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愛知労働局 11月6日に名古屋で高年齢者雇用推進セミナーを開催

愛知労働局 11月6日に名古屋で高年齢者雇用推進セミナーを開催 来年4月に高年齢者雇用安定法が改正されますが、愛知労働局では11月6日(火)に名古屋でその改正内容などを解説するセミナーを開催することとなりました。

日 時:2012年11月6日(火)午後2時~4時
会 場:名古屋国際会議場 センチュリーホール
受講料:無料
内容および講師:
【第一部】高年齢者等の雇用の現状と高年齢者雇用安定法改正について
 講師:愛知労働局職業安定部職業対策課
【第二部】年齢にかかわりなく働ける環境整備
 講師:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高年齢者雇用アドバイザー 瀬木久視氏

 申込みは以下の申込書に必要事項を記入の上、愛知労働局職業安定部職業対策課までFAXでお申し込みください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/1719/koureisha_semina-.pdf

(大津章敬)

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協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください

 いつもどおり服部印刷に着いた大熊の目に飛び込んできたのは大きなおなかをした福島さんの姿だった。妊娠中で長期欠勤をしていると聞いていたが、その元気な姿にホッとしながら、玄関に向かった。


福島さん:
 大熊先生、お久し振りです!
大熊社労士:
 福島さん!本当にお久し振り!お元気そうですね!
福島照美福島さん:
 はい、いろいろご心配をお掛けしてすみませんでした。お腹もこのとおりかなり大きくなりまして、あともう少しで赤ちゃんに会えそうです。主人共々楽しみにしています。
大熊社労士:
 あぁ、福島さんの口から「主人」という言葉が出てくるなんて想像もつきませんでしたよ。何だか感慨深いなぁ。
宮田部長:
 大熊先生、そうでしょ!私も同じように思っていますよ。ところで、今日は福島さんが妊娠・出産に関して整理しておきたいことがあるということで、大熊先生が来社される今日、顔を出してもらったんですよ~。
大熊社労士:
 そうでしたか。それで整理しておきたいことというのはどのようなことですか?
福島さん:
 はい、長期欠勤していたのは大熊先生もご存じかと思うのですが、実は5月中旬に切迫流産で緊急入院してしまったのです。赤ちゃんは大丈夫で、このとおりになりましたが、2ヶ月間の安静が必要になったのです。本当にご心配、ご迷惑をお掛けしました。
宮田部長宮田部長:
 本当びっくりしました。ただ、資料はきちんとまとめられており、日頃からメンテナンスしてくれていた引継書と、大熊先生に助けられて無事に今日まで乗り切れているんですけどね。
大熊社労士:
 あはは、かなり焦っていましたが、福島さんの事前の準備もあり、なんとかなりましたよね。ん?切迫流産ということは、傷病手当金の請求ができそうですね。
福島さん:
 そう、今日お聞きしたいのは、その話なのです。私の場合、病院に行ってからすぐに入院になり、会社にはとりあえず年次有給休暇取得をお願いしました。ただ、途中で年次有給休暇の日数が足りずに欠勤となったのです。切迫流産は妊娠によるものなので、この欠勤期間については傷病手当金が請求できないのかなと思いまして…。
大熊社労士:
 総務担当をしている福島さんらしい心配ですね。おっしゃる通り、妊娠や出産は病気ではありませんので、健康保険は利用できないことになっています。ただし、今回のようなケースでは健康保険の給付を考える上では病気として扱われるため、傷病手当金が請求できますよ。
福島さん:
 そうなんですね!退院後も、服部社長の勧めもあって大事を取ってお休みをしていましたので、いろいろと物入りで…(笑)
宮田部長:
 そうだよね。これからいろいろとお金がかかるから、いまから請求をしよう!私が書類の準備をしておくよ!(笑)
福島さん:
 ありがとうございます。ところで、いまは既に産前休暇に入っていて、出産手当金がもらえる日に該当するのですが、このようなときに傷病手当金ももらえる状況だと、どうなるのですか?
宮田部長:
 両方もらえちゃって、給料より多い!なんてことがあったりして~!
大熊社労士大熊社労士:
 そうだといいんですけどね(笑)。これら両手当金とも支給目的は所得の補てんです。このため併給はされません。傷病手当金も出産手当金も「給料が支払われないとき」という条件がありますよね。あくまでも所得の補てんですから、両方をもらうことはないんですよね。あ、もちろん、給料が一部支給されるような場合には、両手当金が調整(減額)されて支給されるケースもありますけどね。話を元に戻すと、出産手当金をもらっている間は、傷病手当金は支給されないことになります。
福島さん:
 やはりそうなのですね。私の場合には該当しませんが、これは引継書にきちんと書いておいたほうがよい内容ですね。宮田部長、お願いしますね!
宮田部長:
 了解!任せておいてよ!メモメモ…。
大熊社労士:
 ついでに、いまからお話しすることも書いておいてください。実際の出産ときの取り扱いですが、通常どおりの出産のほかに、妊娠4ヶ月以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶、これらすべてを健康保険での出産と呼びます。ですので、このような場合には原則として一児につき42万円が支給されるという出産育児一時金の請求が可能です。
宮田部長:
 なるほど、メモメモメモ…っと。
大熊社労士:
 さらには、正常な出産(分娩)に関しては、先ほどお話したように健康保険は利用できませんが、帝王切開など、健康保険でいうところの異常分娩の場合には、健康保険を利用できることになっています。帝王切開で分娩するのであれば、医療費の自己負担額が高額になる可能性が高いため、事前に協会けんぽに「限度額適用認定証」の交付を依頼し、医療機関に提出しておくと自己負担額まで支払いで済むので、立替の負担が少なくなりますよね。
福島さん:
 え!そうなんですね。それは知りませんでした。宮田部長、赤文字でメモしておいてくださいね(笑)
宮田部長:< /strong>
 はいはい、メモメモメモメモ…っと。
大熊社労士:
 素晴らし引継書になりそうですね(笑)。以上のように、出産に関しては、病気ではないという部分から、給付が受けられるものと受けられないものとありますので、慎重に考えていく必要があります。今後も妊娠された従業員の方から相談があったら、教えてあげてくださいね。
宮田部長:
 そうですね。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は久々に福島さんに登場してもらい、出産に関する給付を取り上げました。妊娠時には、体調を崩しやすく一定の配慮が必要になってきます。このように健康保険で利用できるものについてもアドバイスをできるようになっておきたいものです。


参考リンク協会けんぽ「出産に関する給付」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html

(宮武貴美)

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男性労働者の雇用形態 年代と共に増加する非正規割合

男性労働者の雇用形態 年代と共に増加する非正規割合 連合は先日、「転職に関する調査」を発表しました。この調査は、携帯電話によるインターネットリサーチにより、20歳から59歳までの転職経験のある有職者(パート・アルバイト含む)、または転職活動者を対象に実施したものであり、1,000名の有効サンプルを集計したものです。今日はこの中から2つの注目すべき結果を取り上げましょう。

学校卒業後に経験したことがある雇用形態
 非正規労働者が全体の3分の1を超える状況となっていますが、学校卒業後に経験したことがある雇用形態の結果を見ると、以下のように、約6割が非正規労働者の経験があるという結果になっています。
 (1)正規のみ:37.0%
 (2)正規+非正規:45.4%
 (3)非正規のみ:12.6

 特に女性においては、約8割が非正規労働者の経験があるという結果になっています。また、男女とも若い世代ほど非正規のみと回答しているの割合が高く、20代の男性では18.4%、女性では37.6%という結果になっています。

 男性については50代の64.8%が正規のみと回答していますが、年代が下がるほどにその割合は低下し、20代においては40.8%に止まっています。中高年の正社員の雇用が保護され、その反動が若年層の正規雇用を圧迫している状況が見て取れます。改正高年齢者雇用安定法により、原則希望者全員を65歳まで雇用することが来年4月1日から施行されますが、これによりさらに若年層の雇用が厳しくなり、正規労働者として勤務できない労働者が一層増加することが懸念されます。

これまでの転職で、転職先を探すために利用したことがあるもの
 転職する際に利用する媒体は様々なものがあります。この調査ではその媒体についても調査をしており、20%以上の利用があったものを取り上げると以下のような結果となっています(複数回答形式)。
 (1)ハローワーク:63.3%
 (2)友人・知人からの紹介:37.7%
 (3)転職情報誌:35.3%
 (4)転職サイト:29.1%
 (5)新聞の採用チラシ:28.4%
 (6)派遣会社:20.3%

 特に(1)のハローワークの利用はどの年代においても1位であり、広く活用されていることがよくわかります。厚生労働省では、10月1日から東京・愛知・大阪の3カ所に「わかものハローワーク」を設置することとしており、公的機関が若者の就職・転職支援に力を入れていくことがこのような調査結果からもわかります。


参考リンク
連合「転職に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20120928.pdf
厚生労働省「フリーターへの就職支援拠点として「わかものハローワーク」を設置します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002k76u.html

(宮武貴美)

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10月29日に東京で開催!退職金・企業年金制度不利益変更実務セミナー受付中

退職金制度・企業年金制度不利益変更の実務 企業の業績の厳しさが増す一方で、運用難の傾向は続いており、退職金・年金給付の減額をせざるを得ないケースが今後も増加することが予測されます。退職金・企業年金は制度自体が複雑であり、また不利益変更について明確なルール・基準があるわけではないことから、適法に給付の減額を行うためには裁判例等を踏まえて様々な要素を個別に検討していく必要があります。

 今回のセミナーでは、退職金・企業年金の法的性質を踏まえて不利益変更のプロセスを概観し、過去の裁判例を含む具体的な事例をもとに検討すべきポイントを実務的な観点から解説いたします。また今後大きな問題となる可能性が高い総合型厚生年金基金の解散・脱退に関する事項や、確定拠出型基金への移行に際して事業主側に求められる対応についても取り上げます。


具体事例と判例に学ぶ退職金制度・企業年金制度不利益変更の実務ポイント
講師:渥美坂法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 岩崎通也弁護士


(1)退職金・退職年金の法的性質
(2)不利益変更の方法と法的根拠
(3)厚生年金基金・確定給付企業年金における規約変更
(4)不利益変更の限界
(5)裁判での争われ方と対応
(6)その他関連するトピック

[講師プロフィール]
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 岩崎通也弁護士
 1994年東京大学文学部卒業。1999年弁護士登録。第二東京弁護士会労務社会保険法研究会所属。経営法曹会議会員。使用者側で労働条件の不利益変更等多数の労働法関連事件に関与。共著に「退職金切り下げの理論と実務」(信山社)(2010年3月刊)がある。

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年10月29日(月)午後2時~午後5時
名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場[終了]
2012年
9月28日(金)午後1時30分~午後4時30分
マイドームおおさか 第3会議室(堺筋本町)

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円 正会員6,300円 準会員9,450円(税込)

[詳細およびお申込み]
 お申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209furieki.html


日本人事労務コンサルタントグループの概要は以下をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/
資料請求はこちらよりお願いします
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

(大津章敬

西脇明典弁護士による「多様化する個別労働紛争解決手段の特徴を理解し、最適手段を選択する方法」セミナー(東京・大阪)受付中

西脇明典弁護士 近年の労働トラブルの増加に対応するため、あっせんや労働審判制度が創設され、個別労働紛争の解決手段が多様化しています。しかし、こうした制度の充実は同時に、具体的な事案に当たる際、どの制度を利用べきかを迷う原因にもなっています。また労働審判、仮処分、本訴という裁判の流れや、そこにおいて必要とされる期間、コストについては、なかなか具体的なイメージを持つことができないというのが実情ではないかと思います。

 そこで今回は個別労働紛争の対応において非常に多くの実績をお持ちである西脇明典弁護士を講師にお迎えし、個別労働紛争解決手段の全体像を理解した上で、紛争発生から解決までの流れとポイントを順を追って解説して頂きます。中小企業の使用者側目線に立った具体的な話が中心となっていますので、顧問先を労働紛争から守りたいと考えている社会保険労務士にとって最適な内容となっています。


多様化する個別労働紛争解決手段の特徴を理解し、最適手段を選択する方法
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


(1)解雇トラブルにおける最悪のシナリオと企業が負担しなければならないコスト
(2)社労士であれば正確に理解しておきたい「あっせん、労働審判、仮処分、本訴」のメリット・デメリット
(3)労働局の紛争調整委員を担当して分かったあっせんの実情~現場の主張、解決金の相場
(4)具体的ケースに基づく最適な解決手段の選択方法とそのポイント
  未払い残業代請求、不当解雇、雇止め、ハラスメント、過労死、労災事故など
(5)労働トラブル対応における弁護士と社会保険労務士の役割分担
(6)最近の個別労働紛争に見られる傾向と変化、そしてその対応

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年11月10日(土)午後1時30分~4時30分
 連合会館(旧総評会館) 204会議室(御茶ノ水) 定員:90名
(2)大阪会場
2012年11月9日(金)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 南1023会議室(天満橋) 定員:80名

[受講料]
一般15,750円(税込)
※LCGに加入するとこのセミナーにリーズナブルに参加できます
 本セミナーの一般受講料は15,750円ですが、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員には優待価格が設定されており、リーズナブルにセミナーに参加することができます(参考価格:LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円)。いますぐ以下のリンクをクリックして、LCGの案内資料をご請求ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1211nishiwaki.html


(大津章敬

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大阪労働局の「安全の見える化事例集」ダウンロード開始

大阪労働局の「安全の見える化事例集」 近年は労働安全衛生の重要性が高まっていますが、大阪労働局では労働災害の更なる減少を図るため、平成24年度「安全の見える化」の普及促進を進めています。この「安全の見える化」は、職場にひそむ危険を写真などにより、目に見える形にすることによって効果的に安全活動を展開する非常に実践的な取組です。

 今回、大阪労働局労働基準部安全課は今年の4月から8月までの間に、大阪府の各労働基準監督署の職員が企業へ様々な用務で訪問した際に収集した事例を「安全の見える化事例集」としてまとめ、提供を開始しました。以下の各分野について写真入りの事例を見ることができますので、是非ご覧ください。
第1編 安全衛生管理編
 安全衛生管理
第2編 安全基準編
 一般機械、荷役運搬機械・荷役作業等、フォークリフト、建設機械等、クレーン、墜落・転落、通路・作業場
第3編 衛生基準編
 有害業務等、整理・整頓、熱中症

 「安全の見える化事例集」のダウンロードはこちら

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51228308.html

(大津章敬)

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名古屋市および愛知県の今春の職業別/産業別学卒初任給データ

名古屋市および愛知県の職業別/産業別学卒初任給データ そろそろ平成26年度の新卒社員の採用活動の準備に入っている企業も多いと思います。初任給の設定については他社とのバランスが非常に重要になりますが、ハローワーク名古屋中は、名古屋市および愛知県企業の平成24年3月新規学卒者の初任給データを職業別および産業別に集計した結果を公開しています。

 今回のデータは、厚生労働省労働市場センター集計の中から、平成24年3月1日~4月30日の期間内の「雇用保険被保険者資格取得届」のデータのうち被保険者となったことの原因が新規雇用(新規学卒)の者を抽出したもの。内容としては、雇用形態が常用の者に対し支給された固定的賃金であり、毎月決まって支払われる各種手当(通勤手当等)を含んでいます(時間外手当、賞与など臨時の給与は含みない)。

 通勤手当が含まれているため活用においては注意が必要ですが、このように職業別/産業別で集計されたデータは非常に珍しいので、今後の新卒採用活動における初任給設定において参考にして頂ければと思います。

 実際のデータは以下よりダウンロードすることができます。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/2415/gakusotuchingin.pdf

(大津章敬)

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36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!

36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!タイトル:36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年6月
ページ数:2ページ
概要:過半数代表者の要件と選出手続きについてまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(2.01MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kahansuudaihyou.pdf

(大津章敬)

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海外赴任者の介護保険

【質問】
 3年の予定で海外赴任中の従業員が今月40歳に到達しました。この従業員から介護保険料の徴収は必要なのでしょうか。

【回答】
 介護保険は、日本に住所を有する40歳以上の者が被保険者となるため、日本に住民票が残してあるか否かがポイントとなります。

そもそも、介護保険の被保険者とは、以下のように定められています。

    介護保険 第1号被保険者

 日本国内に住所を有する65歳以上の者

    介護保険 第2号被保険者

 日本国内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

<日本の住民票を除票している場合>
 日本国内に住所を有していない状態となるため、介護保険の被保険者とならず、保険料を支払う必要はありません。手続きとしては、「介護保険適用除外等該当届」に住民票の除票を添付のうえ、年金事務所へ提出します。

<日本の住民票を除票していない場合>

 日本国内に住所を有したままとなるため、介護保険の被保険者となります。よって、通常の従業員と同様に、
40歳に到達した月分から、介護保険料を徴収します。

 今回のケースでは、
3年の予定で海外赴任中のため、住民票を除票しているものと推測されます。よって、40歳に到達した月に「海外保険適用除外等該当届」に住民票の除票を添付して、管轄の年金事務所へ届出をすることで、介護保険料が免除されることになります。なお、帰国した際には被保険者となるため、「介護保険適用除外等非該当届」を提出して、介護保険料を払う必要があります。(佐藤浩子)

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「安全の見える化」事例集

lb03129タイトル:「安全の見える化」事例集
発行者:大阪労働局
発行時期:平成24年9月
ページ数:50ページ
概要:労災の更なる減少を図るために、安全活動を見える化し、実際の企業が取り組んている事例を集めた事例集。
Downloadはこちらから(3.33MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03129.pdf


参考リンク
大阪労働局
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

(榊原史子)

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