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私傷病休職からの復職時判断 1,000人以上企業では産業医の判断が87.9%

私傷病休職からの復職時判断 近年、メンタルヘルス不全の増加による私傷病休職者が増加し、休職制度の在り方や復職時の判断基準の設定およびその運用が企業の労務管理における重要課題となっています。先日、産労総合研究所はこれら私傷病保障制度に関する内容について、2,000社に調査を行い、「私傷病保障制度と復職支援等に関する調査」の結果(回答140社)を発表しました。

 そもそも私傷病よる欠勤期間と休職期間をあわせた「身分保障制度」のある企業割合は、98.6%となっており、従業員数300人以上の企業においてはすべての企業で制度導入が行われています。また、身分保障が行われる期間については、勤続年数1年で14.5ヶ月、勤続年数20年で24.5ヶ月となっており、勤続年数が長くなるにつれ、その期間も長くなっています。

 この調査において、注目しておく点の一つに、職場復帰の判断基準があります。特にメンタルヘルス不全の場合には、復職時に治癒しているのか、労務提供が可能な状況であるかが重要となりますが、判断基準においては、本人の意思が79.5%、主治医の診断が87.1%、産業医の判断が65.2%という結果が出ています。企業規模でみると、従業員数1,000人以上の企業では、主治医の判断が81.8%、産業医の判断が87.9%となっており、企業現場での業務内容について理解の深い医師の意見を重視する傾向が見受けられます。円滑な制度運用を考えると、このように業務内容を理解した上での就業可能性を判断することは非常に重要なポイントとなりますので、産業医もしくは会社指定医の診断に基づき、復職の可否、そして就業上の注意を確認することが重要です。

 この調査ではその他、職場復帰訓練(リハビリ・ならし勤務)等についても取り上げていますので、確認することで、自社の休職制度整備に役立てていただけるでしょう。


関連blog記事
2012年5月9日「休職者の試し出勤中の災害への労災保険適用に関する内閣の答弁書」
https://roumu.com
/archives/51929056.html
2012年3月28日「基礎からわかる職場のメンタルヘルス 名古屋市ホームページでダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51920682.html

参考リンク
産労総合研究所「私傷病保障制度と復職支援等に関する調査」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1206/

(宮武貴美)

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求職活動等支援給付金支給申請書(続紙)様式第3号の2

shoshiki496 求職活動等支援給付金の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki496.doc(159KB)
pdfPDF形式 shoshiki496.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この申請書は、求職活動等支援給付金支給申請書(様式第3号)に添えて提出する必要があります。提出は、対象被保険者のうち、最後のものが離職した日の翌日から起算して2ヶ月以内または個々の対象被保険者が離職した日の翌日から2ヶ月以内に、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することになっていますので、提出漏れがないように注意しましょう。

参考リンク
厚生労働省「従業員の再就職を援助してください 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

(福間みゆき)

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割増賃金の基礎となる賃金について

lb01456-lタイトル:割増賃金の基礎となる賃金について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年6月
ページ数:1ページ
概要:割増賃金の基礎となる賃金について具体的に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(9.43KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01456.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働時間・休日・休暇関係」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka.html

(福間みゆき)

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算定基礎届等の提出について(東京都以外の年金事務所が管轄する事業主様)

lb08135-lタイトル:算定基礎届等の提出について(東京都以外の年金事務所が管轄する事業主様)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年3月
ページ数:4ページ
概要:算定基礎届を提出するにあたり注意すべき事項について解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(169KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08135.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について 」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686

(福間みゆき)

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早くも国税庁から公開された年末調整に利用する保険料控除申告書の様式

保険料控除申告書の様式 平成24年分年末調整関連の申請書や記事はこちらのカテゴリ「税務」からご覧いただけます。

 平成22年度税制改正により年末調整等で申告を行う生命保険料控除が改組され、平成24年分以後の所得税について適用されることが決まっています。この内容は、2012年4月18日のブログ記事「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」で取り上げていますが、改正に伴い平成24年の年末調整では、源泉徴収票の様式や「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の様式が変更されることとなっています。

 これに関連し、国税庁では、システム開発等の参考のために、先日、この参考様式をホームページ上で公開しました。参考様式を確認すると、生命保険料控除の部分が3種類になっているほか、社会保険料控除を記載する欄が配偶者特別控除を記載する欄の下部に移動するなど、かなり変更になっています。申告書用紙は、従来どおり、年末調整の時期に税務署から配布することになっており、税務署から配布する申告書用紙とこの参考様式とでは、文字や記載欄の大きさなどが一部異なるとのことです。最終的には、9月中旬頃に税務署から配布する申告書用紙の国税庁ホームページへ掲載されるとのことです。なお、この様式と共にかなり詳細な記載例も公開されています。

 年末調整の準備まではまだ数ヶ月先のことにはなりますが、改正点も含め、早めに確認しておきたいものです。

参考様式と記載例のダウンロードはこちらから!
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05_01.htm


関連blog記事
2012年5月16日「給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」」
https://roumu.com
/archives/51929062.html
2012年5月8日「給与所得者の扶養控除等申告書の記載例がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51928109.html
2012年4月26日「平成24年分から変更される源泉徴収票の様式」
https://roumu.com
/archives/51926081.html
2012年4月18日「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」
https://roumu.com
/archives/51924878.html
2011年12月23日「リニューアルされた「平成24年版 源泉徴収のしかた」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51898846.html
2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51889489.html

参考リンク
国税庁「(参考様式)平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05_01.htm

(宮武貴美)

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従業員への情報提供に適した税金パンフレット ダウンロード開始

従業員への情報提供に適した税金パンフレット 2012年5月16日のメインブログ記事「給与からの源泉徴収が必要となる復興特別所得税」で取り上げたように、今後、所得税に関する改正がいろいろ予定されています。そのような中、国税庁からは毎年発行されるパンフレット「暮らしの税情報」が平成24年度版に改定されました。

 このパンフレットは、税の基礎知識から、税を申告・納税する方法まで、暮らしにかかる税金の情報が広くまとめられています。給与所得の単元では、所得税の算出方法から給与所得の源泉徴収票の見方までが実例で取り上げられており、従業員自身が所得税を計算しようとした際に役立つ資料になっています。また、確定申告を行うことで所得税が還付されることがある、医療費控除についても対象となる医療費の範囲が表で表してあり、確認することができます。

 税に関わる身近な情報が詰まった一冊になっていますので、従業員への情報提供等に活用ください。

ダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51204598.html


関連blog記事
2012年6月15日「【受講料無料】平成24年度税制改正と社会保障と税の一体改革の行方(特別ゲスト:筑波大学名誉教授 村上和雄先生)受付中」
https://roumu.com
/archives/51936106.html
2012年5月16日「給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」」
https://roumu.com
/archives/51929062.html
2012年4月26日「平成24年分から変更される源泉徴収票の様式」
https://roumu.com
/archives/51926081.html
2012年4月18日「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」
https://roumu.com
/archives/51924878.html
2011年12月23日「リニューアルされた「平成24年版 源泉徴収のしかた」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51898846.html
2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51889489.html
2011年7月22日「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」
https://roumu.com
/archives/51861959.html
2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51861835.html

参考リンク
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(平成24年度版)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

(宮武貴美)

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暮らしの税情報(平成24年度版)

lb09044-lタイトル:暮らしの税情報(平成24年度版)
発行者:国税庁
発行時期:平成24年6月
ページ数:44ページ
概要:税金について、基礎知識から種類、納税についてなど具体的に説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.21MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09044.pdf


参考リンク
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(平成24年度版)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

(福間みゆき)

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9月8日に東京で開催する社労士サミット2012 受付開始から6日で116名の申込み!本編終了後の交流会はあと4名で満席

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
※詳細の講師プロフィールはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitKoshi.html

[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → 
http://rengokaikan.jp/access/index.html

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会も開催]
 サミット終了後、午後5時15分より会場近くの「California Cuisine WINDS」で大交流会(実費5,250円)を開催します。サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください
6月24日(日)午前0時時点で大交流会の残席4となっています。日曜日中にも満席が予想されますので、お申し込みはお早目にお願いします。

[受講料]
一般 10,500円(税込)
7月17日(火)までのお申込み(7月31日までの入金)の場合、早割で8,400円(税込)!

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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【あと4名で満席】7月6日名古屋開催「社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント」セミナー

就業規則セミナー 労働トラブルの増加に対応するため、近年はいわゆる「リスク対応型就業規則」の整備が多くの企業で進められています。確かに労働紛争発生時に企業として対抗できる規程を整備しておくことは不可欠なのですが、本当にそれだけで良いのか。私は大きな疑問を持っています。社会全体として労働トラブルが増加しているとは言え、社内に目を移せば、実際には大半の社員はそうしたトラブルとは無縁で日々、お客様のため真面目に仕事に取り組んでいるのではないでしょうか。会社はそうした社員達に支えられているのです。

 すべての会社のルールは従業員を管理・統制するためではなく、社会に支持される良い会社を作るために存在すべきです。今回のセミナーでは、リスク対応に止まらず、社長の想いを社員に浸透させ、真面目に頑張ってくれている多くの社員の帰属意識とやる気を高めることによって、企業業績の向上を目指すための就業規則整備のポイントについてお話しします。


社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント
~労働トラブル対策に止まらず、社会に支持される良い会社を目指す会社のための社内ルール整備
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)まず押さえておきたい直近の法改正と就業規則への反映
(2)法改正と同等以上に重要な「仕事を取り巻く環境変化」への対応
(3)過去5年間に抜本的見直しをしていない就業規則は危険
(4)リスク低減のためにまず確認しておきたい就業規則の重要ポイント
(5)大多数の真面目な社員が安心して仕事に集中できる環境を如何に構築するか
(6)就業規則に、事業や社員に対する社長の想いは込められているか?
(7)会社のルールを社員に浸透させ、望ましい風土を醸成するためのコツ

[開催概要]
日 時:平成24年7月6日(金)午後3時~午後5時30分
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
     名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル4F(地下鉄「久屋大通」駅より徒歩約5分)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料 8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120706.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第37回「残業管理と不定時労働制」

time 日本では「事業場外みなし労働」という、外勤の営業など事業所外で行われ、時間管理が困難な勤務については所定労働時間勤務したとみなすことができる制度や、「裁量労働制」のように一定の職務を行う従業員に対して残業手当を支払わないという制度があります。いずれも労働基準監督署への届出が必要ですが、中国では事業場外みなし労働や裁量労働制のような制度はなく、原則として営業担当者であれ管理職であれ、超過勤務については残業手当を支払わなければならないことになっています。

 ところが近年、内販企業の増加や管理職への登用と共に、日本のルールをそのまま現地でも運用してしまっていたために、従業員から残業手当の未払いを請求されるケースや労働仲裁に持ち込まれるケースが急増しています。仮に、このように労使間での争議になった場合、前述のように残業手当は原則、いかなる職務の従業員に対しても支払わなければならないため、ほぼ100%の確率で企業側が敗訴しています。このようなリスクも想定し、企業としては対策を講じておかなければなりません。
 
 2008年、労働契約法の施行に伴い、その前年である2007年1月から中国では、「不定時労働制」という制度が施行されています。これはまさに日本のみなし労働と裁量労働をセットにしたような制度で、必要な書類を管轄の労働局に申請し、許可を得れば管理職や外勤営業のような仕事を担当している従業員に対しては残業手当の支払いを免除されるという制度です。この不定時労働制の対象職務として、以下の4区分が定められています。
企業の高級管理人員、外勤人員、営業人員、当番者の一部、および他の標準労働時間により評定できない労働者
企業の長距離運送人員、タクシー運転手、軌道、港口、倉庫の積卸人員の一部および工作性質が特殊、機動作業要の労働者
企業の消防と生化学救援当番者、当番の運転手等
その他生産特性、労働特殊需要または職責範囲の関係による不定時労働制に適合する労働者

 不定時労働制の申請については大きく分けて、(1)営業、運転手など、担当する職務に対する申請、(2)管理職のように階層に対する申請の2つに区分されます。近年、従業員の残業手当の削減を目論んで、企業側で従業員を安易に管理職に登用するケースが増加していることから、管理職に対する認定申請は職務認定の申請と比較して、2008年以降、どの管轄労働局でも非常に困難になってきています。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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