「V」の検索結果

屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

タイトル:屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆様へ
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:4ページ
概要:「溶接ヒューム」が労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことに伴い、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等の法改正を行ったこと、また、令和3年4月1日から施行・適用する旨を周知するリーフレット。(金属アーク溶接等作業を屋外作業場で行う事業者向けのもの)

Downloadはこちらから(471KB)
https://roumu.com/pdf/2021031613.pdf


参考リンク
厚生労働省「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しましたhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

(菊地利永子

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ

タイトル:金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:4ページ
概要:「溶接ヒューム」が労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことに伴い、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等の法改正を行ったこと、また、令和3年4月1日から施行・適用する旨を周知するリーフレット。(金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者向けのもの)

Downloadはこちらから(471KB)
https://roumu.com/pdf/2021031612.pdf


参考リンク
厚生労働省「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しましたhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

(菊地利永子

事業主への協力が呼びかけられる新型コロナ休業支援金・給付金

 1都3県緊急事態の解除について注目が集まっているところですが、緊急事態下では飲食業に対する時短要請等により、厳しい環境下に置かれている企業も多くあります。コロナ禍での休業は、会社が休業とした日について、従業員に休業手当を支払い、その日について雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を政府が支給することにより雇用の維持を支えてきました

 また、休業手当を受けることができない中小企業の従業員を中心に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「支援金・給付金」という)として、従業員からの申請により、政府が直接、支援金・給付金を支給することで支援を進めてきました。しかし、支援金・給付金の申請は政府が想定する予算をかなり下回り、制度の周知が不十分であるという批判を受けています。

 そのため、厚生労働省は以下のような事業主への周知として以下の内容を含む文書を作成し、周知に努めています。

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含みます)させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持に努めていただくようお願いします。

◆ 一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請できる、厚生労働省から直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。
(中小企業については2020年4月以降の休業、大企業については2021年1月8日以降(2020年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び2020年4~6月の休業が対象です。)

◆ 申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。

◆ 従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行った場合、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。

◆ 休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。

 企業にとっては、従業員をさせて休業手当の支払い義務が生じるであろう日について、休業手当を支払っていないことを認めるようなものになるので、抵抗感があるかもしれませんが、従業員の生活の維持のためには、協力が必要な場面もあるのでしょう。詳細は参考リンクよりご確認ください。


関連記事
2021年2月26日「大企業のシフト等の非正規雇用者にも支給されることとなった休業支援金・給付金」
https://roumu.com/archives/106456.html
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。

タイトル:新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月
ページ数:2ページ
概要:労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となる旨を周知するリーフレット。様式の入手方法案内や記入例付。

Downloadはこちらから(686KB)
https://roumu.com/pdf/2021031501.pdf


参考リンク
厚生労働省「働く方・経営者への支援などのリーフレット一覧(新型コロナウイルス感染症)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00145.html

(宮武貴美)

退職後の年金手続きガイド

退職後の年金手続きガイド

タイトル:退職後の年金手続きガイド
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年8月
ページ数:20ページ
概要:日本年金機構が作成した、退職される方向けに、年金手続き等を説明したパンフレット。詳細にわたりわかりやすく記載されているので、従業員説明に適している。

Downloadはこちらから(15MB)
https://roumu.com/pdf/2021031512.pdf


参考リンク
日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/20150514.html

(菊地利永子

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年3月8日)

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年3月8日)

タイトル:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年3月8日)
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行時期:2021年3月8日
ページ数:1ページ
概要:緊急事態宣言の延長に伴い、対象地域に居住する方や圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方に向けて、障害年金診断書の提出に係る特例措置(対象期間における障害年金診断書提出期限の延長)を講ずることを周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(290KB)
https://roumu.com/pdf/2021031511.pdf


参考リンク
日本年金機構「【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/0308sindansho.html
(菊地利永子)

労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!

労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!

タイトル:労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年1月21日
ページ数:2ページ
概要:事業主に対し、電子申請のメリットや利用方法を簡潔に周知し、電子申請の利用を促すリーフレット。

Downloadはこちらから(2.64MB)
https://roumu.com/pdf/2021030913.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html

(菊地利永子

当社も中途採用比率を公表しなければならないのですか?①

 もう半月で新卒入社の従業員が入ってくるのだなぁと思いながら、服部印刷に向かう大熊であった。


服部社長服部社長
 大熊さん、今日は私から聞きたいことがあるのですがいいでしょうか。というのも、何やら今年の4月から中途採用も必ずしなければならなくなるのですか?
大熊社労士
 え!?中途採用の義務化ですか!?初めて耳にしました。
服部社長
 うちは中小企業なので中途採用も多く行っていますが、新卒採用を中心にしている会社の社長が「これからは中途採用もしなくちゃなんない」と言っているのを先日聞いて。
大熊社労士
 あぁ、なるほど、おそらく中途採用比率の公表のことを指していると思います。
宮田部長
 中途採用比率・・・ですか?
大熊社労士
 はい。どのような人を従業員として採用するかは、基本的に会社にゆだねられています。事業に必要な人を採用することになりますよね。新卒の一括採用を中心とする会社のほかに、不足した人員の補充や業務の急拡大に対応するために中途を積極的に採用する会社もあります。
宮田部長
 当社も即戦力を求めて、「経験者優遇!」とする求人票を出すことがあります。
大熊社労士大熊社労士
 そうですよね。先ほども説明したのですが、採用の自由は会社にあるのですが、人生100年時代と言われて、職業生活が今後、長期化してくるでしょう。そうなると、自分のキャリアに目を向けたときに様々な思いが浮かんでくる人もいるでしょう。
服部社長
 そうか、このまま働き続けたいと思う人もいれば、新しい仕事にチャレンジしたいと思う人もいる、ということですね。
大熊社労士
 はい。労働者の主体的なキャリア形成による職業生活の更なる充実や再チャレンジが可能となるように、ということで、中途採用に関する環境整備をさらに推進するため、中途採用に関する情報の公表が求められることにになったのです。
福島照美福島さん
 中途採用比率が高いということは、中途採用に積極的であることの一つの証明ということですね。
大熊社労士
 そうですね。企業が長期的な安定雇用の機会を中途採用者にも提供している状況を明らかにして、中途採用を希望する労働者と企業のマッチングを促進することになるのではないかという前提があります。
宮田部長
 それで、当社もあと半月後には中途採用比率を公表しなければならないということですね。どうしよう、データを早めに分析しなければ。
大熊社労士
 落ち着いてください、大丈夫ですから(笑)。まず、中途採用比率の公表が義務化となる企業は、常時雇用する労働者数が301人以上の企業です。ですので、御社は義務化とはなっていません。
宮田部長宮田部長
 そうでしたか、びっくりしました。
大熊社労士
 そして公表は、直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率が対象ですが、事業年度に合わせることになっており、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行うことになっています。
福島さん
 「いつまでに」という期日は決まっていないのですか?
大熊社労士
 はい、初回の公表については、2021年4月1日後の最初の事業年度内に、2度目以降は、前回の公表からおおむね1年以内に、可能な限り速やかに公表を行うことになっています。
服部社長
 なるほど。うちも公表の義務化にはなっていないものの、あまり意識していなかった部分なので、一度、比率を出してみてもいいかもしれないな。宮田部長、手の空いたときによろしく頼むよ。
宮田部長
 そうですね。了解しました。大熊先生、もう少し詳しく教えていただいてもよいですか。
大熊社労士
 承知しました。計算方法等は改めて確認することにしましょう。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。中途採用比率の公表は労働施策総合推進法を改正して盛り込まれたものです。2020年3月31日に成立した法律で改定され、厚生労働省からはQ&Aも出てきましたので、義務化の対象となる企業を中心に内容を確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「正規雇用労働者の中途採用比率の公表」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

厚生労働省が開設した社会保険適用拡大特設サイト

 2022年10月から従業員数101人以上の企業、2024年10月から従業員数51人以上の企業について社会保険の適用拡大が始まります。適用拡大後は、これまでの1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマーのみでなく、週の所定労働時間が20時間以上および月額賃金が8.8万円以上等の加入要件に満たしたパートタイマー等が「短時間労働者」として社会保険に加入することになります。従業員数101人以上の企業が適用拡大となるまで、まだ1年半ほどの時間がありますが、日本年金機構では先月から適用拡大の案内を始めています。これに合わせ、厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」を開設し、事業主のみならず、適用拡大により被保険者となるであろうパートタイマー等への周知活動を開始しました。

 事業主に向けては、対象となる企業の定義の解説や必要な社内準備のほか、会社が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのかを簡単に試算できるシミュレーションツールを用意しています。

 パートタイマー等については、社会保険に加入することでどのように年金や医療保険が変わるかを説明しており、年金額を試算できるねんきんネットの紹介等が掲載されています。

 パートタイマー等の中には、配偶者の扶養の範囲での勤務を望む人も多いことから、時間的な余裕はあるものの、パートタイマー等の意向確認の時間的余裕も考えて、適用拡大となる企業では早めに対応を進めるようにしましょう。

↓厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/


関連記事
2021年2月22日「2022年10月から始まる社会保険適用拡大 日本年金機構からの案内開始」
https://roumu.com/archives/106309.html
参考リンク
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
(宮武貴美)

障害者雇用においてハローワークでの就職件数の48.1%を占めるまでとなった精神障害者

 今月(2021年3月)より、障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられていますが、民間企業における障害者の雇用者数は17年連続で過去最高を更新し、現在の総雇用者数は57.8万人(身体障害者35.6万人、知的障害者13.4万人、精神障害者8.8万人)となっています。

 その原動力となっているのが、精神障害者の雇用の伸びです。以下は障害種別に見た平成21年度と令和元年度の就職件数となります。
身体障害者 22,172人→25,484人
知的障害者 11,440人→21,899人
精神障害者 10,929人→49,612人
その他 716人→6,168人

 このように精神障害者の就職件数は10年で5倍近くになっており、令和元年にはハローワークでの就職件数の実に48.1%を占めるまでになっています。その背景には平成21年度に33,277件であった精神障害者の新規求職申込件数が、令和元年度には107,495人まで急増していることが理由に挙げられます。

 今後も障害者の法定雇用率の引き上げが予定されており、その充足のためには精神障害者の雇用がポイントとなることは間違いありません。


参考リンク
厚生労働省「第105回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17322.html
厚生労働省「障害者雇用率制度・納付金制度について関係資料(精神障害者の取扱いについて)令和3年3月12日」
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000752349.pdf

(大津章敬)