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やさしい日本語ガイドライン/法務省

 法務省は、2020年8月28日、「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を公表しました。

 このガイドラインは、出入国在留管理庁と文化庁が、共生社会実現に向けたやさしい日本語の活用を促進するため、2020年2月から全4回に亘り、「在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインに関する有識者会議」を開催し、まとめたものです。

 日本に住む外国人に情報を伝えたいとき、難しい言葉をやさしい日本語に言い換えて伝わりやすくしようとするコツを示したもので、特にこのガイドラインでは、書き言葉に焦点を当てて作成されています。

 やさしい日本語の作成ステップとしては、次の3ステップが示されており、それぞれのステップでのやり方が解説されています。

<やさしい日本語 作成の3ステップ>
(1)日本人にわかりやすい文章にする
(2)外国人にもわかりやすい文章にする
(3)わかりやすさの確認をする

 また、やさしい日本語への書き換えツールが紹介されていたり、やさしい日本語書き換え例もあわせて示されています。

■ダウンロードはこちら

 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン
 http://www.moj.go.jp/content/001327230.pdf

 別冊 やさしい日本語書き換え例
 http://www.moj.go.jp/content/001327479.pdf

 外国人従業員に向けて、通知文書を出されたり、マニュアルや看板をつくる際にも応用できるかと思います。

<参考>
法務省「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri15_00026.html

労働条件ハンドブック(令和2年1月版)英語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和2年1月版)英語
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年1月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(61.5MB)
https://roumu.com/pdf/2020090201.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

衛生委員会をオンラインで行う際の考え方と留意点

 新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークが進んだり、複数人が集まる会議を中止したりすることで、、衛生委員会や安全衛生委員会(以下、「安全委員会等」とう)を開催できない状況になった企業もありました。

 この状況に対し、厚生労働省は新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)により、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、安全委員会等を開催するに際してはテレビ電話による会議方式にすることや、開催を延期することなど、一定の期間、弾力的な運用を図ることとして差し支えない旨の通知を出していました。

 これに関連し、2020年8月27日に「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年8月27日基発0827第1号)」が発出され、オンラインでの安全委員会等の開催について、以下のとおり、基本的な考え方と留意事項を示しました


1.基本的な考え方
 安全委員会等は、事業者が講ずべき安全衛生対策の推進について、事業者に対して意見を述べさせるために設置・運営されるものであり、労使が協力し合い、事業場における安全衛生に係る事項について、十分に調査審議を尽くすことが必要不可欠である。
 近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、記の2.に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある。

2.情報通信機器を用いた安全委員会等の開催に係る留意事項
(1)安全委員会等の開催に用いる情報通信機器について、次のアからウまでの要件を全て満たすこと。
ア 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。
イ 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能なものであること。
ウ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。

(2)安全委員会等の運営について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
ア 対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること。
 なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。
イ 情報通信機器を用いた安全委員会等はアによって開催することを原則とするが、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能となるよう、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等について次の(ア)から(エ)までに掲げる事項に留意の上、予め安全委員会等で定められている場合は、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。
(ア)資料の送付等から委員が意見を検討するための十分な期間を設けること。
(イ)委員からの質問や意見が速やかに他の委員に共有され、委員間で意見の交換等を円滑に行うことができること。その際、十分な調査審議が可能となるよう、委員全員が質問や意見の内容を含む議論の経緯を確認できるようにすること。
(ウ)委員からの意見表明等がない場合、当該委員に対し、資料の確認状況及び意見提出の意思を確認すること。
(エ)電子メール等により多数の委員から異なる意見が提出された場合等には委員相互の意見の調整が煩雑となることから、各委員から提出された意見の調整に必要な連絡等を行う担当者を予め定める等、調査審議に支障を来すことがないようにすること。

(3)その他の留意事項
 情報通信機器を用いて開催した安全委員会等においても、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容のほか、委員会における議事で重要なものについて、法第103条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第23条第4項に基づき、書面により記録し、これを保存する必要があること。
 なお、電磁的記録※により作成及び保存する場合には、平成17年3月31日付け基発第0331014号「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」記の第2の1の(4)において「労働基準局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要であること」等とされていることに留意する必要があること。
※電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。


 テレワークを実施する企業であれば、テレワークならではの安全や衛生に関する課題が出てきていると思います。労使双方が安全で働きやすい環境を整備するための議論ができるような会議にしていく必要があるのでしょう。


参考リンク
法令等データベースサービス「◦情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年8月27日基発0827第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf
(宮武貴美)

2020年7月の愛知の有効求人倍率は全国平均を下回る1.07倍まで悪化

 新型コロナウイルスにより雇用情勢が急速に悪化しています。昨日公表された2020年7月の愛知の雇用統計の結果は以下のようになっています。
有効求人倍率 1.07倍(対前月0.07ポイント)
有効求人数 108,740円(対前月+0.1%)
有効求職者数 102,072人(対前月+7.6%)
正社員有効求人倍率 0.84倍(対前年同月▲0.66ポイント)

 ちなみに全国の有効求人倍率は、対前月▲0.03ポイントの1.08倍ですので、常に全国平均よりも大幅に高かった愛知の雇用は急速に悪化し、遂に全国水準を下回る水準まで落ちてきていることが分かります。更に東海の有効求人倍率に至っては1.04倍と更に低水準で1倍を切りそうな状態にあります。

 この背景にはやはり新規求人数の大幅な落ち込みがあります。2020年7月の新規求人数は対前年同月▲33.9%の37,194人という状況にあります。現時点では雇用調整助成金の特例措置で多くの雇用が維持されている状態にあることを勘案すれば、今後、更なる雇用の悪化は避けられない状態にあるように思われます。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)

1ヵ月単位の変形労働時間制を導入した場合、時間外労働の発生はどのように考えればよいのでしょうか?

A.変形労働時間制を導入している場合には、以下の3つの確認方法により、法定労働時間を超える勤務があった場合には時間外労働が発生します。

1.1ヶ月単位の変形労働時間制の特徴
 労働基準法では、休憩時間を除き、1日の労働時間は原則8時間以内、1週間の労働時間は原則40時間以内と定められています。しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することにより、変形期間における平均週所定労働時間が1週間あたり法定労働時間である40時間を超えていなければ、1日の所定労働時間が8時間を超えている日があったり、1週の所定労働時間が40時間を超えている週があったとしても、割増賃金の支払いが必要な法定時間外労働にはなりません。

 例えば、下表のように、個別の週でみると2週目のように土曜日出勤があり所定労働時間が48時間の週がありますが、4週間の平均を取ると週40時間以内となっており、この4週間での割増賃金の支払いは不要となります。変形労働時間制の導入でもっとも多いのは土曜日出勤がある場合ですが、1日の所定労働時間がある日は9時間、またある日は7時間といったように変化する場合にも有効です。

  1週目 40時間 2週目 48時間 3週目 32時間 4週目 40時間
月曜日 8時間 8時間 8時間 8時間
火曜日 8時間 8時間 8時間 8時間
水曜日 8時間 8時間 8時間 8時間
木曜日 8時間 8時間 8時間 6時間
金曜日 8時間 8時間 休日 10時間
土曜日 休日 8時間 休日 休日

2.1ヵ月単位の変形労働時間制における時間外労働の計算
 1ヵ月単位の変形労働時間制において時間外労働が発生するのは、次の3つの確認方法によって確認し、その時間を超過する場合です。
(1)1日については、8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
(2)1週間については、40時間を超える所定労働時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間((1)で時間外労働となる時間を除く)
(3)対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)

 例えば、上記の表で、4週目の金曜日は所定労働時間が10時間ですが、突発的な業務が発生し1時間残業した場合、その1時間は、上記(1)のケースに該当し、時間外労働としてカウントし割増賃金の支払いを行う必要があります。
 さらに、3週目の金曜日にも2時間の休日出勤をしたとすると、上記(1)(1日)、(2)(1週)は超えませんが、上記(3)の総枠を超えることになるため、時間外労働としてカウントし、割増賃金の支払いが必要となります。

 以上のように、変形労働時間制においては、時間外労働のカウント方法が複雑であるため、日頃から従業員のシフト管理や勤怠管理を徹底し、時間外労働のカウント漏れによる割増賃金の支払い漏れが生じないよう、注意しておきましょう。

(瀬古紘那)

「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースのご案内(第2弾)

タイトル:「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースのご案内(第2弾)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金に関するリーフレット(第2弾)。
第2弾(2次募集)における事業実施期間等は以下のとおり。
・事業実施期間:2020年4月7日~交付決定の日から起算して1ヶ月を経過した日
・交付申請期限:2020年9月18日(金)まで
・支給申請期限:2020年12月4日(金)まで
助成金は、国の予算の範囲内で支給するため、申請の状況により、申請期間内に募集を終了する場合があるため、早めの申請をお勧めします。
Downloadはこちらから(741KB)
https://roumu.com/pdf/2020090131.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13298.html
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
(宮武貴美)

 

新型コロナ対策テレワークコース助成金の2次募集開始!

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、テレワークは急速に普及しました。テレワークのデメリットを感じ、テレワークを縮小したり取りやめる企業もありますが、今後、継続していく企業も多くあることでしょう。

 そのような中、募集が終了していたテレワークに関連する助成金「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」の第2次募集が開始されました。

 第2次募集における事業実施期間等は以下のとおりであり、募集開始から交付申請まで18日間と非常にタイトになっています。
・事業実施期間:2020年4月7日~交付決定の日から起算して1ヶ月を経過した日
・交付申請期限:2020年9月18日(金)まで
・支給申請期限:2020年12月4日(金)まで

 すでに交付要綱や支給要領の他、2次募集に関するQ&Aも整備されています。助成金の活用を検討されている企業の方は早めの申請をお勧めします。

↓新型コロナ対策テレワークコース助成金のリーフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/104205.html


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13298.html
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
(宮武貴美)

正式に公表された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版

 2020年8月28日の記事「公表された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版案」でご紹介していた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について、正式な改訂版が公表されました。内容はかなりなボリュームになりましたが、概要版として3枚にまとめられたものも公表されていますので、関心のある方はご確認ください。

・「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日改定版)(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665402.pdf
・「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf


関連記事
2020年8月28日のブログ記事「公表された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版案」
https://roumu.com/archives/104163.html

参考リンク
厚生労働省「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13266.html
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf

(宮武貴美)

子の看護休暇・介護休暇申出書(2021年1月1日施行対応版)

これは、2021年1月1日に施行される改正育児・休業法に対応した〔子の看護休暇・介護休暇〕申出書の書式例です。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式   2020082812.doc(125KB)
pdfPDF形式  2020082812.pdf(129KB)

[ワンポイントアドバイス]

 2021年1月に施行される改正育児・介護休業法により、子の看護休暇・介護休暇ともに時間単位での取得が可能となります。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(菊地 利永子)

協会けんぽの令和2年9月分からの保険料額表 ダウンロード開始

 2020年9月からは、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が1等級追加され、32等級・65万円になりました。これに対応して、協会けんぽのホームページで、変更を反映した令和2年9月分からの保険料額表が公開されました。全47都道府県別に掲載されていますので、ご確認ください。

↓協会けんぽ「令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/


関連記事
2020年8月25日「厚生年金保険 新上限等級が追加された料額表ダウンロード開始」
https://roumu.com/archives/104128.html
2020年8月21日「標準報酬月額の上限額に係る随時改定と等級追加に伴う特例の通達の発出」
https://roumu.com/archives/104069.html2020年8月15日 「厚生年金保険の標準報酬月額の上限額引上げ 官報で正式公示」
https://roumu.com/archives/104005.html
2020年7月21日「厚生年金保険 標準報酬月額上限額 65万円へ引上げの案内開始」
https://roumu.com/archives/103780.html
参考リンク
協会けんぽ「令和2年度保険料額表(令和2年9月分から)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/