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専門業務型裁量労働制 就業規則の規定例

これは、厚生労働省のリーフレット「専門業務型裁量労働制の解説」に取り上げられている就業規則の規定例をWord化したものです。

重要度:★★

WORDWord形式 2024020964.docx
pdfPDF形式   2024020964.pdf

[ワンポイントアドバイス]
個々の労働者に裁量労働制を適用する前(労働者本人から同意を取得する前)には裁量労働制に関する規定を定めることが必要です。


参考リンク
厚生労働省「専門業務型裁量労働制の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/001166653.pdf

(海田祐美子)

住民税の定額減税は6月の特別徴収せず、7月からは11分の1の額を給与から控除

 現在、国会審議中の税制改正法案に盛り込まれている定額減税は、1人につき所得税3万円、住民税1万円が減税されるというものです。

 所得税は、これまでも取り上げてきたように、6月分の給与計算から対応が必要になります。一方の従業員が納付する個人住民税について、給与から控除する特別徴収を行っている場合、2024年6月に給与を支払う際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を2024年7月から2025年5月まで、それぞれの給与を支払う際に毎月控除する予定になっています。

 市区町村からは、2024年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に、控除した額等が記載されて送られる予定です。また、会社は、2024年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載することになる予定です。

 総務省からは、市区町村向けに「令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」が発出され、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)」が公開されています。

 給与計算に携わられる方は、内容を確認をしておくとよいでしょう。

【LCGでは定額減税に関するセミナーを開催します】
「6月からの給与計算に影響が出る定額減税の仕組みとその他人事労務が関連する税制改正」
3月26日(火)10:00~11:00(zoomウェビナー)
講師:鈴木里果税理士事務所 税理士 鈴木里果氏
https://lcgjapan.com/seminar/sr-suzuki20240326/


関連記事
2024年2月7日「6月給与計算から対応が必要となる所得税の定額減税Q&Aが公開」
https://roumu.com/archives/120815.html
2024年2月1日「6月からの給与計算の所得税にかかる定額減税 パンフレット公開」
https://roumu.com/archives/120722.html
2024年1月31日「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
https://roumu.com/archives/120725.html
2024年1月22日「6月支給分以降の給与計算への影響大!所得税の定額減税の概要公開」
https://roumu.com/archives/120610.html

参考リンク
総務省「令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf
総務省「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000926356.pdf
(宮武貴美)

求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください

タイトル:求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2024年1月
ページ数:2ページ
概要:職業安定法施行規則の改正により、2024年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲・有期労働契約を更新する場合の基準の明示が必要となったことを案内するリーフレット

Downloadはこちらから(552KB)
https://roumu.com/pdf/2024012661.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「サイト運営者からのお知らせ(詳細)」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/news/operation_news_dtl.html#PAGE000000000000001598

(海田祐美子)

6月給与計算から対応が必要となる所得税の定額減税Q&Aが公開

 財務省・国税庁から情報発信がされている所得税の定額減税に係る情報ですが、先日、国税庁から「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が公開されました。

 令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の実施要領の案について、Q&A方式であらかじめ周知・広報するものということで、法案成立待ちにはなりますが、以下の項目に分かれ、実務的な内容も含まれていますので、今から確認しておきたいものです。

<定額減税Q&Aの項目>
【定額減税の概要】
1-1 定額減税の概要
1-2 居住者と非居住者
1-3 合計所得金額
1-4 同一生計配偶者
1-5 扶養親族
1-6 定額減税の実施方法(給与所得)
1-7 定額減税の実施方法(給与所得以外)
1-8 定額減税の実施方法(退職所得)

【適用対象者】
2-1 定額減税の適用対象者
2-2 所得制限を超える人に対する定額減税
2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
2-4 給与所得者における定額減税の適用選択権の有無
2-5 従たる給与に係る定額減税
2-6 日雇賃金に係る定額減税
2-7 基準日以前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税

【基準日在職者】
3-1 基準日在職者
3-2 基準日に退職した人に対する定額減税
3-3 基準日の後に就職した人に対する定額減税
3-4 所得制限を超える人に対する月次減税

【基準日在職者が退職した場合等】
4-1 基準日在職者が再就職をした場合
4-2 控除外額のある人が死亡退職した場合
4-3 控除外額のある人が出国した場合

【控除前税額】
5-1 「財務省告示による税額計算の特例」と定額減税
5-2 控除前税額の計算に係る復興特別所得税

【月次減税額】
6-1 月次減税のための申告書の提出
6-2 非居住者である同一生計配偶者等に係る月次減税
6-3 源泉控除対象配偶者
6-4 控除対象扶養親族
6-5 源泉控除対象配偶者に係る月次減税
6-6 源泉控除対象配偶者(所得金額の見積額が 48 万円超)に係る月次減税
6-7 基準日在職者(所得金額の見積額が 900 万円超)の配偶者に係る月次減税
6-8 控除対象扶養親族に係る月次減税
6-9 16 歳未満の扶養親族に係る月次減税
6-10 扶養控除等申告書に記載していない 16 歳未満の扶養親族に係る月次減税
6-11 基準日の前に死亡した扶養親族に係る月次減税
6-12 扶養親族の人数が変更になった場合

【月次減税の方法等】
7-1 各種手当や報奨金・一時金に係る月次減税
7-2 6月の給与支給日前に賞与が支給される場合
7-3 未払給与(令和5年分)に係る月次減税
7-4 未払給与(令和6年分)に係る月次減税

【年調減税額】
8-1 年調減税のための申告書の提出
8-2 控除対象配偶者・配偶者特別控除の適用を受ける配偶者に係る年調減税
8-3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税
8-4 年末時点で非居住者となる見込みの同一生計配偶者等に係る年調減税
8-5 年末時点で居住者となる見込みの同一生計配偶者等に係る年調減税
8-6 所得金額が 48 万円超となる見込みの配偶者等に係る年調減税
8-7 年の途中で出生した扶養親族に係る年調減税
8-8 年の途中で死亡した扶養親族に係る年調減税

【年調減税の方法等】
9-1 所得制限を超える人に対する年調減税
9-2 令和7年以降に支給される給与等に係る定額減税

【源泉徴収票・給与支払明細書・徴収高計算書】
10-1 源泉徴収票への記載方法
10-2 年末調整をしなかった人の源泉徴収票への記載方法
10-3 退職した人(年末調整未了)の源泉徴収票への記載方法
10-4 給与支払明細書への記載事項
10-5 給与支払明細書に月次減税額を記載するスペースがない場合
10-6 所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法

【各人別控除事績簿】
11ー1 各人別控除事績簿の作成の要否
11ー2 各人別控除事績簿以外の様式の使用可否

【各種給付措置】
12ー1 定額減税と併せて行われる各種給付措置

↓「令和6年分所得税の定額減税Q&A」はこちらから!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

【LCGでは定額減税に関するセミナーを開催します】
「6月からの給与計算に影響が出る定額減税の仕組みとその他人事労務が関連する税制改正」
3月26日(火)10:00~11:00(zoomウェビナー)
講師:鈴木里果税理士事務所 税理士 鈴木里果氏
https://lcgjapan.com/seminar/sr-suzuki20240326/


関連記事
2024年2月1日「6月からの給与計算の所得税にかかる定額減税 パンフレット公開」
https://roumu.com/archives/120722.html
2024年1月31日「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
https://roumu.com/archives/120725.html
2024年1月22日「6月支給分以降の給与計算への影響大!所得税の定額減税の概要公開」
https://roumu.com/archives/120610.html

参考リンク
国税庁「定額減税特設サイト」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
(宮武貴美)

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニュー)活用モデル

タイトル:キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニュー)活用モデル
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:1ページ
概要:所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行う「労働時間延長メニュー」について、具体的な活用モデルを紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(163KB)
https://roumu.com/pdf/2024020661.pdf



参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

(海田祐美子)

来年度の協会けんぽの健康保険料率正式決定

 2024年1月31日のブログ記事「来年度の協会けんぽの都道府県ごとの健康保険料率(予定)」で紹介した通り、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、2024年3月分(4月納付分)から変更が予定されていました。

 その内容について、2024年2月5日に厚生労働大臣の認可を受け、以下のリンクURLの通り決定しました。介護保険料率は、全国一律の1.60%となっています。 

↓各都道府県の健康保険料率はこちらから!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

 保険料額表のまだ公開されておらず、今後公開のようです。


関連記事
2024年1月31日「来年度の協会けんぽの都道府県ごとの健康保険料率(予定)」
https://roumu.com/archives/120714.html
参考リンク
協会けんぽ「令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
(宮武貴美)

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース 活用イメージ~労働時間延長メニュー~

タイトル:キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース 活用イメージ~労働時間延長メニュー~
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年11月
ページ数:5ページ
概要:所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行う「労働時間延長メニュー」の活用ケースについて、詳しく案内したリーフレット

Downloadはこちらから(1.5MB)
https://roumu.com/pdf/2024020561.pdf



参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

(海田祐美子)

賃金事情 2024年2月5日号「社会保険の被保険者区分と区分変更手続き」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「事例で学ぶ社会保険の手続き」のタイトルで連載を行っている「賃金事情」の2024年2月5日号が発売されます。

 同月号では「社会保険の被保険者区分と区分変更手続き」についての解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「賃金事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/chinginjijo/

(海田祐美子)

JETROが公開した「ビジネスと人権」早わかりガイド

 ビジネスと人権(BHR)に対する関心が高まる中、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)はその取り組みのポイントをまとめた「『ビジネスと人権』早わかりガイド~国内外ビジネス、サプライチェーンで人権尊重に取り組むには~」を発行しました。
 
 「「ビジネスと人権」にどのように取り組んだらよいのかわからない」という声がよく聞かれる中、本ガイドブックでは、「ビジネスと人権」への取り組みのポイントを解説しています。人事労務系の項目が多くなっていますので、是非ご参照ください。
※社会保険労務士法人名南経営には、全国社会保険労務士会連合会のビジネスと人権上級研修を修了したコンサルタントが複数在籍しており、人権デューデリジェンス業務の受託も行っておりますので、関心のあるみなさまは是非お問い合わせください。


参考リンク
JETRO「ジェトロが「ビジネスと人権」早わかりガイドを公開」
https://www.jetro.go.jp/world/scm_hrm/#page_guide

(大津章敬)

いよいよ国会提出へ!改正が見込まれる育児・介護休業法の内容

 育児・介護休業法については、労働関連法の中でも最も改正の多い法律といっても過言ではないでしょう。その法律の再改正の内容について、厚生労働省の労働政策審議会から厚生労働大臣に対し、おおむね妥当である旨の答申が行われました

 その内容のうち、育児・介護休業法の改正にかかる主な点を確認します。

1.子の看護休暇の改正
・子の看護休暇について、子の入園式、卒園式、入学式その他これに準ずるものへの参加をするために取得することができる休暇とするとともに、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が取得できるものとする。これに伴い、子の看護休暇の名称を「子の看護等休暇」に改める。
・労使協定で子の看護等休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者を除くこととする。

2.介護休暇の改正
・労使協定で介護休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者を除くこととする。

3.育児のための所定外労働の制限の改正
子を養育するために所定外労働の制限を請求することができないものとして労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合において、事業主が所定労働時間を超えて労働させてはならない労働者の範囲を、3歳に満たない子を養育する労働者から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者へと拡大する

4.介護についての申出があった場合等における措置等の新設
・事業主は、労働者が、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、介護両立支援制度等の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談等の措置を講じなければならないものとする。
・事業主は、労働者が40歳に達した日の属する年度に一定の介護に関する事項を知らせなければならないものとする

5.雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正
・事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、雇用環境の整備の措置を講じなければならないものとする。
・事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、雇用管理等に関する措置を講じなければならないものとすること。

6.育児休業の取得の状況についての公表の改正
・毎年少なくとも1回、雇用する労働者の育児休業の取得の状況の公表をする事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が1,000人を超えるものから300人を超えるものへと拡大する

7.育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正
・育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難なため、所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときに、代替措置の選択肢として、在宅勤務等を加える。

8.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置の改正
・3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して講ずるよう努めなければならない措置として、在宅勤務等の措置を加える。
・家族を介護する労働者に関して講ずるように努めなければならない措置として、在宅勤務等をさせることを加える。

 このほかにも細かな点の改正が盛り込まれているほか、次世代育成支援対策推進法の改正も盛り込まれています。改正法案が成立したときには、実務上大きな影響が出ることは必至です。


参考リンク
厚生労働省「「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html
厚生労働省「第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37629.html
(宮武貴美)