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経団連調査の大手企業2024年賃上げの平均は5.58%・19,210円

 経団連調査による2024年大手企業賃上げの最終集計が公表されましたので、以下で確認していきましょう。なお、本調査の対象は、原則として従業員500人以上、主要22業種大手244社で、今回は22業種135社の集計となっています。
 
 これによれば、今春の賃上げの総平均は19,210円(5.58%)という歴史的な水準となりました。一方、製造業平均は19,636円(5.79%)、非製造業平均は17,969円(5.01%)となっています。
 
 円安などにより物価も高騰していますので、こうしたベースアップが行われてもそれほど余裕ができたということはないのかも知れませんが、我が国が本格的な賃上げに向けて動き出した歴史に残る春になったのは間違いありません。直近の株価や円相場の混乱で来年に向けては不透明感が強まっていますが、引き続き、賃上げ基調が続くことが期待されます。


参考リンク
日本経済団体連合会「2024年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(最終集計)2024/8/5」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/056.pdf

(大津章敬)

求人申込書の書き方(2023年3月更新)

タイトル:求人申込書の書き方(2023年3月更新)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:7ページ
概要:事業主が記入する求人申込書の書き方を示したリーフレット

Downloadはこちらから(1.8MB)
https://roumu.com/pdf/2024073064.pdf


参考リンク
ハローインターネットサービス「求人申込み手続きの流れ」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/job_offer01.html

(海田祐美子)

計画対象労働者に関する一覧

再就職援助計画(4(1)の欄に関する内容)を提出する際に添付が必要な別紙2の様式です。

重要度:
官公庁への届出:要

Word形式 2024070964.xlsx
PDF形式   2024070964.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「再就職援助計画及び求職活動支援基本計画書各様式ダウンロード」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106509.html

(海田祐美子)

テーマ別研修の実施率は59.5% うち81.8%がハラスメント研修を実施

 先日、一般財団法人労務行政研究所は「人材育成・教育研修の最新実態」の調査結果を公表しました。本日はこの中から企業の研修の実施状況を見ていくことにしましょう。なお、本調査の対象は人事労務担当者で、今回は回答のあった271社の結果をまとめたもの。
(1)実施する研修の種類
 以下のように階層別研修は大半の企業で実施されています。なお、その内容で一番多いのは新入社員研修ですので、これはある意味、当然の結果とも言えるでしょう。
 階層別研修 96.6%
 職種別・部門別研修 59.5%
 テーマ別研修 59.5%
 選抜型研修 52.6%
 選択型研修 42.2%
(2)テーマ別研修の実施状況
 特定の分野にテーマを絞って行う「テーマ別研修」として、2020年以降に実施したテーマは以下のようになっています。
 ハラスメント 81.8%
 コンプライアンス 78.0%
 メンタルヘルス 47.7%
 ダイバーシティ 34.8%
 ITリテラシー 29.5%
 語学 20.5%
 経営理念 18.9%

 このようにテーマ別ではハラスメントとコンプライアンスが圧倒的に多いという結果となりました。この期間には、改正労働施策総合推進法によるパワハラ対策が義務化されていますので、それを受けた対応と言うことができるでしょう。
 
 リスキリングが注目されていますが、それ以前にコンプライアンスやメンタルヘルスケアなどの働く環境の整備に関する研修も重要です。引き続き、安心して働くことができる環境の構築を進めていきましょう。


参考リンク
一般財団法人労務行政研究所「人材育成・教育研修の最新実態(2024/8/1)」
https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000087583.pdf

(大津章敬)

8月1日より変更となった雇用保険の基本手当日額の上限額等

 雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、2024年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更されました。

1.基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 (1)60歳以上65歳未満 7,294円 → 7,420円(+126円)
 (2)45歳以上60歳未満 8,490円 → 8,635円(+145円)
 (3)30歳以上45歳未満 7,715円 → 7,845円(+130円)
 (4)30歳未満    6,945円 → 7,065円(+120円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 2,196円 → 2,295円(+99円)

 これに合わせて、高年齢雇用継続給付、介護休業給付および育児休業給付の支給限度額も変更になります。厚生労働省からは、関連リーフレットが公開されているため、詳細な内容をリーフレットから確認することができます。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html
厚生労働省「令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
厚生労働省「令和6年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。」
https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf
(宮武貴美)

求人申込書(大卒等)の書き方のポイント(2024年3月版)

タイトル:求人申込書(大卒等)の書き方のポイント(2024年3月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年3月
ページ数:7ページ
概要:事業主が大学等の求人を申し込む場合に登録が必要な事業所の情報のなかでも、求職者に対して、明示すべき労働条件等についての書き方を示したリーフレット

Downloadはこちらから(8.9MB)
https://roumu.com/pdf/2024073063.pdf


参考リンク
ハローインターネットサービス「求人申込み手続きの流れ」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/job_offer01.html

(海田祐美子)

精神障害者雇用のための支援つき面接会の参加企業 募集期限9月30日まで

 障害者雇用については、2025年4月より除外率の引き下げ、2026年7月より法定雇用率が2.7%に引き上げとなります。そのため、法定雇用率を達成していない企業や今後、不足となる企業は、障害者雇用を強化していく必要があります。

 愛知県では、精神障害のある方々の就職活動支援として、企業と求職者のマッチングの機会を促進するため、障害者を継続してサポートしている支援者が同席できる「精神障害者雇用のための支援つき面接会」を2025年1月に開催する予定です。

 この「精神障害者雇用のための支援つき面接会」への参加企業の受付は、2024年9月30日(月)で、名古屋会場は30社、三河会場は20社となっています。参加を検討される場合は、期限までにエントリーしましょう。


参考リンク
愛知県「精神障害者雇用のための支援つき面接会の参加企業及び参加求職者を募集します」
https://www.pref.aichi.jp/press-release/seishin-mensetsu2024.html

(福間みゆき)

社会保障協定の締結状況

タイトル:社会保障協定の締結状況
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年4月
ページ数:1ページ
概要:2024年4月1日時点で日本と社会保障協定を締結している国について地図で示したリーフレット

Downloadはこちらから(200KB)
https://roumu.com/pdf/2024073062.pdf


参考リンク
厚生労働省「海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

(海田祐美子)

労基署が監督指導した44.5%の事業場で違法な時間外労働 うち、月80時間超の時間外・休日労働が48.9%

 厚生労働省では、毎年、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署による監督指導を実施しています。今回、令和5年度に監督指導した結果の取りまとめが行われ、公表されました。

 監督指導が実施された事業場は26,117事業場であり、そのうち21,201事業場で労働基準関係法令違反がありました。違反があった事業場は81.2%にのぼります。このうち11,610事業場(全体の44.5%)で違法な時間外労働が確認され、このうち実際に1か月当たり 80 時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,675 事業場(違法な時間外労働があったもののうち 48.9%)でした。

 そのほかの違反として、賃金不払残業があったものが1,821事業場(全体の7.0%)、過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの5,848事業場(全体の22.4%)でした。

 厚生労働省は、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとしています。自社に長時間労働がないか、長時間労働があるときには健康障害防止措置を実施しているか等、再確認をし、必要に応じ是正を進めていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41656.html

(福間みゆき)

日経ドラッグインフォメーション 2024年8月号「職場での私用スマホは禁止すべきか?」

弊社コンサルタントの服部英治が日経ドラッグインフォメーションにて「現場のお悩み解決!薬局人材マネジメント塾」という連載を行っています。

2024年8月号(8月1日発売)では「職場での私用スマホは禁止すべきか?」というテーマで執筆しています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
日経ドラッグインフォメーション
https://www.nikkeibpm.co.jp/item/ndi/831/index.html

(海田祐美子)