「V」の検索結果

厚生労働省 小学校休業等対応助成金・支援金制度の再開予定を公表

 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者が増加しており、職場によってはいくらかの混乱も発生しているようです。厚生労働省では、こうした労働者を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることを発表しました。その概要は以下のとおりです。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
 令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定。
※令和3年9月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定
[参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要]
●支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定
※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要
※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に示される予定

 まずは方針が示された段階ですので、実務としては詳細の情報を待つこととしましょう。


関連記事
2021年7月28日「8月1日から「業務改善助成金」の特例的な要件が緩和・拡充に」
https://roumu.com/archives/108298.html

参考リンク
厚生労働省「小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html

(大津章敬)

令和2年4月1日から国民年金第3号被保険者に国内居住要件が追加されました

令和2年4月1日から国民年金第3号被保険者に国内居住要件が追加されました

タイトル:令和2年4月1日から国民年金第3号被保険者に国内居住要件が追加されました
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年4月
ページ数:1ページ
概要:令和2年4月1日以降、国民年金第3号被保険者の認定要件に、日本国内の居住が要件として追加されたことを知らせるリーフレット。要件の例外である海外特例とその手続きについても記載されている。

Downloadはこちらから(1.07MB)
https://roumu.com/pdf/2021081641.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(松岡由依)

国民年金の手続きは、お済みですか?(令和3年度版)

国民年金の手続きは、お済みですか?(令和3年度版)

タイトル:国民年金の手続きは、お済みですか?(令和3年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:20歳以上、60歳未満の方に義務付けられている国民年金の加入に関してまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(520KB)
https://roumu.com/pdf/2021081245.pdf


参考リンク
日本年金機構「制度や手続きについて」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(松岡由依)

2022年4月に101人以上規模へ拡大 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定義務等

 企業で女性の活躍が求められるようになり、様々な推進策が実施されています。これに関連し、女性活躍推進法では国や地方公共団体、民間事業主に対し、事業主行動計画を策定し、公表すること等を義務付けています。民間事業主に対しては、これまで労働者数301人以上の企業規模に限り義務付けられたきた事業主行動計画を策定等が、2022年4月からは労働者数101人以上規模に義務付けられます。そのため、労働者数300人以下101人以上の企業では、2022年4月1日にむけて以下の対応が必要になります。

■一般事業主行動計画の策定・届出
[ステップ1]自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
・自社の女性の活躍に関する状況を、基礎項目(必ず把握すべき項目)を用いて把握する。
・把握した状況から自社の課題を分析する。
※基礎項目
採用した労働者に占める女性労働者の割合、管理職に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異、労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
[ステップ2]一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
・ステップ1を踏まえて、以下の4項目を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定する。
 (a)計画期間
 (b)1つ以上の数値目標
 (c)取組内容
 (d)取組の実施時期
・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表する。
[ステップ3]一般事業主行動計画を策定した旨の届出
・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出る。
[ステップ4]取組の実施、効果の測定
・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価する。

■女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表する。
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に
採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・有給休暇取得率

 施行日まで半年強となりました。直前に慌てることのないように今から準備を進めておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(宮武貴美)

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年9月3日版)

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に 係る雇用調整助成金の特例について

タイトル:緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年9月3日版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月3日
ページ数:3ページ
概要:緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(226 KB)
https://roumu.com/pdf/2021090611.pdf


参考リンク
厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(菊地利永子

20歳になったら国民年金(令和3年度版)

20歳になったら国民年金(令和3年度版)

タイトル:20歳になったら国民年金(令和3年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年8月
ページ数:2ページ
概要:20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット。旧版から内容が更新されている。

Downloadはこちらから(849KB)
https://roumu.com/pdf/2021081244.pdf


参考リンク
日本年金機構「制度や手続きについて」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(松岡由依)

1年後に迫る社会保険適用拡大と従業員数101人以上の判断基準

 昨年6月(2020年6月)に施行された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)が公布され、2022年10月から従業員数101人以上の規模の事業所について、社会保険の適用拡大の対象となります

 社会保険の適用拡大では、週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたものが、以下の4つの基準をすべて満たしたときに、社会保険に加入することになります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

 この際の「従業員数101人以上の規模の事業所」の判断基準は、以下の通りとなっています。
[従業員数の定義]
適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない。
[従業員数のカウント]
月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象となる。
[事業所の考え方]
従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う。

 特に確認しておきたいポイントは2022年10月時点のみで判断するのではない点です。また、一度適用対象となった場合、被保険者の4分の3の同意で対象外となる手続きをしなければ、従業員数が基準を下回っても引き続き適用対象となります。特に従業員数が100人前後の事業所では、今後の人材の採用方針も含めて、社会保険料の負担額の増加等も確認しておきたいものです。


参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
(宮武貴美)

協会けんぽ愛知支部が公開するよくわかる傷病手当金の申請書の書き方ガイド

 協会けんぽでは、協会けんぽから発信する情報を広く事業所内部に広めてもらうことなどを目的として、各事業所において健康保険委員を選任することを勧めています。

 健康保険委員を設置し登録したときには、広報誌が届けられたり、健康保険事務講習会やセミナーに参加することができたりしますが、協会けんぽ愛知支部では、今年度、新型コロナウイルス感染拡大予防のために、その講習会を見合わせたことから、動画で配信し、資料をホームページで公開しています。

 公開されている資料は複数ありますが、そのうち傷病手当金に関する資料はかなり充実しており、迷いやすい点や法令改正に伴い変更になった点を詳しく説明しています。

 以下よりダウンロードできますので、傷病手当金の請求書を書く予定がない場合であっても、事前に目を通しておくとよいでしょう。

↓健康保険事務ガイド:傷病手当金事業主証明記入例(給与業態別)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/kenpoiin/2019061211/20210603103.pdf
↓ 傷病手当金について学ぶ:傷病手当金・基礎研修
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/kenpoiin/2019061211/20210603104.pdf


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「健康保険委員」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat060/
(宮武貴美)

子育て支援制度の各種手続き(概要)

子育て支援制度の各種手続き(概要)

lb05417-lタイトル:子育て支援制度の各種手続き(概要)
発行者:日本年金機構
発行日:2019年10月
ページ数:2ページ
概要:産前産後、育児休業期間中に利用できる保険料免除、各種給付、特例措置等の概要をまとめたもの。

Downloadはこちらから(914KB)
https://roumu.com/pdf/2021081243.pdf


参考リンク
日本年金機構「産前産後休業を取得したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html

(松岡由依)

新規学卒者等を募集する際に対応が求められる5つのポイント

 どのような人材を採用するかは、企業が大きな裁量があります。そのため、青少年の雇用の促進等に関する法律では、新規学卒者などが能力を有効に発揮することができるようにするため、企業や特定地方公共団体等に若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置を指針を作成することを規定しており、公表しています。そこで指針の5つのポイントを確認しましょう。

1.募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要
・ 青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関する事項を遵守すること。
・ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと。
・ 固定残業代を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法などを明示すること。
・ 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと

2.内定取消しは無効になることもある
・ 採用内定または採用内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要することなどの職業選択の自由を妨げる行為などは、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。
・ 労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

3.就活生などに対するハラスメントにも注意する
・ 事業主は、雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動について、必要な注意を払うよう配慮することが望ましいこと。

4.「青少年雇用情報」の情報提供が必要
・ ホームページでの公表などで、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望ましいこと。

5.卒業後3年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努める
・ 既卒者が卒業後少なくとも3 年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限り上限年齢を設けないように努めること。
・ 通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう努めること。

 この指針は、2021年4月に改正され、内定後に就職活動をやめるように強要したり、内定辞退を強要したりすることについて、問題であることを示しています。求人においては、再度、この指針の内容を確認しておく必要があるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
(宮武貴美)