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新型コロナの特例等も掲載された雇用保険業務取扱要領が令和2年11月2日以降版に更新

 一般的に、雇用保険の実務は、厚生労働省が発行している「雇用保険事務手続きの手引き」や都道府県労働局が公開している雇用保険のしおり等を参考に手続きをしているかと思います。

 これに対し、ハローワークの内部では、手引きやしおり等よりも、詳細な取扱いが記載された「雇用保険に関する業務取扱要領」(雇用保険業務取扱要領)に基づき処理が行われます。この雇用保険業務取扱要領は定期的に内容が更新されますが、先日、令和2年11月2日以降版に更新され、厚生労働省のホームページで公開されました。

 今年になってから新型コロナウイルス感染症に関する特例が設けられたこともあり、その取扱いも盛り込まれています。業務で判断に迷う点があったり、より詳細な内容を確認したいときには、この雇用保険業務取扱要領で確認してもよいでしょう。

↓「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年11月2日以降)」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
愛知労働局「「雇用保険のしおり」(令和2年9月)ができました」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/_121786/_122012.html
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年11月2日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
(宮武貴美)

しっかりマスター 労働基準法

タイトル:しっかりマスター 労働基準法<割増賃金編>
発行者:東京労働局
発行時期:2018年9月
ページ数:8ページ
概要:労働基準法で定められている、割増賃金の計算方法についてわかりやすくまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.67MB)
https://roumu.com/pdf/2020110901.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/newpage_00379.html

(宮武貴美)

厚労省から注意が促される新型コロナに関連したいじめ・嫌がらせ等の発生防止

 新型コロナウイルス感染症の感染者数が再度、増加傾向にあり、感染症対策の重要性が様々なところで言われています。感染者や濃厚接触者が発生した企業では、その従業員への対応が必要になりますが、気を付けておかなければ感染者等に対する新型コロナに関連したいじめ・嫌がらせ等です。

 厚生労働省も、以前から周知している「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を更新し、以下のように新型コロナに関連したいじめ・嫌がらせ等が職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があるとして、注意喚起しています。

 感染防止対策を徹底することが基本になりますが、感染者が発生した場合の対応から、その後の配慮まで、一貫した対応が求められています。


【問】職場において、新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が起きた場合には、どのように対応したらよいでしょうか。また、そのような事態を未然に防ぐために、どのようなことをすべきでしょうか。

【回答】例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行うこと、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし職場で孤立させること等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。職場におけるパワーハラスメントに関しては、改正労働施策総合推進法により、その防止のために事業主において雇用管理上の措置を講じることが求められています。

 具体的には、相談窓口をあらかじめ定め労働者に周知することや事実関係を迅速かつ正確に把握し、適正な措置を行うこと等が必要です(令和2年6月1日施行。中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務。)。また、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されていますので、ご留意ください(相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止は、規模にかかわらず、全ての事業主が対象となります)。これらの措置義務に違反した場合には、都道府県労働局において行政指導(助言・指導・勧告等)を行うこととなります。

 なお、事業主自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。)に対する言動に必要な注意を払うよう努める必要があります。

 新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が行われることのないよう、労働者への周知・啓発を徹底し、適切な相談対応等を行っていただくことなどにより、職場環境の改善を行っていただきますようお願いします。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
(宮武貴美)

外国人向けハローワーク利用チェックリスト

タイトル:外国人向けハローワーク利用チェックリスト
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:20ページ
概要:離職予定、または求職中の外国人に向けて、ハローワークを利用する際の大切な確認事項を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(1.57MB)
https://roumu.com/pdf/2020102806.pdf


参考リンク
厚生労働省「会社(かいしゃ)をこれからやめるひと/あたらしい仕事(しごと)をさがしているひと」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00020.html

(宮武貴美)

2020年11月1日から始まった日本からの短期出張者の帰国後隔離の緩和

 今春以降、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、国際的な人の往来については、各国で様々な制限や隔離措置などが設けられていますが、今回、日本からの短期出張者についての隔離措置が一部緩和がされることとなりました。

 具体的には、2020年11月1日から、一定のルールに従うことで、短期主張からの帰国後の14日間の隔離措置が緩和され、公共交通機関を利用しない方法での自宅と職場の往復が許されます。本制度の概要は、以下のとおりです。

<対象者>
 すべての国・地域への短期出張(隔離要請期間を除く滞在期間が7日以内)からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる日本在住の日本人、特別永住者及び在留資格保持者

<利用の流れ(主要点)>
(1)短期出張のため、日本を出国し相手国へ到着。
(2)相手国において現地政府の定める防疫措置(14日間の自宅待機等)を遵守する。
(3)相手国での活動(7日以内)を行う。その間、感染防止対策、検温を徹底。
(4)相手国において新型コロナウイルス感染症に関する検査を受検し「陰性証明」を受ける。
(5)日本行の航空機内で配布される質問票を記入。※機内ではマスク着用。
(6)空港検疫、入国審査において、「質問票」「検査証明(相手国で受検した場合のみ)」「誓約書の写し」「本邦活動計画書の写し」を提出。
(7)誓約書を遵守し、14日間は公共交通機関を使わず、自宅と用務先(職場)の往復など本邦活動計画書に基づく範囲内で活動。
   ※その間、スマートフォンのLINEアプリ等で健康状況、位置情報などを報告

<必要書類>
誓約書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110032.pdf
本邦活動計画書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110006.pdf

■制度詳細についてはこちら
経済産業省「日本からの短期出張者の帰国後隔離の緩和(令和2年11月1日から開始)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf

 本制度は、出張者個人だけでなく、所属している企業・団体が一体となって、契約書や活動計画書の内容を遵守することが求められています。計画書の内容に違反があった場合には、企業・団体の名称が公表される可能性もあるため、企業側としても、出張者にルールの遵守をさせるとともに管理をしっかりと行っていく必要があります。

<参考リンク>
外務省「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

7万に近づく新型コロナウイルス感染症に起因する解雇

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用への影響は、感染防止と経済活動の両立を目指す動きはあるものの、まだ長く響きそうです。

 厚生労働省は新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響について、都道府県労働局の聞き取り情報やハローワークに寄せられた相談・報告等を基に、「雇用調整の可能性がある事業所数」と「解雇等見込み労働者数」を集計しており、先日、10月30日集計分が公開されました。

 公表結果によると、10月30日時点までの累積値が以下のとおりとなっており、解雇等見込み労働者数の7万人に近づいています。

 ・雇用調整の可能性がある事業所・・・112,533事業所
 ・解雇等見込み労働者数・・・69,130人
 ・解雇等見込み労働者数のうち非正規雇用労働者数・・・33,692人(※)
  ※5月25日~把握した数

 この解雇等見込み労働者数(累積数)を業種別で確認すると、1位は製造業(12,979人)、2位は飲食業(10,445人)、3位は小売業(9,378人)となっており、4位以下に宿泊業、労働者派遣業、卸売業、サービス業と続きます。

 メディアでは、来店客が少ない飲食業や、宿泊予約が入っていない宿泊業が注目されがちですが、元々雇用者数が違うとは言え、製造業も大きな打撃を受けていることが想像できる結果となっています。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(10月30日現在集計分)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000690559.pdf
(宮武貴美)

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン

タイトル:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年12月
ページ数:10ページ
概要:パソコンやタブレット当等を利用した作業を行う際の作業環境管理、作業管理、作業環境の維持管理、健康管理等について記載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(718KB)
https://roumu.com/pdf/2020102804.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

(宮武貴美)

雇い入れ時の雇用管理改善措置に関する説明事項の書面(均等待遇)

雇い入れ時の雇用管理改善措置に関する説明事項の書面(均衡待遇)

パート・有期雇用労働法により、非正規従業員を雇い入れ時に雇用管理改善措置に関する説明を行う文書の例(均等待遇とする場合)。

重要度 ★★★★

[ダウンロード]
Word形式  2020110432.doc(19KB)
PDF形式  2020110432.pdf(6KB)

均衡待遇版はこちら https://roumu.com/archives/104955.html

[ワンポイントアドバイス]
パート・有期雇用労働法により、非正規従業員を雇い入れ時には雇用管理改善措置に関する説明を行う必要があります。説明は口頭で行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載され、容易に理解できる内容の文書を交付すること等によることも可能とされています。


参考リンク
青森労働局「パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html
(宮武貴美)

動画で確認できる雇用保険の基本手当の受給手続き

 雇用保険に加入している従業員が退職した場合には、雇用保険の基本手当を受給するケースが多くあります。離職が初めての人にとっては、ハローワークに初めて出向く人もおり、基本手当の受給までの手続きがどのように進むのか疑問に思うこともあるかと思います。

 基本的には、離職票とともに受け取る離職後の手続きに関するリーフレットで確認した上で、ハローワークに出向きハローワークが開催する説明会でその流れを確認することになりますが、厚生労働省のホームページではこの説明会で利用している動画をYouTubeで公開しており、誰もが見れるようにしています。

 動画は中国語、韓国語、スペイン語、タイ語等の複数の外国語で翻訳されたものも公開されています。退職者は退職後の生活に大きな不安を抱いていることもあることから、このような動画により、事前に離職後の対応を確認するよう案内してもよいかもしれません。

↓厚生労働省のYouTubeチャンネルはこちら!
https://www.youtube.com/channel/UCVgZUHlkoN51FOwoNMBGjfw


参考リンク
厚生労働省「労働者の皆様へ(雇用保険給付について)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526.html
(宮武貴美)

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることの

タイトル:過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:8ページ
概要:過労死等を防止するための事業主・労働者の取組、相談窓口など、過労死等の施策について、全体の概要がわかるパンフレット。

Downloadはこちらから(4.39MB)
https://roumu.com/pdf/2020122305.pdf


参考リンク
厚生労働省「過労死等防止対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053725.html

(宮武貴美)