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算定基礎届等の提出について(東京都の年金事務所が管轄する事業主様)

lb08134-lタイトル:算定基礎届等の提出について(東京都の年金事務所が管轄する事業主様)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年3月
ページ数:4ページ
概要:算定基礎届を提出するにあたり注意すべき事項について解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(314KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08134.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について 」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686

(福間みゆき)

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更なる均衡待遇の推進が議論される今後のパートタイム労働対策にかかる建議

パートタイム労働対策にかかる建議 パートタイマーなど非正規労働者の増加はわが国の労働法制に大きな影響を与えています。有期労働契約法制が議論される労働契約法改正、そして厚生年金の被保険者の拡大などが検討されていますが、昨日、厚生労働省労働政策審議会から、厚生労働大臣に対し、今後のパートタイム労働対策(パートタイム労働法改正)について建議が行われました。本日はその内容を確認しておきましょう。

パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保
(1)有期労働契約法制の動向を念頭に、パートタイム労働法第8条については、①3要件から無期労働契約要件を削除するとともに、②職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理な相違は認められないとする法制を採ることが適当である。
(2)職務の内容が通常の労働者と同一であって、人材活用の仕組みが通常の労働者と少なくとも一定期間同一であるパートタイム労働者について、当該一定期間は、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとされているパートタイム労働法第9条第2項について、有期労働契約法制の動向を念頭に、削除することが適当である。
(3)通勤手当は、パートタイム労働法第9条第1項の均衡確保の努力義務の対象外として例示されているが、多様な性格を有していることから、上記(1)の見直しに合わせ、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当ではない旨を明らかにすることが適当である。

パートタイム労働者の雇用管理の改善
(1)パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、当該事業所で講じている措置の内容について、パートタイム労働者に説明することが適当である。
(2)事業主は、パートタイム労働者からの苦情への対応のために担当者等を定めるとともに、パートタイム労働者の雇入れ時等に周知を図ることが適当である。
(3)事業主は、パートタイム労働者がパートタイム労働法第13条に定める待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない旨、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」(平成19年厚生労働省告示第326号。以下「パートタイム労働指針」という。)に規定されているが、これを法律に位置付けることが適当である。
(4)厚生労働大臣は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について調査、研究、資料の整備に努めるものとされているパートタイム労働法第42条の規定に基づき、教育訓練の実施やパートタイム労働者に関する評価制度(職務評価・職業能力評価)について資料の整備を行い、必要な事業主に対し提供することを促進していくことが適当である。

その他
(1)パートタイム労働者が親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当ではない旨をパートタイム労働指針に規定することが適当である。
(2)報告徴収の実効性を確保するとともに、報告を拒否又は虚偽の報告をした事業主に対する過料の規程を整備するとともに、報告に従わなかった事業主の公表の規定を整備し、さらに、報告を行う場合であって必要と認められるときに措置計画の作成を求めることができるようにすることが適当である。
(3)行政刷新会議「事業仕分け」で、短時間労働援助センターの在り方について法改正を含めて対応するよう指摘されたことから、同センターを廃止することが適当である。

 以上のように、より均等・均衡待遇が求められる方向となり、これとともに有期労働契約法制と連携して、より実効性のある規制が検討されていることがわかります。非正規労働者のトラブルも増加していることもあり、今後、このブログでも法改正に向けた動きを継続的にチェックしていきたいと思います。


関連blog記事
2011年9月27日「厚労省から公表された今後のパートタイム労働対策の報告書」https://roumu.com
/archives/51874543.html
2011年5月5日「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」
https://roumu.com
/archives/51843565.html
2010年9月17日「今後の労働法制に多大な影響を与えることが確実な「有期労働契約研究会報告書」が公表に」
https://roumu.com
/archives/51780896.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議「今後のパートタイム労働対策について」」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002de17.html

(宮武貴美)

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平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

lb05281-lタイトル:平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年6月
ページ数:2ページ
概要:すべての事業主を対象に平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられることを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(788KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05281.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

(福間みゆき)

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障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用

lb05281-l 2012年5月24日のブログ記事「障害者雇用率 来年4月1日から2.0%に引き上げへ」では、障害者の法定雇用率(以下、「法定雇用率」という)を引き上げに関する内容等を取り上げましたが、2012年6月20日(水)の官報で障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する法律が公告され、正式に法定雇用率が民間企業において1.8%から2.0%に引き上げられることが明らかになりました。

 なお、国及び地方公共団体並びに特殊法人については2.1%から2.3%に、都道府県等の教育委員会については2.0%から2.2%に変更になります。また、障害者雇用納付金等の額については、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行のままとすることも決定されています。施行期日は予定通り、平成25年4月1日からです。

 厚生労働省からは早速、今回の雇用率引き上げに関するリーフレットが公開されています。こちらよりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51204464.html


関連blog記事
2012年5月24日「障害者雇用率 来年4月1日から2.0%に引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/51931944.html
2012年2月21日「平成24年度版の障害者雇用納付金申告書 ダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51912504.html
2010年9月6日「障害者雇用促進法が改正されました」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50920345.html
2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
https://roumu.com
/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用率制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html

(宮武貴美)

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今夏の都内民間労組の賞与 平均妥結額は704,341円(対前年比△2.24%減)

夏季賞与 夏季賞与の試算も最終段階に入っている企業も多いのではないかと思いますが、先日、東京都産業労働局より「2012年夏季一時金要求・妥結状況について(平成24年6月7日現在・中間集計)」が公開されましたので、本日はその内容について取り上げましょう。

 この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の集計は妥結279件、回答20件を集計したもの。これによれば、都内民間労組の夏季賞与の平均妥結額は704,341円であり、対前年比では△2.24%減となっています。

 これを業種別に見ると、製造業で695,551円(対前年比△2.19%減)、建設業759,300円(対前年比△3.02減)などとなっています。


関連blog記事
2012年5月3日「今夏の東証一部上場企業の賞与平均額は3年振りマイナスの667,724円」
https://roumu.com
/archives/51927384.html
2012年2月8日「昨年の年末一時金の平均妥結額は761,294円で前年比27,359円(3.73%)プラス」
https://roumu.com
/archives/51909632.html
2011年12月24日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は3.62%プラスの802,701円」
https://roumu.com
/archives/51898531.html

参考リンク
東京都産業労働局「2012年夏季一時金要求・妥結状況について(平成24年6月7日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2012/06/60m6b100.htm

(大津章敬)

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これってパワハラ?(リーフレット)

lb01454-lタイトル:これってパワハラ?(リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年5月
ページ数:2ページ
概要:パワハラとは何かという事例を紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.24MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01454.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料(ポスター、リーフレット、パンフレット)を作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om.html

(福間みゆき)

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求職活動等支援給付金支給申請書

shoshiki495 再就職支援給付金の申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki495.doc(190KB)
pdfPDF形式 shoshiki495.pdf(22KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この給付金の申請を受けるには事前に次のいずれかの手続を行う必要があります。 
① 雇用対策法に基づいて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること ② 雇用保険法施行規則に基づいて求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出すること


参考リンク
厚生労働省「従業員の再就職を援助してください 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

(福間みゆき)

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企業内研修のテキストに最適なパワハラのリーフレットを厚労省が公開

lb01455-l 2012年3月16日のブログ記事「厚労省円卓会議による「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」のポイント」で取り上げたように、厚生労働省の円卓会議は先日まとめた提言の中で、パワハラの定義や行為類型を明確化したた上で、企業にはその予防と発生時の円滑な解決を求めています。

 この提言を受け、厚生労働省では、提言内容を分かりやすく紹介し、パワハラ問題の予防・解決に取り組む社会的気運を醸成するための周知・広報ツールとしてポスター、リーフレット、パンフレットを作成し、ホームページでダウンロードを開始しました。これらは都道府県労働局や労働基準監督署などで配布することとされており、企業や労働組合がパワハラ問題の予防・解決に向けた取り組みを推進することを目指すとしています。

 ダウンロードできるリーフレット等では、職場のパワーハラスメントに当たり得る行為や状況を吹き出しで示すことで、職場の一人ひとりに、自分も職場のパワーハラスメントの当事者となり得ることへの気付きを促し、どのような行為を職場からなくすべきであるのか、自分たちの職場を見つめ直し、互いに話し合うきっかけを与えるものとしています。企業内研修にも最適な内容となっていますので、このようなリーフレット等を利用することで、社員の意識を高め、パワハラ問題に少しでも関心を持つようにしていきたいものです。

ダウンロードはこちらから!
パンフレット
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51204136.html
リーフレット
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51204135.html


関連blog記事
2012年3月16日「厚労省円卓会議による「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」
https://roumu.com
/archives/51917920.html

参考リンク
厚生労働省「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料(ポスター、リーフレット、パンフレット)を作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om.html

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これってパワハラ?(パンフレット)

lb01455-lタイトル:これってパワハラ?(パンフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年5月
ページ数:6ページ
概要:パワハラとは何かという事例を具体的に紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.86MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01455.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料(ポスター、リーフレット、パンフレット)を作成しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002d1om.html

(福間みゆき)

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最前線で活躍する8名の有名社労士によるセミナー「社労士サミット2012」(東京)受付開始!

社労士サミット2012 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションと分科会を通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2012 MOVEment
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館(御茶ノ水)


[講師陣(50音順)]
内海正人氏  日本中央社会保険労務士事務所 代表
大野実氏   社会保険労務士法人大野事務所 代表
桑原和弘氏  フリスコ社労士事務所 代表
佐藤広一氏  さとう社会保険労務士事務所 代表
下田直人氏  社会保険労務士事務所エスパシオ 代表
長沢有紀氏  アドバンス社会保険労務士法人 代表
松山純子氏  松山純子社会保険労務士事務所 代表
山田順一朗氏 フレンズコンサルティング社会保険労務士法人 代表
大津章敬   名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 ※パネルコーディネーター
※詳細の講師プロフィールはこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitKoshi.html

[当日のタイムテーブル]
 当日の午前は大会議室でパネルディスカッションを実施します。お昼休みの間にはいったんご退出を頂き、会場の中央にパーテーションを設置し、午後は2部屋に分割し、2本のセミナーを分科会形式で同時開催します。
※実際のタイムテーブルおよび講演概要はこちら
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summitNaiyo.html

[日時および会場]
日時:2012年9月8日(土) 午前10時~午後4時30分
会場:連合会館[旧総評会館](御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(03-3253-1771)
 会場地図はこちら → http://rengokaikan.jp/access/index.html

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会も開催]
 サミット終了後、午後5時15分より会場近くの「California Cuisine WINDS」で大交流会(実費5,250円)を開催します。サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!なお、お店の定員は100名ですので、サミットが定員になる前に満席となる可能性があります。ご容赦下さい。

[受講料]
一般 10,500円(税込)
7月17日(火)までのお申込み(7月31日までの入金)の場合、早割で8,400円(税込)!

[詳細および申込み]
 社労士サミット2012の詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209summit.html


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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