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労働保険の年度更新期間 2020年8月31日まで延長

 労働保険の年度更新は、毎年6月1日~7月10日であるところ、今年度の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、6月1日~8月31日に延長することとを厚生労働省は公表しました。

 なお、この特例措置については、現在、所要の厚生労働大臣告示が準備されているとのことで、来週の告示公布後に、改めて公表される予定です。


参考リンク
厚生労働省「労働保険の年度更新期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11167.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

2020年5月7日から新型コロナウイルスに関連して母性健康管理措置の指針が改正に

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者が、職場における作業内容等によって、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあるとされています。

 そこで厚生労働省では、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定する方向で動いています。具体的には、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定(2021年1月31日まで)する告示案要綱について、2020年5月1日に労働政策審議会において諮問・答申が行われました。厚生労働省では、この答申を踏まえ、2020年5月7日に告示を改正し、同日から適用する予定としています。
[改正案のポイント[
(1)改正案の内容
 妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
(2)適用期間
 2021年1月31日(日)まで
(3)告示日・適用日
 2020年5月7日(木)(予定)


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を改正します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11115.html

(大津章敬)

YouTubeビデオ「新型コロナウイルスに関連した社会保険料・労働保険料納付猶予の概要と申請の仕方(2020年5月4日収録)」を公開

 新型コロナウイルス感染症拡大による経営への影響が深刻になっています。また先ほど、緊急事態宣言の5月31日までの延長が決定しました。この状況においては、雇用調整助成金の活用による雇用の維持は重要ですが、助成金の受給まで場合によっては数カ月かかる可能性もあることから、まずは資金繰りを安定させ、事業を継続させることが最優先となります。企業によっては、持続化給付金の申請や緊急融資の申込みなどを実施されているのではないかと思いますが、それらと共に検討したいのが、各種支払いの猶予制度です。先日来、様々な制度整備が進められ、以下のような税、保険料等の猶予が認められています。
(1)国税・地方税
(2)社会保険料等(厚生年金保険、健康保険等)
(3)労働保険料(労災保険料、雇用保険料)
(4)電気・ガス料金等

 今回、このうち、(2)社会保険料等および(3)労働保険料の納付猶予特例を解説するビデオを制作し、YouTubeで公開しました。前年比、売上等の20%以上減少が基本要件とされていますが、担保の提供は不要で、また延滞金もかからず、1年間の納付猶予が認められますので、資金繰りに課題のある企業のみなさんは是非、ビデオをご覧いただき、申請の検討を進めていただければと思います。
YouTube「新型コロナウイルスに関連した社会保険料・労働保険料納付猶予の概要と申請の仕方(2020年5月4日収録)」
https://www.youtube.com/watch?v=wXgL1uGvBSA


関連記事
2020年5月1日「厚生年金保険料等の猶予(特例)の申請の手引き 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の皆さまへ」
https://roumu.com/archives/102643.html
2020年5月1日「労働保険料等の納付猶予の特例について 新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が難しい方へ」
https://roumu.com/archives/102628.html

参考リンク
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

(大津章敬)

生産性要件達成による申請期間にご注意ください! (2020年4月1日)

タイトル:生産性要件達成による申請期間にご注意ください! (2020年4月1日)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:2ページ
概要:平成30年4月1日以降に特定訓練コースなどの訓練実施計画届を提出し、人材開発支援助成金を受給した事業主は、生産性要件を満たす場合の受給額との差額の支給申請が可能だが、差額を受給する場合も、別途支給申請が必要となる旨の周知および申請期間への留意を促すリーフレット。

Downloadはこちらから(205KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1330.pdf



参考リンク
厚生労働省「[お知らせ]」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(永田 瑞貴

愛知県 新型コロナウイルス県民総合窓口(コールセンター)を設置

 愛知県は、新型コロナウイルス感染症に関する県民からの様々な相談にワンストップで対応する「県民相談総合窓口(コールセンター)」を設置しました。
電話番号
052-954-7453
受付時間
午前9時から午後5時まで(平日、土日も受付)
メール
sodan-corona@pref.aichi.lg.jp
※メールについては非常に多くの質問があり、1件1件個別に回答することが困難な状態になっていることから、主な質問についてQ&Aを作成し、WEBページにて公表するとのこと

 窓口の対応能力にも限界がありますので、できるだけ公表されている情報を確認した上で、活用するようにしたいものです。


参考リンク
愛知県「新型コロナウイルス感染症に関する「県民総合窓口(コールセンター)」の設置」
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kourusenta-.html

(大津章敬)

キャリアアップ助成金のご案内(令和2年4月1日現在)

タイトル:キャリアアップ助成金のご案内(令和2年4月1日現在)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年3月
ページ数:84ページ
概要:令和2年度のキャリアアップ助成金制度について説明したパンフレット。労働者のキャリアアップのために必要なキャリアアップ計画を策定する際の参考となる「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」も掲載されている。

Downloadはこちらから(5.02MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1331.pdf





参考リンク
厚生労働省「令和2年度のパンフレットを掲載しました。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(永田 瑞貴

雇用調整助成金は実際の休業手当支払額に基づいて支給されるのではないのですか?

 今日、緊急事態宣言が延長されるとのことで、景気や雇用情勢の先行きが心配な大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。ゴールデンウィーク中なのに、お越しいただいて申し訳ないですね。当社もご多分に漏れず、新型コロナウイルスの影響が大きくなって来ていまして。
大熊社労士
 そうですよね。数カ月前にはこんな状況はまったく予想していませんでしたが、本当に大変な状況になっています。今日、緊急事態宣言が5月31日まで延長されるということですが、これでトドメを指されてしまう企業が急増するのではないかと心配しています。
宮田部長宮田部長
 本当にそうですよね。先日も地元企業の集まり、まあ集まりと言ってもいまどきな感じでオンラインミーティングだったのですが、に参加しまして。いろいろな企業の状況を聞きましたが、売上が9割減なんていう話があちらこちらにありまして、本当に驚きました。当社も落ち込んではいますが、流石にそこまでではないので。
大熊社労士
 そうですね。コロナ関連倒産も増えてきていますし、私に寄せられる相談も雇用調整助成金ばかりだったのが、ここに来て、派遣社員の契約終了や有期契約従業員の雇止め、正社員の賃下げなどの話が増えてきており、状況の深刻さを実感しています。そういえば、御社の休業と雇用調整助成金申請の状況はいかがでしょうか?
福島さん
 はい、先日よりローテーションでの休業を実施しています。雇用調整助成金はいまガイドブックなどで勉強しているところなのですが、頻繁に制度が改正されるので、ちょっと疲れてきました。
大熊社労士
 本当にそうですよね。毎週のように制度が変更され、支給要領や申請書類なども変更になっていますので、付いていくだけで大変です。まあ、より使いやすい方向に見直してくれている訳ですので、ありがたいはありがたいのですが。
福島照美福島さん
 そうですね。その雇用調整助成金についてなのですが、今後の資金繰りを考える中で、休業手当の支払い額と助成金の受給額を集計しようと思っています。そこで分からなくなってしまったのですが、雇用調整助成金って、中小企業の場合、8割とか9割が支給されるじゃないですか。でもこれって、実際に支払った休業手当の〇割ではないのですか?
大熊社労士
 はい、実はそうなのです。私も最近、在宅勤務を行ったりする日には朝のワイドショーなどを見ることがあるのですが、そういったテレビなどでは実際に支払った休業手当の一体割合が支給されるというような報道が多くみられます。分かりやすく説明しようとしてそうしているのだと思いますが、実際には違いまして、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数および年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払率と助成金支給率をかけて算出します。
服部社長
 そうなのですか?となると、個々の従業員に支払う休業手当は実際の賃金によってバラバラであるのに対し、雇用調整助成金は要は前年度の雇用保険被保険者の平均賃金をベースに画一的に計算するということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 さすが服部社長、理解が早いですね。そうなのです。これがなかなか分かって頂けず、現場では結構混乱が起きています。更には1日1人あたりの上限額が8,330円とされていますので、その金額以上の額となる場合には上限の8,330円が支給されます。もっともこの上限額は首相から見直しの指示が出ているとされていますので、近日中に引き上げられる可能性が高いとは思います。
服部社長
 そうなのですね。私も完全に誤解していました。そうなると休業する従業員の賃金水準によって、会社は得をしたり、損をしたりするような感じなのですね。
大熊社労士
 そうなります。まあ、支給申請の負担を考えれば、個人の休業手当支払額に基づいて助成金を計算するとなると、かなりの事務負担が増えますので、私はこれで仕方ないかなと思っています。
福島さん
 よく分かりました。それではちょっと大変ですが、助成金受給のためのいろいろな書類をまとめていきます。またわからないことがあれば、お電話させていただきますね。
大熊社労士
 承知しました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。雇用調整助成金の混乱が続いています。先日も助成率10分の10の取扱いが発表されましたが、制度が改善されるのはよいとしても、実務が付いていかないですね。上限額の引き上げという大きな論点は残っていますが、既にかなり簡素化していますので、あとはしっかりと申請を行っていくことが重要です。今回のテーマは多くの経営者が誤解していることを取り上げました。今後も制度変更が見込まれますが、全国的に社労士も企業のバックアップができるように体制強化を進めていますので、必要に応じて、お近くの社労士または社労士会にご相談ください。

(大津章敬)

今春の賃上げ実施率 新型コロナの影響か、大幅下落

 いま出る話題と言えば、ほぼ新型コロナウイルスという状況になっており、リーマンショックのときと同様に、非正規従業員の雇止め、労働者派遣契約の終了、場合によっては整理解雇などの話も耳にするようになってきています。

 そんな中、賃金の面にも影響を与えていると思われるデータが出てきましたのでお伝えします。東京商工リサーチは先日、「2020年度「賃上げアンケート」調査」の結果を公表しました。この調査は、同社が2020年3月27日~4月5日にインターネットでアンケートを実施したもので、有効回答数は16,175社となっています。

 これによれば、2020年度(20年4月-21年3月)に賃上げを予定する企業は72.1%(16,175社中、11,668社)で、前年度(2019年度)実績の80.9%から8.8ポイント下落し、過去5年で初めて8割を割り込み最低となりました。規模別で見ると、大企業(資本金1億円以上)が82.3%(前年81.5%)であったのに対し、中小企業(同1億円未満・個人企業等)は70.1%(前年80.8%)にとどまっています。大手企業は0.8ポイント増加する一方、中小企業では10.7ポイントの大幅下落となっており、新型コロナウイルスが企業業績に与える影響を、中小企業の方が素早く織り込み、昇給の抑制に繋がったと想像されます。

 昇給でこの状況でしたので、夏季賞与は更に厳しい結果となることが予想され、消費への影響も懸念される状況となってきました。


参考リンク
東京商工リサーチ「2020年度「賃上げアンケート」調査」
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200420_01.html

(大津章敬)

令和2年度版 非正規の社員を育成するために有期実習型訓練を活用してみませんか?

タイトル:令和2年度版 非正規の社員を育成するために有期実習型訓練を活用してみませんか?
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年2月
ページ数:13ページ
概要:人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)が活用できる、※有期実習型訓練を案内するパンフレット。 (※正社員経験が少ないパートやアルバイトなどの有期契約労働者に、正社員転換を目的として、ジョブ・カードを活用し、OJT(実習)とOff-JT(座学等)とを効果的に組み合わせて行う訓練。)

Downloadはこちらから(1.84MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1328.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>最新版パンフレット[簡易版]」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(永田 瑞貴

雇用調整助成金の支給要領の変更点(4月22日版→5月1日版)


 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給要領が令和2年4月22日版から、令和2年5月1日版に更新されました。今回、その主な変更点について、支給要領のPDFファイルにマーカーをつけましたので、以下よりダウンロード上、ご活用ください。

↓雇用調整助成金の支給要領(令和2年4月22日版)
https://roumu.com/pdf/keiji2020042201mae.pdf
↓雇用調整助成金の支給要領(令和2年5月1日版)
https://roumu.com/pdf/keiji2020050101ato.pdf
↓緊急雇用調整助成金の支給要領(令和2年4月22日版)
https://roumu.com/pdf/keiji2020042202mae.pdf
↓緊急雇用調整助成金の支給要領(令和2年5月1日版)
https://roumu.com/pdf/keiji2020050102ato.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/