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健康診断は従業員とともに企業も守る

 企業の労務管理においては、社員の過重労働対策と健康管理の重要性が年々増しており、近年の法改正の多くはこの問題に対応するものとなっています。例えば、昨年4月に労働安全衛生法の一部が改正施行されましたが、この中で残業が月100時間を超えており、疲労の蓄積が認められ、従業員が面接指導を申し出ている場合、医師による面接指導が新たに企業に義務付けられました。この面接指導の結果、必要な場合には就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じなければならないとされています。また、昨年末から話題の労働時間法制の見直しにおいても、「残業時間が月80時間を超えた場合の割増率を50%とすることを企業に義務付ける」というような案が示されています。本稿執筆時点では、この改正労働基準法の可決有無は分かりませんが、こうした法改正の傾向からは、労働者の過重労働対策として、長時間労働を抑制しようとする強い意思を感じることができます。


 こうした法改正の背景には、長時間労働を原因に発生する脳・心臓疾患の労災認定件数が高水準で推移しているという状況があります。更に、これと同時に長時間労働によって引き起こされた過労死や過労自殺に関する訴訟も急増しており、企業が社員への安全配慮義務違反を問われ、労災認定だけではなく、民事損害賠償として1億円を超える賠償命令が出されたケースも見られています。企業にとって、賠償金額もさることながら、マスコミなどで企業名が公表されるというリスクは非常に大きなものとなっています。


 長時間労働には、従業員の健康を悪化させる大きな要因の一つとなっていますが、健康の悪化を防止する対策のためには、労働時間の短縮を図ることは当然として、それ以前に企業として従業員の健康状態を把握することが強く求められています。労働安全衛生法は企業に、常時使用する労働者に対し、雇い入れの際と毎年1回定期的な健康診断の実施を義務付けています。中小企業においてはコストや時間的な制約から、この法定健康診断を実施していない企業も少なくないようですが、社員の健康確保を通じた安定的な労働力の確保、そして経営上のリスク管理の観点から、確実に実施することが重要となっています。



参照条文
労働安全衛生法第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


(鷹取敏昭)


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物品購入申請書

物品購入申請書 これは社員が備品等の購入申請をする際に、使用する書式のサンプルです。
[ダウンロード]
WORDWord形式 kounyu_shinsei.doc(32KB)
PDFPDF形式 kounyu_shinsei.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社内備品の購入に関しては、その手続および決裁権者の決裁金額などの基本ルールを定めておくことが重要です。また、購入だけでなく物品の使い方・扱い方についても「会社のもの」という認識を社員に持たせることが欠かせなくなっています。最近はメールやグループウェアなどで申請・承認を行うことも多くなっていますが、その際にも申請に当たって必要な事項を事前にフォーマットにまとめておくと良いでしょう。

(福間みゆき)

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日経ヘルスケア 2月号「給与決定基準表を作成する」

日経ヘルスケア200702 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの2月号(第26回)が発売になりました。今月は「賃金制度を見直す2~給与決定基準表を作成する」というタイトルで、給与表作成のポイントについての基本解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している給与決定基準表作成の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
給与表のデメリットに注意
“基準表”なら柔軟性を確保できる
経験は基本給で、資格は手当で評価



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


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8月開講の「人事あすなろ塾(第15期)」の日程が内定

8月開講の「人事あすなろ塾(第15期)」の日程が内定 社労士ネットワーク主催で毎年開催しております人事あすなろ塾ですが、今年は第15期となります。あすなろ塾は社会保険労務士のみなさんを対象に、人事制度構築のノウハウをお伝えする12日間の講座ですが、今年の日程が内定しましたので、お伝えします。
第1回:8月24日(金)・25日(土)
第2回:9月7日(金)・8日(土)
第3回:9月21日(金)・22日(土)
第4回:10月12日(金)・13日(土)
第5回:10月26日(金)・27日(土)
第6回:11月9日(金)・10日(土)


 会場は今年も東京・西新宿の社労士ネットワーク本部研修室となります。詳細が決まりましたら、改めてご案内させて頂きます。毎年、全国各地から意欲溢れた社労士のみなさんが多く参加されるため、講師である我々も多くの刺激を受けています。今年も素晴らしい受講者のみなさんとの出会いを楽しみにしています!


(大津章敬)


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駐車場使用申請書

駐車場使用申請書 これは社員が自家用車で通勤し、会社の駐車場を使用することになった場合に提出させる書式です。
重要度 
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORDWord形式 parking_shinsei.doc(38KB)
PDFPDF形式 parking_shinsei.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員が通勤に使用する自家用車を、会社の駐車場に駐車する場合に、マイカー通勤使用登録申請書と同時に提出させることが通常です。駐車する場所が決まっている場合は、それぞれに指定の場所を通知します。サンプルの下段にあるように「駐車場使用許可証」を発行し、破れたりしないようにラミネートするなどして、駐車する際にはフロントガラスから見えるように置くのが望ましいでしょう。


関連blog記事
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html

 

(福間みゆき)

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平成19年度年金額は前年同額でスライド

 厚生労働省より平成19年度の年金額の見込みが公表され、平成19年度の年金額は平成18年度と同額となることが明らかになりました。


 国民年金や厚生年金などの公的年金は、年金額の実質的な価値を維持する目的で、前年の全国消費者物価指数の上昇・下落に応じて、その翌年度の年金額を自動的に改定する物価スライドが行われることになっています。1月26日に総務省より、平成18年平均の全国消費者物価指数(生鮮 食品を含む総合指数)の対前年比変動率が発表されましたが、その結果はプラス0.3%というものでした。一方、対前年度比名目手取り賃金変動率は0.0%。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、対前年度比名目手取り賃金変動率が マイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められているため、平成19年度の年金額については、平成18年度と同額となります。
 
[平成19年度の年金額の見込み(月額)]
□国民年金(老齢基礎年金:1人分)
  66,008円
□国民年金(老齢基礎年金:夫婦2人分)
  132,016円
□厚生年金(夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な年金額)
  232,592円
※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準



参考リンク
厚生労働省「平成19年度の年金額について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0126-4.html
総務省統計局「平成17年基準 消費者物価指数 全国 平成18年平均」
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.htm


(大津章敬)


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マイカー通勤使用登録申請書

マイカー通勤使用登録申請書 これは社員の自家用車通勤を認める際に提出させる書式になります。通常はこれに任意保険の保険証書、車検証、駐車場の賃貸借契約書の写しなどを添付し、提出させます。
重要度 ★★★
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORDWord形式 mycar_shinsei.doc(32KB)
PDFPDF形式 mycar_shinsei.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通常、通勤にだけ自家用車を使用する場合であれば、万が一事故を起こしても会社の責任が問われることは少ないと思われますが、万が一に備え、自家用車通勤は許可制を取ることが望ましいでしょう。毎年1回、この申請を提出させ、許可を更新するという取扱いが標準です。別途、自家用車通勤の規則も定めると同時に、管理者の黙認などがないように社内に徹底することが重要となります。

[関連条文]
民法第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

(福間みゆき)

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人事考課インストラクターセミナー 東京会場の定員を拡大!15名様追加受付中

人事考課インストラクターセミナー受付開始! 先日来、当blogでご案内しております人事考課研修用DVD「業務命令~人事考課の考え方・進め方」を使用した人事考課インストラクターセミナーですが、東京および大阪会場については既に満席となっておりましたが、その後も多くのお問い合わせを頂いております。そこで東京会場で使用する研修室を変更(総評会館401会議室→201会議室)し、定員を48名様まで拡大することとなりました。これにより東京会場はあと15名様追加で受付させて頂きます。参加をご希望される皆様は2月23日の名古屋会場共々、お早めにお申込下さい。


[セミナー内容]
人事考課制度の全体像
□人事考課にかかる諸制度の整理
□儲かるしくみを推進するための評価と期待人材像へ導くための評価
□評価の「視点」を変えるコツ
人事考課研修の進め方~インストラクターノウハウ研修
□文章題での演習の進め方
□DVDリソースを使った演習の進め方
□人事考課と面接の進め方


[研修概要]
日程および会場:
 名古屋/2月23日(金)13:30-16:30 名南経営本館(熱田)
 大 阪/3月9日(金)13:30-16:30 名南経営大阪支店(堺筋本町)満席
 東 京/3月12日(月)13:30-16:30 総評会館 401会議室→201会議室(御茶ノ水)追加受付開始!
受講料:50,000円(人事考課研修DVDおよび消費税含む)
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
※DVDのみの販売(39,900円)も行いますが、できるだけこのセミナーを受講して重要なポイントを修得されることをお薦めします。


[詳細およびお申込]
 詳細およびお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html


(大津章敬)


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4月より障害者雇用調整金等の申告期日が変更されます

 昨年、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正され、平成18年4月1日から障害者雇用納付金制度の一部が変更になったことに伴い、平成19年4月より障害者雇用納付金の申告および障害者雇用調整金等の申請期日が変更されることになっています。
常用労働者301人以上の事業主
□障害者雇用納付金 4月1日から45日以内
□障害者雇用調整金 4月1日から45日以内
□在宅就業障害者特例調整金 4月1日から45日以内
常用労働者300人以下の事業主(報奨金支給対象事業主)
□報奨金 4月1日~7月31日
□在宅就業障害者特例調整金 4月1日~7月31日


 また障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金の申請書の提出は、納付金申告書の提出と同時に行い、在宅就業障害者特例報奨金申請書の提出についても報奨金申請書の提出と同時に行うこととなりましたので、ご注意下さい。



参考リンク
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度について」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04


(大津章敬)


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人材不足と景気回復によるベア復活の兆候

人材不足と景気回復によるベア復活の兆候 先日、帝国データバンクより「2007年度の賃金動向に関する企業の意識調査」という資料が公表されました。この調査の対象は全国20,207社で、有効回答企業数は9,529社(回答率47.2%)という比較的大きなもの。本日はこのポイントを見てみることにしましょう。
ベア・賞与引上げなどの賃金改善の実施見込み
 企業における2007年度の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引き上げ)が「ある(見込み)」と回答した企業は9,529社中4,193社(44.0%)、「ない(見込み)」が2,523社(26.5%)、「分からない」が2,813社(29.5%)という結果になりました。左のグラフで分かるように、昨年との比較で見ると、「ない(見込み)」の回答が半減し、「ある(見込み)」と回答した企業が10.6ポイントも増加しています。またベア復活の流れが見える中で、他社の動向を見極めたいという意向からか、「わからない」という回答が増加している点も注目ではないでしょうか。


賃金改善の具体的内容
 賃金改善の具体的内容については、「ベースアップ」を行うと回答した企業は9,529社中3,474社(36.5%)、「賞与(一時金)」は2,402社(25.2%)となりました。特にベースアップは前回調査の27.0%から9.5ポイント増加しています。


 このように人材不足の労働力の定着・確保の必要性、そして景気の回復により、今春は多くの企業でベアが復活する方向にあるようです。まずは大企業からその動きが見られると予想されますが、中小企業においても採用力に直結する問題だけに、経営者にとっては頭が痛い状況になるのではないでしょうか。



参考リンク
帝国データバンク「2007年度の賃金動向に関する企業の意識調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0701.html


(大津章敬)


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