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非正規労働者への雇用管理の改善措置の内容の説明文書例(青森労働局公開)

 中小企業も来年の4月から同一労働同一賃金への対応が本格的に求められ、先月、最高裁判例が出たことから、その対応への関心が高まっています。

 最初に対応が必要な事項は、当然、同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくすことになりますが、これに加えて、雇い入れ時に雇用管理改善措置に関する説明を行うことも求められます。

 この説明が求められる事項は、パート・有期労働法13条の以下の項目です。
【雇入れ時に説明義務が課せられる事項】
・待遇の差別的取扱い禁止(同法第9条)
・賃金の決定方法(同法第10条)
・教育訓練の実施(同法第11条)
・福利厚生施設の利用(同法第12条)
・通常の労働者への転換を推進するための措置(同法第13条)

 この説明は、口頭により行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載され、容易に理解できる内容の文書を交付すること等によることも可能とされています。また、口頭による説明の際に、説明する内容等を記した文書をあわせて交付することは望ましい位置づけになります

 青森労働局は、この雇い入れ時の雇用管理改善措置に関する説明事項の書面として、作成例を公開しました。

↓書式は以下からダウンロードできます。
■均衡待遇版 https://roumu.com/archives/104955.html
■均等待遇版 https://roumu.com/archives/104973.html


関連記事
2020年10月16日「同一労働同一賃金の最高裁判決(日本郵便3事件) 判決文が公開」
https://roumu.com/archives/104765.html
2020年10月13日「同一労働同一賃金の最高裁判決(大阪医科大学事件・メトロコマース事件) 判決文が公開」
https://roumu.com/archives/104723.html
参考リンク
青森労働局「パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html
(宮武貴美)

雇い入れ時の雇用管理改善措置に関する説明事項の書面(均衡待遇)

パート・有期雇用労働法により、非正規従業員を雇い入れ時に雇用管理改善措置に関する説明を行う文書の例(均衡待遇とする場合)。

重要度 ★★★★

[ダウンロード]
Word形式  2020110431.doc(19KB)
PDF形式  2020110431.pdf(6KB)

均等待遇版はこちら https://roumu.com/archives/104973.html

[ワンポイントアドバイス]
パート・有期雇用労働法により、非正規従業員を雇い入れ時には雇用管理改善措置に関する説明を行う必要があります。説明は口頭で行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載され、容易に理解できる内容の文書を交付すること等によることも可能とされています。


参考リンク
青森労働局「パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html
(宮武貴美)

社労士法人名南経営 経験者キャリア採用のお知らせ

「社労士なんだから、相談業務を通じて良い企業づくりを行いたい」

 社労士事務所に勤務している方からは、よくこのような話を耳にします。今回の求人はそんなみなさんに最適の仕事です。

[社労士への相談ニーズの増加 その背景と今後]
 近年、弊社労士法人では、手続き業務のない相談業務の引き合いが急増しており、現在、売上シェアで言えば、社会保険等手続き業務や給与計算業務よりも多く、ナンバーワンのサービスとなっています。

 その背景にあるのが、企業経営における人事労務管理の重要性の高まり

 ビフォアコロナの環境においては、深刻な人手不足の状況にあり、人材の安定的な採用・定着・育成を進めるための環境整備が重要なテーマとなっていました。そのため、人事労務管理のレベルアップを通じて、安心して働くことができる環境整備についての相談ニーズが多く寄せられていました。現在はウィズコロナの最中にあり、むしろ雇用確保が大きなテーマとなっていますが、我が国は既に人口オーナス期に突入しており、今後、労働力人口は減少の一途を辿ります。そのような環境の中ではやはり優秀な人材の確保・育成が大きな課題となりますので、この相談ニーズは今後も継続するでしょう。

 ここ数年進められている働き方改革を中心とした度重なる法改正も弊社に対するニーズを拡大しています。昨年4月から来年4月までの2年間を見るだけでも、以下のような大きな法改正が連続しています(大企業基準)。
2019年4月 労働時間上限規制や年次有給休暇取得義務化などの労働基準法改正
      労働安全衛生法による労働時間の把握の強化
2020年4月 同一労働同一賃金
      賃金請求権時効の見直しにかかる労働基準法改正
2020年6月 パワーハラスメント防止措置の義務化
2021年1月 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
2021年3月 障害者法定雇用率の引き上げ
2021年4月 70歳までの就業機会確保の努力義務化

 更にはこの間には先日の日本郵便事件、メトロコマース事件などの同一労働同一賃金にかかる重要最高裁判決なども言い渡されています。人事労務分野の実務を進めるためには、通達や指針、Q&Aなどの内容まで理解しておかなければならず、いまや企業の人事労務担当者だけでは対応できないような状態となっており、社労士への相談ニーズが高まっています。

 そして、今年に入ってからは新型コロナウイルス感染症により、社会が大きく変わってしまいました。社労士に対しては雇用調整助成金の相談が数多く寄せられましたが、今後はBeyond CORONAにおけるニューノーマルへの対応が大きな相談テーマとなっていきます。テレワーク、副業・兼業、柔軟な働き方など。人事労務管理の差が、企業価値の差に繋がる時代となっていますので、更に社労士への相談ニーズは高まっていくことでしょう。

[弊社労士法人における相談顧問サービスの状況]
 社労士のクライアントと言えば、かつては小規模企業や中小企業が中心で大企業への関与はあまりなかったというのが実態であったと思います。しかし、近年は以上のような状況から、中堅~大企業の相談顧問ニーズが急増しています。

 事実、私(社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬)の担当先を見ても、従業員数300名~1,500名くらいの中堅企業が中心となっており、もっとも大きな顧問先は従業員数10,000名を超える一部上場企業となっています。弊社労士法人の顧問先としてはもちろん従業員数名の小規模企業などもたくさんありますが、最近、もっとも相談顧問の引き合いが多いのは従業員数3桁の比較的規模の大きな企業となっています。

 業務としては、毎月1回の定例のミーティング(最近はWEB会議も増えてきました)を基本に、日常的には弊社で提供しているMyKomon(電子会議室)を使っての相談対応を行っています。内容としては、人事労務管理に関する様々なご相談に対応すると共に、法改正や新たな通達・裁判例などの情報提供などを中心に、必要に応じて就業規則や人事制度などの整備、各種研修講師などを行うこともあります。

[社労士事務所勤務者からよく聞かれる話]
 私も社労士業界に入り、もう四半世紀が経過します。全国の多くの社労士のみなさんとご一緒する機会も多く、またSNSなどでもかなりの人数の社労士と繋がっています。地元では名古屋社労士探究会という自主勉強会を主宰し、若手社労士や勤務社労士の方とも交流をしています。

 そんな若手や勤務の社労士のみなさんからよく聞かれるのが「給与計算や助成金申請をするために社労士になったのではない」という不満の声です。

 給与計算は従業員のみなさんの日々の生活を直接支える給与に関わる重要業務ですし、助成金申請も先日来の雇用調整助成金の例をあげるまでもなく、企業を支える大事な仕事です。一方で私もそうですが、社労士の多くは「働く人と会社の双方が安心して頑張ることができる環境を作りたい」という志を持っています。それだけに、給与計算や助成金申請だけではなく、企業の相談にも対応することで、よい会社作りを進めたいと考える勤務社労士の方が多いのでしょう。

 社労士事務所のビジネスモデルは様々ですので、事務所によってはそもそも相談業務の非常が非常に少ない場合や、小規模企業が中心で、相談と言っても基本的な内容ばかりということもあるでしょう。また最近、伸びている事務所は助成金申請中心という傾向も見られます。

 弊社労士法人では、前代表の小山も現代表の私もコンサル畑であること、そして労務ドットコムや書籍等の執筆、講演などの情報発信を積極的に行っていることもあり、アウトソーシング業務だけでなく、相談・コンサル業務に力を入れてきました。その結果、現在では売上の約6割を相談顧問と人事コンサルが占めているという、多くの社労士事務所とは異なるサービス構成になっています。
※助成金については、お客様の機会損失がないように情報発信・相談はしっかり行うようにしていますが、申請代行は原則として行っていません。また給与計算や手続き業務については重要な基本仕事と位置付け、受託を強化しています。

[今回の求人]
 弊社労士法人では、業務の増加に合わせ、人員の増強を進めています。今回は大きく分けて、2つの求人を行うこととしています。

  1. 社労士事務所勤務などの一定以上の経験者を対象とした相談顧問を中心に担当頂く職務
  2. 事務のエキスパートとして、社会保険手続き業務や給与計算などの基本業務を担当頂く職務

 ここでは1.の業務についてご案内していますが、総合職にあたるゼネラル職として、以下のような職務を想定しています。なお、入社直後にすべてを行うということではなく、一定期間経過後にこのような業務になるとご理解ください。なお、ここまでの業務は難しいという場合には一般職にあたるアソシエイト職等での採用もあり得ます。

  1. 従業員数が数十名から数百名の中堅企業を中心とした相談顧問
  2. 就業規則改定などを中心とした労務コンサル
  3. セミナー講師・運営業務
  4. 労務ドットコムその他の記事の執筆業務
  5. 新サービス立ち上げ・展開などの企画業務など
  6. ベース業務としての社会保険手続き・給与計算なども担当して頂きます
    ※当初はベース業務の割合が相対的に高くなりますが、相談顧問業務等ベース業務以外の業務の増加に合わせ、その比率を見直していきます。

[求める人材像]
 こちらでご案内している上記1.の業務については、以下のような人材をイメージしています。

  1. 原則として社会保険労務士資格保有者
  2. 社労士事務所、企業の人事総務部門等で人事労務管理に関する経験を一定程度している方
  3. 人事労務管理に関する相談業務を通じて、良い会社・良い社会を作りたいと考えている方
  4. この分野は日々変化する法令や環境に対応し、お客様に提案することが求められることから、最新情報などに関する勉強を厭わない方
  5. 名古屋で働くことができる方
  6. 名南コンサルティングネットワークの経営理念に基づいた行動ができること。具体的には、以下のようなプロとしての基本的なマインドを持っていること。
    a.お客様に良くあって欲しいという強い気持ちを持っていること(顧客志向性)
    b.自らの殻に閉じ籠るのではなく、何でも積極的に取り組むこと(フットワーク)
    c.自らの業務を最後までやり遂げること(責任感)
    d.チームで仕事をしているということを理解し、行動できること(チームワーク)
    e.指示を待つことなく、自ら状況を考えて動くことができること(主体性)

[社労士としてのキャリア充実させることができる環境]
 弊社労士法人では、著書を持ち、各地で講演活動を行うような高い専門性を持った職員が多く在籍しています。以下のような環境がそれを支えています。
1.研修制度

  • 毎月の会議の午後はベテラン、新人の2チームに分け、研修を実施しています。その他、必要に応じ、随時研修等を開催しています。
  • 社労士会の研修、外部研修、ウェビナーなども積極的に受講することができます。
  • 株式会社名南経営コンサルティングが主宰している「日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)」が開催する各種研修に運営スタッフとして参加することができます。

2.執筆

  • 継続的に中部経済新聞様で連載を行っており、その執筆を担当して頂きます。なお、現在は毎週水曜日に「ウィズコロナの人事労務」と題したコラムを連載しています。
  • 日常的には労務ドットコムに記事を寄稿する機会が多くあります。
  • 専門誌などの執筆の機会は多くあります。これまで弊社メンバーが執筆した専門誌のうち、主なものとしては以下のようなものがあります。
     □人事実務・賃金事情・労務事情(産労総合研究所)
     □日経ヘルスケア・日経トップリーダー(日経BP社)
     □企業実務・月刊ビジネスデータ(日本実業出版社)
     □ビジネスガイド・SR(日本法令)
     □へるすあっぷ21(法研)など
  • 実績を積んだメンバーについては、書籍を執筆する機会も多く、弊社労士法人では7名のメンバーが自らの著書を持っており、その総数は30冊を超えています。

3.講師

  • 弊社労士法人では毎月顧客向けのセミナーを開催しており、そこで講師を行う機会が多くあります。
  • 外部からの講演依頼も多くありますので、講師力を高め、また専門家としての実績を積み上げていくことができます。

[処遇]
月額30万円以上(年俸400万円以上)で能力・経験により決定+別途決算賞与(ゼネラル職)
 月間42時間分の定額残業代を含みますが、実際の残業は平均すると月間20時間以下です。その他の待遇は以下のとおりとなっています。
  昇給年1回(4月)
  通勤手当
  各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
  財形貯蓄
  確定給付型企業年金基金、選択型確定拠出年金
  研修(社内・社外・海外)
  厚生会
  ワンコインでランチが食べられるカフェテリア(社員食堂)
  リゾートホテル会員利用(エクシブ他)
  フィットネスクラブ法人会員利用(コクールルネサンス名古屋ゲートタワー・全国ルネサンス 他)
  クラブ活動(野球・テニス・ゴルフ・アウトドア他)

[休日・休暇]

  • 年間休日115日+特定指定休5日(繁忙期の一部を除き、土日祝はお休み)
  • 夏季休暇、年末年始休暇
  • 年次有給休暇(時間単位取得可能)
  • 慶弔休暇・特別休暇
  • 産前産後休暇・育児介護休業、子の看護休暇、介護休暇
     ※法定の休暇はすべて完備。育児短時間は小学校入学の始期まで。
  • 両立支援策としての時差出勤制度(育児、介護、病気治療、大学院等)

[各種認定等]
 働き方改革を支える社労士ですので、自ら率先して取り組みを行う必要があると考えています。この方針に基づき、様々な取り組みを行うことにより、以下のような各種認定を受け、またお客様にも同様の取り組みをお薦めしています。

  1. 健康経営優良法人2020(経済産業省)
  2. 女性の活躍推進企業認定・プロモーションリーダー委嘱(名古屋市)
  3. あいち女性輝きカンパニー認証(愛知県)

[過重労働対策]
 士業はとかく残業が多く、過重労働の傾向があると言われますが、弊社労士法人では36協定順守は当然のこととして、以下の過重労働対策を行っています。

  1. 午後9時以降の就業禁止
  2. 休日出勤の原則禁止(土曜日出勤はマネージャー決裁、日曜日出勤は原則禁止)

[エントリー]
 今回の人材募集へのエントリー方法は以下のとおりです。多くのエントリーをお待ちしています。
(1)提出書類
1. 履歴書(直近3ヵ月以内の写真を貼付。電子メールアドレスを記載のこと)
2. 職務経歴書(パソコンにて作成すること。形式自由)
3. 志望理由書(1,000字以内。A4用紙1枚に横書き、「です」「ます」調。パソコンにて作成)
(2)送付先
 上記の提出書類1~3を以下まで郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メールにてご連絡させて頂きます。
〒450-6334
名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋34階
 社会保険労務士法人名南経営 採用担当者宛
(3)事務所ホームページ
https://roumu.co.jp/
また弊法人の雰囲気を知って頂くためには、若手メンバーが運営しているスタッフブログも是非ご覧ください。
http://meinanstaff.blog.jp/
(4)お問い合わせ
 採用に関するお問い合わせは以下までお願いします。
社会保険労務士法人名南経営 採用担当
recruit-roumu@meinan.net
052-589-2355

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました 英語版

タイトル:「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました 英語版
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年12月
ページ数:2ページ
概要:パソコンなど情報機器を使って作業を行う労働者の健康を守るためのガイドラインの枠組みやポイントについて説明したリーフレットの英語版。

Downloadはこちらから(217KB)
https://roumu.com/pdf/2020102802.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

(宮武貴美)

子の看護休暇等が時間単位になることで育児・介護休業規程のどこを修正すればよいですか?

 すっかり寒くなったと、冬用のスーツに身を包みながら、足早に服部印刷に向かう大熊であった。


福島照美福島さん
 大熊先生、今日も育児・介護休業規程の子の看護休暇と介護休暇について、教えていただく予定でしたよね。
大熊社労士
 はい、そうですね。規程の修正箇所を確認していきましょうか。お手元に育児・介護休業規程と労使協定を用意していただいていますよね。あ、ちなみに、子の看護休暇と介護休暇の変更は同じように考えることができるので、ここでは子の看護休暇のみで説明させてもらいますね!
福島さん
 承知しました。育児・介護休業規程と労使協定ですが、こちらに準備しておきました。
大熊社労士
 それでは子の看護休暇の部分を確認しましょうね。現在の規定が、「2 子の看護休暇は、半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。ただし、1日の所定労働時間が4時間以下である従業員は1日単位とする。」となっていますね。
宮田部長
 そうそう、半日単位で取れるようにしてくださいね、というときに変更しました。
福島さん
 半日の時間について、8時間の半分の時間で区切るのか、お昼休憩の時間で午前・午後と分けるのかで議論した覚えがありますが、パートさんが取得するときのことも考えると場合分けがたいへんなので、所定労働時間の半分で区切ることにしました。
大熊社労士大熊社労士
 そうでしたか。さて、まずは今回、厚生労働省が出している時間単位の部分の規定例を確認しましょうか。このようになっています。「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。」
宮田部長
 すごくシンプルですね。
大熊社労士
 そうですね。今回は1日未満の単位で取れる休暇が、半日から時間単位に変更になりました。そのため、修正自体はややこしくないのです。なお時間単位ですから、1日の所定労働時間が4時間以下である従業員も、取得できるようになります。そのため、ただし書き以降は削除することになります。
宮田部長
 そっか、以前は1日4時間以下のパートさんであれば、1日単位にしてね、ってことだったのですね。
大熊社労士
 はい、そうです。そして、前回もお話したように中抜けについて導入が義務にはなっていないため、以前の「始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して」という表現はそのままに半日の表現をそのまま利用できることになります。
宮田部長
 簡単で、私にもできます。
大熊社労士
 そうですね。今回の改正はこの部分だけですから、育児・介護休業規程の変更も簡単に感じますね。御社の労使協定を拝見しましたが、子の看護休暇の取得ができない人として、勤続6ヶ月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員が出てきますが、この部分に変更はありません。
宮田部長宮田部長
 ということは、労使協定は変更しなくてもよいですか?
大熊社労士
 はい。実は、先ほどお話したように、半日単位の時間について1日の所定労働時間の半分ではない時間(午前:3時間半、午後4時間半等)にすることもできますが、特にその記載はありませんし、結果、変更しなくても問題ありません。あ、あとは半日単位で取得できない人の定めもありませんね。
宮田部長
 半日単位での取得ができない人ってそういえば、以前の改正で聞いたような覚えがありますが、どういうものでしたっけ?
大熊社労士
 はい。原則は1日の所定労働時間が4時間超の従業員は全員、半日単位(改正により時間単位)で取得できるようにすることになりますが、業務の性質または業務の実施体制に照らして半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務があるときには、その業務を具体的に示して労使協定を締結することで、半日単位で取得することはできないようにすることができるのです。そのときは1日単位のみで取得することになります。
服部社長服部社長
 確かうちの仕事に該当しそうな業務はないね、という話になりましたよね。
大熊社労士
 そうです。これに関しては今回も時間単位で取得できない人として労使協定で定めることができます。半日単位と同じ考え方であり、かなり厳しく判断されるようですので、簡単には時間単位での取得の対象から除外することは難しいです。

>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス おはようございます。大熊です。今回の育児・介護休業規程の変更自体は小規模になりますが、時間単位での取得が可能になることで、勤怠管理に影響が出てきます。一般的には、頻繁に取得される休暇ではありませんが、一度、時間単位での取得があると、残日数(残時間数)の管理も正確に行う必要があります。自社で勤怠システムを導入しているときには、その対応も確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

労働条件ハンドブック(令和2年1月版)中国語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和2年1月版)中国語
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年1月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを中国語で紹介するパンフレット。

Downloadはこちらから(1.43MB)
https://roumu.com/pdf/2020102805.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

70歳までの就業確保 来年4月から努力義務へ

 現在、高年齢者雇用安定法では、原則65歳までの雇用確保を企業に義務づけています。この高年齢者雇用安定法が改正され、来年(2021年)4月1日より新たに70歳までの就業確保が努力義務となります。先月末、これに関する省令や指針が示され、また、リーフレットも公開されました。

 今回の改正のポイントは、定年を65歳まで引上げるものではなく、70歳までの就業確保が努力義務にとどまっていることです。このうち、70歳までの就業確保については、対象となる事業主や対象となる措置を以下のように示しています。
■対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

■対象となる措置
①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要がある
 ①70歳までの定年引き上げ
 ②定年制の廃止
 ③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
 ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
 このうち、④および⑤については、過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。

 今回の改正はすぐに70歳までの就業確保措置の導入が求められるわけではありませんが、知識・技能を持った高年齢者の活用等の側面からは、より長く安定して働ける仕組みづくりは企業が取り組むべき重要なテーマなのかもしれません。

↓パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
https://roumu.com/archives/104927.html
↓パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
https://roumu.com/archives/104932.html


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

タイトル:改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:4ページ
概要:企業に求められる65歳までの雇用確保義務と、70歳までの就業確保の努力義務の概要を解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.2MB)
https://roumu.com/pdf/2020110131.pdf



参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

高年齢者雇用安定法改正の概要

タイトル:高年齢者雇用安定法改正の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:28ページ
概要:企業に求められる65歳までの雇用確保義務と、70歳までの就業確保の努力義務について、その具体的内容が企業が実施すべき事項をまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(2.2MB)
https://roumu.com/pdf/2020110132.pdf


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

今後検討される企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大

 労働基準法では、労働者の労働時間に応じて賃金を支払う事を原則としていますが、業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があり、業務遂行の手段と時間配分等に関し、使用者が具体的な指示をすることが困難な(または具体的な指示をしないこととする)業務もあります。そのような業務のうち、一定の要件を満たすものは、実際の労働時間ではなく労使協定または労使委員会が定めた時間労働したものとみなすことのできる裁量労働制を適用することができます。

 この裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」がありますが、自らの知識や技術、創造的な能力を活かし、業務の進め方や時間配分に関して主体性をもって働くことができる制度である企画業務型裁量労働制について、対象業務を拡大することを日本商工会議所が規制改革推進会議(雇用・人づくりワーキング・グループ)に提案しています。

 提案理由として以下の2点を挙げています。
・経済・社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等により、企画業務型裁量労働制の制度の対象業務が限定的であり、ホワイトカラーの業務の複合化等に対応できていないといった指摘があること
・高度な知識や技術、創造的な能力を有する労働者が複合化された業務に主体性をもって取り組むことは、創造性のさらなる発揮や労働生産性の向上に資するものであること

 企画業務型裁量労働制は、働き方改革関連法案で見直しの議論があったものの、国会審議の段階で削除されており、日本商工会議所は実態調査を実施したうえで早急に検討を再開し、対象業務の拡大を早期に実現すべきである、としています。

 これに対し、厚生労働省は以下のよう対応することを示しており、今後、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大について、再度、制度のあり方から検討される予定です。

 「裁量労働制については、実態を正確に調査・把握した上で、制度のあり方について検討することとされています。このため、裁量労働制の実態を把握するための調査について、平成30年9月から、統計学者や労働経済学者、労使関係者を含む専門家による検討会において議論の整理を行い、令和元年5月に一般統計としての総務大臣承認を受けました。同年11月から本調査を開始したところであり、その結果を踏まえて、制度のあり方について、労働政策審議会において検討いただきたいと考えております。

 労働時間の取扱いを柔軟にする裁量労働時間制では、働きすぎ・働かせすぎがしばしば問題になりますが、一方で制度をうまく利用することで、労働者の働くことの自由度は増し、高い能力発揮も期待できます。今後、労働政策審議会の議論も継続的に確認していきましょう。


参考リンク
内閣府「規制改革推進会議 第2回 雇用・人づくりワーキング・グループ 資料」」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/koyou/20201023/agenda.html
(宮武貴美)