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8月1日の離職から変更になった離職票等の支払基礎日数のカウント

 2020年6月19日の記事「離職票 8月以降の退職は11日以上の月に加え80時間以上の月を1ヶ月とカウント」で取り上げた通り、2020年8月1日以降の離職について、離職票の記載方法が変更となります。具体的には、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算することになります。

 この取扱いについて、先日厚生労働省のホームページで公開された「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)」(以下、「雇用保険業務取扱要領」という)および「雇用保険事務手続きの手引き」において、具体的内容の記載方法が明示されました。

 雇用保険業務取扱要領では、以下のような取扱いが示されています。


 離職日が令和2年8月1日以降であって、離職の日以前の2年間に賃金支払の基礎となった日が11日以上の月が12ヶ月に満たない場合は、完全月(例:8月18日~9月17日)で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を被保険者期間1ヶ月と算定するため、当該月の賃金の支払の基礎となった時間数を⑬欄に記載する。なお、上記の記載がない離職証明書が提出された場合、⑨欄及び⑪欄の基礎日数が10日以下の期間が失業等給付の受給資格の有無および賃金日額の算定に影響しないことが明らかであれば、時間数の記載を省略して差し支えない。


 該当する従業員は多くないと想像されますが、受給資格に影響を与える可能性もあるので、慎重な対応が求められます。なお、この取扱いは離職票のみではなく、雇用継続給付に係る賃金の証明においても同様の取扱いとなります。

■雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
■雇用保険事務手続きの手引き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html


関連記事
2020年6月18日「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」
https://roumu.com/archives/103476.html
2020年6月19日「離職票 8月以降の退職は11日以上の月に加え80時間以上の月を1ヶ月とカウント」
https://roumu.com/archives/103486.html
2020年1月13日「雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更」
https://roumu.com/archives/100456.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

(宮武貴美)

海外出張における新型コロナウイルス感染と労災認定

 新型コロナウイルス感染症(以下、「コロナ」という)の全世界的な感染拡大により、不要不急の海外出張業務は自粛されていることかと思います。しかしながら、コロナの感染拡大が始まってから数ヶ月となってきたため、中には、海外取引先や海外親会社からの要請により、14日間の隔離措置なども覚悟の上、やむをえず海外出張をせざるえないという話もちらほら聴こえてきます。

 そのような海外出張の実施がやむをえない状況下において、一つ認識しておいていただきたいのが、労災認定の取扱いです。

 通常、感染症の罹患による労災認定については、感染経路の特定が困難であるため、労災認定されることが極めて珍しいものであります。そのため、感染症であるコロナに感染したとしても労災の給付はない、と決めつけてしまいがちですが、本件については、厚生労働省労働基準局補償課長から発出された「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号・令和2年4月28日)」において、次のように言及がされています。

 まず、コロナについては、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。」とされており、労災認定される可能性がないわけではないことがわかります。そして、海外出張者については、以下のように言及されています。

ア 海外出張労働者
 海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。

 実際に、厚生労働省が公開した「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等(令和2年7月30日18時現在)」によると、まだ件数は少ないですが、海外出張者のコロナ感染による労災申請は7件あり、うち5件が労災認定されているという実績があります。

 万が一、海外出張者がコロナ感染した場合、軽症で比較的短期間の療養ですめば、企業による補償等によって、労災申請までしようと考えられることは少ないかもしれませんが、重症化し、呼吸器系の障害や、最悪の場合は死亡に至ったときには、労災申請を行い、労災保険から障害や遺族に関する給付が受けられる可能性があるということを認識しておかれるとよいでしょう。

<参考リンク>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

【8.1更新】 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

タイトル:【8.1更新】 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) 2020年8月1日に申請先が変更になりました。

Downloadはこちらから(1.22MB)
https://roumu.com/pdf/2020080603.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

(宮武貴美)

9月10日に名古屋で「ポストコロナで導入が加速するジョブ型人事制度構築講座」を開催(オンライン配信有)

 以下のセミナーの受付を開始しました。今回は名古屋でのリアル開催と、WEBでのオンライン配信のハイブリッド型で開催します。


ポストコロナで導入が加速するジョブ型人事制度構築講座
―導入機運が高まるジョブ型の基本的理解から制度設計の進め方までを解説
日時:2020年9月10日(木)午後1時~午後4時
※動画のオンデマンド配信の場合は講演日から約2週間後より配信開始
講師:清原学(人事コンサルタント)
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部


 新型コロナウイルスの世界的感染拡大に伴い、社会にテレワークが一気に浸透しました。出社しなくても仕事はできるということを多くの国民が体感したことで、今後、時間や場所に拘束されない、新たな働き方の急増が予想されます。

 こうした働き方の変化に合わせ、今後、人事労務管理諸制度も変化が求められるようになります。大企業では経団連の提言もあり、早くも仕事の成果を中心とした「ジョブ型人事制度」を導入する機運が高まっており、今後、中小企業でもその検討を行う事例が増加することでしょう。さらに企業活動は多くの、また多様性を備えた人材をストックしながら、仕事について、それを遂行できる人に適正な報酬で任せていくワークシェアリングをベースとして進んでいくことにもなっていくでしょう。

 今後、ホワイトカラーを中心としてテレワークは深化し、それに付随して、働く意味が労働時間に対する価値から、仕事そのものや役割に対する価値に対して紐づけされ、その対価である報酬を支払うという職務給の導入を進める企業が急増することが予想されます。そこで今回は、仕事や役割という「ジョブ型」をベースとして報酬を決定する職務給制度について、社会的背景、構築の手順、グレードや報酬テーブルの作成方法等について、事例も交えながら解説します。
(1)ポストコロナで変化する社会と働き方
(2)先行企業の事例に見るジョブ型職務給制度の導入
(3)ジョブ型職務給構築のためのデザイン
(4)グレードの考え方とジョブ価値
(5)ジョブディスクリプションの作り方
(6)ジョブと報酬の設定方法
(7)職務給と人事考課の進め方

[受講料(税別)]
一般 8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[動画受講について]
講演日から約2週間後に頂いたメールアドレス宛に動画URLをお送りします。

[お申し込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。
■開場受講
https://meinan.net/seminar/detail/00245/
■動画受講
https://meinan.net/seminar/detail/00246/

新型コロナ休業支援金 2回目以降の申請書類等の掲載

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、2020年7月10日より申請の受付が開始されました。その後、複数の事業所で休業している労働者について、申請が可能となり、先週末、2回目以降の申請にかかる申請書類等が公開されました。

 申請にあたっては、給与明細や賃金台帳の写しなどの休業中の賃金の支払状況を確認できる書類および前回申請時の支給・不支給決定通知書が必須であり、前回の申請から変更がある時には、本人確認書類および振込先口座を確認できる書類が必要になります。

 申請受付開始後は低調であった申請件数も、グラフの通り急増しています。2回目以降を申請される方は、以下のURLより申請書等をダウンロードしてください。

↓新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(2回目以降の申請)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12179.html


関連記事
2020年7月17日「新型コロナ休業支援金 複数の事業所での休業申請が開始に」
https://roumu.com/archives/103763.html
2020年7月10日「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請が始まりました」
https://roumu.com/archives/103681.html
2020年7月9日「7月10日より申請開始!休業手当が支給されない従業員に対して支給される休業支援金の詳細が公表に」
https://roumu.com/archives/103642.html
2020年6月14日「休業手当が支給されない労働者に支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」の概要」
https://roumu.com/archives/103395.html
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(宮武貴美)

【8.1更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください

タイトル:【8.1更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金に関し、助成金の支給要領・申請受付開始などについて事業主に向けて案内するリーフレット。第二次補正予算成立に伴い確定した、期間延長・支給額上限引き上げ等に対応したもの。2020年8月1日に申請先が変更になりました。

Downloadはこちらから(1.21MB)
https://roumu.com/pdf/2020080602.pdf


参考リンク
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

(宮武貴美)

8月1日より雇用保険「基本手当日額」が若干引上げに

 厚生労働省は、2020年8月1日(土)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。

 「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額を用いて計算されています。

 今回の具体的な変更内容は以下のとおりです。
(1)基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになりました。
60歳以上65歳未満 7,150円 → 7,186円(+36円)
45歳以上60歳未満 8,330円 → 8,370円(+40円)
30歳以上45歳未満 7,570円 → 7,605円(+35円)
30歳未満 6,815 円 → 6,850 円(+35円)

(2)基本手当日額の最低額の引上げ
2,000 円 → 2,059 円(+59円)


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html

(大津章敬)

愛知の令和3年3月高卒求人 前年同期比▲33.1%の大幅減

 新型コロナウイルスによる企業の業績の悪化が、6月1日から受付が開始された高卒求人を直撃しています。そこで本日は先日、愛知労働局が公表した資料から、令和3年3月新規高等学校卒業予定者の求人の状況について見ていきましょう。

 令和3年3月新規高等学校卒業予定者の求人受付が令和2年6月1日より開始され、7月1日より公開されています。受付開始より1か月間の求人状況は以下のように非常に厳しい数字となっています。
求人数 25,537人(対前年比27.0%減少)
求人件数 6,785件(対前年比23.3%減少)

 産業別では、全体の求人数の約4割を占める製造業の求人数が10,519人と、前年同期比▲33.1%に止まっています。特に愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)は、求人数が4,353人で、前年同期の6,340人と比べ、31.3%減少しています。また、もっとも減少割合が大きい宿泊業・飲食サービス業では、求人数が722人と、前年同期の1,329人と比べ 45.7%減となっており、新型コロナウイルス感染症の大きな影響を感じさせます。

 今年は高校の進路指導の先生が企業を回って求人を呼び掛けているなどの話も耳にしていますが、就職を希望する高校3年生にとっては厳しい年になりそうです。


参考リンク
愛知労働局「令和3年3月新規高等学校卒業予定者の求人10年ぶりに減少」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000685907.pdf

(大津章敬)

全国平均よりもハイペースで悪化する愛知県の雇用情勢

 先日、愛知労働局は「令和2年6月分 最近の雇用情勢」の資料を公表しました。その主要な指標は以下のような結果となっています。
有効求人倍率 1.14倍(対前月▲0.14ポイント)
有効求人数  108,591人(対前月▲3.6%)
有効求職者数  94,870人(対前月+7.8%)
正社員有効求人倍率 0.89倍(対前年同月▲0.59ポイント)

 全国の有効求人倍率は、対前月▲0.09ポイントの1.11倍ですので、愛知は全国平均よりもハイペースで雇用情勢が悪化していることが分かります。既に正社員の有効求人倍率は先月から1倍を割っていますし、生産工程の有効求人倍率も0.74倍となっており、主要産業である製造業での雇用の縮小が目立つ結果となっています。

 愛知県は新型コロナウイルスの感染状況も深刻化しており、今後も雇用の悪化は避けられない状況にあると見る必要があるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)

男性の育児休業取得率が徐々に高まっています

 この週末までに関東までが梅雨明けをし、本格的な夏がやってきた。誰もが出かけたくなる陽気の週末であったが、新型コロナウイルスの感染者数が連日過去最高を更新している中、いま一つ心は晴れない大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。今日も熱いですね!
宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。梅雨が明けたと思ったら、いきなりの酷暑ですね。今日の最高気温は34度らしいですよ。本当に溶けてしまうそうな暑さです。
大熊社労士
 本当にそうですね。こんなにいい天気なのに、目に見えないウイルスの感染が進んでいるというのもなんだか信じられませんね。
服部社長
 いや、まったくです。様々な自治体が独自の緊急事態宣言を出し始めました。感染予防のためには仕方がないと思いますが、経済の落ち込みが心配ですね。秋以降、企業の倒産や解雇などが急増するのではないかと心配しています。
大熊社労士大熊社労士
 私もそれを心配しています。雇用調整助成金の特例措置の延長の議論も出ているようですが、本質的な対策ではありませんからね。さてさて、今日は話題の男性の育児休業についてお話をしたいと思います。
福島さん
 男性の産休制度を創設という話ですか?
大熊社労士
 さすが、福島さん。最新のニュースをチェックされていますね。以前から男性の育児休業取得率を高めようとする取り組みが続けられていますが、政府では、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固め、来年の通常国会に育児介護休業法などの改正案を提出する方針にあるそうです。
福島照美福島さん
 具体的にはどのような内容になりそうなのですか?
大熊社労士
 まだ議論はこれからなので詳細は分かりませんが、少なくとも出産直後から一定期間の給付金を増額し、休みやすくするなどの対策が行われることになると思います。今回の報道では男性の産休という名称が用いられていますが、国家公務員には既に「男の産休」があるのはご存じですか?
福島さん
 えっ、そんなのがあるのですか?
大熊社労士
 はい。国家公務員には配偶者出産休暇(2日)と育児参加のための休暇(5日)の合計7日間の有給休暇制度があります。「配偶者出産休暇」は、妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日まで、「育児参加のための休暇」は妻の出産予定日6週間前の日から、出産の日後8週間を経過する日まで取得できるとされおり、この「男の産休」の5日以上使用率は平成30年度で67.8%となっています。
宮田部長
 へーっ、そんな制度があるのですね。ということは今回はその民間企業版が検討されるということですね。
大熊社労士
 内容はどちらかというと育児休業に近いものになるのではないかと予想していますが、そういうことですね。ちなみに男性の育児休業取得率は年々増加しています。先週、その最新の結果(令和元年度)が公表されたのですが、前年の6.16%から7.48%に引きあがっています。このように率で見ると女性の83.0%とは相当の差があり、低水準と言われてしまいますが、伸び率で見るとかなり大きくなっていますので、今後、法改正の効果もあり、男性の育児休業も当たり前という時代が来ると思います。
服部社長服部社長
 そうですね。共働きが当たり前の時代になって、男性の家事・育児参加がなければ家庭が成立しない時代になっていると思います。当社では男性も育児休業を取得するものだという前提で、環境整備を行っていきたいと思っています。
大熊社労士
 それがいいですね。また具体的な方針を検討する際には一緒に議論しましょう。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は話題の男性の育児休業取得率について取り上げました。中小企業ではまだ男性の育児休業取得実績がないというケースが多いと思いますが、若手社員の意識も変わっており、今後、男性の育児休業取得は普通のことになっていくのは間違いありません。その取得に向けた環境整備を行うと同時に、経営者や管理者が意識変革をしておかないと、「男が育児休業を取得するなんてあり得ない!」といった発言からマタハラの問題が起きることも懸念されます。時代の変化を理解させるような社内の情報発信も重要になるでしょう。


関連記事
2020年8月1日「男性の育児休業取得率は6.16%から7.48%に上昇」
https://roumu.com/archives/103873.html

参考リンク
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r01.html
内閣官房「男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進」
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/male_childcare/index.html

(大津章敬)