私傷病休職からの復職時判断 1,000人以上企業では産業医の判断が87.9%

近年、メンタルヘルス不全の増加による私傷病休職者が増加し、休職制度の在り方や復職時の判断基準の設定およびその運用が企業の労務管理における重要課題となっています。先日、産労総合研究所はこれら私傷病保障制度に関する内容について、2,000社に調査を行い、「私傷病保障制度と復職支援等に関する調査」の結果(回答140社)を発表しました。
そもそも私傷病よる欠勤期間と休職期間をあわせた「身分保障制度」のある企業割合は、98.6%となっており、従業員数300人以上の企業においてはすべての企業で制度導入が行われています。また、身分保障が行われる期間については、勤続年数1年で14.5ヶ月、勤続年数20年で24.5ヶ月となっており、勤続年数が長くなるにつれ、その期間も長くなっています。
この調査において、注目しておく点の一つに、職場復帰の判断基準があります。特にメンタルヘルス不全の場合には、復職時に治癒しているのか、労務提供が可能な状況であるかが重要となりますが、判断基準においては、本人の意思が79.5%、主治医の診断が87.1%、産業医の判断が65.2%という結果が出ています。企業規模でみると、従業員数1,000人以上の企業では、主治医の判断が81.8%、産業医の判断が87.9%となっており、企業現場での業務内容について理解の深い医師の意見を重視する傾向が見受けられます。円滑な制度運用を考えると、このように業務内容を理解した上での就業可能性を判断することは非常に重要なポイントとなりますので、産業医もしくは会社指定医の診断に基づき、復職の可否、そして就業上の注意を確認することが重要です。
この調査ではその他、職場復帰訓練(リハビリ・ならし勤務)等についても取り上げていますので、確認することで、自社の休職制度整備に役立てていただけるでしょう。
関連blog記事
2012年5月9日「休職者の試し出勤中の災害への労災保険適用に関する内閣の答弁書」
https://roumu.com
/archives/51929056.html
2012年3月28日「基礎からわかる職場のメンタルヘルス 名古屋市ホームページでダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51920682.html
参考リンク
産労総合研究所「私傷病保障制度と復職支援等に関する調査」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1206/
(宮武貴美
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日本では「事業場外みなし労働」という、外勤の営業など事業所外で行われ、時間管理が困難な勤務については所定労働時間勤務したとみなすことができる制度や、「裁量労働制」のように一定の職務を行う従業員に対して残業手当を支払わないという制度があります。いずれも労働基準監督署への届出が必要ですが、
企業の高級管理人員、外勤人員、営業人員、当番者の一部、および他の標準労働時間により評定できない労働者
企業の長距離運送人員、タクシー運転手、軌道、港口、倉庫の積卸人員の一部および工作性質が特殊、機動作業要の労働者
企業の消防と生化学救援当番者、当番の運転手等
その他生産特性、労働特殊需要または職責範囲の関係による不定時労働制に適合する労働者
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