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高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

タイトル:高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

発行者:厚生労働省

発行時期:2020年7月31日

ページ数:1ページ

概要:令和2年8月1日から、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)の支給限度額等が変更になることを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(152KB)
https://roumu.com/pdf/2020080102.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和2年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00016.html

(菊地利永子)

男性の育児休業取得率は6.16%から7.48%に上昇

 先日、厚生労働省から「令和元年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施されています。令和元年度は、全国の企業と事業所を対象に、管理職に占める女性割合や、育児休業制度や介護休業制度の利用状況などについて、令和元年10月1日現在の状況が調査されたものになります。

 この調査で毎年注目されるものの一つが、育児休業取得者の割合(育児休業取得率)ですが、令和元年度は女性が83.0%となり、平成30年度の82.2%から若干の上昇を見せました。男性は7.48%となり、こちらも平成30年度6.16%から上昇を見せています。

 男性の育児休業取得率の絶対的な引上げ幅は決して大きなものではありませんが、図からわかるように、急激な伸びを見せていることがわかります。

 配偶者が出産した際の休暇取得促進は、今後、政府が取組みに力を入れる点になるため、制度の変更も含め、注目していく点の一つになります。


参考リンク
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r01.html
(宮武貴美)

障害者法定雇用率0.1%の引き上げは2021年1月1日の見込み

 現在、民間企業における障害者の法定雇用率は2.2%とされていますが、これは2021年4月までに2.3%に引き上げるとされています。その引き上げ時期について、本日(2020年7月31日)に行われる厚生労働省労働政策審議会障害者雇用分科会の資料の中でその案が示されました。

 障害者の法定雇用率の0.1%引上げの時期は2021年1月1日とされています。これはあくまでも案であり、今後、労政審の中で議論されることになりますが、現実的にはほぼこれで決まりと見るのが適当でしょう。

 主な理由としては様々なものがありますが、障害者雇用の各指標が過去最高を更新しているというのが大きいでしょう。また新型コロナウイルス感染症による障害者雇用への影響についても、一定程度見られる一方、実雇用率や法定雇用率達成企業割合、今後の見通しが堅調であり、法定雇用率0.1%引上げを猶予・凍結する状況にはないとの考えが示されています。

 改めて障害者雇用に注目が集まりますので、特に不足している企業のみなさんは早めの対応が求められます。


参考リンク
厚生労働省「第97回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12729.html

(大津章敬)

【2020.7.16版】生活を支えるための支援のご案内(更新)

タイトル:【更新】生活を支えるための支援のご案内※令和2年7月16日現在
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年7月20日
ページ数:32ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2020年7月16日更新版。

Downloadはこちらから(3.01MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1475.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子)

これからパパになる方へ「育児休業を取得してみませんか?」

これは、社内の男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための配布資料例です。

令和2年度から新設の、両立支援等助成金「出生時両立支援コース」(子育てパパ支援助成金)に設けられた※個別支援加算の参考取組例として、厚生労働省ホームページに掲載されているものです。

重要度:★★★

[ダウンロード]
Word形式 shoshiki864.docx(126KB)

PDF形式 
shoshiki864.pdf(607KB)

[ワンポイントアドバイス]
※個別支援加算…男性労働者の育児休業取得前に個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給されます。

 

リーフレット「2020年度 両立支援等助成金のご案内」はこちら↓
https://roumu.com/archives/103853.html


参考リンク 厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(菊地 利永子)

派遣労働者の同一労働同一賃金(労使協定方式)の2021年度一般賃金等の額の発表は秋まで延期

 派遣労働者の同一労働同一賃金は企業規模に関わらず、2020年4月1日から施行されています。その派遣労働者の同一労働同一賃金には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式があり、労使協定方式を選択したときは、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定に定めることとなり、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たすことが必要とされています。

 この一般賃金等の額については、次年度に適用を予定されるものを、前年または前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月に厚生労働省から示されると周知されていますが、来年度(2021年度)については、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響の先行き等が明らかではないため、できるだけぎりぎりまで見極めて示すことの案内が厚生労働省から行われました。

 派遣元事業主の労使協定の締結・見直しには一定の期間を要するものであり、2021年度に向けた派遣元事業主と派遣先との契約交渉は本年末頃から開始されるものと考え、秋を目途として、新型コロナウイルス感染症の雇用・経済への影響等を踏まえた、一般賃金の額等を示すとしています

 発表を待っている派遣元の方も多いかと思いますが、発表までもう少し待つ必要がありそうです。


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(宮武貴美)

2020年学卒初任給調査 大学卒は前年比+1,042円の209,014円

 産労総合研究所は先日、同社の会員企業および上場企業から一定の方法で抽出した3,000社を対象に実施した初任給調査の結果を公表しました。なお、今回の集計は締切日までに回答のあった355社について集計したもの。
(1)初任給の改定状況
 2020年4月入社者の初任給を引き上げた企業は39.7%で、前年調査から10.9ポイント下回りました。2019年の初任給改定状況では、「引き上げた」企業が「据え置いた」企業を20年ぶりに上回る結果となっていたが、2年続いてとはなりませんでした。なお、引き上げた企業の内訳をみると、全学歴を対象に引き上げた企業は80.1%、一部学歴を対象に引き上げた企業は16.3%となっています。また、企業規模別に「引き上げた」企業の割合をみると、1,000人以上企業が53.7%、300~999人企業が41.4%、299人以下企業が31.2%となっており、企業規模が大きいほど引上げた率は高くなっています。

(2)学歴別初任給
 学歴別の初任給は以下のようになっています。
(1)大学院卒
博士 232,623円(+1,318円)
修士 225,959円(+1,388円)
(2)大学卒
一律 209,014円(+1,042円)
格差あり
最高額 217,752円(+1,736円)
最低額 197,449円(+1,907円)
(3)短大卒・事務
183,308円(+1,259円)
(4)高専卒・秘術
191,943円(+1,821円)
(5)高校卒
一律 169,687円(+1,211円)
格差あり
最高額 181,527円(+1,925円)
最低額 168,287円(+1,824円)
(6)専修・専門技術学校卒
2年修了 186,490円(+1,866円)
3年修了 189,916円(+1,079円)

 学卒初任給の設定は新卒採用においては重要な要素となりますので、こうした調査の結果も踏まえ、適切な初任給設定を行うようにしましょう。


参考リンク
産労総合研究所「2020年度 決定初任給調査の結果」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr2007-3.html

(大津章敬)

母健措置による有給休暇制度の社内周知文(新型コロナ)

これは、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」及び同措置に基づき医師等の指導により、休業が必要とされた女性労働者が取得できる有給休暇制度を、社内の従業員へ周知するための資料例です。

重要度:★★★

[ダウンロード]
PPT形式 shoshiki862.pptx(109KB)
PDF形式 
shoshiki862.pdf(403KB)

[ワンポイントアドバイス]

両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に、令和2年5月7日から9月30日までの間に、規定する有給休暇を取得させた事業主に対して、助成金を支給する制度です。

助成金の支給対象事業主となる要件に、有給休暇を与えるための制度の整備および、労働者に周知させる措置を講じていること等が定められています。

リーフレットのダウンロードはこちら↓                 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください


参考リンク 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

(菊地 利永子)

国民年金の加入と保険料のご案内(令和2年7月1日更新)

タイトル:国民年金の加入と保険料のご案内(令和2年7月1日更新)
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年7月1日
ページ数:8ページ
概要:令和2年度の国民年金の加入手続きや保険料、納付方法、学生納付特例制度や各種免除・納付猶予制度等の案内がまとめられたパンフレット。

Downloadはこちらから(8.6MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1472.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(菊地利永子)

厳格な確認が求められるようになる協会けんぽの被扶養者資格再確認

 協会けんぽでは毎年度、被扶養者となっている人が現在もその状況にあるかを確認する、被扶養者資格の再確認を実施しています。2020年度の被扶養者確認は10月上旬から下旬にかけて実施されることの案内されました。概要は以下のとおりです。

1.再確認の対象となる被扶養者
 2020年4月1日において、18歳以上である被扶養者。ただし、2020年4月1日以降に被扶養者となった人は、確認の対象外。

2.確認方法
 事業主が被保険者に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに確認結果を記入、同封の返信用封筒で協会けんぽに提出する。

3.確認書類の提出について
 厚生労働省より厳格な方法による再確認が協会けんぽに対し求められていることから、今年度は、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出が求められる。
・被保険者と別居している被扶養者
 →仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
・海外に在住している被扶養者
 →海外特例要件に該当していることが確認できる書類

4.扶養解除となる被扶養者がいる場合
 確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる人の保険証のを提出する。

 提出は2020年11月30日となっていますが、被扶養者資格の再確認が終わったら速やかに提出するよう案内されています。


参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和2年度被扶養者資格再確認について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info20721/

(宮武貴美)