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東証プライム企業の70.7%が学卒初任給の引き上げを実施 大卒平均は225,686円

 今週は連日、学卒初任給の大幅引き上げのニュースが新聞紙上などを賑わせました。これにより実際にはどれくらいの企業が初任給の引き上げを行い、またその平均額がどこまで上昇したのか気になるところです。そこで本日は、2023年5月9日に労務行政研究所が公表した「2023年度 新入社員の初任給調査」の結果を見ていきます。なお、この結果は、4月11日までにデータを得られた東証プライム上場企業157社が対象となっています。
(1)初任給の改定状況
 全学歴の初任給を引き上げたという企業が70.7%、一部引き上げが3.2%、全学歴据え置きが26.1%となっています。全学歴引き上げについては前年は41.8%でしたので、28.9ポイントの大幅増となっています。グラフを見ても、その高さが際立ちます。
(2)2023年度決定初任給の水準
 学歴別で見ると以下のようになっています。
□高校卒(事務・技術)一律 183,388円(前年比+6,627円)
□短大卒(事務) 195,227円(前年比+6,570円)
□大学卒(事務・技術)一律 225,686円(前年比+6,825円)
□大学院卒修士 243,953円(前年比+7,483円)

 このように大学卒の初任給の平均は22万円台後半に突入しました。今春は25万円以上など従来ではあまり見られなかった高額の初任給を設定する事例が出ていますので、そうした企業が平均を引き上げているとはいえ、かなりの高水準となっています。これは東証プライム企業の平均ではありますが、学卒初任給については相場の影響を大きく受けますので、来春に向けてこうした結果を受けた初任給引き上げの事例が増加することが予想されます。


参考リンク
労務行政研究所「2023年度 新入社員の初任給調査(2023/5/9)」
https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000084904.pdf

(大津章敬)

配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします

タイトル:配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします
発行者:厚生労働省 埼玉労働局
発行時期:2023年4月
ページ数:1ページ
概要:配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方について「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととした旨を周知するリーフレット

Downloadはこちらから(267KB)
https://roumu.com/pdf/2023051401.pdf


参考リンク
厚生労働省 埼玉労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(宮武貴美)

【無料セミナー】社労士が知っておくべき少子高齢化社会における働き方の変容と最新法政策情報

KiteRaとLCG(日本人事労務コンサルタントグループ)がタッグを組み、社会保険労務士のみなさまへ向けたセミナーをご用意しました。

現在日本で急速に少子高齢化が進んでおり、世界一の超高齢社会となっています。
少子高齢化が深刻化し、生産年齢人口が減少している現在において、65歳以降の継続雇用や定年の延長など、高齢者活用が進んでいます。

そこで本セミナーでは高齢者雇用の現状を整理し、高齢者雇用をめぐる実務対応や最新の法政策情報について、早稲田大学 鈴木俊晴先生よりお話をいただきます。

今回登壇いただく鈴木俊晴先生は、社労士向けに旬な情報の発信や、社労士向けシステムを提供する日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の動画配信サービス、WEBカレッジで、人事労務分野の最新の流れや労働関係法のポイントをお話する「月刊 鈴木俊晴」にも毎月登壇されています。
同講座の詳細等や、セミナー参加者だけにご用意した特典などをセミナー終了後にご案内いたしますので、ぜひ最後までご視聴下さい。


<講師>
鈴木俊晴 氏     早稲田大学社会科学総合学術院 教授

東京大学文学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科修了。博士(法学)。
専門は労働法および雇用政策論。近年では、ギグワーク、プラットフォームワークなど、近未来の多様な働きかたに対する法的規制の在り方などを研究。
内閣府・規制改革推進会議「人への投資ワーキンググループ」専門委員、東京都主催「労働法基礎セミナー」講師なども兼務。
近年の主な著作として、「新基本法コンメンタール労働基準法・労働契約法[第2版]」(日本評論社)、「労働判例百選〔第10版〕」(有斐閣)、「働く社会の変容と生活保障の法」(旬報社)、「戦後労働立法史」(旬報社)(いずれも共著)など 。

日 時:2023年 5月 30日(火) 14:00~15:30
場 所:オンライン(Zoom)

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
社労士が知っておくべき少子高齢化社会における働き方の変容と最新法政策情報 | KiteRa Pro(キテラプロ) (kitera-cloud.jp)

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

タイトル:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入する全ての事業場で、労使協定や労使委員会の運営規程に必要事項を追加し、裁量労働制を導入・適用するまでに労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行うことが必ず必要である旨や、その他主な留意事項を周知するリーフレット

Downloadはこちらから(504KB)
https://roumu.com/pdf/2023050801.pdf


参考リンク
厚生労働省「裁量労働制の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

(宮武貴美)

厚労省から示された新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱い

 2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行されましたが、これに関連し、厚生労働省からリーフレット「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」が公開され、テレワークの取扱いに関する考え方が示されています。

[テレワークについての基本的な考え方]

  • 雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
  • テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。

 テレワークを実施していた企業では、今後、テレワークをどのようにしていくのか、検討されているところもあるでしょう。今回公開されたリーフレットの内容を踏まえ、検討していくことが求められています。
https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」
https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf
厚生労働省 総務省 テレワーク総合ポータル
https://telework.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

2023年4月より雇用保険の特定理由離職者の範囲が拡大されました

 会社を退職した雇用保険の被保険者のうち、一定の条件を満たした人は、雇用保険から基本手当を中心とした求職者給付が支給されます。この求職者給付を受給する際には、その退職者の離職理由によって支給開始までの期間や支給される金額が変わることがあります。今回、2023年4月1日以降に退職した人について、特定理由離職者の範囲に追加された項目があることからその内容を確認します。

 追加された項目は、配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した人です。
 配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

 対象となるには、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写しまたは婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できることが必要です。
 また、住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出することになります。

 参考リンクにある東京労働局のホームページには、ハローワークに提出する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」も掲載されています。対象になるような状況が発生しないことが一番望まれることですが、万が一の事態に備えて確認しておくとよいでしょう。


参考リンク
東京労働局「配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
(宮武貴美)

一括有期事業の年度更新では、労働保険料の適正な申告をお願いします。

タイトル:一括有期事業の年度更新では、労働保険料の適正な申告をお願いします。
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年2月
ページ数:1ページ
概要:一括有期事業の年度更新を適正に行うために注意すべき申告誤りの事例を紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(912KB)
https://roumu.com/pdf/2023042106.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

(宮武貴美)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」別冊 障害年金講座<基本事項>

かけはし別冊-障害年金講座

タイトル:かけはし別冊 障害年金講座<基本事項>
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年5月
ページ数:31ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載している「かけはし」へ過去に掲載された障害年金講座をまとめた冊子

Downloadはこちらから(2,3MB)
https://roumu.com/pdf/2023051052.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(森田麗加)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第81号

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第81号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第81号
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年5月
ページ数:21ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・各種取組事業のスケジュールについて
・制度改正後の老齢年金の繰下げ制度についてお知らせします
・特別徴収事務ご担当者様へ
・ 国民年金保険料のご案内を民間委託しています
・ 外国人向け年金制度案内用パンフレットの多言語化について
・ ねんきん加入者ダイヤルのガイダンス変更について
・ 地域型年金委員制度のご案内
・ 「国民年金関係の主な届書に係る記入例」に記入例と各届書に対応する通知書を
追加しました
・ 「かけはし別冊 障害年金講座」を作成しました

Downloadはこちらから(6,3MB)
https://roumu.com/pdf/2023051051.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(森田麗加)

不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック

タイトル:不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(令和4年度)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:12ページ
概要:不妊治療の内容や職場での配慮のポイント、不妊治療連絡カードの活用方法・書式例などがまとめられた冊子

Downloadはこちらから(1.31MB)
https://roumu.com/pdf/2023041806.pdf


参考リンク
厚生労働省「不妊治療と仕事との両立のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

(宮武貴美)