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国民年金保険料の追納をおすすめします!

タイトル:国民年金保険料の追納をおすすめします!
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年4月
ページ数:1ページ
概要:将来受け取る年金を増やすために、10年以内であれば、国民年金保険料の免除、学生納付特例、若年者納付猶予の期間の保険料をさかのぼって納めることができることを説明したパンフレット。

Downloadはこちらから(526KB)
https://roumu.com/pdf/2022042701.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(宮武貴美)

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

タイトル:産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年4月
ページ数:2ページ
概要:産前産後期間中の国民年金保険料が申請により免除になることを説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.26MB)
https://roumu.com/pdf/2022042702.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(宮武貴美)

令和4(2022)年5月よりマイナポータルから 国民年金手続の電子申請ができます

国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能です。

タイトル:令和4(2022)年5月よりマイナポータルから 国民年金手続の電子申請ができます
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年5月
ページ数:2ページ
概要:2022年5月11日より、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能になったことを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(717KB)
https://roumu.com/pdf/2022051313.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金の加入や保険料免除に関する電子申請を開始しました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/20220511.html

(菊地利永子)

【社保適用拡大③】被保険者となる週20時間以上の所定労働時間の基本的な判断

 社会保険の適用拡大に関する連載3回目は、短時間労働者に係る取得要件のひとつである「1週間の所定労働時間が20時間以上」であることについて、確認をしておきます。

 従業員と雇用契約を締結するときは、通常、就業規則、雇用契約書等により、所定労働時間や所定休日を定めることになります。社会保険の取得要件における1週間の所定労働時間を判断する際は、この就業規則、雇用契約書等により定められた通常の週に勤務すべきこととされている所定労働時間により判断します

 雇用契約によっては、祝祭日やその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日(週休日その他概ね1ヶ月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)が定められることもあり、このような特別休日がある週では、1週間の所定労働時間が20時間未満になることもあります。社会保険の取得要件を判断する際には、このような特別休日を含まない週で判断することになっています。

 また、所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合は、その所定労働時間を12分の52で除した時間を1週間の所定労働時間として判断し、所定労働時間が1年単位で定められている場合は、その所定労働時間を52で除した時間を1週間の所定労働時間として判断します

 2022年10月の適用拡大に向けて、社会保険の被保険者ではない従業員と、どのような雇用契約を締結しているか、再確認し、被保険者とすべき従業員を洗い出しておく必要があります。


関連記事
2022年4月25日「【社保適用拡大②】確認しておきたい「1年以上の雇用が見込まれること」の要件廃止」
https://roumu.com/archives/111862.html
2022年4月18日「【社保適用拡大①】2022年10月から特定適用事業所となる事業所への通知」
https://roumu.com/archives/111767.html

参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
(宮武貴美)

生活を支えるための支援のご案内

生活を支えるための支援のご案内 令和4年5月13日更新

タイトル:生活を支えるための支援のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年5月13日
ページ数:39ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2022年5月13日版。

Downloadはこちらから(3,683KB)
https://roumu.com/pdf/2022051312.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子)

「令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

「令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

タイトル:令和4年度エイジフレンドリー補助金のご案内
発行者:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、 ⽇本労働安全衛⽣コンサルタント会
発行時期:2022年5月11日
ページ数:4ページ
概要: 2022年5月11日から申請受付を開始した令和4年度エイジフレンドリー補助金を中小企業の事業主に向けて案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(726KB)
https://roumu.com/pdf/2022051311.pdf


参考リンク
厚生労働省
「エイジフレンドリー補助金について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

労基署 副業・兼業時の健康確保に向けた企業へのメンタルヘルス対策個別指導を実施

 2022年3月31日に、通達「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」が改訂され、精神障害に関する労災支給決定が行われた副業・兼業を行う労働者を使用していた事業場に対する対応が追加されました。

 具体的には、該当する各事業場に対して「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和2年9月改定)等を活用し、副業・兼業を行う者の必要な健康確保措置の実施について周知啓発を行い、メンタルヘルス対策の取組が不十分である場合には、必要な指導を行うとしています。

 兼業・副業を認める企業も見受けられるようになっています。対象となる企業は、健康確保措置の実施としてどのような留意点があるのか、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を確認して、メンタルヘルス対策を進めていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について(基発0331第33号 雇均発0331第5号 令和4年3月31日)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220401K0231.pdf
厚生労働省「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」(平成29年3月31日付け基発0331 第78号)新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220401K0232.pdf
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

(福間みゆき)

2023年4月1日から 危険な作業を行う事業者は「1 作業を請け負わせる一人親方等」「2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられます

タイトル:2023年4月1日から 危険な作業を行う事業者は「1 作業を請け負わせる一人親方等」「2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられます

発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:2ページ
概要:2023年4月からの労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対し、新たに一定の保護措置を実施することが事業者に義務付けられることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(3.0MB)
https://roumu.com/pdf/2022042861.pdf


参考リンク
厚生労働省 「一人親方等の安全衛生対策について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00008.html

(松岡由依)

新卒社員に対しても徹底されていない入社時の労働条件明示・就業規則閲覧

 労働基準法では、賃金や労働条件などの重要な労働条件は、書面で労働者に明示すること、そして就業規則についてもいつでも閲覧できるようにすることが求められています。そんな基本的なことも現実にはなかなかできていないことが多いようです。

 本日は、連合が公表した「入社前後のトラブルに関する調査2022」の中から、「卒業後に最初に就職した会社で、入社時に賃金などの労働条件を明示されたか」という項目の結果について取り上げたいと思います。なお、本調査は、2022年2月28日~3月2日に、大学卒業後に新卒で正社員として就職した全国の入社2年目~5年目の男女1,000名を対象に実施されたものです。

 その結果は以下のようになっています。
59.9% 書面で渡された 
6.0% 社内イントラネットなどで掲示されているので自分で確認するように指示された
3.4% 見せられただけで渡されずに回収された
5.4% 口頭で説明された
2.8% 書面の明示がないだけでなく、なにも説明はなかった
19.6% 覚えていない
2.9% その他

 個別の賃金額などがイントラネットに掲示されることはあり得ませんので、この調査は個別の処遇等について労働条件通知書などで書面明示されたかという話ではなく、就業規則の閲覧なども含むと理解する必要があると思われますが、少なくとも11.6%の企業で、就業規則等が閲覧できない状態になっている(見せられただけで渡されずに回収された、口頭で説明された、書面の明示がないだけでなく、なにも説明はなかったの合計)ことが分かります。

 労働条件の明示や就業規則の閲覧は法的な義務であるだけでなく、それがなされないことで労働条件に関する労使の認識にズレが生じ、従業員の不満、そして離職の原因となります。労働関係法に関する情報がネットに溢れる現代において、就業規則の説明をしないことはデメリット以外のなにものでもありません。労働条件通知書、就業規則は人事労務管理の最低限の対応となります。確実に対応し、安心して従業員が働くことができる環境の創造に繋げていきましょう。


参考リンク
連合「入社前後のトラブルに関する調査2022(2022/4/28)」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220428.pdf?5970

(大津章敬)

育児・介護休業法の概要(日本語版)

育児・介護休業法の概要(日本語版)
タイトル:育児・介護休業法の概要(日本語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:5ページ
概要:育児・介護休業法の概要がまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(688 KB)
https://roumu.com/pdf/2022050245.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット>育児・介護休業法」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(永田 瑞貴