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高校生の採用を行う企業の皆さまへ

タイトル:高校生の採用を行う企業の皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:1ページ
概要:10月16日の新規高等学校等卒業者の採用選考開始に向け、事業主側に対して、各種資格・検定試験が延期または中止となっていることに伴い、延期または中止となった資格・検定試験に合格していないことをもって、採用選考において不利に取り扱わないよう配慮を要請するリーフレット。

Downloadはこちらから(537KB)
https://roumu.com/pdf/2020120902.pdf


参考リンク
厚生労働省「若者の雇入れを検討している事業主のみなさまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133085.html

(宮武貴美)

テレワークで高まる人事評価への不安感

 新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大で、再びテレワークを強化する企業が増加していますが、テレワークにより社内のコミュニケーションが低下し、人事評価に対する不安が高まっています。今回は、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社が3ヵ月以上テレワークを継続している会社員500名を対象に実施した「テレワーク中の評価に関する意識・実態調査」の結果を見てみたいと思います。

 テレワーク環境下で「自分の評価が正当にされているか、不安」だと感じたことがあるかという設問について、全体では42.6%が不安を感じる(「感じたことがある」「少し感じたことがある」の合算)と回答しています。また、その内訳をテレワーク開始時期別で見ると、テレワークの経験が浅い程、不安に感じる人の割合が高く、テレワークを3ヵ月くらい前から開始した人においては64.0%が不安を感じているとしています。

 テレワークになったからといって、求めるべき人材像や役割が大きく変わるという話ではありませんが、日頃の仕事ぶりが見えにくくなることでの不安は大きいでしょう。社員各人の役割や期待成果の明確化、相談・報告体制の再構築など必要な見直しを行っていきましょう。


参考リンク
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社「テレワーク中の評価に関する意識・実態調査」
https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/10/4814/

(大津章敬)

愛知県 航空関連企業従業員の出向による受入れ促進を支援

 新型コロナウイルス感染症の拡大は航空需要を減少させ、現在、航空業界は未曽有の苦難に直面しています。IATA(国際航空運送協会)は、世界の航空需要が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の水準に戻るのは、2024年になるとの見通しを示しており、エアライン、グランドハンドリング(空港地上支援業務)会社、空港会社等の航空関連企業における雇用維持が困難となっています。

 愛知県は、この状況を見過ごせば、航空関連人材の流出を招き、今後航空需要が戻った際に、当地域の航空関連人材が不足するとの危機感から、以下のように航空関連企業の雇用を支援することになりました。
(1)中部国際空港株式会社に対する雇用支援
 中部国際空港の運営を支援するため、空港利用客の大幅減少により事業の縮小に直面している中部国際空港旅客サービスの従業員15名を、2021年2月から2022年3月まで県において受け入れる。
(2)航空関連企業従業員の受入れ促進
a.出向等に関する相談の受付
 県内の航空関連企業(エアライン、グランドハンドリング会社等)から、一時的に雇用過剰となっている従業員の出向等に関する相談を受け付ける。
 連絡先:建設局航空空港課機能強化推進グループ
      052-954-7460(平日午前9時から午後5時まで)
b.受入れに向けた調整
 県内市町村、地元経済界に幅広く呼び掛け、県内航空関連企業からの従業員の受入れが進むよう調整する。

 人材ニーズがある企業では出向の受け入れの検討をされてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「航空関連企業の雇用を支援します」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kouku/koukukoyoushien201211.html

(大津章敬)

現在議論されている傷病手当金の支給期間と育児休業中の社保料免除の見直し

 現在、医療保険制度改革が議論されていますが、その中に傷病手当金や育児休業中の社会保険料免除といった影響が大きい項目が盛り込まれています。本日はその検討状況についてとり上げます。
(1)傷病手当金
 傷病手当金の支給対象期間は現在、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えない期間とされており、その間に被保険者が一時的に労務可能となり、傷病手当金が支給されなかった期間についても、1年6ヶ月に含まれるとされています。今回、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障を行うことが可能となるよう、傷病手当金の支給期間を通算して1年6ヶ月を経過した経過した時点まで支給する仕組みとすることが検討されています。

(2)育児休業中の社保料免除
 現行制度における免除期間は、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間とされています。これが、月途中に短期間の育児休業を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応として、育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上の育休を取得した場合にも保険料を免除することが検討されています。

 今回の内容は、実務に大きな影響を与えることから、今後の動きに注目しましょう。


参考リンク
厚生労働省「第136回社会保障審議会医療保険部会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15180.html

(福間みゆき)

雇用保険の給付を受けると年金が止まります!

タイトル:雇用保険の給付を受けると年金が止まります!
発行者:日本年金機構
発行時期:2019年4月
ページ数:4ページ
概要:雇用保険の給付を受けると年金が止まることを案内したパンフレット。

Downloadはこちらから(319KB)
https://roumu.com/pdf/2020120901.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

勤務間インターバル制度を導入している企業は4.2%

 先日、厚生労働省から「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」が公表され、その中で勤務間インターバル制度の内容がとり上げられています。

 まず、1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者の状況を見てみると、「そのような労働者が全員」とした企業割合は32.4%、「ほとんど全員」とした企業割合は33.7%となっています。その一方で、「まったくいない」とした企業割合は13.1%となっており、企業規模が小さくなる程、「まったくいない」と回答した企業割合が高くなっています。

 このような状況がある中で、勤務間インターバル制度の導入状況を見ると、以下のような状況になっています。
導入している 4.2%
導入を予定または検討している 15.9%
導入予定はなく検討もしていない 78.3%

 導入している企業を企業規模別にみると、1,000人以上では11.2%、300~999人では7.9%となっていますが、100~299人では3.8%、30~99人では3.7%と、企業規模が小さくなるほど勤務間インターバル制度の導入割合も低くなっています。

 過重労働の防止対策の一つとして、この勤務間インターバル制度が挙げられており、関心はあるもののどのように導入すれば良いのかであったり、取り組みのコツを知りたいと思っている企業は少なくないでしょう。これについては、厚労省から「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」が出されていますので、参考にしてみてください。


関連記事
2020年4月9日「厚生労働省制作の「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」ダウンロード開始」
https://roumu.com/archives/101843.html
2020年4月3日「[全職種版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―」
https://roumu.com/archives/101752.html
2020年4月4日「[IT業種版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―」
https://roumu.com/archives/101756.html

参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを作成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10566.html
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/

(福間みゆき)

厚労省から公開された「管理者向けの職場のリスクマネジメント力向上セミナー」資料・動画

 先日、厚労省から「管理者向けの職場のリスクマネジメント力向上セミナー」の資料が公開されました。これは、厚労省の方で、企業のマネージメント力を支える人材育成強化プロジェクトとしてとり組んで開発したプログラムを公開したものです。内容は以下の項目に分かれており、動画も公開されています。
1-1.セミナーの目的
1-2.企業不祥事の変遷
1-3.職場で生じるトラブル
2-1.不祥事・トラブル対策の重要性が高まっている背景
2-2.不祥事・トラブル件数の増加
2-3.行政監督基準の変化
2-4.不祥事発生による影響の大きさ
3-1.ヒューマンエラー防止対策の事例
3-2.ハラスメント防止対策事例
3-3.メンタルヘルス対策事例
3-4.長時間労働防止対策事例
4-1.リスクマネージメントの全体像
4-2.リスクの洗い出し
4-3.リスクの評価
5.EXCELツールを使った職場診断
6.アクションプランの作成

 管理職向けの研修として活用できたり、リスクマネジメントのリスクを洗い出すために活用できたり、さまざまな活用方法が考えられます。在宅勤務で、研修を行う際にも活用できることから、一度みてみてもよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「企業のマネージメント力を支える人材育成強化プロジェクト」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/management_kyouka.html

(福間みゆき)

雇用保険被保険者離職証明書についての注意

タイトル:雇用保険被保険者離職証明書についての注意
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:8ページ
概要:雇用保険被保険者離職証明書の書き方や手続きの際に必要となる添付書類について説明したリーフレット

Downloadはこちらから(23.2MB)
https://roumu.com/pdf/2020120304.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html

(宮武貴美)

もっと知りたい税のこと(令和2年6月発行)

タイトル:もっと知りたい税のこと(令和2年6月発行)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:28ページ
概要:日本の税金の制度について記載されているパンフレット。「3「所得税」を知ろう」の部分は年末調整前に見ておくと頭の中の整理がされやすい。

[目次]
1 「税」の意義と役割を知ろう
2 「税」の現状を知ろう
3 「所得税」を知ろう
4 「相続税」と「贈与税」を知ろう
5 「消費税」を知ろう
6 「法人税」を知ろう
7 「国際課税」を知ろう
8  これからの「税」を考えよう

Downloadはこちらから(2.92MB)
https://roumu.com/pdf/2020120303.pdf


参考リンク
財務省「もっと知りたい税のこと(令和2年6月)」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0206_pdf/index.html

(宮武貴美)

成長戦略会議の実行計画に見る労働移動の円滑化など政策の方向性

 2020年12月1日に成長戦略会議は、実行計画を策定・公表しました。このうち、人事労務関係のテーマについては、「第5章 「人」への投資の強化」の中で以下のような項目で計画が示されています。
(1)雇用の維持と労働移動の円滑化
・短時間労働者を含む離職者に対するトライアル雇用の支援
・キャリアアップの助成
・在籍出向の環境整備
・職業訓練の強化など
・フェーズⅡの働き方改革(人事評価の在り方の見直し、ジョブ型雇用など)
(2)テレワークの定着に向けた労働法制の解釈の明確化
・労働時間の把握・管理
・長時間労働者・高ストレス者に対するリモートでの面接指導
(3)新しい働き方の実現
・フリーランスガイドラインの整備
・独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に基づく執行体制の充実
・フリーランスに対する労災保険特別加入制度の拡大
・副業・兼業の促進に関するガイドラインの周知
(4)無形資産投資・人的投資の促進

 このようにあまり新しい項目は出ていない印象を受けますが、各種新聞報道にもあったように出向の活用による雇用確保を促進するための助成金の拡充などは一定の影響が出て来るかも知れません。


参考リンク
成長戦略会議「実行計画(令和2年12月1日)」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/pdf/jikkoukeikaku_set.pdf

(大津章敬)