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育児休業中に退職した場合、育児休業給付金の取扱いはどうなるのでしょうか?

A 原則、退職日の属する支給単位期間は育児休業給付金が支給されず、退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給対象期間まで育児休業給付金が支給される。

1.育児休業給付金
 育児休業給付金とは、子育てのため育児休業を取得し、給与収入がなくなる労働者をサポートするため、雇用保険から支給される給付金のことをいいます。
(1)支給要件
 この給付金は子育てをするすべての労働者に給付されるものではなく、以下の条件のすべてを満たした者に給付されるものです。
1.雇用保険に加入している。
2.育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上ある。
3.育児休業中に賃金(育児休業前の賃金の8割以上)が支払われていない
4.育児休業終了後に職場復帰する予定である。

(2)支給額
 支給額は育児休業の開始から以下の金額とされています。
a.180日目までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%
b.181日目以降は休業開始時賃金日額×支給日数×50%

 つまり、育児休業が開始して半年の間は育児休業に入る前の給与の67%、それ以降は育児休業に入る前の給与の半分が支給されることになります。
 
2.育児休業中の退職
(1)退職日により異なる支給単位期間
 育児休業給付金は、育児休業開始日から1カ月ごとに区切られた期間(支給単位期間)ごとに給付されます。万が一、育児休業中に退職する場合は退職日が属する支給単位期間の一つ前の支給単位期間分で給付が終了になります。なお、退職日が支給単位期間の末日の場合は退職日が含まれる支給単位期間まで支給されます。

 なお、育児休業を開始する当初は復帰を考えていたものの、いざ育児をしてみると予想以上に負担が大きく、子育てをしながら復職することは難しいと考えが変わり、退職を選択することもあるかと思われます。このような場合であっても、既に受給した給付金について、返金を求められることはありません。
例.育児休業開始日が3月10日の場合、月の10日から翌月9日までが支給単位期間となります。
・6月8日に退職した場合→4月10日~5月9日の支給単位期間まで支給
・6月9日に退職した場合→5月10日~6月9日の支給単位期間まで支給
 
(2)不正受給
 上記1.(1)のとおり、育児休業給付金は休業終了後に職場に復帰することが予定されている労働者に支給される給付金です。よって休業開始前に退職が確定している労働者は給付金を受け取ることができません。

 仮に育児休業の開始時点で退職が確定しているにも関わらず、そのことを隠し、育児休業給付金を受給した(もしくは受けようとした)場合には雇用保険法第61条の5第1項により不正受給の処分を受ける可能性があります。また、事業主が虚偽の申請書等を申請した場合についても返還や納付命令処分を受けることもありますので、育児休業申請時には受給者本人の状況確認をしっかりと行うことが大切です。

[参考条文]
雇用保険法 第61条の5(給付制限)
 偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第一項に規定する休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付金を支給する。

(渡たかせ)

雇用調整助成金特例措置問い合わせのコールセンターが開設

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が大きくなってきています。この状況を受け、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。

 今後、雇用調整助成金申請が急増することが確実な状況にありますが、2020年3月27日(金)よりこの特例措置についても、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」において、申請等に関する問い合わせを受付が開始されました。
※コールセンターの名称も「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」に変更されています。

[学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター]
0120-60-3999
受付時間 午前9時~午後9時(土日・祝日含む)


関連記事
2020年3月18日「【速報】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金等の申請受付が本日よりスタート」
https://roumu.com/archives/101495.html
2020年3月18日「雇用調整助成金ガイドブックが2020年3月1日版に更新!」
https://roumu.com/archives/101476.html
2020年3月4日「新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金特例措置に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com/archives/101156.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置についてもコールセンターでお問い合わせに対応します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10503.html?fbclid=IwAR0X2mZju6BXONHN8SiwYuGhUmn2-sQdoHIhQwNYf0r5GFS891RgZYKLFmE

(大津章敬)

老齢年金ガイド(平成31年度版)老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み

タイトル:老齢年金ガイド(平成31年度版)老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:20ページ
概要:老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の仕組みを説明するガイドブック。 
Downloadはこちらから(1,497KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1239.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html
(菊地利永子)

大津章敬 へるすあっぷ21 4月号「特集 6月からパワハラ対策義務化!どうする?職場のパワハラ対策」

 法研の「へるすあっぷ21」の4月号の特集「特集 6月からパワハラ対策義務化!どうする?職場のパワハラ対策」」において、弊社労士法人 代表社員の大津章敬の取材記事「法令・指針に見る企業に求められる対応のポイント」が掲載されております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
法研「へるすあっぷ21」
https://www.sociohealth.co.jp/magazines/healthup21.html

【速報】改正労働基準法(賃金債権の消滅時効の延長)が成立しました

 2020年1月11日の記事「賃金請求権時効を5年(当面3年)に延長する法律案要綱の答申が行われました」で賃金請求権の消滅時効期間の見直し等についてご案内しましたが、今日(3月27日)の参議院本会議で賛成227、反対15にて原案どおり、成立しました。


参考リンク

参議院「労働基準法の一部を改正する法律案」https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/meisai/m201080201011.htm

 

(宮武貴美)

[更新]新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について(2020.3.24版)

タイトル:[更新]新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について(2020.3.24版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染に関する事業主への支援策をまとめたリーフレット(2020年3月24日更新版)
Downloadはこちらから(974KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1250.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(菊地利永子)

上海市が一転し、入境者の隔離措置を再開(2020年3月26日18時より)

 先日、2020年3月23日より、上海市が14日間の隔離措置の対象リストから日本を除外するとお伝えしたところですが、急転、2020年3月26日18時より、上海市への入境者に対して、14日間の隔離措置が再開されたとの情報が、在上海日本国総領事館から入ってきました。

 在上海日本国総領事館からの連絡は以下のとおりです。


【緊急】3月26日18時より上海市における14日間隔離が再開します

 上海市は3月26日18時より、国外から上海に来て入境する全ての者に、14日間の隔離健康観察を一律実施することを発表しました。発表の内容は以下のとおりです。

 国外からの感染輸入の防止・管理業務を更に進めるため、上海市新型コロナウイルス肺炎感染防止管理業務指導小グループ弁公室は、3月26日18時より、上海に来て入境する全ての者に対して、14日間の隔離健康観察を一律実施することを決定した(外交人員及び重要な経済貿易、科学研究、技術協力に従事する者については別途の定めにより実施)。各区、各関係部門は、連携して厳格な防止及び管理の責任を実施し、感染の国外からの輸入を厳に防止するものとする。


 さらに、2020年3月28日0時から、大幅な入国制限が実施されるという一報が入ってきております(下記参考リンク参照)。

 数日前の情報でも取扱いが異なってきている状況ですので、中国事業の関係者の皆様におかれましては、何かアクションを起こされようとする際には、常にその時点での総領事館や中国外交部当局などの最新情報をご確認されることをお勧めいたします。

<参考リンク>
在上海日本国総領事館「【緊急】3月26日18時より上海市における14日間隔離が再開します」
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html

在上海日本国総領事館「【緊急】3月28日0時より中国への入国が大きく制限されます」
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00068.html

【職安法施行規則改正】2020年4月より労働者募集の際の受動喫煙防止措置の明示が義務化

 2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁止となり、喫煙専用室を設ける場合、施設の出入口と喫煙専用室の出入口に標識を掲示する義務が設けられます。このように受動喫煙対策が進められていますが、職業安定法施行規則についても一部が改正され、労働者の募集を行う際に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されることとなりました。一般の企業では、具体的に以下のような明示を行うことになります。
[受動喫煙を防止する措置とそれに対応する労働条件明示の例]
・屋内禁止
 →屋内禁止
・喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置
 →屋内原則禁煙(喫煙専用室設置、加熱式たばこ専用喫煙室設置)
・適用除外の場所あり(例:宿泊室内など)
 →屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)

 この対応における主な留意事項は、以下の2点です。
(1)求人や募集を行う事業所と就業場所が異なる場合
 実際の就業場所における状況(複数の場所が予定されている場合はそれぞれの状況)を明示する必要があります。また、労働者派遣に関する求人の場合、派遣先の状況を明示する必要があります。
(2)喫煙可能な場所での就業が予定される場合
 健康増進法では、20歳未満の人を喫煙可能なスペースに立ち入らせてはならないこととされて
います。そのため、事業所の屋内全てが喫煙可能である場合など、喫煙可能場所での就業が予定
される場合は、求人要件を20歳以上と明記するなど、適切に対応する必要があります。

 この内容について詳しく説明されているリーフレットはこちら
https://roumu.com/archives/101239.html


関連記事
2020年3月12日「リーフレット:事業主の皆さまへ「受動喫煙防止」に向けた取組について」
https://roumu.com/archives/101239.html

(福間みゆき)

厚労省から公開された新型コロナ支援策の労働者向けリーフレット

 新型コロナウイルス感染者が東京で急増し、都知事による週末の不要不急の外出自粛要請が出たところです。

 そのような中、厚生労働省からは労働者に向けた新型コロナウイルス感染症に関する支援策をまとめたリーフレットを公開しました。傷病手当金、休業手当、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金、緊急小口資金・総合支援資金、無利子・無担保融資および特別労働相談窓口等に関して説明されているものであり、内容は事業主に対する支援策を前提に記載されている部分もありますが、会社としても確認しておくとよいでしょう。

↓リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」はこちらから!
https://roumu.com/archives/101627.html


関連記事
2020年3月26日「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」
https://roumu.com/archives/101627.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:8ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者が安心して働くことができるように、厚生労働省が行っている支援についてまとめたリーフレット。傷病手当金、休業手当、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金、緊急小口資金・総合支援資金、無利子・無担保融資および特別労働相談窓口等に関して説明されている。
Downloadはこちらから(357KB)
https://roumu.com/pdf/t-001.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/