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振替休日と代休の違いは?

A あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを休日の振替といい、事前に振替の手続きをとらずに休日労働を行った後、その代わりに与える休日を代休といいます。

1.振替休日の導入
 休日に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項であるとされています。よって振替休日の取り扱いを行うためには、就業規則に「業務上の必要により休日の振替を行うことがある」旨の規定をすることが必要です。また、休日の振替をする際は、事前に振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日を指定しなければなりません。

 さらに、休日の振替については、労働基準法第35条で毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされていますので、その条件を満たしていることも必要となります。

2.代休の導入
 代休は休日労働の代償的な措置として与える休日であるため、特段の導入手続きはありません。代休は必ず与えなければならないものではありませんが、休日出勤による過重労働を解消するためにも、積極的に与えるようにしたいものです。

3.賃金の計算方法
 休日労働をさせる日と同一週内において振替休日を取得させる場合は、元の休日と労働日が振替えられただけ(勤務カレンダーの変更)であり、休日労働にはなりませんので、休日労働の割増賃金の支払いは必要ありません。ただし、本来の休日を労働日として労働させたことにより、1週の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外労働として割増賃金の支払い(2割5分増)が求められます。(昭22.11.27基発401、昭63.3.14基発150)

 一方、代休の場合は、休日労働を行わせた後にその代償として休日を与えるものであるため、既に休日労働を行ったという事実は消えません。したがってその休日分の賃金の支払いは、代休を取得したことにより通常の賃金部分(1.0部分)は相殺できますが、休日労働の割増部分の支払いは必要となります。

(関野真美)

育児休業等により賞与算定期間の一部しか出勤していない従業員の賞与を不支給とすることはできますか?

A 法令により、産前産後の休業及び育児休業などの申出・取得を理由とする不利益扱いは禁止されているため、産前産後の休業中又は育児休業中(以下、産休中または育休中)であるという事実のみに基づいて、賞与をまったく支給しないということはできません。

1.不利益扱いの禁止
 妊娠・出産等に関しては男女雇用機会均等法で、育児休業の申出・取得に関しては育児・介護休業法でそれぞれ不利益な取り扱いの禁止を定めています。賞与算定期間中の取扱いとして、産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたことまたは産後の就業制限の規定により就業できず、もしくは産後休業をしたことを理由に、賞与において不利益な算定をすることは男女雇用機会均等法の不利益扱いに該当します。   

 また同様に、育児休業の請求若しくは、取得を理由に賞与において不利益な算定をすることも、育児介護休業法の不利益扱いに該当します。

2.産休中または育休中の賞与の取扱い
 産休中まはは育休中の賞与の取扱いについては、賞与の査定方法によって異なります。

 仮に、賞与の査定が算定期間における営業案件の受注件数や売上額などではなく、勤怠成績に基づいて行われる場合には、当該従業員のように算定期間6か月のうち、1か月出勤した際に「ほとんど産休中または育休中で出勤せずあまり貢献していないため、賞与は支払わない」とはならないでしょう。

 上記の理由により、賞与をまったく支払わないというのは、産休中または育休中であるという事実のみに基づいて賞与の不支給を決定しているため、賞与における不利益な扱いに該当すると考えられます。

 このようなケースでは、1か月分しか勤務していないにも関わらず、賞与を全額支給する必要まではありませんが、少なくとも算定期間のうち、産休中または育休中の期間は算定対象期間から除くとしても、出勤がある1か月分については、日割計算をして勤務した日数分の賞与を支払うことが必要でしょう。

[参考法令]
男女雇用機会均等法 第9条第3項
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

育児・介護休業法 第10条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(野村悠太)

厚生年金保険 新上限等級が追加された料額表ダウンロード開始

 2020年8月15日の記事「厚生年金保険の標準報酬月額の上限額引上げ 官報で正式公示」等で周知している2020年9月からの厚生年金保険の標準報酬月額における上限の引上げですが、これに関連して日本年金機構は新上限を追加した料額表を公開しました

 参考リンクにあるURLよりダウンロードできるため、早めに確認をしておきましょう。


関連記事
2020年8月21日「標準報酬月額の上限額に係る随時改定と等級追加に伴う特例の通達の発出」
https://roumu.com/archives/104069.html2020年8月15日 「厚生年金保険の標準報酬月額の上限額引上げ 官報で正式公示」
https://roumu.com/archives/104005.html
2020年7月21日「厚生年金保険 標準報酬月額上限額 65万円へ引上げの案内開始」
https://roumu.com/archives/103780.html
参考リンク
日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) 」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20200825.html
(宮武貴美)

雇用調整助成金のオンライン申請 8月25日12:00より再開

 雇用調整助成金について、判定基礎期間の初日が1月24日~5月31日までの申請期限の特例が2020年8月31日までに迫る中、今日(8月25日)12:00よりオンライン申請が再開されること厚生労働省のホームページで案内されています。

 オンラインのシステムは、プログラム改修等の対応が行われ、既に周知されているURL(https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/)から申請できるとのことです。

 オンラインでの申請は、以下の4つのステップで完了するとのことで、公開されたリーフレットでは利用を勧めています。

[Step1]雇用調整助成金等オンライン受付システムにアクセス
URL https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
[Step2]ログイン用のメールアドレスを登録
・メールアドレスがマイページのIDとなります。
・申請事業主ごと(社会保険労務士が申請代行する場合は当該社会保険労務士
ごと)に1つのアドレス=IDとしていただくと便利です。
[Step3]SMS認証用の携帯電話番号を登録
・マイページ開設、ログインの際に手元に用意できる携帯電話にしてください。
[Step4]マイページから申請書類をアップロード

↓「雇用調整助成金等オンライン受付システムについて」のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/104109.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_20200824.html
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)

雇用調整助成金等オンライン受付システムについて

タイトル:雇用調整助成金等オンライン受付システムについて
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:4ページ
概要:雇用調整助成金をオンラインで申請する際の手順が示されたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.12MB)
https://roumu.com/pdf/2020082531.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)

テレワーク利用者の86%が今後もテレワークを希望しています

 テレワークの状況について、高い関心を持っている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。今日も朝から暑いですね。
宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。本当に暑いですね。さあ、会議室の方へどうぞどうぞ。たぶん大熊先生が暑さでぐったりされているだろうと予想して、冷房を目一杯かけていますから(笑)
大熊社労士
 あ、ほんとだ、最高に涼しいです。ありがとうございます!冷房の温度は…、18度の急じゃないですか!クールビズ完全無視ですね(笑)。少ししたら温度、上げておいてくださいね。福島さんが風邪を引いてしまってはいけませんから。
福島照美福島さん
 ありがとうございます。宮田部長も超暑がりですから、大熊先生がいらっしゃることを言い訳に部屋を目一杯冷やしているだけだと思います!
宮田部長
 あ、バレてたか。
大熊社労士
 さてさて、今日はテレワークについてお話をしたいと思います。御社ではその後、テレワークの導入は進みましたか?
服部社長服部社長
 以前もお話しましたが、当社は現場の比重が高いので、全社的にはテレワークではなく、時差出勤で感染防止を図るようにしています。ただ、今後のウィズコロナの長期化も見据えて、営業や管理部門では一部、テスト的に実施をしているところです。
大熊社労士
 なるほど、そのような状態なのですね。各種調査でテレワークの導入率を見ると、やはり業種別の差は大きく、情報サービス業では非常に高いですが、医療・福祉や飲食業など現場中心の業種では非常に低調です。製造業はちょうどその中間といった感じになっています。そしていずれの業種も緊急事態宣言が出ていた4月~5月に導入がピークを迎え、解除後の6月には減少しています。
服部社長
 取りやめる企業が少なくないということですか?
大熊社労士大熊社労士
 そういうことですね。現実的な話として、十分な準備なく導入されたテレワークですので、業務の生産性が低下しているケースがどうしても多くなり、緊急事態宣言の解除もあって、取り止めているのでしょう。しかし、従業員の意識が大きく変わっていることに注意が必要です。先日公表された大久保敏弘・NIRA 総合研究開発機構の「第2回テレワークに関する就業者実態調査(速報)」を見ると、多くの従業員が今後、テレワークを希望しているという結果が出ています。テレワークを利用している従業員ですと、テレワークはせず、毎日出勤したいと回答しているのはたった14%しかありません。
服部社長
 なんと!ということは残りの86%はテレワークを希望しているということですね。
大熊社労士
 はい。毎日テレワークをしたいというのが19%、週3~4日が18%、半々が26%、週1~2日が23%となっています。またテレワークを利用していないという従業員の場合、テレワークのイメージが湧きにくいのか、55%は毎日出勤したいとしていますが、それでも残りの45%はテレワークをしたいと回答している訳です。
福島さん
 私も数日テレワークをして感じましたが、やはり通勤がなくなるだけで時間には余裕ができましたし、家族との触れ合いの時間も増えたのでよかったと思います。もっともやはり会社で行った方がよい仕事も少なくなかったので、私の場合、週に2日くらいテレワークがあるとよいかなと感じました。
服部社長
 福島さんもそう感じたのか。なるほど、当社ももう少し積極的にテレワークに取り組まないといけないかも知れないな。工場勤務の社員であっても、計画やレポートを作成は在宅でもできると思うので、集中してそうした資料作成を進める日を作って、在宅で対応してもよいはずだから。
福島さん
 社長、本当にそうだと思います。工場の新入社員などはなかなか難しいかも知れませんが、新しい働き方を導入していくことは採用や定着にも有効ではないかと思います。現場の意見もヒアリングして、社長に提案としてあげさせていただきますね。
服部社長
 分かった。よろしく頼みます。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回はテレワークについて取り上げてみました。今回ご紹介した調査は非常に面白い結果が出ていますので、是非ご覧ください。今回、社会から半ば強制されるような形で始まったテレワークですが、日本人の働き方を大きく変えるきっかけとなりそうです。


関連記事
2020年6月23日「テレワーク、本当に多くの企業が導入しましたね」
https://roumu.com/archives/103515.html

参考リンク
大久保敏弘・NIRA 総合研究開発機構(2020)「第2回テレワークに関する就業者実態調査(速報)」
https://www.nira.or.jp/outgoing/report/entry/n200630_976.html

(大津章敬)

2020年度の最低賃金 40県最低賃金引上げ 加重平均902円へ

 今年の最低賃金の引上げに関しては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、大幅な引上げはされない見込みになっていましたが、厚生労働省より、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申により地域別最低賃金の改定額(以下、「改定額」という)を取りまとめられました。そのポイントは以下のとおりです。

■令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)

 答申された改定額は、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

↓改定額及び発効予定年月日はPDFファイルで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf


関連記事
2020年8月6日「2020年度の最低賃金 東京据え置き 神奈川・愛知1円 埼玉・滋賀2円引上げ等の方向性」
https://roumu.com/archives/103946.html
参考リンク
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html
(宮武貴美)

標準報酬月額の上限額に係る随時改定と等級追加に伴う特例の通達の発出

 社会保険の標準報酬月額は、定時決定(算定基礎)の他、賃金の額が大幅に変動したときは随時改定(月額変更)により見直しを行います。この随時改定は次の要件をすべて満たしたときに行うことになっています。

1.昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
2.変動月からの3ヶ月間に支給された賃金(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
3.3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

 この際、2.について、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、賃金額が大きく変更されても2等級以上の変更とならないケースもり、1等級の差が生じた場合にも、随時改定の対象となることとされています。

 今回、2020年9月より厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が変更になることから、随時改定の取扱いも以下のとおりとなります。

1.昇給の場合
 31等級(620千円)の被保険者について、賃金の平均月額が66万5,000円以上になったときには、32等級(650千円)となる。
2.降給の場合
 32等級(650千円)で報酬月額が66万5,000円以上の被保険者について、賃金の平均月額が62万円未満になったときには、31等級(620千円)以下の等級となる。

 また、最高等級が追加になることに伴い、区分が追加される移行時期の随時改定の特例的な取扱いについて通達が発出されています。最高等級に該当する従業員がいるときは、通達を確認しておきましょう。

↓厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分改定に伴う随時改定の特例通達
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0040.pdf


関連記事
2020年8月15日 「厚生年金保険の標準報酬月額の上限額引上げ 官報で正式公示」
https://roumu.com/archives/104005.html
2020年7月21日「厚生年金保険 標準報酬月額上限額 65万円へ引上げの案内開始」
https://roumu.com/archives/103780.html
参考リンク
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(令和2年8月17日保発0817第1号・年管発0817第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0030.pdf
法令等データベース「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて(令和2年8月17日年管管発0817第3号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0040.pdf
(宮武貴美)

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(8月1日現在版)

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(8月1日現在版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年8月
ページ数:24ページ
概要:新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に対応した、緊急対応期間(令和2年4月1日~9月30日)に休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等を記載した簡易版ガイドブック。2020年8月1日 上限額が変更された内容が盛り込まれたもの。

Downloadはこちらから(1.90MB)
https://roumu.com/pdf/2020081803.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

【8月7日版】職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

 新型コロナウイルス感染症により感染の拡大を防止しながら、経済活動を行う難しさを感じているところです。職場でも感染者が発生した場合の対応はもちろんのこと、まずは感染を防ぐような様々な対策をしている企業もあるでしょう。

 そのような中、厚生労働省は職場での感染拡大を防止するためのチェックリストを作成、先日、更新しました。以前から公開していた内容に、「感染予防のための体制」を加え、以下のような項目を揃えています。

 1 感染予防のための体制
 2 感染防止のための基本的な対策
 3 感染防止のための具体的な対策
 4 配慮が必要な労働者への対応等
 5 新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者(以下「陽性者等」)が出た場合等の対応
 6 熱中症の予防

 このチェックリストで現状を確認しつつ、衛生委員会等で対策を調査審議することにより改善につなげることが目的とされています。この機会に確認をしてもよいかもしれません。

↓「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(8月7日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf


参考リンク
厚生労働省「働く方・経営者への支援などのリーフレット一覧(新型コロナウイルス感染症)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00145.html
(宮武貴美)