した方にとって、労務管理に関する知識の習得は非常に重要な課題となっているかと思いますが、そうしたみなさんに最適な小冊子を宮城労働局が作成しました。

 「身近に労働基準法を(2013年度版)」と題されたこの小冊子は、労働基準法の基礎は当然として、関連して押さえておきたい以下のようなトピックもバランスよく収録されています。
□労働時間適正把握指針
□健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の概要
□一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ
□過重労働による健康障害を防ぐために
□脳・心臓疾患の認定基準
□心理的負荷による精神障害の認定基準
□職場におけるメンタルヘルス対策
□雇止めに関するこれまでの裁判例の傾向
□労働契約法の改正
□育児・介護休業法の概要
□男女雇用機会均等法の概要
□パートタイム労働法の概要

 労働契約法などこの春の改正内容も網羅されており、現代労務管理の基礎を学ぶには最適な資料となっています。社内での研修資料などに是非ご利用ください。
「身近に労働基準法を(2013年度版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51263277.html

(大津章敬)

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身近に労働基準法を(2013年度版)

lb01500-lタイトル:身近に労働基準法を(2013年度版)
発行者:宮城労働局
発行日:平成25年3月
ページ数:56ページ
概要:労働者が安心して働けるように、身近な労働基準法についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(6.25MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01500.pdf


参考リンク
宮城労働局「労働基準法の解説」
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/rouki1.html

(福島里美)

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4月入社の高校生の内定率は3月末時点で98.8% すべての指標が改善

4月入社の高校生の内定率は3月末時点で98.8% すべての指標が改善 今春入社の新入社員も職場に馴染んでくる時期となりましたが、先日、愛知労働局は彼ら平成25年度入社組の内定等状況についての平成25年3月末日時点での集計結果を公表しました。その内容は以下の通りとなっています。
求人数 19,680人(対前年比4.5%増加)
就職希望者数 10,412人(対前年比1.4%増加)
求人倍率 1.89倍(対前年差0.06ポイント上昇)
就職内定者数 10,286人(対前年比1.7%増加)
就職内定率 98.8%(対前年差0.3ポイント上昇)
就職未内定者数 126人(対前年比20.8%減少)

 このように3月末時点で未内定者は126人まで減少しました。求人数、求人倍率が高くなっており、採用環境にも改善が見られています。先日お伝えしたとおり、愛知県の求人倍率が急上昇し始めています。中期的には再び人材難の時代が到来することは不可避でしょう。


関連blog記事
2013年4月1日「4月入社の高校生の内定率は96.4% 未内定者数は378人まで減少」
https://roumu.com/archives/26123621.html
2013年3月5日「4月入社の高校生の内定率は93.0% 求人数は増えるも内定率は微減」
https://roumu.com/archives/25180340.html

参考リンク
愛知労働局「平成25年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_104071.html

(大津章敬)

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