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求人者の皆さまへ 職業紹介事業者を利用する際の主なポイント

タイトル:求人者の皆さまへ 職業紹介事業者を利用する際の主なポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年10月
ページ数:6ページ
概要:求人を行う事業主にむけて、人材サービス会社を利用する際に注意するポイントを紹介するパンフレット。チェックリストや、業務フローなどを用いて、職業紹介制度をわかりやすく説明しているもの。

Downloadはこちらから(1MB)
https://roumu.com/pdf/2021112202.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(宮武貴美)

2022年4月・10月施行 育児・介護休業規程(簡易版)

kitei1042021年6月の法改正(2022年4月および10月施行)に対応した厚生労働省公開の育児・介護休業規程(簡易版)。
重要度:★★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 202204-10ikujikaigo-kanni.doc
pdfPDF形式 202204-10ikujikaigo-kanni.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

企業規模が大きくなるにつれ多くなる休日日数と高くなる年休取得率

 働き方改革により時間外労働の規制が強化され、また、年次有給休暇の取得義務化が導入されたことなど、総労働時間を減少させ、従業員が休暇を取りやすくする工夫をする企業が増加しているように感じます。また、新卒を含め、求職者も労働条件面において、時間外労働や休日日数を重視する傾向があると言われています。

 日本の主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施される厚生労働省の「就労条件総合調査」の結果から休日日数と年次有給休暇取得率を確認すると、以下の通りとなっています。

【企業平均年間休日総数(企業規模別)】
・1,000人以上 116.8日
・ 300~999人 115.2日
・ 100~299人 112.9日
・ 30~ 99人 109.0日
※2020年1年間の年間休日総数の1企業平均は110.5日(2020年調査109.9日)、労働者1人平均は116.1日(同116.0日)。

【労働者1人平均年次有給休暇の取得状況】
・1,000人以上 60.8%
・ 300~ 999人 56.3%
・ 100~ 299人 55.2%
・ 30~ 99人 51.2%
※2020年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は労働者1人平均は17.9日(2020年調査18.0日)、このうち労働者が取得した日数は10.1日(同10.1日)で、取得率は56.6%(同56.3%)。

 この調査の平均値からのみ考えると、企業規模が大きくなるにつれ、もともとの休日日数が多く、年次有給休暇を取ることができる職場になっていることがわかります。求職者にとってより魅力的な求人としてみせるためには、このような平均値を上回る設定をし、アピールすることも考えられます。


参考リンク
厚生労働省「令和3年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html
(宮武貴美)

多様で安心できる 働き方事例集

タイトル:多様で安心できる 働き方事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年5月
ページ数:68ページ
概要:家庭の事情により転勤やフルタイム勤務が困難である等、勤務地や労働時間が限定される場合でも正社員として働き続けることができる「多様な正社員」制度を導入している企業の取組を紹介した冊子。

Downloadはこちらから(13.2MB)
https://roumu.com/pdf/2021112201.pdf


参考リンク
厚生労働省「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」
https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/

(宮武貴美)

弊法人佐藤和之が執筆に参加した「IPOの労務監査 標準手順書」2022年1月21日に発売

 幣社労士法人では近年、IPO等に向けた労務監査業務を多く受託しておりますが、この度、その中心メンバーである佐藤和之(社会保険労務士法人名南経営マネージャー・社会保険労務士)が執筆に参加した以下の書籍が出版されることとなりました。現在、予約受付中ですので、是非ご予約の上、お買い求めください。
書籍名:IPOの労務監査 標準手順書
出版社:日本法令
著者:M&AとIPOの人事マネジメント研究会
価格:4,180円
書籍概要:
 上場(IPO)審査における会計監査では、投資家保護の観点より、財務状況や企業業績において、証券会社と取引所による厳しい審査基準が設けられています。一方で、人事や労務に関する労務監査においては、実施が義務付けられているわけではありません。しかし、近年、働き方への関心が高まっていることもあり、以前にも増して、労務のコンプライアンスが重視される傾向にあります。特に、労働時間(残業時間)の正確な管理、未払賃金や労働災害等の未然対策など、企業の継続性や健全性を重要視するIPO審査では、法令違反や不祥事が起きないような取組みや体制がとられている必要があります。
 本書は、労務監査の実施者である社会保険労務士向けに、TOKYO PRO Marketの上場時における労務審査項目を紹介するとともに、監査項目の抽出選定から具体的な調査・監査方法を手順を追って解説しています。また、監査契約書や監査報告書のひな型も惜しみなく紹介しています。
目次:
第1章 労務監査とは
 1.会計監査とは
 2.労務監査とは
 3.労務監査における契約
第2章 ショートレビュー(事前調査)としての経営労務診断
 1.労務管理に関する調査項目
 2.組織体制に関する確認項目
 3.労務管理等に関する数値情報
第3章 労務監査の実務
 1.監査項目と監査意見の表明
 2.追加監査項目
 3.労務監査結果の報告
発売日:2022年1月21日
ISBN-10:4539728768
ISBN-13:978-4539728765

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健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

タイトル:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年11月
ページ数:1ページ
概要:改正健康保険法の施行により、2022年1月1日より、傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になることを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(446KB)
https://roumu.com/pdf/2021112211.pdf


参考リンク
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

(菊地利永子)

2022年1月から3月の雇調金の特例措置等の予定が公表されました

 2021年10月21日の記事「厚労省が示した12月以降の雇調金の特例措置の取扱い」で紹介したように、雇用調整助成金の特例措置の取扱いについて、12月末まで予定される内容について発表されていました。これに関連して、来年1月以降の予定が公表されました。

 その内容によると、中小企業・大企業ともに原則的な特例措置として助成率は変更されないものの、助成金の上限額が1月・2月は13,500円から11,000円に、3月はさらに9,000円に引き下げられる予定です。なお、地域特例や業況特例は継続して設けられ、12月までの特例措置が1月から3月も継続となる予定です。

 この内容は政府としての方針が表明されたものであり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要です。現時点ではあくまでも予定の内容とのことです。


関連記事
2021年10月21日「厚労省が示した12月以降の雇調金の特例措置の取扱い」」
https://roumu.com/archives/109476.html
参考リンク
厚生労働省「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html
(宮武貴美)

労働者を募集する企業の皆様へ~求人の申込みや労働者の募集に当たっての留意事項~

タイトル:労働者を募集する企業の皆様へ~求人の申込みや労働者の募集に当たっての留意事項~
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年1月
ページ数:4ページ
概要:求人の申込みや労働者の募集に当たっての留意事項を説明したリーフレットで、2020年4月1日より追加された最低限明示しなければならない労働条件の事項を反映している。

Downloadはこちらから(1.66MB)
https://roumu.com/pdf/2021111005.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成29年職業安定法の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

(宮武貴美)

令和4年10⽉から5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は社会保険への加入が必要です。

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)

タイトル:令和4年10⽉から5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は社会保険への加入が必要です。
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行時期:2021年11月5日
ページ数:2ページ
概要:2022年10⽉から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所について、厚⽣年⾦保険・健康保険の強制適用事業所になることを知らせるリーフレット。

Downloadはこちらから(1,888KB)
https://roumu.com/pdf/2021111912.pdf


参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html

(菊地利永子)

2022年10月より新たに社会保険の適用対象に加わる従業員数5人以上の士業の個人事務所

 健康保険および厚生年金保険の適用事業所の範囲は法令で定められており、現時点で弁護士をはじめとした士業の個人事務所は適用事業所になっていません。この取扱いについて法改正が行われており、2022年10月1日以降、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所(個人事業所)は、厚生年金保険の適用事業所となります

 適用の対象となる士業は、弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士です。

 これに関連し、日本年金機構は適用に向けた準備と、2022年10月になったときに速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を促しています。

 なお、個人事業所の事業主やその家族は、通常、「事業所に使用される者」に該当しないため被保険者にはなれず、家族が一定の要件を満たしたときには、被保険者となることにされています。

 適用対象に加わることで、疑問が出てくるかと思いますが、日本年金機構ではホームページおよびリーフレット(参考リンクで確認いただけます)で案内をしています。


参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html
(宮武貴美)