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西脇明典弁護士による「多様化する個別労働紛争解決手段の特徴を理解し、最適手段を選択する方法」セミナー(東京・大阪)受付中

西脇明典弁護士 近年の労働トラブルの増加に対応するため、あっせんや労働審判制度が創設され、個別労働紛争の解決手段が多様化しています。しかし、こうした制度の充実は同時に、具体的な事案に当たる際、どの制度を利用べきかを迷う原因にもなっています。また労働審判、仮処分、本訴という裁判の流れや、そこにおいて必要とされる期間、コストについては、なかなか具体的なイメージを持つことができないというのが実情ではないかと思います。

 そこで今回は個別労働紛争の対応において非常に多くの実績をお持ちである西脇明典弁護士を講師にお迎えし、個別労働紛争解決手段の全体像を理解した上で、紛争発生から解決までの流れとポイントを順を追って解説して頂きます。中小企業の使用者側目線に立った具体的な話が中心となっていますので、顧問先を労働紛争から守りたいと考えている社会保険労務士にとって最適な内容となっています。


多様化する個別労働紛争解決手段の特徴を理解し、最適手段を選択する方法
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


(1)解雇トラブルにおける最悪のシナリオと企業が負担しなければならないコスト
(2)社労士であれば正確に理解しておきたい「あっせん、労働審判、仮処分、本訴」のメリット・デメリット
(3)労働局の紛争調整委員を担当して分かったあっせんの実情~現場の主張、解決金の相場
(4)具体的ケースに基づく最適な解決手段の選択方法とそのポイント
  未払い残業代請求、不当解雇、雇止め、ハラスメント、過労死、労災事故など
(5)労働トラブル対応における弁護士と社会保険労務士の役割分担
(6)最近の個別労働紛争に見られる傾向と変化、そしてその対応

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年11月10日(土)午後1時30分~4時30分
 連合会館(旧総評会館) 204会議室(御茶ノ水) 定員:90名
(2)大阪会場
2012年11月9日(金)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 南1023会議室(天満橋) 定員:80名

[受講料]
一般15,750円(税込)
※LCGに加入するとこのセミナーにリーズナブルに参加できます
 本セミナーの一般受講料は15,750円ですが、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員には優待価格が設定されており、リーズナブルにセミナーに参加することができます(参考価格:LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円)。いますぐ以下のリンクをクリックして、LCGの案内資料をご請求ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1211nishiwaki.html


(大津章敬

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大阪労働局の「安全の見える化事例集」ダウンロード開始

大阪労働局の「安全の見える化事例集」 近年は労働安全衛生の重要性が高まっていますが、大阪労働局では労働災害の更なる減少を図るため、平成24年度「安全の見える化」の普及促進を進めています。この「安全の見える化」は、職場にひそむ危険を写真などにより、目に見える形にすることによって効果的に安全活動を展開する非常に実践的な取組です。

 今回、大阪労働局労働基準部安全課は今年の4月から8月までの間に、大阪府の各労働基準監督署の職員が企業へ様々な用務で訪問した際に収集した事例を「安全の見える化事例集」としてまとめ、提供を開始しました。以下の各分野について写真入りの事例を見ることができますので、是非ご覧ください。
第1編 安全衛生管理編
 安全衛生管理
第2編 安全基準編
 一般機械、荷役運搬機械・荷役作業等、フォークリフト、建設機械等、クレーン、墜落・転落、通路・作業場
第3編 衛生基準編
 有害業務等、整理・整頓、熱中症

 「安全の見える化事例集」のダウンロードはこちら

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51228308.html

(大津章敬)

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名古屋市および愛知県の今春の職業別/産業別学卒初任給データ

名古屋市および愛知県の職業別/産業別学卒初任給データ そろそろ平成26年度の新卒社員の採用活動の準備に入っている企業も多いと思います。初任給の設定については他社とのバランスが非常に重要になりますが、ハローワーク名古屋中は、名古屋市および愛知県企業の平成24年3月新規学卒者の初任給データを職業別および産業別に集計した結果を公開しています。

 今回のデータは、厚生労働省労働市場センター集計の中から、平成24年3月1日~4月30日の期間内の「雇用保険被保険者資格取得届」のデータのうち被保険者となったことの原因が新規雇用(新規学卒)の者を抽出したもの。内容としては、雇用形態が常用の者に対し支給された固定的賃金であり、毎月決まって支払われる各種手当(通勤手当等)を含んでいます(時間外手当、賞与など臨時の給与は含みない)。

 通勤手当が含まれているため活用においては注意が必要ですが、このように職業別/産業別で集計されたデータは非常に珍しいので、今後の新卒採用活動における初任給設定において参考にして頂ければと思います。

 実際のデータは以下よりダウンロードすることができます。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/2415/gakusotuchingin.pdf

(大津章敬)

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36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!

36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!タイトル:36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年6月
ページ数:2ページ
概要:過半数代表者の要件と選出手続きについてまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(2.01MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kahansuudaihyou.pdf

(大津章敬)

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海外赴任者の介護保険

【質問】
 3年の予定で海外赴任中の従業員が今月40歳に到達しました。この従業員から介護保険料の徴収は必要なのでしょうか。

【回答】
 介護保険は、日本に住所を有する40歳以上の者が被保険者となるため、日本に住民票が残してあるか否かがポイントとなります。

そもそも、介護保険の被保険者とは、以下のように定められています。

    介護保険 第1号被保険者

 日本国内に住所を有する65歳以上の者

    介護保険 第2号被保険者

 日本国内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

<日本の住民票を除票している場合>
 日本国内に住所を有していない状態となるため、介護保険の被保険者とならず、保険料を支払う必要はありません。手続きとしては、「介護保険適用除外等該当届」に住民票の除票を添付のうえ、年金事務所へ提出します。

<日本の住民票を除票していない場合>

 日本国内に住所を有したままとなるため、介護保険の被保険者となります。よって、通常の従業員と同様に、
40歳に到達した月分から、介護保険料を徴収します。

 今回のケースでは、
3年の予定で海外赴任中のため、住民票を除票しているものと推測されます。よって、40歳に到達した月に「海外保険適用除外等該当届」に住民票の除票を添付して、管轄の年金事務所へ届出をすることで、介護保険料が免除されることになります。なお、帰国した際には被保険者となるため、「介護保険適用除外等非該当届」を提出して、介護保険料を払う必要があります。(佐藤浩子)

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「安全の見える化」事例集

lb03129タイトル:「安全の見える化」事例集
発行者:大阪労働局
発行時期:平成24年9月
ページ数:50ページ
概要:労災の更なる減少を図るために、安全活動を見える化し、実際の企業が取り組んている事例を集めた事例集。
Downloadはこちらから(3.33MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03129.pdf


参考リンク
大阪労働局
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

(榊原史子)

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大津章敬による「法改正実務解説セミナー(名古屋)」2日程共満席により再追加日程を設定

法改正セミナー11月12日(月)、20日(火)午後満席により再追加日程を設定!
 名南社会保険労務士法人では、3月~4月にかけて「人事労務担当者が一足先に知っておきたい、今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応」と題するセミナーを開催しましたが、先の国会においてこのセミナーでお話しした改正法のほとんどが成立しました。その中には有期労働契約の無期労働化や社会保険のパートタイマーへの適用拡大など、企業の労務管理を大きく揺り動かす内容も含まれており、全体としては近年稀に見る大改正となっています。

 そこで今回は来春以降に順次施行される様々な法改正の内容と、労使協定の締結など企業として求められる実務対応について分かりやすくお話しします。


来春以降連続する労働関係法改正 企業の労務管理への影響と求められる実務対応
高齢者雇用、有期労働契約の規制強化、パートへの社会保険適用拡大などのポイントを分かりやすく解説
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


1.【高齢者雇用安定法改正】希望者全員の65歳までの雇用への対応
2.【労働契約法改正】有期労働契約5年経過での無期労働化への対応
3.【厚生年金法改正】遂に決まったパートタイマーへの社会保険拡大
4.【派遣法改正】日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度への対応
5.【障害者雇用促進法改正】法定雇用率の引き上げ、今後は精神障害者の雇用義務化も
6.その他の関連事項と今後の労務管理に与える各種動向

 (1)労働基準法 割増率50%の中小企業への適用猶予の行方
 (2)最高裁判決を受けた営業外勤職の労働時間管理の見直し圧力
 (3)過重労働およびハラスメント対策の重要性

[開催概要]
日時:
2012年11月12日(月)午後3時~午後5時[満席]
2012年
11月20日(火)午後3時~午後5時[満席]
2012年11月20日(火)午前10時~正午[再追加日程]
会場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20121112.html

(大津章敬)

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今年度いっぱいで廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金

廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金 平成25年4月1日の改正高年齢者雇用安定法の施行を控え、企業では今後、60歳以降の労働条件の検討や就業規則の変更などの対策が進められますが、そうした中、高齢・障害・求職者雇用支援機構から中小企業定年引上げ等奨励金(以下、「助成金」という)の廃止予定が発表されました。

 この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの導入を行った中小企業事業主に対し、最高120万円の奨励金が支給されるものです。今年の4月にこれまで制度導入後6ヶ月経過していることという要件が撤廃され、かなり利用がしやすくなっていましたが、今回、改正高年齢者雇用安定法の改正もあり、平成25年3月31日をもって廃止の予定と発表されました。

 法改正対応に伴い、定年の引き上げを検討される企業もあるかと思いますので、検討されている企業は早めに制度を導入し、申請することをお勧めします。助成金の内容については以前のブログ記事でご確認ください。

助成金制度を説明した記事はこちらから!
https://roumu.com
/archives/51923918.html


関連blog記事
2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html
2012年3月12日「改正高年齢者法案 平成37年3月31日まで設けられる基準制度経過措置の内容」
https://roumu.com
/archives/51916575.html
2012年2月27日「労働政策審議会 平成25年4月改正に向け、改正高年齢者法案要綱を了承」
https://roumu.com
/archives/51913780.html

参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止となる予定です」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/teinen_haishi.pdf

(宮武貴美)

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ワークライフバランス推進 ワークショップ7つの好事例

lb01476-lタイトル:ワークライフバランス推進 ワークショップ7つの好事例
発行者:大阪労働局
発行時期:平成24年9月
ページ数:52ページ
概要:平成23年度「ワークライフバランス推進に向けたワークショップ」を延べ5回開催し、57事業場の中で、取り組みが顕著な7事業場の協力を得て作成された事例集。
Downloadはこちらから(1.69MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01476.pdf


参考リンク
大阪労働局「ワークショップ7つの好事例」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/new/9/PPTVIEW.pdf

(榊原史子)

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10月1日に758円に改定された愛知の最低賃金 リーフレットがダウンロードできます

愛知の最低賃金 リーフレット 愛知県では2012年10月1日から最低賃金が時間額で758円に引き上げられましたが、先日より愛知労働局のホームページにおいて、そのリーフレットのダウンロードを開始しました。裏面には最低賃金額以上となっているかの確認方法なども掲載されていますので、是非ご活用ください。

愛知県の最低賃金リーフレットのダウンロードはこちら
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0058/2553/2012925133917.pdf


関連blog記事
2012年9月3日「2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ」
https://roumu.com/archives/16023486.html

(大津章敬)

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