「V」の検索結果

キャリアストレス

 本日はキャリア連載の第3回として、キャリアストレスというテーマを取り上げることとしましょう。ストレスと聞くと何か悪いイメージがあるのではないでしょうか。しかし、この「ストレス」というものですが、必ずしもすべてが“悪”という訳ではありません。もちろん過度なストレスには、様々な健康阻害の危険性が潜んでいますが、例えばストレスを感じることで、程よい緊張感を得るといったプラスの側面を持ち合わせています。


 そうしたストレスの中に「キャリアストレス」と言われるものがありますが、これはどのようなものなのでしょうか。キャリアストレスは、キャリアが注目されるようになり、それにまつわるストレスということで生まれた言葉です。最近ではワークライフバランスへの注目が高まるにつれ、このキャリアを取り巻くストレスについても関心が高まっています。今回は、キャリアストレスの発生原因、引き起こされる問題、そしてそれに対する会社の支援策についてお話します。


 そもそもキャリアストレスはなぜ生じるのでしょうか。その原因は次の3つにまとめることができます。
仕事から受けるストレス
 目標を達成しなければならないというプレッシャーから生まれるストレスはイメージがつくと思いますが、このストレスは、1)同時に2つ以上の役割を期待されて悩む葛藤と、2)役割がわからなくて悩む役割の曖昧に分けることができます。特に役割の曖昧は、社内のコミュニケーション不足などによって、その曖昧さが大きくなります。


人生の節目で感じるストレス
 昇進や転職といった人生の節目となるイベントは、社員個人にとって大きな転機となります。そのため大きな力が必要となり、新しいステージや環境に適応していかなければなりません。


ライフイベントがもたらすストレス
 これは体力の衰えや出産、そして仕事と家庭のバランスといった個人的な事由が原因となるものです。社員にとって初めて降りかかるものであるため、それがストレスに繋がることになります。


 このキャリアストレスは、会社・個人の双方の問題を引き起こすこととなります。会社側としては、社員が成長していかないことや欠勤あるいは退職という事態に頭を抱えかねません。社員個人にとっては、自分の将来が見通せないことに悩み、キャリア意識が下がっていくこともあるでしょう。こうしたキャリアストレスに対し、会社はどのような対策を講じれば良いのでしょうか。キャリアストレスの問題を適切に解消していくためには、昇進や配置転換などのキャリアステージ、転職や出産などのライフステージが変化する際に、相談相手を身近に確保しておくことが求められます。特に、経験者のアドバイスは非常に重みがあり、社員にとって役割モデルという存在になっていきます。また、定期的に様子を確認する機会、例えば数ヶ月毎にメールを入れるといった仕組みを用意することも重要になってくるのではないでしょうか。


 それでは次回は「キャリアアンカー」を紹介していきたいと思います。お楽しみに。


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

社会保険の全喪事業所等の公表

 先日、社会保険庁から「全喪事業所等の地方社会保険事務局ホームページ等への公表について」という資料が発表されました。


 社会保険は労働保険と比較し、その保険料が高額になることから企業への負担感が大きく、本来適用事業所でなければならないにも関わらず、非合法に脱退するという事例が少なくないと言われています。今回の措置は、その違法脱退問題への対応手段のひとつであると考えられます。


 今回発表されたのは、平成18年4月1日以降に政府管掌健康保険・厚生年金保険(以下「社会保険」という)の適用事業所に該当しなくなった場合の届出(全喪届)を提出した事業所名を、地方社会保険事務局のホームページで公表するという内容。この主な目的として、以下の2点があげられています。
全喪届が提出された事業所の被保険者であった人も、当該事業所が社会保険の適用からはずれ全喪事業所となったことについて確認できるようにすること
全喪事業所が事業の再開をした場合に、被保険者となるべき人が社会保険の適用状況を確認できるようにすること


 つまり、被保険者の権利の保護を図る観点から、速やかに届出が行われよう「適正な届出の励行」の一環として実施することとされています。


 以前から社会保険庁のホームページには47都道府県の地方社会保険事務局のホームページリンクが準備されており、いつでも公表できる状態になっています。今回の取り扱いに関しては、11月15日から順次、 全喪届の情報(事業所名称、事業所所在地および全喪年月日)が掲載されることとなっています。今回はまずこの公表が実施されますが、将来的には労働保険の適用事業所との喪失状況の比較なども行われると考えられます。



参考リンク
社会保険庁「全喪事業所等の地方社会保険事務局ホームページ等への公表について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1109_1.html
社会保険庁「適用事業所(制適用事業所とは?)」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

自殺予防対策支援ホームページと自殺対策基本法の紹介

 日本の自殺者数は、平成10年に年間30,000人を超えてから、そのままの高い水準で昨年まで推移しており、国全体としての自殺予防対策が大きな課題になっています。最近では、文部科学大臣宛の自殺予告の手紙の問題が様々なメディアで大きな問題として取り上げられていますが、一方で勤労者についてもメンタルヘルス不調による自殺が大きな問題になっています。


 このような中、平成17年8月30日に自殺予防対策支援ホームページが開設され、先日、自殺対策基本法が施行されました。この法律は、「自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」を目的としています。そして、事業主の責務として「事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする」を掲げています。今後、様々な自殺対策が取られると思いますが、企業としてもこれに着目する必要があるでしょう。
 このホームページでも紹介されている中央労働災害防止協会が作成した「労働者の自殺予防マニュアル」については、またの機会にご紹介させて頂くこととします。



参考リンク
国立精神・神経センター 自殺予防総合対策センター「自殺・うつ病予防対策マニュアル」
http://www.ncnp-k.go.jp/ikiru-hp/manual.html
自殺対策基本法
http://www.ron.gr.jp/law/law/jisatu_k.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

社労士試験合格者は3,925人(合格率8.5%)

 昨日、第38回社会保険労務士試験の合格者が発表されました。今回の試験は受験申込者数が59,839人、受験者数46,016人、合格者数3,925人で、最終的な合格率は8.5%となりました。この8.5%という合格率は、平成11年の7.9%以来の低い水準で、合格者数が4,000人を割るのも、平成13年以降5年振りとなります。


 まずは全国で合格された約4,000名のみなさん、おめでとうございました。また今回、残念な結果に終わったみなさんも、来年また頑張って、試験に合格されることをお祈りしています。ちなみに、今後抜本的な試験制度改革と合格者数の絞込みが行われるという噂を複数のルートから耳にしていますので、またそのあたりの公式情報が入りましたら、当ブログでもフォローしたいと思います。



参考リンク
厚生労働省「第38回社会保険労務士試験の合格者の発表について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/11/h1110-1.html
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

給与計算で便利なEXCEL TIPS集「効率的にデータ入力したい」

給与計算で便利なEXCEL TIPS集「効率的にデータ入力したい」 本日は「給与計算で便利なEXCEL TIPS集」の第14回として、「効率的にデータ入力したい」をお送りしましょう。


 給与計算ソフトへは様々なデータがインポートできます。「インポートは敷居が高い」などという話も耳にしますが、実際にはインポート作業に慣れると、「数字のみではなく、住所等のデータもインポートできればもっと便利になるのに…」などと考えるようになります。そこで今回は、数字以外のデータをEXCELに入力する際に効率的な「入力規則」というメニューについて説明しましょう。



【質問】
 当社では毎月、多くのパート・アルバイトが入社します。従来は履歴書を見て給与計算ソフトに入力するという作業を行っていました。しかし、給与計算ソフトは1名しか利用できず、また、社員の給与データを見ることができるため、パートの方に入力していただくことができません。EXCELを使ってデータをうまくインポートしたいのですが、何か効率的な方法はありますか?


【回答】
 EXCELの機能「入力規則」を利用することで効率的な入力ができ、入力の形式も揃えることができます。


【解説】
 入力規則というEXCELの機能を用いると、セル単位で入力規則の設定を行うことができます。ここでは仮に氏名のフリガナを入力する例を取り上げてみましょう。
[設定する入力規則]
 半角のカタカナで文字数数は8文字以下


[設定方法]
①設定したいセルを選択し、[データ]-[入力規則]を選択する。
②[設定]タブで以下の設定をする
 入力の種類:文字列(長さ指定)
 データ:次の値以下
 最大値:8
③[日本語入力]タブで以下の設定をする
 日本語入力:半角カタカナ


[実際の入力]
 設定したセルへ入力する際には設定した入力規則に従って変換される。
「やまだ たろう」 → 「ヤマダ タロウ」
「ひがしやま ゆうじろう」 → 「ヒガシヤマ ユウジロウ」 → セルを移動する時点でエラーメッセージが表示(文字数オーバー)


【まとめ】
 複数のメンバーで入力作業をするような場合、全角・半角の問題や文字の長さの問題が頻繁に発生します。今回の入力規則の設定は手間がかかりますが、効率化以上に、この問題を解決するひとつの手立てとなります。弊社の給与計算の入力業務でも使用しており、効果を実感していますので、是非お試しください。


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

日経ヘルスケア21 11月号「それはパワーハラスメントです」

日経ヘルスケア21 11月号 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケア21の11月号が発売になりました。今月は「それはパワーハラスメントです~特定個人への厳しい指導は要注意」というタイトルで、パワハラ問題に関する基本解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているパワハラに関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
厳しい指導とパワハラは紙一重
高額な損害賠償を支払った例も
職場の風通しの悪さが遠因に



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア21」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp


(大津章敬


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

【労務管理は管理職の役割】労働時間の適正把握

 管理職は、所属の部下一人ひとりの労働時間を適正に把握する義務を負っていますが、この点に関し、厚生労働省から次のような指針が出ています。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
2  労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(5) 労働時間を管理する者の職務
 事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。


 このように労働時間の適正な把握が求められている背景には、「賃金不払残業(いわゆるサービス残業)」問題と「安全配慮義務違反」問題があります。この2つの問題を象徴的に示している「電通事件」を簡単に確認しておきましょう。
「電通事件」(最高裁第2小法廷 平成12年3月24日判決)
 長時間にわたり残業を行なうことが恒常的にみられ、残業時間について従業員が現に行なった時間よりも少なく申告することが常態化していたことを認識していたこと、残業が特定の職場、特定の個人への偏りが問題であることも意識していたとして、うつ病にかかり自殺した従業員に対する安全配慮義務違反があるとしたものです。和解額は1億6800万円。


 この事件はまさにサービス残業を放置していたことと、長時間労働に対する安全配慮義務を怠ったために引き起こされたうつ病によって自殺に至ってしまった事件です。労働時間の把握を安易に考えて、労働者任せにするのではなく、管理職の重要な一つの仕事だと認識することが必要です。そして、長時間労働になっている労働者がいたら、その問題点と解消策について、会社の人事責任者などと共に検討しなければなりません。なお、安全配慮義務を十分に果たさず、労働者がうつ病を発症して自殺したとき、または過労死したときには、場合によっては現場を管理監督する立場にある管理職も刑事責任、民事責任を負う可能性があります。前述の電通事件では第一審判決では、上司らの不法行為責任を認めていることを理解しておいてください。


 ちなみに、今月11月は「賃金不払残業解消キャンペーン月間」です。労働者の健康保持のための長時間労働・サービス残業の取締りが強化されています。この機会に職場の労働時間の把握について適正になされているか確認してみてください。



参考リンク
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日公表)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
東京労働局「「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20061027-campaign/20061027-campaign.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

ビジネスガイド12月号「若年労働力減少時代の人事賃金制度改革の実務(第2回)」

ビジネスガイド12月号 弊社コンサルタントの大津章敬が現在、「若年労働力減少時代の人事賃金制度改革の実務」という短期連載を行っておりますビジネスガイド12月号が発売中となりました。今月は第2回として「貢献度対応型賃金制度の設計と昇給の実務」というテーマで、基本給制度の設計および昇給の実務について執筆しています。累積型の賃金体系が維持できない中で、貢献度対応型の賃金制度への移行の必要性と、制度設計および昇給の実務について、解説しております。是非書店でお買い求めください。


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

【実務家のための労務実務書紹介】中央経済社「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務」

 本日は【実務家のための労務実務書紹介】として、中央経済社の「新しい労使関係のための 労働時間・休日・休暇の法律実務」を取り上げてみましょう。


 労務管理をされている方にとっては労働時間は非常に身近な問題です。しかし、法律では当然のことながら実態に則した細かな記載まではされておらず、通達や判例から判断し、運用を定めているのが実態でしょう。今回紹介する実務書は、(若干価格が高いのが難点ではありますが)労働時間に関連した疑義が出た際にその該当ページを調べることで、多くの疑義を解消できる労働時間制度に関する最重要書籍の一冊ではないでしょうか。


【お薦めのポイント】
細かな点までカバーされている
 約1,000ページにわたり、労働時間・休日・休暇について取り上げられています。「労働時間についてこれほどまでに詳しい書籍はない」と言っても過言ではない内容でしょう。
実務に則している
 著者の安西弁護士は、労働基準監督官だった方であり、書籍の内容は実務に則しています。法令や行政解のみならず、判例も取り上げられており、個別の労働時間管理に役立つでしょう。
9月に改定になったばかり
 ちょうど2006年9月に最新の全訂六版版が発行されました。いまが購入には最適のタイミングでしょう。


【書籍の詳細情報】
出版社:中央経済社
書籍名:新しい労使関係のための 労働時間・休日・休暇の法律実務
著 者:安西 愈
定 価:4,200円  本体4,000円+税
購入は以下より:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502599107/roumucom-22


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

将来の経営幹部として期待される能力は「ビジョン構築力」「経営に対する使命感」

 先日、社会経済生産性本部より、「将来の経営幹部育成に向けた選抜人材教育に関する調査」結果という資料が発表されました。幹部育成に向けた選抜人材教育の現状と課題を明らかにする調査ですが、これによれば選抜人材教育を「実施している」もしくは「実施の方向で検討している」企業は76.7%となっており、3年連続して75%以上の数字となっています。なおこれを上場・非上場で分けてみると、上場企業では68.6%、非上場企業では41.3%の企業が選抜人材教育を実施しているという結果が出ており、多くの企業でこうした取り組みが定着してきていることが分かります。


 さて、今日取り上げたいのは、この調査の中で行われた「将来の経営幹部として期待される能力・資質」という調査項目です。上位3つを選択するという方式で行われた結果は以下のとおりとなっています。
□ビジョンを構想する力があること 60.5%
□経営に対する使命感、責任感があること 59.7%
□あるべき姿に向けて現状を変えていく力 36.0%
□状況・情勢を見極めて判断する力 30.8%
□組織、社会に対して誠実であること 20.6%
□目標に向かって実践する行動力 19.0%
□社員と対話できるコミュニケーション力 17.0%
□自分の言葉を持ち、それを伝える力 16.2%
□現場感覚を持つこと 11.5%
□多様な価値観を理解し、受け入れる力 8.3%
□経営資源を有効に活用・配分できる力 8.3%
□顧客や従業員を引き付けるカリスマ性 5.5%
□社内外のネットワーク 3.2%


 このように「ビジョンを構想する力があること」と「経営に対する使命感、責任感があること」の2つが突出しています。若干気になったのは、「社員と対話できるコミュニケーション力」や「多様な価値観を理解し、受け入れる力」というコミュニケーション力や対人感受性に関する回答が少なかったこと。上位3つの回答ですから、どうしても他の項目に回答が集中してしまったのかも知れませんが、メンタルヘルス不全の問題など、社内でのコミュニケーションの重要性が高まっていますので、経営幹部のみなさんにはこうした点への関心を強く持って頂きたいと願っています。




参考リンク
社会経済生産性本部「将来の幹部育成に向けた選抜人材教育に関する調査」調査結果
http://www.jpc-sed.or.jp/contents/whatsnew-20061102-1.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。