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ウェビナー「70歳就業機会確保、男性育休などの法改正への対応とWLBが重視される時代の人事労務管理(2021/6/29)」受付開始

 働き方改革の二本柱であった労働時間の上限規制と同一労働同一賃金は、今年4月までに改正法が施行されましたが、人事労務関係の法改正はまだまだ続きます。中でも70歳就業機会確保を中心とした高齢者雇用の問題と、男性の育児休業取得促進を中心とした育児休業制度の改正は、今後、企業としても対応が不可欠な事項となっています。

 またこうした法改正への対応だけでなく、コロナ禍における環境の変化を受け、人々の生活や仕事に対する考え方が大きく変容しており、今後はワークライフバランスを重視する従業員の急増が予想されます。これにより、昭和型の働き方をバージョンアップしなければ、安定的な人材の確保さえもできない時代になっていくと考えられます。
 そこで今回は、今後予定される人事労務関係の法改正と職場環境の変化を確認した上で、今後、求められる対応とその実務についてお話しします。


【リアルタイム視聴&見逃しオンデマンド配信】
70歳就業機会確保、男性育休などの法改正への対応とWLBが重視される時代の人事労務管理
-今後の法改正から逆算し、いま対応すべき事項の確認とその実務
ライブ配信日時:2021年6月29日(火) 午前10時~午前11時30分
講師:大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)
配信方法:zoomウェビナー(リアルタイム視聴)&後日見逃しオンデマンド配信


  1. 今春完全施行された同一労働同一賃金への対応のポイント
  2. 努力義務化された70歳までの就業機会確保の概要と対応
  3. 来年度に予定される男性育休取得促進などの育児休業法の改正
  4. その他人事労務関係の法改正とコロナの影響への対応

[開催概要]
対象:経営者および人事労務担当者のみなさま(それ以外のみなさまもご参加いただけます)
受講料:5,500円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申込]
 本セミナーの詳細およびお申込は以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/detail/00389/

副業・兼業をしている人に健康診断を受診させた場合に受給できる助成金

 働き方改革の一環として、副業・兼業の推進が政府主導で行われ、実際に副業・兼業をする労働者も増加傾向にあるかと思います。

 通常、正社員や労働時間が比較的長いパートタイマー等については、労働安全衛生法に基づき会社が定期的に健康診断を受診させ、必要な措置を講じることになります。ところが副業・兼業労働者については、その労働時間が正社員等に比べて短いことが多いことから、健康診断の実施が義務付けられる労働者に該当しないことも多くあります。このため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、「副業・兼業労働者の健康診断助成金」が設けられました。
 この助成金は、会社が一副業・兼業労働者に対して1回健康診断を実施すると1回当たり10,000円(一事業場当たりの上限100,000円)が支給されるものです。なお、一副業・兼業労働者当たり1回限り対象となります。

 副業・兼業労働者は一企業での労働時間は短くても、トータルの労働時間は長くなりがちであり、健康面への配慮が重要になります。このような助成金を活用しながら、労働環境を整備してもよいでしょう。


参考リンク
労働者健康安全機構「副業・兼業労働者の健康診断助成金」
https://www.johas.go.jp/tabid/1946/Default.aspx
(宮武貴美)

外国人技能実習生のみなさんへ(中国語)

タイトル:外国人技能実習生のみなさんへ(中国語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:8ページ
概要:外国人技能実習生に対し、労働基準関係法令が適用されることを伝えるためのリーフレット。外国人技能実習生の雇用管理において、実際に問題となりそうな具体的事例を示しながら、簡潔に解説を加えている。個別に労働条件をチェックできるチェックシートも盛り込まれている。

Downloadはこちらから(4.33MB)
https://roumu.com/pdf/2021052003.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和3年度版)

令和3年度治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)

タイトル:「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和3年度版)
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2021年5月
ページ数:21ページ
概要:事業主が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(2,6887KB)
https://roumu.com/pdf/2021071614.pdf


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1950/Default.aspx
(菊地利永子)

7月15日までに提出が必要な高年齢者・障害者雇用状況報告

 厚生労働省は企業に対し、各種届出を求めていますが、7月15日までに提出すべきものに、高年齢者雇用状況等報告および障害者雇用状況報告があります。これは毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告するものですが、2021年度分も申請書類が各企業に送られる時期になりました。

 今年度の高年齢者雇用状況等報告は、改正高年齢者雇用安定法が4月に施行されたことから、高年齢者雇用状況等報告書の様式がA3版に拡大され、「創業支援等措置(65歳以上における業務委託・社会貢献)」の項目ができる等、大幅に変更されています

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、厚生労働省は電子申請での提出も勧めています。申請は6月1日からになりますが、提出の漏れや遅れがないように準備を進めましょう。


参考リンク
厚生労働省「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
(宮武貴美)

外国人労働者向けモデル労働条件通知書(中国版)

タイトル:外国人労働者向けモデル労働条件通知書(中国版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:6ページ
概要:外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金その他の主な労働条件を書面で明示することによって、労働条件をめぐるトラブルを防止するために示された労働条件通知書と記載要領を示したリーフレット。

Downloadはこちらから(5.67MB)
https://roumu.com/pdf/2021052002.pdf


参考リンク
厚生労働省「 労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

「治療と仕事の両立支援助成金」【環境整備コース】の手引(令和3年度版)

令和3年度版 「治療と仕事の両立支援助成金」 【環境整備コース】の手引

タイトル:「治療と仕事の両立支援助成金」【環境整備コース】の手引(令和3年度版)
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2021年5月
ページ数:26ページ
概要:両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2,232KB)
https://roumu.com/pdf/2021071613.pdf


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」
https://www.johas.go.jp/tabid/1948/Default.aspx

(菊地利永子)

令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。

タイトル:令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年5月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険の高年齢雇用継続給付を申請する際に添付が必要であった運転免許証等の写しを、マイナンバーをハローワークに届け出ている人に限り、2021年8月1日から不要とすることを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(4.33MB)
https://roumu.com/pdf/22021052502.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。

タイトル:令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年5月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険の雇用継続給付を申請する際に添付が必要であった通帳等の写しを2021年8月1日から不要とすることを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(4.33MB)
https://roumu.com/pdf/2021052501.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

8月1日より雇用保険の雇用継続給付の申請で通帳等の写しの添付が原則不要に

 雇用保険には、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とした、高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付が用意をされています。

 これらの申請には、支給の要件を満たしているかや、受給する被保険者に間違いなく支給されるかを確認するための、申請書の内容に対する各種添付書類が必要になります。その一つに「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」がありますが、2021年8月1日から、これを原則不要にすることを公表しました。対象となる申請書は以下の通りです。

■高年齢雇用継続給付金
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
■育児休業給付金
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
■介護休業給付金
・介護休業給付金支給申請

 なお、「手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。」との注意書きがあるため、電子申請で申請する場合の取扱いなのかもしれません。正確な内容を今後把握していきましょう。

 これと併せて、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている被保険者について運転免許証等の写しを省略できることも公表されています。

↓リーフレット「令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。」
https://roumu.com/pdf/2021052501.pdf
↓リーフレット「令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。」
https://roumu.com/pdf/2021052502.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
(宮武貴美)