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厚生年金保険・健康保険制度のご案内(令和2年度版)

タイトル:厚生年金保険・健康保険制度のご案内(令和2年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年7月
ページ数:4ページ
概要:事業主向けの厚生年金保険・健康保険制度について解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(412KB)
https://roumu.com/pdf/2020082005.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(宮武貴美)

雇用調整助成金の特例措置等の期間が延長されました

今日で8月も終わりだな、暑さも和らぐかな、と思いつつ、服部印刷に向かった大熊だった。


大熊社労士
 こんにちは。先週は雇用調整助成金の申請期限の延長について、お電話を差し上げましたが、金曜日には雇用調整助成金の特例措置等の延長も発表されました。
宮田部長宮田部長
 そうですか!総理大臣の辞任の話題ばかりでしたので、まったく気に留めていませんでした。具体的にどのような変更があったのですか。
大熊社労士
 それでは復習として、申請期限の延長からお話しをしたうえで、先日の変更の話をしましょうか。雇用調整助成金の特例措置の一つに、申請期限の延長というものがありました。本来は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内のものを、判定基礎期間の初日が2020年1月24日から5月31日までのものは、特例により2020年8月31日までに延長するという特例でした。
福島さん
 今日が申請期限の最終日ということですね。
大熊社労士
 そうですね。ただ、この申請期限に間に合わないという声が寄せられたのでしょうか、2020年8月31日までの期限が、2020年9月30日まで延長になりました。
宮田部長
 間に合わない企業の救済ということですね。
大熊社労士
 そうなのでしょうね。実際、申請書類の準備を慌てて用意している企業もあったようですので、ほっとした担当者もいたかもしれません。
宮田部長
 確かに簡素化されたといっても資料準備はたいへんですからね。
大熊社労士
 まぁ、延長の発表が8月25日の夜だったこともあり、もっと早く発表してほしかったという要望はあったようですけどね。さて、そして今日の本題の特例措置等の延長について説明しましょうか。
福島さん
 よろしくお願いいたします。
大熊社労士
 今回、厚生労働省からの発表は「9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、本年12月末まで延長します。」というものでした。具体的にどの部分を指しているかは明言されていません。
宮田部長
 大熊先生がもったいぶって話をされるので、詳細まで出ているかと思いましたよ!
大熊社労士大熊社労士
 失礼しました。ただ、9月末に期限を迎えるという表現ですから、おそらく緊急対応期間のことを指していると思います。緊急対応期間では助成率と上限額の引上げを行っていましたので、企業にとってはこの部分の延長は非常に助かると思っています。
宮田部長
 中小企業で解雇がなければ休業手当の全額を補助してあげるよ~!ってやつですね。
大熊社労士
 そうです。それと、本来であれば日額上限が8,300円くらいであるところ、15,000円まで引上げるよ~ってやつですね。その他、細かなことがたくさんありますが、申請する場合には、どのような制度が延長されるかを確認しないといけないですね。
福島照美福島さん
 大熊先生、雇用調整助成金の特例措置等が延長したということですが、子どもが通う小学校がお休みになったときの休暇に対する助成金は予定通り終わるのでしょうか。
大熊社労士
 いいご質問ですね!実は小学校休業等対応助成金も、対象となる休暇が2020年2月27日から9月30日までであったところ、2020年12月末までとなりました。こちらも詳細の公表は後日となっています。
福島さん
 ありがとうございます!
大熊社労士
 ちなみに母性健康管理措置の休暇に関する助成金は支給要件が見直しとなりました。
宮田部長
 その助成金ってどういうものでしたっけ?
大熊社労士
 妊娠中の従業員に対して、新型コロナに関する母性健康管理措置としての有給休暇の制度を作って、女性従業員が取得した場合に助成金を支給するというものですね。
宮田部長
 あぁ、ありましたね。
大熊社労士
 この助成金は、制度を作って従業員への制度の周知が必要なのですが、その周知の期限は2020年9月末となっていました。これが2020年12月末までに延長される予定になりました。
宮田部長
 なるほど。ちなみに、これはいつまでの休暇が助成金の対象になるんでしたっけ?
大熊社労士
 休暇の取得期限は以前と変わらず2021年1月末までです。制度を導入されていないのであればぜひ、ご検討くださいね。
福島さん
 ありがとうございました!

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

 おはようございます。大熊です。新型コロナの影響が和らいでいる企業もあり、雇用調整助成金の申請をする際の休業等規模要件(助成金の支給には、一定率以上の休業等をしなければならない)を満たさず、支給されないという話を聞くようになりました。


関連記事
2020年8月31日「12月末まで延長になった雇用調整助成金の特例措置等 新型コロナ雇用支援策」
https://roumu.com/archives/104187.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13226.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.html
(宮武貴美)

12月末まで延長になった雇用調整助成金の特例措置等 新型コロナ雇用支援策

 新型コロナウイルス感染症は、その収束時期を見通すことができず、雇用への影響も続いています。その影響もあり、政府からは以下のように、雇用調整助成金の特例措置等のの期間の延長等、既存施策の拡充に関する発表がされました。

1.雇用調整助成金等の延長
 9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、2020年12月末まで延長される。

2.小学校休業等対応助成金当の対象期間の延長
 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者支援のための新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金について、対象となる休暇取得の期限を2020年2月27日から12月末まで延長する予定とする。

3.休暇取得支援助成金(母性健康管理)の要件見直し
 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度である。
 今後、本助成金の支給要件のうち、2020年9月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、2020年12月末まで延長する予定とする。

 現時点では延長や支給要件の見直しが公表されたのみであり、今後の詳細情報の公表が待たれます。


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13226.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.html
(宮武貴美)

個人情報の第三者提供に関する同意書例(新型コロナ)

これは、従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した際に、感染拡大・二次感染防止のため、そして事業継続等の判断を行う等のため、産業医や管轄保健所、濃厚接触者への連絡に利用することを目的として、各種個人情報を関連する第三者に提供することへの同意を求める文書の例です。

重要度:★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 2020082811.docx(17KB)
pdfPDF形式 2020082811.pdf(103KB)

[ワンポイントアドバイス]
個人情報保護委員会からは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として個人データを取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報の保護に関する法律の関連する規定について紹介されています。

■関連書式 「社内で新型コロナ感染者が発生した場合の公表文例」


参考リンク 

個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて

個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症関連の情報」

(菊地 利永子)

公表された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版案

 副業・兼業の推進は働き方改革実行計画の中にも盛り込まれている政府の重要政策ですが、そのガイドラインの見直しが予定されており、昨日の労働政策審議会労働条件分科会において、改訂版案が公表されました。

 従来版にかなり加筆された内容になっていますが、もっとも注目を集めているのが、労働時間の通算管理に関する事項です。今回の改定版案では、労働時間の申告等や通算管理における労使双方の手続上の負担を軽減し、労基法に定める最低労働条件が遵守されやすくなる簡便な労働時間管理の方法として「管理モデル」という方式が設けられています。

 この管理モデルは、副業・兼業の開始前に、当該副業・兼業を行う労働者と時間的に先に労働契約を締結していた使用者(以下「使用者A」という。)の事業場における法定外労働時間と時間的に後から労働契約を締結した使用者(以下「使用者B」という。)の事業場における労働時間(所定労働時間及び所定外労働時間)とを合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させることとするもの。

 この管理モデルにより、使用者Aは自らの事業場における法定外労働時間の労働について、使用者Bは自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ自らの事業場における 36協定の延長時間の範囲内とし、割増賃金を支払うこととなります。これにより、使用者A及び使用者Bは、副業・兼業の開始後においては、それぞれあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく労基法を遵守することが可能となるのです。

 その詳細についても改定版案の中に記載されておりますので、関心のある方は是非チェックしてみてください。


参考リンク
厚生労働省「第163回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html

(大津章敬)

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(8月25日現在版)

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(8月25日現在版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:24ページ
概要:新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に対応した、緊急対応期間(令和2年4月1日~9月30日)に休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等を記載した簡易版ガイドブック。2020年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、2020年9月30日まで申請期限が延長されることが盛り込まれたもの。

Downloadはこちらから(1.90MB)
https://roumu.com/pdf/2020082701.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

要チェック!9月1日より始まる複数就業者の労災保険給付額の合算

 2020年9月1日より複数就業者が労災事故に遭ったときには、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになっています。

 9月が目前となり、先日、具体的な取扱いに係る通達と、それに対応したリーフレットが公開されました。リーフレットでは保険給付額の具体的計算方法や、新しくなる様式・請求手続き等が記載されています。

 副業・兼業推進の動きが見られる中、労災保険給付がどのようになされるかも確認しておきましょう。

↓この内容に関するリーフレットは以下からダウンロードできます。
https://roumu.com/archives/104148.html


関連記事
2020年7月7日「複数就業者の労災保険給付額は9月1日施行より合算して計算することに」
https://roumu.com/archives/103633.html

参考リンク
厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
(宮武貴美)

複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説

タイトル:複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:24ページ
概要:2020年9月より複数の事業場で働いていており事故が発生し労災保険給付を受ける場合には、給付基礎日額の算出について、すべての事業場で支払われる賃金額を基礎として給付基礎日額が支払われます。その具体的な制度内容や手続きについて解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.41MB)
https://roumu.com/pdf/2020082731.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

(宮武貴美)

雇用調整助成金 申請期限が9月30日までに急遽延長

 雇用調整助成金の申請が相変わらず多くなっていますが、8月25日に急遽、以下の特例措置が発表されました。
[特例措置の内容]
 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。

 詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
https://roumu.com/archives/104138.html


関連記事
2020年8月26日「リーフレット:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」
https://roumu.com/archives/104138.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月25日
ページ数:1ページ
概要:雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、2020年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、2020年9月30日まで申請期限が延長されることを案内するリーフレット。
Downloadはこちらから(592KB)
https://roumu.com/pdf/kochou0825.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)