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短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント

タイトル:短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年1月
ページ数:1ページ
概要:このリーフレットは、短時間労働者の社会保険加入拡大について、賃金要件や企業規模要件などの加入条件と制度改正のポイントを整理した周知資料である。最低賃金上昇を踏まえた実務上の留意点を分かりやすく示している。

Downloadはこちらから(249KB)
https://roumu.com/pdf/2026012805.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

(豊田幸恵)

在職老齢年金の支給停止額 2026年4月から65万円へ引き上げ

年金をもらいながら働く人は、在職老齢年金制度により、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。今回、年金制度改正法の施行により、2026年4月から年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が引き上げられます。

在職老齢年金制度の対象となる人は、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人であり、基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)に応じ、年金額の全部または一部が支給停止される場合があります。2026年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が51万円を上回る場合に、支給停止されていましたが、2026年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円に見直されました。なお、65万円は2026年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

この見直しは、平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の人の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが趣旨となっています。人手不足と言われる中、高齢者の活用を推し進める企業では、従業員に在職老齢年金の制度を説明し、働く時間を延ばすことの検討などをしてもらうことも一案なのでしょう。

日本年金機構には「在職老齢年金早見表」も掲載されているので、検討時の参考資料にもなります。

※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額
※2 毎月の標準報酬月額+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額


参考リンク
日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されます」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
(宮武貴美)

 

女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル ~事業者向け~

タイトル:女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル ~事業者向け~
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年1月
ページ数:22ページ
概要:このリーフレットは、女性特有の健康課題に関する問診を踏まえ、事業者が基本方針の表明、研修、相談体制・支援制度整備、相談対応、職場環境改善を進めるための実務手順と留意点を整理したマニュアルである。

Downloadはこちらから(900KB)
https://roumu.com/pdf/2026012303.pdf


参考リンク
厚生労働省「「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」及び「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html

(豊田幸恵)

協会けんぽの2026年度保険料額表が公開(子ども・子育て支援金も掲載)

協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、例年の3月分から変更になっています。2026年度も新たな保険料率が決定し、2026年3月分(4月納付分)以降の保険料額表が協会けんぽのホームページで公開されました

2026年は健康保険料率および介護保険料率が変更になる他、2026年4月分からは新たに子ども・子育て支援金の徴収が開始となります。今回は、標準報酬月額に応じて負担となる子ども・子育て支援金についても新たに欄が設けられ、控除額が示されました。

4月支給分給与からは健康保険料および介護保険料が、5月支給分給与からは子ども・子育て支援金が変更になりますので、控除誤りや控除漏れが発生しないようにご注意ください。

↓「令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)」はこちらから!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/


関連記事
2026年2月10日「4月から始まる子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示」
https://roumu.com/archives/130316.html
2026年2月6日「児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充が既に始まっています。(事業主向け)」
https://roumu.com/archives/130301.html
2026年2月6日「児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充が既に始まっています。(被用者保険加入者向け)」
https://roumu.com/archives/130295.html
2026年1月30日「全国平均9.9%が予定される2026年3月分からの協会けんぽの健康保険料率」
https://roumu.com/archives/130205.html
2025年10月31日「来年4月から始まる子ども・子育て支援金制度と給与から控除することとなる支援金」
https://roumu.com/archives/129180.html

参考リンク
協会けんぽ「令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

(宮武貴美)

 

女性特有の課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル ~健診機関向け~

タイトル:女性特有の課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル ~健診機関向け~
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年1月
ページ数:26ページ
概要:このリーフレットは、事業者健診の問診で女性特有の健康課題を扱う際に、健診機関が行うべき体制整備、個人情報配慮、当日の対応手順、受診者への情報提供・受診勧奨を整理した実施マニュアルである。

Downloadはこちらから(1.03MB)
https://roumu.com/pdf/2026012302.pdf


参考リンク
厚生労働省「「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」及び「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html

(豊田幸恵)

「年末年始手当」は社会保険において報酬か?賞与か?

日本年金機構では、社会保険に関連した各種取扱いについて、「主な疑義照会と回答」としてホームページで公開しています。これは、年金事務所等から、法令、諸規程等の解釈または取扱方法が不明確である場合に、日本年金機構の本部に対して問い合わせを行い、本部が回答したもののことを指します。主な疑義照会と回答については、以下の5つの分野に分けられており、先日、「国民年金 保険料」および「厚生年金保険 適用」について追加されました。
・国民年金 適用
・国民年金 保険料
・厚生年金保険 適用
・厚生年金保険 徴収
・年金給付

「厚生年金保険 適用」に追加されたもので注目したいものは「年末年始手当が賞与に該当するか」という案件で以下のようにまとめられています

[内容]
年末年始期間(12/28~1/3)に出勤した職員に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当を支給しました。金額は、1時間当たりの給与100分の25に相当する金額を、出勤時間に応じて支給しています。この手当は給与規程において規定され、賃金台帳上も単独の項目で記載していますが、賞与支払届の提出が必要でしょうか。

[回答]
事業所の休日である年末年始等に出勤した者に対し、通常の休日出勤手当に加え、年末年始手当等が支給された場合、その金額や計算方法が通常の休日出勤手当等と比較し、著しい差異がない場合においては、当該年末年始手当等は通常の休日出勤手当等と同一の性質を有すると認められ、原則「通常の報酬」として取り扱うため賞与支払届の提出は不要です
なお、同一の性質を有するかどうかは、手当の名称に捉われず、手当支給の趣旨や通常の休日出勤手当等の金額や計算方法と著しい差が生じないかを確認の上総合的に判断し、「賞与」とするか「通常の報酬」とするかを決定します。

年末年始手当は、サービス業を中心に支給している企業も多く、その支給基準も様々かと思いますので、取扱いに誤りがないか確認しておくとよいでしょう。


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.html
(宮武貴美)

女性特有の健康問題でお困りの方へ

タイトル:女性特有の健康問題でお困りの方へ
発行者:厚生労働省
発行時期:2026年1月
ページ数:1ページ
概要:このリーフレットは、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害が疑われる症状例を示し、当てはまる場合に産婦人科等の専門医療機関受診を促すセルフチェック資料である。

Downloadはこちらから(1MB)
https://roumu.com/pdf/2026012304.pdf


参考リンク
厚生労働省「「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」及び「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html

(豊田幸恵)

30代以下主婦層の54.5%が在宅勤務を希望

新型コロナの感染によって、在宅勤務が普及し、働き方の一つの選択肢となりました。特に家事や育児と仕事との両立の必要性が高い主婦層については在宅勤務のニーズが多いと予想されます。そこで本日は、ビースタイルグループの調査から、仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層に行ったアンケートの結果を見ていきましょう(有効回答数:713件)。

これによれば希望する働き方は以下のような結果になっています。
15.3% 完全在宅勤務を希望する
22.9% 在宅勤務を優先的に希望する
21.0% 在宅と出社勤務半々を希望する
12.6% 出社勤務を優先的に希望する
5.5% 完全出社勤務を希望する
22.7% 一概には言えない

このように在宅希望が合計で38.2%、出社希望が18.1%となりました。やはり主婦層においては家事や育児などとの両立の観点から在宅希望が多くなっていますが、在宅希望の割合を年代別で見ると以下のように大きな差が見られます。
54.5% 30代以下
45.9% 40代
30.5% 50代
15.9% 60代以上

この結果からは40代以下の主婦層の採用・定着においては在宅勤務が有効であることが分かります。この層の活用を考える企業にとっては在宅勤務の検討が重要なテーマになりそうです。


参考リンク
ビースタイルグループ「在宅勤務を希望する主婦層は?「30代以下」54.5%/「60代以上:15.9%」世代間に差(2026/2/3)」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001086.000003176.html

(大津章敬)

子ども・子育て支援金:児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充が既に始まっています。(ポスター)

タイトル:子ども・子育て支援金:児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充が既に始まっています。(ポスター)
発行者:こども家庭庁
発行時期:2026年2月
ページ数:1ページ
概要:このポスターは子ども・子育て支援の拡充策として、令和8年度から導入される「子ども・子育て支援金制度」の概要を紹介している。少子化対策を目的に、児童手当や育児支援給付の拡大を進め、社会全体で子育てを支える仕組みを説明している。

Downloadはこちらから(581KB)
https://roumu.com/pdf/2026021241.pdf


参考リンク
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido#3

(豊田幸恵)

4月から始まる子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示

2025年10月31日の記事「来年4月から始まる子ども・子育て支援金制度と給与から控除することとなる支援金」で取り上げたように、いよいよ4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。医療保険者を通じた形での徴収となり、企業が従業員に支給する給与から控除して、納付する形式となります。支援金額は、従業員ごとに健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、協会けんぽは0.23%と予定されており(2026年度)、基本的に支援金額の半分が企業負担となります。なお、賞与からも子ども・子育て支援金が徴収されます。
実務上は、社会保険料は当月分を翌月に支給される給与から控除し納付するため、子ども・子育て支援金についても、2026年4月分を5月に支給する給与から控除することになります。この際、社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではないことから、給与明細で健康保険料等とは分けて表示することは必須とはなっていません。ただし、こども家庭庁では、子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組みについて理解・協力をお願いしています
従業員にとっては、負担感があるかと思いますので、関連記事にあるリーフレット等を用いて、あらかじめ周知しておきたいものです。


関連記事
2026年2月6日「児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充が既に始まっています。(事業主向け)」
https://roumu.com/archives/130301.html
2026年2月6日「児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充が既に始まっています。(被用者保険加入者向け)」
https://roumu.com/archives/130295.html
2025年10月31日「来年4月から始まる子ども・子育て支援金制度と給与から控除することとなる支援金」
https://roumu.com/archives/129180.html
参考リンク
こども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
(宮武貴美)