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令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等(コロナ特例)の経過措置について

タイトル:令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等(コロナ特例)の経過措置について

発行者:厚生労働省
発行時期:2022年11月30日
ページ数:2ページ
概要:雇用調整助成金コロナ特例について、令和4年12月以降、業況が厳しい事業主に対する経過措置について周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(223 KB)
https://roumu.com/pdf/2022120123.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子)

離職する従業員の再就職のために~「大量離職届」について~

タイトル:離職する従業員の再就職のために~「大量離職届」について~
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年11月
ページ数:2ページ
概要:一定期間内に相当数の労働者が離職することとなる場合、離職する前に厚生労働大臣に対して「大量離職届」を提出することが義務付けられていることを事業主に向けて案内するリーフレット

Downloadはこちらから(979KB)
https://roumu.com/pdf/2024061960.pdf


参考リンク
厚生労働省「「再就職援助計画」と「大量離職届・大量離職通知書」」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/other36/index.html

(海田祐美子)

資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

資金移動業者の口座への賃金の支払い(給与のデジタル払い)をする際に、従業員から取る同意書のひな型。裏面(2ページ目)の「資金移動業者口座への賃金支払に関する留意事項」について説明の上、従業員に個別の同意を取る様式。

重要度:★★★★★
官公庁への提出:なし

[ダウンロード]
WORDWord形式 2022120143.docx
pdfPDF形式 2022120143.pdf


参考リンク
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

(豊田幸恵)

 

給与のデジタル払い 従業員の個別の同意書例等が掲載された通達が発出

 2022年11月29日の記事「2023年4月から解禁となる給与のデジタル払い」で取り上げたように、来年4月から給与を電子マネーで支払うことができるようになります。2022年11月28日に改正労働基準法施行規則が公布され、以下の2本の通達が発出されました。
①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)
②「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号)
 これらのうち、給与のデジタル払いを予定する企業で特に確認しておきたいものは②であり、デジタル払いをするときに、企業として実施すべき事項が示されています。

 具体的には、給与のデジタル払いをする従業員について個々に同意を取る必要がありますが同意書に記載すべき事項や、同意の際に必要な従業員に説明すべき事項。また、そもそも事業場全体として必要となる従業員の過半数代表者等との労使協定の締結内容。また、給与のデジタル払いをした際等に必要となる給与明細等の計算書の交付等です。

 ②の別紙では、従業員から個別に取る同意書や留意事項の参考例も掲載されています。まだ、実際に給与のデジタル払いを行うときの手順は不明確な部分ばかりですので、今後、さらなる情報に注目していきましょう。

↓同意書・留意事項のWord形式のダウンロードはこちら!
https://roumu.com/archives/114253.html


関連記事
2022年12月1日「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書」
https://roumu.com/archives/114253.html
2022年11月29日「2023年4月から解禁となる給与のデジタル払い」
https://roumu.com/archives/114224.html
2022年9月29日「給与のデジタル払い パブコメが出され来年4月解禁の方向性」
https://roumu.com/archives/113449.html
参考リンク
厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017089.pdf
厚生労働省「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf
厚生労働省「同意書の様式例(局長通達2の別紙)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
(宮武貴美)

被用者保険の適用拡大について

被用者保険の適用拡大について

タイトル:被用者保険の適用拡大について
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年10月
ページ数:9ページ
概要:日本年金機構が開催した全国年金委員研修会の資料のうち、社会保険の適用拡大についてまとめられたもの(2022年度版)。



Downloadはこちらから(1.08MB)
https://roumu.com/pdf/2022120141.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html

(豊田幸恵)

医業福祉部会主催セミナー 第52回 病院・施設の人事・賃金の基本とその運用実務 Part1

20230126医業52斎藤

 今回のLCG医業福祉部会主催セミナーでは、特別顧問をお願いしている齋藤清一先生を講師にお招きして、病院・施設の人事・賃金の基礎について解説いただきます。
 テキストとして、2022年7月に中央経済社から出版された新刊本「人事・賃金の基本と実務運用の仕方がわかる本」を用います。セミナーのメインとなるテキストとなりますので、事前に準備をお願いいたします。
 また、本セミナーは2回に分けて開催しますので、Part1、Part2ともにご参加ください。


医業福祉部会主催セミナー 第52回
病院・施設の人事・賃金の基本とその運用実務 Part1

 

<セミナーのポイント>

【Part1】 テキストの以下の章をメインとした内容です。
第1章 働き方新時代の人事と賃金のあり方
第2章 能力・役割・成果主義賃金制度の総点検

【Part2】 2023年2月27日(月)14:00-16:00に開催予定
第3章 採用から退職まで,新・人事制度の実務運用
第4章 人材育成論とその実際
第5章 人事・賃金制度改革の成功の鍵

 

<指定テキスト>
 本セミナーでは2022年7月発売の講師著書の「人事の基本と実務運用の仕方がわかる本」(中央経済社)指定テキスとして使用します受講者各自での手配となりますので、受講時までに必ずご購入をお願いいたします。

↓書籍購入はこちら↓
https://www.amazon.co.jp//dp/4502424315/roumucom-22

 

開催会場・日時
(1)Zoom配信:2023年1月26日(木) 14:00~16:00
 お申込締切:2023年1月24日(火)10:00
※1月24日(火)までにご入金が完了しない場合は、ウェビナー参加案内をお送りできません。期限内のご入金が難しい場合は、LCG事務局へお問合せください。

(2)録画配信 2023年2月中旬配信開始予定
 お申込期限:2023年4月30日(日) 視聴期限:2023年5月31日(水)


受講料(税込):税込16,500円
※Zoomウェビナーでの受講の場合1端末あたり、録画配信での受講の場合1事務所あたりとなります。
※LCG会員の方は、会員価格が適用されます。必ずLCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込をお願いいたします。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。
※本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製及び転載・引用など、あらゆる二次利用を禁止します。

[詳細およびお申込み]
以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-igyou52/

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業の場合)

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主がが委託、出資等する団体が行う社会貢献事業の場合)

高年齢者就業確保措置の選択肢として認められている創業支援措置を導入するにあたり、策定・過半数労働組合等の同意取得が必要となる「創業支援等措置の実施に関する計画」のうち、継続的に.事事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業へ従事できる制度の導入を行う場合の記載例。

 

[ワンポイントアドバイス]

本書式1~11に加えて、創業支援等措置の対象者全てに適用される定めをする場合には、12、として、以下項目に記載するなどしてください。

 

(1)基本契約と個別契約の関係
(2)知的財産権の保護
(3)第三者委託
(4)秘密保持
(5)個人情報等の取扱い
(6)損害賠償
(7)合意管轄(裁判管轄)
(8)存続条項

重要度:★★★
官公庁への提出:なし

[ダウンロード]
WORDWord形式 2022113043.docx
pdfPDF形式 2022113043.pdf


関連書式

2022年11月30日「創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が自ら実施する社会貢献事業の場合)」

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が自ら実施する社会貢献事業の場合) | 労務ドットコム (roumu.com)

2022年11月30日「創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託契約の場合)」

創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託契約の場合) | 労務ドットコム (roumu.com)

関連リーフレット
2021年3月1日「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」
創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について | 労務ドットコム (roumu.com)

2021年3月25日「高年齢者雇用安定法改正の概要パンフレット詳細版+創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法」
高年齢者雇用安定法改正の概要パンフレット詳細版+創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法 | 労務ドットコム (roumu.com)

(豊田幸恵)

 

創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託契約の場合)

創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託契約の場合)

高年齢者就業確保措置の選択肢として認められている創業支援措置を導入するにあたり、策定・過半数労働組合等の同意取得が必要となる「創業支援等措置の実施に関する計画」のうち、継続的に業務委託を締結する制度の導入を行う場合の記載例。

 

[ワンポイントアドバイス]

本書式1~10に加えて、創業支援等措置の対象者全てに適用される定めをする場合には、11、として、以下項目に記載するなどしてください。

 

 

(1)基本契約と個別契約の関係
(2)知的財産権の保護
(3)第三者委託
(4)秘密保持
(5)個人情報等の取扱い
(6)損害賠償
(7)合意管轄(裁判管轄)
(8)存続条項

重要度:★★★
官公庁への提出:なし

[ダウンロード]
WORDWord形式 2022113041.docx
pdfPDF形式 2022113041.pdf


関連書式

2022年11月30日「創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が自ら実施する社会貢献事業の場合)」

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が自ら実施する社会貢献事業の場合) | 労務ドットコム (roumu.com)

2022年11月30日「創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業の場合)」

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業の場合) | 労務ドットコム (roumu.com)

関連リーフレット

2021年3月1日「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」
創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について | 労務ドットコム (roumu.com)

2021年3月25日「高年齢者雇用安定法改正の概要パンフレット詳細版+創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法」
高年齢者雇用安定法改正の概要パンフレット詳細版+創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法 | 労務ドットコム (roumu.com)

(豊田幸恵)

 

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が自ら実施する社会貢献事業の場合)

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が自ら実施する社会貢献事業の場合)

高年齢者就業確保措置の選択肢として認められている創業支援措置を導入するにあたり、策定・過半数労働組合等の同意取得が必要となる「創業支援等措置の実施に関する計画」のうち、継続的に.事業主が自ら実施する社会貢献事業へ従事できる制度の導入を行う場合の記載例。

 

[ワンポイントアドバイス]

本書式1~11に加えて、創業支援等措置の対象者全てに適用される定めをする場合には、12、として、以下項目に記載するなどしてください。

 

 

(1)基本契約と個別契約の関係
(2)知的財産権の保護
(3)第三者委託
(4)秘密保持
(5)個人情報等の取扱い
(6)損害賠償
(7)合意管轄(裁判管轄)
(8)存続条項

重要度:★★★
官公庁への提出:なし

[ダウンロード]
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関連書式

2022年11月30日「創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託契約の場合)」

創業支援等措置の実施に関する計画(業務委託契約の場合) | 労務ドットコム (roumu.com)

2022年11月30日「創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業の場合)」

創業支援等措置の実施に関する計画(事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業の場合) | 労務ドットコム (roumu.com)

 

関連リーフレット
2021年3月1日「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」
創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について | 労務ドットコム (roumu.com)

2021年3月25日「高年齢者雇用安定法改正の概要パンフレット詳細版+創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法」
高年齢者雇用安定法改正の概要パンフレット詳細版+創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法 | 労務ドットコム (roumu.com)

(豊田幸恵)

 

協会けんぽの健康保険証 申出により旧姓が併記できます

 選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)を求める声はあるものの、現状は法令上の制度として認められていません。しかし、女性の社会進出等に伴い、結婚後も旧姓の利用を希望する女性は多く、住民票やマイナンバーカード等への旧氏の併記が希望し、手続きを行うことで可能になっています。

 社会保険の各種手続き・届け出においても、原則は戸籍上の氏によることになっていますが、健康保険証(被保険者証)に旧姓を併記することが認められるようになっています。旧姓を併記するときには、「被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書」に旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類を添付して、申出を行うことになります。

 申出を行った後は、健康保険証表面の氏名欄には、戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」が記載され、裏面の備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。なお、旧姓が併記された健康保険証が交付された後、元の健康保険証を返却します。

 健康保険証は生活の中で身分証明書として、比較的に気軽に利用されることもあり、旧姓を証明する身分証明書が少ない中で、旧姓利用者にとっては活用する機会のあるものになるかもしれません。


参考リンク
協会けんぽ「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/
(宮武貴美)