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マイナンバーカードと健康保険証との一体化でよくある質問 デジタル庁が公開

 マイナンバーカードの取得の推進が引き続き政府主導で行われています。特に健康保険証との一体化は、大きくメディア報道されたこともあり、高い関心を持つ人も多いようです。マイナンバー制度について担当するデジタル庁にも多くのの質問が寄せられているようで、国民から寄せられた一体化に関する質問について、ホームページで以下のように回答しています。


【Q1】マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。

【A1】マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。
従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。
このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方なども含め、すべての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めてまいります。
なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。

【Q2】マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。
【A2】現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年4月からは、全ての医療機関・薬局において、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。
なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定されています。医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料12円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。

【Q3】マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。
【A3】紛失等により速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合において、現在お受け取りいただくまでに1~2か月かかっている期間を、大幅に短縮してまいります。このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように検討を進めてまいりますので、しばらくお待ちください。
それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、今後、関係府省と連携しながら、丁寧に対応してまいります。

【Q4】マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。
【A4】今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。
持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、24時間365日フリーダイヤル( 0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。
なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。

【Q5】マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。
【A5】大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引き出したり、悪用したりすることはできません。 マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人確認することが義務化されています。 オンラインで利用する時にも、ICチップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。

【Q6】マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。
【A6】マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。
落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。

【Q7】マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。
【A7】マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。
ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。
業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。

 2022年10月末時点でマイナンバーカードの交付率は51.1%となっています。周りがマイナンバーの交付を受けたことから、マイナンバーカードを作るべきかというような問い合わせを従業員から受ける総務担当者もいるかもしれません。このQ&Aの内容を従業員に伝える等したいところです。


参考リンク
デジタル庁「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/
総務省「マイナンバーカード交付状況について」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html
(宮武貴美)

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか

タイトル:事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年5月
ページ数:32ページ
概要:労働保険の成立手続きについて紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(25.0MB)
https://roumu.com/pdf/2022111141.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

(豊田幸恵)

現在の我が国の賃金の状況・課題がよく分かる連合の「連合・賃金レポート」

 最近は我が国の賃金が国際的に見て安くなっているという話が、一般のテレビ番組などで放送される機会も多くなりました。また、継続的な物価の上昇により、賃金の引き上げを検討する企業も増加しています。

 このような環境から、来春に向けては賃金を如何に上げていくか、その際の賃金制度の課題などを議論する場面も増加するのではないかと思います。そんなときに参考にしていただきたい資料の一つとして、連合の「連合・賃金レポート」があります。これは連合が春闘の基礎資料として、1996年から厚生労働省公表の「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)を分析したもの。2016年からはその年の重要ポイントを把握し、同時に賃金担当者が入門書として活用できるよう「サマリー版」も発行しています。

 是非、ご覧いただき、現在の我が国の賃金の課題を把握頂ければと思います。


参考リンク
連合「連合・賃金レポート(2022年10月24日)」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2023/wage_report/wage_report_summary.pdf?5

(大津章敬)

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続について

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続について

タイトル:事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続について
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年5月
ページ数:2ページ
概要:事業主に向けて、労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の概要を説明し、事業場における労働保険の成立手続の有無の確認および手続きを促すリーフレット。

Downloadはこちらから(311.3KB)
https://roumu.com/pdf/2022111041.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/zigyonushi_hoken.html

(豊田幸恵)

令和3年の年休取得率は58.3% 昭和59年以降過去最高を記録

 政府は少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などで、令和7年までに年休の取得率を70%とすることを目標として掲げています。これに関連し、先日、厚生労働省は「令和4年就労条件総合調査」の中で、最新の年休の取得率の状況を公表しました。

 これによれば、令和3年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)の労働者1人平均は17.6 日、このうち労働者が取得した日数は10.3日で、取得率は58.3%となりました。この数値は、令和3年調査56.6%から1.7ポイント増加となり、取得率は昭和59年以降過去最高を記録しています。

 次に、企業規模別に取得率をみると、「1,000人以上」が63.2%、「300~999人」が57.5%、「100~299人」が55.3%、「30~99人」が53.5%となり、企業規模が大きくなるほど取得率が高くなっています。

 年休の取得のしやすさは、人材の定着や就職活動における企業選びの要素の一つになるため、取得しにくい雰囲気があるような場合は、役職者が率先して年休を取得したり、斉一的付与を行うなどして取得しやすくする工夫が求められます。


参考リンク
厚生労働省「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html

(福間みゆき)

育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、2022年10月版)

育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)個別周知・意向確認書記載例(必要最小限事例、2022年10月版)

これは、改正育児・介護休業法に対応した「個別周知および意向確認書」の例です。法で定められた必要最小限の事項(令和4年10月以降のもの)が盛り込まれています。
重要度:★★★★                            官公庁への提出:なし

[ダウンロード]
WORDWord形式 2022110942.doc

pdfPDF形式 2022110942.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

労災保険請求のためのガイドブック 第二編 韓国語

タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第二編 韓国語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年2月
ページ数:52ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などについて、各給付ごとの詳細な内容を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(5.3MB)
https://roumu.com/pdf/2022100508.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向け労災保険給付パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(宮武貴美)

労災保険請求のためのガイドブック 第一編 韓国語

タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第一編 韓国語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年2月
ページ数:16ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などの概要について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(361KB)
https://roumu.com/pdf/2022100507.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向け労災保険給付パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(宮武貴美)

「くらし」と「しごと」をつなぐテレワーク~11月はテレワーク月間

「くらし」と「しごと」をつなぐテレワーク~11月はテレワーク月間

タイトル:「くらし」と「しごと」をつなぐテレワーク~11月はテレワーク月間
発行者:総務省
発行時期:2022年9月
ページ数:1ページ
概要:11月のテレワーク月間の取組として、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークの積極的な実践を呼び掛けるリーフレット。

Downloadはこちらから(719KB)
https://roumu.com/pdf/2022110841.pdf


参考リンク
総務省「新しい働き方、テレワークを広げよう」
https://teleworkgekkan.go.jp/

(豊田幸恵)

転職により賃金が一割以上増加した割合が33.4%と過去最高値を更新

 海外でもGreat Resignation(大転職時代)という言葉が生まれるなど、コロナ以降、世界的に転職市場が活性化しています。我が国でも同様の状況が生まれていますが、そこに労働力人口減少による人手不足という要因等が加わり、転職によって賃金が上昇するという環境が生まれています。

 リクルートの「2022年7-9月期 転職時の賃金変動状況」によれば、「前職と比べ賃金が明確に(1割以上)増加した転職者数の割合」は33.4%となり、過去最高値を記録しました。なお、このデータは、前職(転職前)の賃金は時間外労働等の「変動する割増賃金」を含む一方、転職後の賃金にはそれらが含まれないため、実際には1割を超えて賃金上昇をしている割合と見ることができます。

 なお、この値を中長期的にみるとリーマンショック、コロナ感染拡大期を除き、右肩上がりで上昇しています。国としても雇用の流動化を推進するスタンスにありますので、この傾向はさらに強まっていくことが予想されます。企業の人事管理もその変化への対応が求められます。


参考リンク
リクルート「2022年7-9月期 転職時の賃金変動状況(2022年11月1日)」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/1101_11780.html
Wikipedia「Great Resignation」
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Resignation

(大津章敬)