「V」の検索結果

無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」7月コース(従業員の妊娠から復帰までの流れと諸制度)受付開始

名南社労士法人無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その7月コース「従業員の妊娠、出産、育児休業、復帰までの流れと知っておきたい諸制度・給付金」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第35講】7月開催[出産・育児休業]
従業員の妊娠、出産、育児休業、復帰までの流れと知っておきたい諸制度・給付金


 7月には改正育児介護休業法が全面施行されましたが、近年は中小企業でも育児休業を取得して職場復帰を目指す従業員が急増しています。そこで今回のセミナーでは妊娠期、産前産後休業、育児休業、職場復帰というステップ別に求められる諸制度の内容と、それに関連して受給できる各種給付金等について解説したいと思います

(1)ステップ別に理解する妊娠から職場復帰までに整備が求められる諸制度と手続き
(2)改正育児介護休業法の概要と規定整備のポイント
(3)育児休業に関連して受給できる助成金、給付金の概要

講師:
名南社会保険労務士法人 日比野志穂

会場および日程:
名古屋会場 平成24年
7月30日(月)名南経営本社(久屋大通) 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成24年
7月26日(木)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分
名古屋会場は6月から変更になっておりますのでご注意ください。

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

社会保険算定基礎の年間平均とはどのようなものですか?

 大熊が服部印刷を訪問すると、宮田部長が待ち構えたように出てきた。何か問題が起きているのかと心配になったが、どうやら算定基礎に関して、大詰めのところで何かに気付いたようである。


[社会保険算定基礎特集全3回:前回の記事はこちら]
https://roumu.com/archives/65565513.html


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。前回のアドバイスを元に、算定基礎届の内容をチェックしてみたのですが、気になったことがあるのでお尋ねしようと思っていたところでした。
大熊社労士:
 宮田部長が待ち構えていたように見えたので、焦りましたよ(笑)。それで、どのようなことが気になられたのですか?
宮田部長:
 はい、標準報酬月額が大幅に変更になるメンバーがいて、どうしてか理由を探っていたのですが、よく分からないのです。特に大幅に昇給したわけでもないのですが…。
大熊社労士:
 そうですか。従前の標準報酬月額と今回の標準報酬月額を比較されていたわけですね。素晴らしい行動ですね。
宮田部長:
 えへへ(笑)。遂に大熊先生に褒められる日が来たか。嬉しいなぁ。この歳になると褒められることなんて少ないからなぁ。えへへ。
大熊社労士:
 あはは。そうですか。服部社長に報告しておきますよ、宮田部長頑張っていますよって(笑)。さて、先ほどの問題に戻りましょう。標準報酬月額が大幅に変更になったのは、どなたですか?
宮田部長:
 何名かいるのですが、印刷機械のメンテナンスを担当している部門のメンバーが主ですね。このメンバーは4月・5月が繁忙期になるんですよね。
大熊社労士:
 なるほど。でも、なぜそのメンバーは4月・5月が繁忙期となるのですか?
宮田部長:
 当社はいくつかの繁忙期があるのですが、2月から3月にかけては、新年度が始まるということで、教科書やノートなどの印刷需要が増えるわけですよ。それで製造の部門は残業が多くなります。その結果、機械を稼働する時間が長くなるわけです。
大熊社労士:
 なるほど。
宮田部長:
 機械をメンテナンスする部門はそれで忙しくなるのですが、平日の稼働時間が長くなると製造部門の手伝いをすることも多くなり、更にはメンテナンスを残業や休日に行う必要が出てくるのです。しかも、製造が落ち着き始めたところで集中的にメンテナンスを行うものだから、4月・5月まで繁忙がずれ込むということもあり…。
大熊社労士:
 なるほど。いまお聞きする限りでは、今年に限って忙しいわけではなく、毎年その時期には忙しくなるようですね。
宮田部長:
 そうなんです。季節的な要因とはいえ、4月から6月に算定基礎をすると、このメンバーは1年間、保険料が高くなってしまうのですよねぇ。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りですね。これは以前から問題になっていました。そして、昨年からその問題の是正に向け、特例が設けられ、取り扱いが変更になったのです。宮田部長が比較の際に、昨年の標準報酬月額と比較されていたかと思いますが、私の想像では福島さんは昨年、この特例を利用されて手続きをされていたのではないかと思います。
宮田部長:
 えぇ!恐るべし、福島さん!ですね。彼女の能力は非常に高いと思っていたのですが、そのような細かなところまで配慮していたとは!!!
大熊社労士:
 いやいや、今回、宮田部長が気づかれたことも十分すごいことだと思いますよ。この内容は実は前回の最後にお話しをした「年間平均」のことなんですけどね。
宮田部長:
 そういえば前回の最後にちらっと仰っていましたね。それで、なんですか、その「年間平均」というものは。
lb08134-l大熊社労士:
 はい、こちらの「算定基礎届等の提出について」という案内を見ていただけませんか。
「算定基礎届等の提出について」はこちらでダウンロードできます
東京都版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203039.html
東京都以外版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203040.html
宮田部長:
 あぁ、これ、算定基礎届と一緒に入っていた紙ですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。これの4枚目の先頭をご覧ください。「「当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(支払基礎日数が17日未満の月を除く。)」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」とありますよね。おそらく今回のケースではこれに該当するかと思われます。
宮田部長:
 ん?どういうことですか?
大熊社労士:
 はい、今回のケースのように、毎年この算定基礎の時期が繁忙である場合には、4月から6月の給与の平均額ではなく、1年間の給与の平均額で計算しましょう(年間平均)、というものです。
宮田部長:
 なるほど。そうでないと、対象の人だけ、極端に標準報酬月額が高くなってしまいますもんね。こりゃ、うまいこと考えたな。
大熊社労士:
 なお、このケースは繁忙のみではなく、算定基礎の時期が閑散であるものも対象になりますからね。それで、この対象者ですが先ほど読み上げた部分も含め3点のポイントがあります。
1.4月から6月の給与の平均と1年間(前年7月から当年6月)の給与の平均で算出した標準報酬月額に2等級以上の差があること
2.この差が業務の性質上例年発生することが見込まれること
3.年間平均で算出した標準報酬月額で定時決定することについて本人が同意していること
宮田部長:
 なるほど。勝手に行うのではなく、本人も同意していることが求められるのですね。ところで、その同意はどのようにして確認することになるのですか?
大熊社労士:
 いい質問ですね。これには専用の様式があります。こちらの「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」の一番下に被保険者本人が署名した上で算定基礎届と一緒に提出することになります。また、こちらの「年間報酬の平均で算定することの申立書」も添付することになりますよ。
宮田部長:
 あぁ、そういわれると昨年、福島さんが説明して、署名をもらってくるとか言っていたことを思い出しました。
大熊社労士:
 標準報酬月額が下がるということは、将来の本人の年金額にも影響を及ぼすことになりますからね。プラスして、算定基礎届の備考欄には「年間平均」と記載することになりますので、ここも注意をしておいてくださいね。

宮田部長:
 わかりました!さっそく、4月から6月にかけて残業や休日出勤が多くなるメンバーをピックアップして確認することにしますね。来週の火曜日の提出期限には間に合うようにすぐに動きます!ありがとうございました!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は昨年より始まった算定基礎の年間平均について取り上げました。この年間平均は「定時決定における保険者算定」というものです。この年間平均のほかに、報酬の支払対象となった期間の途中に資格取得した人の扱い等、いくつかの特例措置がありますので、「算定基礎届等の提出について」を確認して処理を進めましょう。


関連blog記事
2012年6月25日「社会保険の算定基礎でパートタイマーはどのように扱われますか?」
https://roumu.com/archives/65565513.html
2012年6月18日「社会保険の定時決定(算定基礎)とはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65564446.html
2012年6月11日「支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51935263.html
2012年6月6日「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51934468.html
2012年2月13日「平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます。」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51174486.html
2011年6月15日「年間報酬の平均で算定することの申立書(社保定時決定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55474497.html
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51853414.html
2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51839061.html

参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

改正された健康情報に関する個人情報の取扱いの留意事項

健康情報 2012年5月23日のブログ記事「再編された「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」2012年7月1日より適用」で取り上げたように、雇用管理分野における個人情報保護に関する指針が、来月よりガイドラインに変更されます。

 雇用管理分野における個人情報にはセンシティブな内容のものも多く、その取扱いについては高い注意が必要と言われており、特に健康情報については、通常の情報よりも厳しい管理が求められます。これは、平成16年10月29日に発出された通達「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」において示されていますが、今回、ガイドラインへの変更に合わせ、この別添されている留意事項も改正され、新たな留意事項が追加されました。

 追加された留意事項は、健康診断結果と医師の意見聴取の際のデータ取り扱いおよび特定健康診査・特定保健指導の実施のため医療保険者への情報提供となっています。これら以外にも重要な内容が取り上げられているため、留意事項の全体を確認し、適切な情報管理ができているかを振り返る機会にしたいものです。


関連blog記事
2012年5月23日「再編された「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」2012年7月1日より適用」
https://roumu.com
/archives/51931668.html
2011年6月8日「[ワンポイント講座]応募時に提出された履歴書を取り扱う際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51852258.html

参考リンク
法令等データベース「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(平成24年6月11日基発0611第1号~第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120613K0030.pdf

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

2012年7月の「人事労務のお仕事カレンダー」

july 今夏も電力需給調整のため節電への取り組みが求められています。熱中症予防のために、早めに対策を行っておきましょう。また、今月は算定基礎届の提出がありますので、早めに取りかかりましょう。

[7月の主たる業務]
7月1日(日)来春高校卒業予定者に対する採用活動の開始

7月2日(月)から7月10日(火)まで 算定基礎届の提出

参考リンク:日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686
6月1日(金)から 7月10日(火)まで 労働保険の年度更新
参考リンク:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html

7月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html  
7月10日(火)6月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

7月10日(火) 継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第1期分※口座振替を利用しない場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
7月17日(火) 高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出
参考リンク:大阪ハローワーク「高年齢者・障害者雇用状況報告書について」
http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/nagano/jigyounushi/news_topics/_76635.html

7月31日(火)6月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

7月31日(火)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の4月~6月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

(10)7月31日(火)協会けんぽの扶養者資格再確認の最終提出期限
参考リンク:協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

[トピックス]
改正育児・介護休業法の全面施行
 従業員数100人以下の企業についても、7月1日より改正育児・介護休業法が全面施行となります。育児介護休業規程の見直しをまだしていない場合には、早急に整備を行いましょう。
関連blog記事:2012年6月5日「育児休業取得率の高まりと同時に増加する労使トラブル」
https://roumu.com
/archives/51934282.html
2011年11月21日「来年7月より従業員100人以下企業にも全面施行される改正育児・介護休業法」
https://roumu.com
/archives/51890236.html

[今月のアクション]

熱中症対策
 この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすくなります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や消防庁よりリーフレットが発行されていますので、これらを参考に対策を行いましょう。
関連blog記事:2011年6月27日「熱中症を防ぐために~国民の皆さまに取り組んでいただきたいこと~」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51100802.html
2011年6月24日「熱中症を予防して元気な夏を!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51101456.html
2011年5月4日「「職場における熱中症予防対策」をご存知ですか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51076778.html

夏季休暇への対応
 節電対策のひとつとして年次有給休暇の計画付与を検討している企業も多いのではないでしょうか。長期の夏季休暇を設ける際には、取引先や関係先に案内しておきましょう。
関連blog記事:2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html
2011年6月29日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定(一斉付与方式)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55473866.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

派遣法改正直前対策セミナー!派遣・請負活用と法改正のポイント(西脇明典弁護士)9月11日(火)に名古屋で開催

西脇明典弁護士改正派遣法セミナー 改正労働者派遣法が成立し、10月1日より施行される予定となっています。今回の改正では当初予定されていた製造派遣および登録型派遣の禁止が見送りとなったことから「骨抜き」との論調が多く見られますが、現実には違法派遣における「労働契約申込みみなし制度」を中心に、企業の労務管理に相当大きな影響を与える内容となっています。

 そこで今回のセミナーでは中小企業目線で分かりやすいといつも大好評の西脇明典弁護士を講師にお迎えし、改正労働者派遣法の概要およびその対応のポイントを取り上げると共に、請負・業務委託を適正に活用する際の注意点についてお話し頂きます。


派遣法改正直前!派遣・請負活用と法改正のポイント
 労働契約申込みみなし制度など、改正労働者派遣法の影響と実務を分かりやすく解説

講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士
日時:2012年9月11日(火)午後1時30分~午後4時30分


(1)今回の法改正の目玉となる違法派遣における「労働契約申込みみなし制度」
 1.パナソニックディスプレイ事件などを受け、法制化に至った経緯
 2.労働契約申込みみなし制度の概要と企業の労務管理への影響
 3.3年後の施行日以降に想定される具体的トラブルの内容とその対策
(2)日雇い派遣の原則禁止と例外、実務上の対応のポイント
(3)派遣労働者の無期雇用化や待遇改善に関する各種施策の影響
(4)今後改めて増加が予想される請負・業務委託活用のポイント
(5)労働契約法など関連する法律の動向と今後の企業の雇用形態のあり方
 
[開催概要]
日 時:2012年9月11日(火)午後1時30分~午後4時30分
会 場:ウインクあいち 1202会議室(名古屋駅)
講 師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
    社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員:90名
 
[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120911.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

中国人事管理の先を読む!第38回「残業管理と不定時労働制(2)」

time2 先週の記事「残業管理と不定時労働制」では不定時労働制の概要についてお話しましたが、今回は少し実務的な措置や内容について書いてみたいと思います。

 中国では、企業管理職のような労働時間の融通性が認められる職務を担当している従業員や、営業職のように事業所外での勤務により時間管理が困難な職務を担当している従業員に対して残業手当の不支給を認める法律が存在しません。企業としては残業手当の支給を免除するために、労働契約書における合意や就業規則の中に不支給の旨などを明記して対応しています。ただ、従業員が事後にこの措置に不服を抱き、仮に労働仲裁や労働訴訟を起こして和解形成となった場合、これらの合意あるいは記述自体が無効と判断され、従業員側が勝訴するケースも多く見受けられます。そこで企業としてはグレーな部分はできるだけ排除したいという意向から、不定時労働制の申請を検討することになります。

 不定時労働制の申請が認められる従業員の職務は前号で記述した4区分となるのですが、まず会社は、会社を登記している地域(区)の管轄労働局へ不定時労働制の申請を行います。この際、原則として以下の書類の提出が求められます。
不定時・総合労働時間制申請表
従業員の業務および休憩に関する計画申請表
実施に同意する従業員に関する名簿

 の従業員名簿は、不定時労働制を執行した場合、その対象となる従業員のみを記載します。必ず本人同意の証であるサインを得ることが必要となります。また、従業員名簿を提出しても、不定時労働制の許可は、その企業の職務(例えば「営業職」)に対して許可を与えるものですので、名簿の提出後、従業員の新規雇用や退職が発生しても、許可に対して影響が及ぶことはありません。管轄区によっては、このほかにタイムカード等による過去3年間の労働記録や工会(労働組合)、あるいは従業員代表の同意協議書の提出も求めています。一般的に上海市では、黄浦・静安・徐匯の3区では審査が厳しく、浦東新区、特に外高橋の労働分局は申請件数も多いことから、審査が比較的緩い傾向が見られます。

 以上の書類を準備し、労働局に申請すれば概ね15営業日で審査結果が通知され、申請許可が下りれば許可証が郵送されてきます。許可の有効期間は1年間ですので、次年度からは許可証の更新を行うことになります。近年は労働関連法の改定や、新しい労働政策の施行も多く、従業員の権利保護の観点もあって、晴れて許可を取ったものの、労働局による更新が拒否されてしまうというケースも増えてきています。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

算定基礎届総括表の記載例

lb08133-lタイトル:算定基礎届総括表の記載例
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年3月
ページ数:1ページ
概要:算定基礎届総括表の記入方法について具体的に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(436KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08133.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について 」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

社会保険調査での指摘事項は「賞与支払届漏れ」が最多

社会保険調査での指摘事項 いよいよ来週から社会保険の定時決定(算定基礎)が始まります。この算定基礎の提出に合わせて、年金事務所の調査が行われることもあり、調査の対象となった場合には早めに準備を進めておく必要があります。今回は日本年金機構から発表された資料の中から、社会保険調査の際に多く見られる指摘事項の内容について取り上げましょう。

 今回、日本年金機構が実施した「平成22年度事業所調査」では、31年金事務所、6,033件の事業所がサンプル抽出され、集計されています。そのうち、23%の適用事業所で「届出書の提出もれ」や「届出内容の誤り」があり、指導が行われていますが、その中でもっとも「もれ」や「誤り」が多かったものは「賞与支払届出もれ」(43.6%)であり、これに続き「資格取得届関係(従業員採用時)」(36.1%)、「月額変更届出もれ」(17.8%)が続いています。
詳細の内容
【賞与支払届関係】
(1) 賞与支払届出もれ 43.6%
【資格取得届関係】(36.1%)
(2) 資格取得届出もれ(資格延長含) 19.1%
(3) 報酬月額訂正 14.0%
(4) 資格取得年月日訂正 03.0%
(5) 月額変更届出もれ 17.8%
【資格喪失届関係】(1.1%)
(6) 資格喪失年月日訂正 0.54%
(7) 資格喪失届出もれ 0.52%
【その他】(1.4%)
(8) 住所変更届出もれ 0.5%
(9) 被扶養者(異動)届出もれ 0.5%
(10) 保険者証の未回収・返戻 0.4%

 実際に調査に該当した際にもこのような点について確認が行われることとなりますので、自社においても、適正な手続きが行われているか、この機会に確認しておきましょう。


関連blog記事
2012年6月11日「支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51935263.html
2012年6月6日「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」
https://roumu.com
/archives/51934468.html
2012年6月25日「社会保険の算定基礎でパートタイマーはどのように扱われますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65565513.html
2012年6月18日「社会保険の定時決定(算定基礎)とはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65564446.html

参考リンク
日本年金機構「届出にあたって「もれ」や「誤り」が多い事例」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/pension/kiroku/pdf/more_01.pdf

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

漏れや誤りの事例は以下をクリック

(さらに…)

急回復する求人ニーズ 5月の求人広告件数は前年同月比34.4%増

求人広告掲載件数の推移 公益社団法人全国求人情報協会では毎月、求人広告掲載件数等集計結果を公表していますが、先日、その平成24年5月分が発表されました。

 これによれば、5月の求人メディア全体の広告掲載件数は543,480件となり、前年同月比では34.4%増、3カ月移動平均件数(4月)でも32.1%増と大幅な増加傾向を見せています。この調査は雇用の先行指標として扱われているものですので、今後、中小企業を中心に求人難の傾向が強まっていくことが予想されます。本格的な人材不足時代に備え、自社の採用計画を明確化しておく時期になりつつあるのかも知れません。


参考リンク
公益社団法人全国求人情報協会「求人広告掲載件数等集計結果 (平成24年5月分)」
http://www.zenkyukyo.or.jp/shiryou/press/index.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

節電メニュー(概要版)北海道

lb09043-lタイトル:節電メニュー(概要版)北海道
発行者:経済産業省
発行時期:平成24年5月
ページ数:4ページ
概要:北海道電力管内において、オフィスや家庭での節電の方法を簡単に説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(466KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09043.pdf


参考リンク
経済産業省「節電 ‐電力消費をおさえるには‐」
http://www.meti.go.jp/setsuden/

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。