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愛知県内企業の平成24年 年末一時金平均額は△1.4%の738,845円

愛知県内企業の平成24年 年末一時金平均額 愛知県は先日、愛知県内企業における平成24年 年末一時金要求・妥結状況調査結果を公表しました。今回の結果は、県内の民間企業のうち、労働組合のある企業の中から抽出した419社を対象に調査し、335社を集計対象としたもの。

 これによれば、集計した335社の年末一時金の平均妥結額は、738,845円で、前年の748,962円と比べると、10,117円(1.4%)下回りました。これを産業別にみると、平均妥結額では「情報通信業」の999,963円がもっとも高く、もっとも低いのは「宿泊業,飲食サービス業」で465,764円となっています。対前年伸び率では、「情報通信業」がもっとも高く38.2%で、逆にもっとも低かったのは「教育,学習支援業、医療,福祉」で△21.9%(妥結額は809,483 円)でした。

 全国の調査では△3%前後の結果が多くなっていますので、愛知県は減少幅が多少小さいという結果となっています。


参考リンク
愛知県「県内企業における平成24年年末一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/0000057378.html

(大津章敬)

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新設された非正規雇用労働者育成奨励金 OJT実施で1人1時間当たり700円が支給に

lb05309-l 健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者に対して、一定の職業訓練等を実施した事業主に対して奨励金を支給する日本再生人材育成支援事業がスタートしました。本日はその中からもっとも大きな注目を集めるであろう非正規雇用労働者育成奨励金について取り上げましょう。
(1)内容
 有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成される。
(2)支給額
 1訓練コースにつき以下の額が支給されます。( )内は大企業の額。
●Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 800円(500円)
経費助成・・・1人当たり 30万円(20万円)を上限
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 700円(700円)
※1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
(3)対象事業主
 健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており、キャリアアップ管理者を配置したうえで、キャリアアップ計画・職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主
※対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含まれる。
(4)助成金の対象となる経費は
●事業外訓練~事業主以外が企画し主催するもの
受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など (国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料や受講生の旅費 などは支給対象外)
●事業内訓練~事業主が企画し主催するもの
1.外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外)
2.施設・設備の借上料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
3.学科または実技の訓練に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)

 今回、業種は限定されるものの、非正規従業員の人材育成にとって有効な奨励金制度が出てきました。こうした奨励金をうまく活用しながら、従業員のレベルアップを図っていきたいものです。

 なお、この奨励金の詳細が記載されたリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51246863.html


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

(大津章敬)

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賃金の口座振込に関する協定

shoshiki523 賃金を銀行振込とする際に締結しておかなければならない労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki523.doc(31KB)
PDFPDF形式 shoshiki523.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 口座振込とする際の取扱いは、通達(「賃金の口座振込等について」平成10年9月10日 基発第530号)に定めがあり、その中で主なポイントは以下の3点となります。
過半数代表者と労使協定を締結し、対象労働者の範囲、賃金の範囲・金額、取扱金融機関等の範囲等を定めること
所定の賃金支払日に、基本給や手当その他の賃金の種類ごとの金額、源泉所得税・社会保険料の控除などの金額を記載した賃金の支払いに関する計算書(給与明細書)を個々の従業員に交付すること
振込された賃金が所定の賃金支払日の午前10時頃までにに払出しができること

 締結が漏れているケースが見受けられることから、未締結の場合は早めに対応しましょう。


[関連条文]

労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法施行規則第7条の2
 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二  当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み


関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
https://roumu.com/archives/51085606.html
2012年1月11日「口座振込同意書(その2)」
https://roumu.com/archives/55505260.html
2007年8月8日「銀行口座振込依頼書」
https://roumu.com/archives/54762781.html

 

(福間みゆき)

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名古屋南職安 障がい者求職者情報(2013年1月号)を公開

障害者雇用情報 障害者雇用は来春に法定雇用率が2.0%引き上げられることもあり、ますます重要性を増しています。企業によっては障害者を雇用したいのに、なかなかよい人材に出会いないと悩んでいる例も多いのではないでしょうか。

 そんな中、ハローワーク名古屋南はそのホームページで障がい者求職者情報(2013年1月号)を公開しました。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0072/6302/20131416107.pdf

 この求職者情報の中で面談希望の求職者があれば、ハローワーク名古屋南まで電話(052-681-1217)でお問い合わせください。また、障害者雇用に関しては各ハローワークで相談できますので、お気軽に窓口まで相談に行かれることをお勧めします。


参考リンク
ハローワーク名古屋南「障がい者求職者情報の掲載について(ご案内)【2013年1月号】」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/minami/jigyounushi/setsumeikai_seminar/_92436.html

(大津章敬)

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非正規雇用労働者育成奨励金

lb05309-lタイトル非正規雇用労働者育成奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年1月
ページ数:8ページ
概要:有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合、賃金および訓練経費について助成されることを案内したパンフレット。
Download
はこちらから(892KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05309.pdf


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html


(榊原史子)


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3月8日に大阪で情報公開法で入手した監督署マニュアルを利用した「脳・心臓疾患、精神障害の労災申請実務」セミナーを開催

takaha 過重労働による健康障害の防止はいまや企業の労務管理において最大の課題となっていますが、現実にはそれに起因する脳・心臓疾患もしくは精神疾患の労災申請は増加の一途を辿っています。特に一昨年の年末に心理的負荷による精神障害の認定基準の改定が行われたことにより、今後、その傾向は更に強まることが懸念されています。

 そこで今回は昭和48年に労働省(現厚生労働省)に入省後、厚生労働事務官として、労働基準監督署労災課長、労働局労災補償監察官を歴任された(平成21年に退官)高橋健氏(特定社会保険労務士)を講師にお招きし、脳・心臓疾患、精神疾患に係る労災申請の実務ポイントを具体的に解説して頂きます。なお、実践的な講義とするため、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)が情報公開法による開示請求で入手した厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室発行のマニュアル(脳・心臓疾患の労災認定実務要領(平成15年3月)および精神障害の労災認定実務要領(平成24年3月))の中で取り上げられている12個の事例(約140ページの資料)を用いることとします。是非ご参加ください。


脳・心臓疾患、精神障害の労災申請の実務とトラブルを防止する労働時間管理の要点
  ~情報公開法で入手した労基署の労災認定実務要領に基づき、労災認定の実務ポイントを解説

講師:たかはし社会保険労務士事務所 代表 高橋健氏(特定社会保険労務士)


(1)増加する脳・心臓疾患と精神障害の労災申請
(2)脳・心臓疾患の労災認定の具体的ポイントと実務手続きの注意点
(3)精神障害の労災認定の具体的ポイントと実務手続きの注意点
(4)脳・心臓疾患の労災認定実務要領(平成15年3月)で取り上げられている事例の解説

  (事例1)宅配便の営業所長に発症した心臓性突然死(業務上)
  (事例2)コンピュータのネットワークシステムの営業業務に従事していた課長に発症したくも膜下出血(業務上)
  (事例3)タンクローリー運転手に発症した脳内出血(業務上)
(5)精神障害の労災認定実務要領(平成24年3月)で取り上げられている事例の解説
  (事例1)特別な出来事(生死に関わる事故への遭遇)があった事案(業務上)
  (事例2)ノルマが達成できなかった事案(業務上)
  (事例3)仕事内容の大きな変化を生じさせる出来事があった事案(業務上)
  (事例4)上司から暴行を受けた事案(業務上)
  (事例5)セクシュアルハラスメントを受けた事案(業務上)
  (事例6)業務により交通事故に遭った事案(業務外)
  (事例7)配置転換があり仕事内容が変化した事案(業務外)
  (事例8)上司から叱責を受けた事案(業務外)
  (事例9)極度の長時間労働があり、悪化した事案(業務上)
(6)従業員の健康障害を防止するために企業に求められる具体的対策

[開催概要]
日 時:2013年3月8日(金) 午後2時30分~午後6時30分
会 場:エル・おおさか 大会議室(天満橋)
受講料:
 一般15,750円
 LCG特別会員4,200円 正会員6,300円 準会員9,450円(税込)

[お申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303rosai.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]社会保険の被扶養者として認められる収入の考え方

社会保険の被扶養者として認められる収入の考え方 社会保険では、一定の範囲の扶養親族について、被扶養者として取り扱うことになっています。この被扶養者として認められる者は、以下の通り、何親等か、同居かどうか、収入額といった複数の要素で判断されます。
被扶養者として認められる者
 ・年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること
 ・別居の場合は、年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ないこと

 このうち、特に実務上の判断基準として収入額をどのように判断すればよいか迷うことがあります。これに関する基準は以下の通り決められています。
年間収入とは
 過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み額のことをいう。
収入の種類による判断方法
・月給・日給・時給の場合などの1ヶ月あたりの金額
 130万円を12ヶ月で除した金額(月額108,333円以下)
・雇用保険の失業等給付などの1日あたりの金額
 130万円を360日で除した金額(日額3,611円以下)
・健康保険の傷病手当金などの1日あたりの金額
 130万円を360日で除した金額(日額3,611円以下)

 所得税の扶養親族が1月から12月まで支払われた実績の額で控除対象の扶養親族か否かが判断されることと比較することとは大きな違いがあります。また、雇用保険の失業等給付を受給する場合に、待期期間や給付制限期間がある場合には、1日あたりの金額で判断され、その期間は収入がないと判断されるため、被扶養者として認められることになっています。

 なお、上記のうち、被扶養者の年齢が60歳以上または障害者の場合の年間収入は130万円を180万円と考えることになっています。
これらの判断基準は、日本年金機構の「厚生年金保険 健康保険 適用 業務処理マニュアル(平成24年8月改正版)」に基づき記載しています。


関連blog記事
2013年1月17日「[ワンポイント講座]ダブルワーカーの雇用保険加入取扱い」
https://roumu.com
/archives/51974499.html
2013年1月11日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の雇用保険の加入取扱い」
https://roumu.com
/archives/51973505.html

(宮武貴美)

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成果を下げずに労働時間短縮を進める!「ホワイトカラーのお仕事ダイエット」セミナー(2月20日名古屋)

お仕事ダイエット 過重労働による健康障害の発生や未払い残業代請求など、長時間労働は企業の労務管理において最大の課題となっています。また企業の競争力向上という観点からも、ホワイトカラーの生産性向上はすべての企業における最重要課題となっており、早急な対応が求められています。仕事の質や成果を落とさずに、如何に労働時間短縮を進めるのか。

 今回のセミナーでは労働時間制度の見直しと業務改善を含めた様々な施策によりホワイトカラーの生産性向上を実現する「お仕事ダイエット」の進め方について分かりやすくお伝えします。


ホワイトカラーのお仕事ダイエット
~成果を下げずに労働時間短縮を進める!業務生産性向上の具体的ノウハウを大公開

 日時:2013年2月20日(水)午後2時~午後4時30分
 会場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)


【第一部】14:00-15:15
お仕事ダイエットの必要性と労働時間制度最適化の具体策

講師:大津章敬 株式会社名南経営 人事労務コンサルタント(社会保険労務士)

(1)ホワイトカラーの生産性向上は企業の競争力の源泉
(2)ますます高まる過重労働と未払い残業代問題のリスク
(3)労働時間制度は本当に自社の実態にあっていますか?
  労働時間制度の不適合による「ムダ」な残業代、その削減策
(4)今後対応が求められる営業職の時間管理と残業代の支払 その課題と対応策
(5)ノー残業設定だけではない!各社で見られる時短に向けた各種対策

【第二部】15:20-16:30
成果を下げずに労働時間を短縮!業務生産性向上のための具体的手法
講師:伊藤淳 株式会社名南経営 主任研究員・お仕事ダイエットコンサルタント

(1)まずはムダな時間のお掃除から
  ムダな仕事を洗い出し、仕事のダイエット~本当にその仕事は必要ですか?
(2)みんなの仕事のばらつきをなくそう
  いまの仕事を標準化して時間の管理仕組みを作ろう
(3)その会議、本当に必要ですか?
  会議の生産性向上はホワイトカラーに不可欠!
(4)コツを知るのと知らないのでは大違い
  パソコン操作や実務能力力量の向上は、生産性向上に直結
(5)本当に生産性は上がったの?
  生産性を測る方法を作ろう
(6)生産性を高める雰囲気を作ろう
  全員が生産性を意識した仕事をするには・・

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar-diet.html

(大津章敬)

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東京会場満席により追加日程設定!大津章敬が講師を務める「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」セミナー

 先日受付を開始した本セミナーですが、2013年2月15日(金)東京会場は満席となりました。そこで急遽、以下の追加日程を設定し、受付を開始しました。今回も満席が予想されますので、他会場と共に、お早目にお申し込みをお願いします。
【東京追加日程】
2013年3月1日(金)13:30~16:30
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)


大津章敬セミナー 今春は高年齢者雇用安定法、労働契約法など、企業の人事労務管理に大きな影響を与える法改正が行われますが、単に就業規則や労使協定を整備するという提案だけに止まってはいませんでしょうか?これらの法改正は人事制度を初めとした様々な提案に繋がる、社労士にとっては大きなビジネスチャンスとなります。そこで今回は社労士が法改正対応などの通常業務の延長で提案することができる人事労務コンサルティングの内容とその進め方について具体的に解説します。「人事コンサルは難しそう」とお考えの皆様に、特に参加をお勧めしたいセミナーです。是非、ご参加ください。なお、受講料は無料です!


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!
講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時および会場]
(1)東京会場
2013年2月15日(金)午後1時30分から4時30分[満席]
2013年3月1日(金)午後1時30分から4時30分[追加日程]
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)

(2)名古屋会場

2013年2月7日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年3月15日(金)午後1時30分から4時30分
2013年4月11日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年3月14日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[受講料]
 無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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1/17大阪にて中国就業規則徹底解説セミナーを開催しました

 

250117清原さん写真②

 1月17日に大阪にて弊社主催による中国就業規則徹底解説セミナー(講師:弊社中国担当コンサルタント清原学)を開催しました。 

 中国現地法人の労使トラブル問題については、就業規則を始めとした諸ルールが十分に整備されていないことが一つの原因となっていることがあります。そのため、今回のセミナーでは、中国現地法人における就業規則に焦点を当て、様々な人事労務トラブルから会社を守るリスク対応型就業規則の作成ポイントについて解説をしました。

 当日は、実際の条文例を使いながら、それに対するポイントや具体的な実事例を交えて解説を行いました。今回は、講義中に受講者の皆様から質問が飛び交い、関心の高さを伺い知ることができました。中でも、日本には無い中国独特の制度(年休付与についての前職からの勤続年数累計や傷病休暇等)の運用方法や、中国ならではの対応が必要となる事例に特に注目が集まっていました。

<セミナー開催概要>
—————————————————————-
現地法人を人事労務トラブルから守る!
中国就業規則徹底解説セミナー
~現地在住日本人コンサルタントが具体的事例を交えてわかりやすく解説!~
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■日時:2013年1月17日(木)午後1時30分~4時30分
■講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学
■会場:大阪中小企業投資育成セミナールーム(中之島)  
■セミナーのポイント
 ○就業規則に記載しなければならない事項
 ○経済補償金の規定と正しい計算方法
 ○就業規則の周知義務と周知の方法
 ○服務規律の作成のポイント
 ○日本語の就業規則しか作成されていない企業のリスク
 ○中国語の就業規則しか作成されていない企業のリスク
 ○残業手当の算定対象賃金の規定方法
 ○管理職や外勤営業担当者を残業手当支給の対象外とする方法
 ○募集・採用時に提出させるべき書類
 ○残業手当の支給開始時刻と単位の設定方法
 ○労働契約法における試用期間の規定と労働契約期間
 ○教育研修に関する規定と、個別協議書、費用返還義務
 ○進出企業が実施している試用期間に関する工夫
 ○中国で通用する懲戒の種類と懲戒の方法
 ○有給休暇の取り扱いと、中国有給休暇条例
 ○進出企業が作成している罰金規程と罰金方法
 ○慶弔休暇、傷病休暇等、休暇に関する規定と法的根拠
 ○その他、中国就業規則作成の着眼点を徹底解説!

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