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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)計画届受理件数

タイトル:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)計画届受理件数
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:2ページ
概要:2023年11月末時点でのキャリアアップ計画の受理件数と、社会保険適用時処遇改善コースの活用を予定している事業所からの声をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(610KB)
https://roumu.com/pdf/2024013161.pdf



参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

(海田祐美子)

社会保険適用拡大の「50人超」は1年間で判断

 2024年10月に社会保険の適用拡大が行われます。具体的には、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)50人超100人以下の事業所でも、以下の基準をすべて満たしたパートタイマーやアルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになります。

 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・所定内賃金が月額8.8万円以上
 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
 ・学生ではない

 それぞれの基準にも細かな定めがありますが、そもそも社会保険の適用拡大の対象となる「従業員数50人超」については、2024年10月時点のみや、その後の1ヶ月毎の従業員数で判断するのではなく、以下の通りとなっています。

<法人事業所>
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合
<個人事業所>
適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合

 したがって、2023年10月から2024年9月までの各月で、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えているときには、原則として適用拡大の対象事業所となります。

 なお、2024年10月までに被保険者数が該当する程度となり、特定適用事業所に関連するお知らせや通知書が届いていたものの、2024年9月30日までに、50人を超えなくなったときには、「特定適用事業所該当取消申出書」を、年金事務所や事務センターへ届け出ることにより、特定適用事業所に該当することを取り消すことができます。


参考リンク
法令等データベース「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
(宮武貴美)

令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています(令和6年1月23日更新)

タイトル:令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています(令和6年1月23日更新)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:2ページ
概要:令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により休業等又は出向を行う事業主が対象となる、雇用調整助成金の特例措置の内容を案内するリーフレット

Downloadはこちらから(149KB)
https://roumu.com/pdf/2024012962.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

(海田祐美子)

年収の壁対策として労働者1人につき最大50万円助成します!(2023年12月版)

タイトル:年収の壁対策として労働者1人につき最大50万円助成します!(2023年12月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年12月
ページ数:2ページ
概要:年収の壁対策として2023年10月から始まった、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の概要を説明したリーフレット。相談窓口の案内も記載されている。

Downloadはこちらから(970KB)
https://roumu.com/pdf/2024012961.pdf



参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(海田祐美子)

60代シニア層の仕事探しでの重要事項・希望する労働条件

 深刻な採用難が続く中、60代のシニア層の活用が大きなテーマとなっています。そこで本日は、公益財団法人産業雇用安定センターが実施した「60代シニア層の就業ニーズに関するアンケート調査」の結果から、その仕事観について見ていくこととします。なお、この調査は、現在求職活動中の60代男女を対象に実施されたもので、回答数は1,000件となっています。

 そのポイントは以下のようになっています。

  1. 60代シニア層が仕事探しで重視するのは、「仕事内容・職場の働きやすさ」(40.1%)、「就業場所や通勤時間」(34.9%)などが多く、「給料」(25.1%)、「体力・体調に合っている」(22.7%)はやや少ない。なお、65歳~69歳では、「就労日数・就業時間」が38.4%でもっとも多くなっている。
  2. 希望する就労日数は、男性60~64歳の約半数が「週5日」以上を希望する一方、女性と男性65~69歳では7割から8割超が「週4日」以下を希望している。
  3. 就労時間は、男性60~64歳の7割が「一日6~8時間」を希望する一方、女性と男性65~69歳では5割超から7割が「一日4~5時間」を希望しており、就労日数と同様、男性60~64歳との間に傾向の違いが見られる。
  4. 38の職種に対する希望度では、「行政・公的機関での事務補助(年単位雇用)」など 事務系の職種の希望度が高く、中でも、「事務補助・雑務」、「学校校務支援」など補助的な業務の希望度が高い。
  5. 人手不足分野である運輸、警備、介護福祉の仕事はシニア層でも希望者は少ないが、「他に仕事がなければ希望したい」とする者は一定数見られる。

 少子化による採用競争の激化の中、若手労働者の確保は極めて難しい状況となっています。当面の間は、シニアの雇用で人員を確保しながら、人手に頼らない業務の在り方を確立することも重要なテーマとなっていくでしょう。


参考リンク
公益財団法人産業雇用安定センター「60代シニア層の就業ニーズに関するアンケート調査 結果概要(2024/1/15)」
https://www.sangyokoyo.or.jp/topics/2023/senior_60ank_20240115.html

(大津章敬)

令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置

タイトル:令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:1ページ
概要:令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して講じられる特例措置の概要をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(426KB)
https://roumu.com/pdf/2024012563.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

(海田祐美子)

多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版(2024年1月版)

タイトル:多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版(2024年1月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年1月
ページ数:68ページ
概要:多様な正社員制度の導入・運用や、無期転換ルールへの対応を円滑に行うために、就業規則見直しのガイドとなる規定例を掲載したもの

Downloadはこちらから(12.3MB)
https://roumu.com/pdf/2024012561.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

(海田祐美子)

2024年10月からの社会保険適用拡大に係るQ&Aが公開

 2024年10月に社会保険の更なる適用拡大があり、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模について、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした場合に、社会保険に加入することになりますが、厚生労働省からこの適用拡大について更新したQ&Aが公開されました。

 細かな修正点は多々あるようですが、大きな変更点としては以下の問と対応する答になります。

問3 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

問16 事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績はないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。

問39 所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。

問40 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間以上で、かつ所定内賃金が月額8.8万円未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

問41 食事や住宅等を現物で給付している場合、それらは所定内賃金が月額8.8万円以上の算定対象となる賃金に含まれるのか。

問46 雇用時に所定内賃金が月額8.8万円未満であったため被保険者資格を取得していなかったが、遡って適用される給与改定が決定されたことにより、所定内賃金が月額8.8万円以上に該当することとなった場合、いつから被保険者資格を取得するのか。
(例)
A社で賃金を増額する給与改定が6月15日付けで決定され、改定された給与規定は7月1日から施行される。また、4月1日から6月30日までの給与に対する差額分が7月20日に支給される。

 2023年10月から2024年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えたことが確認できる場合は、特定適用事業所に該当したものとして扱うことになっています。2024年10月時点での厚生年金保険の被保険者数ではないため、自社が対象になる企業かを確認の上、対応を進めましょう。


参考リンク
法令等データベース「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
(宮武貴美)

更なる特例措置が設けられた能登半島地震の雇用調整助成金特例

 2024年1月12日の記事「能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」でご紹介したように、能登半島地震に関しては、雇用調整助成金の特例措置が設けられました。
 そして、さらなる特例措置として、昨日(2024年1月23日)、以下の①~⑥について特例措置の拡充が公表されました。なお、以下の⑦~⑩については2024年1月11日に特例措置として設けられています。

①休業等または出向を実施した場合の助成率の引き上げ
 【大企業】 1/2 ⇒ 2/3 【中小企業】 2/3 ⇒ 4/5
 新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象。

② 支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長
 新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象。

③ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても助成対象とする

④ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
 ・通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、この制限は適用しない。
 ・前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とする。

⑤ 休業等規模要件の緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)
 【大企業】1/15以上⇒1/30以上 【中小企業】1/20以上⇒1/40以上
 新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象

⑥ 残業相殺の撤廃
 新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象
 残業相殺:支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給すること。

⑦ 生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
最近1ヶ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たすこととなる。

⑧ 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3ヶ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃する。

⑨ 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
地震発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を地震発生前の指標と比較する。

⑩ 計画届の事後提出が可能に
通常、助成対象となる休業等又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となる。

 このような拡充が行われることを考えると、いかに被害が甚大であったかが想像されます。厚生労働省のホームページには、特例に係るリーフレットのほか、特例用のガイドブックも掲載されていますので、申請を検討される方はご覧下さい。


関連記事
2024年1月12日「能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」
https://roumu.com/archives/120495.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 各種特例措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html#%E7%89%B9%E4%BE%8B
(宮武貴美)

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(2023年10月版)

タイトル:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(2023年10月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年10月
ページ数:52ページ
概要:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定に関するリーフレット

Downloadはこちらから(5.5MB)
https://roumu.com/pdf/2024011761.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(海田祐美子)