「V」の検索結果

在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック

タイトル:在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック(2021年10月26日版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年10月26日
ページ数:29ページ
概要:これから在籍型出向を進めてみようと考えている事業主に向けて、具体的な出向事例や必要な準備事項、就業規則(出向規程)・出向契約書の雛形、留意点など、在籍型出向のイロハがまとめられているハンドブック。

Downloadはこちらから(3,632KB)
https://roumu.com/pdf/2021112911.pdf


参考リンク
厚生労働省「在籍型出向支援」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html

(菊地利永子

協会けんぽの健康保険証交付 今後も会社を通じて実施

 8月に健康保険法施行規則が改正され、これまで資格取得等の手続きにより健康保険証が発行される健康保険証の交付は、協会けんぽ等の保険者を通して実施するほか、直接従業員に交付することができるようになりました

 この直接交付の仕組みは「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」という前提であるため、協会けんぽの取扱いが注視されていましたが、第113回全国健康保険協会運営委員会資料を確認すると、協会けんぽにおける対応として「現行どおり、事業主に送付することとする。」と明記されています(画像参照)。なお、2021年11月に協会けんぽから全国社会保険労務士会連合会宛に同内容の通知も行われています。

 被保険者数・被扶養者数の多い協会けんぽではやむを得ない対応なのかもしれません。


参考リンク
協会けんぽ「第113回全国健康保険協会運営委員会資料 」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r03/dai113kai/211126/
(宮武貴美)

そのときのために、知っておこう。介護休業制度

タイトル:そのときのために、知っておこう。介護休業制度
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月
ページ数:2ページ
概要:介護休業制度のポイントをわかりやすく紹介するリーフレット。令和4年4月1日以降の有期契約労働者の介護休業取得要件緩和についても紹介されている。

Downloadはこちらから(3.18MB)
https://roumu.com/pdf/2021112204.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護休業制度のリーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00003.html

(宮武貴美)

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(R3.11.24更新)

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(R3.11.24更新
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年11月24日
ページ数:37ページ
概要:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)について、緊急対応期間が令和3年12月31日までに延長されたことに伴う変更、追記等されたガイドブック(簡易版)。 2021年11月24日更新版。

Downloadはこちらから( 4.61 MB )
https://roumu.com/pdf/2021112615.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

雇用調整助成金特例措置について

タイトル:雇用調整助成金特例措置について

発行者:厚生労働省
発行時期:2021年11月24日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症拡大防止のための雇用調整助成金特例措置が2021年12月31日まで延長されたことや、具体的な支給要件を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(680KB)
https://roumu.com/pdf/2021112614.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子)

雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!!

タイトル:雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!!

発行者:厚生労働省
発行時期:2021年11月24日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症拡大防止のための雇用調整助成金特例措置の短時間休業への活用事例やQ&Aがまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(1,018 KB)
https://roumu.com/pdf/2021112613.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子)

令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(延長について)

タイトル:令和3年12月からの雇用調整助成金の特例措置等について(延長について)

発行者:厚生労働省
発行時期:2021年11月25日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年11月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたものが、12月31日まで再び延長されることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(733 KB)
https://roumu.com/pdf/2021112611.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子)

雇用調整助成金の12月以降の特例措置の内容が公開されました

 2021年10月21日の記事「厚労省が示した12月以降の雇調金の特例措置の取扱い」では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために設けられている雇用調整助成金の特例措置について、12月以降の予定をご案内しました。この内容に関し、雇用保険法施行規則が改正され、厚生労働省から正式に情報が公開されました。

 12月の特例措置の内容は、引上げられている助成金の1人1日あたりの上限額を原則的な措置では13,500円としつつ、業況特例・地域特例で15,000円とするものです。助成率は変わらず、実際には11月までの特例措置が12月まではそのまま適用される内容となっています。

 また、来年1月以降変更される予定の特例措置の内容も公表されています。新型コロナウイルスの感染者数は現時点では抑えられているものの、コロナ前の状況には戻っていない企業も多くあるかと思います。雇用調整助成金を利用する際にも内容をしっかり確認して適正な手続きを進める必要があります。

12月以降の特例措置の内容はこちらのリーフレットから確認!
https://roumu.com/archives/109772.html


関連記事
2021年10月15日「雇調金の特例措置 総理大臣の会見で来年3月まで延長の方針が発表に」
https://roumu.com/archives/109448.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#numbers
(宮武貴美)

派遣先にも 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、 労働施策総合推進法が適用されます

タイトル:派遣先にも 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、 労働施策総合推進法が適用されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年10月
ページ数:6ページ
概要:派遣先にも、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法が適用され、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者に対しても事業主としての責任を負うことを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(500KB)
https://roumu.com/pdf/2021112203.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(宮武貴美)

2021年に1年を超える国民年金保険料を前納した場合の社会保険料控除

 12月が近づき、総務担当者はそろそろ従業員から提出された年末調整の書類のチェックを進めているころでしょうか。年末調整の仕組みは複雑化しており、取扱いに迷うことも多いかと想像します。その一つに国民年金保険料の払い方に係るものがあります。日本年金機構は誤りやすい1年を超える(13ヶ月以上)国民年金保険を前納した場合の社会保険料控除の方法について周知しています。

1.13ヶ月以上の前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、以下の方法のいずれかを選択する
①全額を納めた年に控除
②各年分の保険料に相当する額を複数年に控除(複数年分に分けて申告する場合)

2.各年分の保険料に相当する額を複数年に控除する方法を選択する場合
(複数年分に分けて申告する場合)
・日本年金機構より送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」下部の3年分3枚の証明書のうち、2021年分の1枚を切り離して申告に使用する。
残りの2枚の証明書につきましては、2022年、2023年の申告時に使用するため、大切に保管することが必要。申告額は、複数年に分けて申告する際の証明額となる。

 なお、分割して申告を希望した場合、3年分を3回に分けて申告することとなり、分割を申告した翌年に残りの分をまとめて申告することはできないとのことです。

 前納での方法に選択肢があることで、証明書を確認する人は混乱する可能性がありますが、複数年にわたり控除することができることを押さえて処理に誤りのないように注意しましょう。


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報「かけはし」第72号(令和3年11月2日)」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/72.files/72.pdf
(宮武貴美)