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働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)

タイトル:働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:73ページ
概要:働き方改革関連法のうち、労働基準法の改正について、改正内容ごとにその趣旨や詳しい内容を解説したパンフレット。

Downloadはこちらから(4.95MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1255.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(川崎 恵

子ども・子育て拠出金率 2020年度は0.36%への引き上げで正式決定

 2020年2月6日の記事「子ども・子育て拠出金率 2020年度は0.36%への引き上げの予定」で予定として案内していた子ども・子育て拠出金率ですが、昨日の官報(特別号外)で正式に2020年4月1日から0.36%となることが公告されました。


関連記事
2020年2月6日「子ども・子育て拠出金率 2020年度は0.36%への引き上げの予定」
https://roumu.com/archives/100701.html
参考リンク
官報「令和2年3月30日(特別号外 第36号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20200330/20200330t00036/20200330t000360000f.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

年金の請求手続きのご案内(61歳用)

タイトル:年金の請求手続きのご案内(61歳用)
発行者:日本年金機構
発行時期:2019年6月
ページ数:6ページ
概要:61歳を迎える「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者に対し、早めの請求手続きを行うよう促すとともに、請求手続きの詳細いついて説明されたパンフレット。
Downloadはこちらから(1,747KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1241.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html
(菊地利永子)

新型コロナウイルスによる資金繰り悪化で申請できる厚生年金保険料等の納付猶予

 新型コロナウイルス感染症による売上減少などにより、資金繰りが悪化している企業が少なくありません。資金繰りに関しては経済産業省などからも各種支援策が示されていますが、日本年金機構においても、厚生年金保険料等の納付の猶予等が申請できる場合があるとアナウンスしています。

 事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。
換価の猶予
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
納付の猶予
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html

 厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、早めに管轄の年金事務所まで相談されるとよいでしょう。


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
日本年金機構「納付の猶予」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
https://www.meti.go.jp/covid-19/

(大津章敬)

休業手当・平均賃金の計算方法を教えてください

 新型コロナウイルスが全世界で大流行していることを心配する大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。それにしても新型コロナウイルスの問題は収束が見えませんね。毎回毎回、この話ばかりになってしまいます。
宮田部長宮田部長
 オリンピックも延期になってしまいましたしね。ただ、到底無理な状態になっていますし、1年延期でも大丈夫なのかという感じですよね。大きく売上を落としている会社もあるようで心配です。
大熊社労士
 そうですね。弊社のお客様でも、業種によっては売上が激減してしまったケースも出ており、休業の相談も増えてきています。
服部社長
 やはりそうなのですね。当社は現状では休業を行うまでの状況ではありませんが、やはり徐々に影響が出てきています。今後、休業の検討を行う場面も出て来るのかも知れません。会社の都合で休業を行う場合には休業手当が必要だったと思いますが、休業手当というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、労働基準法に定めがあり、平均賃金の60%以上の額の支払いが求められます。そして、一定の要件を満たした場合、その支給額の一定割合が雇用調整助成金として支給される場合があります。
服部社長
 なるほど。それで平均賃金というのはどのように計算すればよいのですか?
大熊社労士
 こちらも労働基準法に定めがありますが、(1)原則計算と(2)最低保証の2段階での計算が求められます。まずは原則計算ですが、平均賃金を算定すべき事由の発生した日、つまり今回であれば休業日の以前3カ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額となります。ちなみに、賃金締切日がある場合、起算日は直近の賃金締切日となります。御社の賃金締切日は毎月月末ですから、もし本日(2020年3月23日)に休業するのであれば、2月29日から遡って3カ月間、つまり12月1日から2月29日までの3カ月間が対象期間となります。
福島照美福島さん
 そのように考えるのですね。分子は「支払われた賃金の総額」となるのですよね。ここには通勤手当や時間外割増賃金なども含めて計算するのですか?
大熊社労士
 はい、そうなります。ちなみに計算において、銭未満の端数は切り捨てで構いません。これが原則的な計算方法です。次が最低保証の計算です。賃金の一部または全部が、日給制、時給制、または出来高給制の場合には、最低保証額が定められています。その計算は先ほどと同じ当該期間の賃金総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%となります。
福島さん
 分子は同じで、分母が労働日数に変わり、その60%ということですね。この2つの計算により導き出された金額のいずれか高い方が平均賃金となるのですね。
大熊社労士
 そういうことです。この平均賃金は解雇予告手当を計算するときにも用います。いずれにしてもあまり計算したくない金額ですね。
服部社長
 ありがとうございます。よくわかりました。当社としても休業しなくても済むように事業を進めていきたいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は休業手当算出の際に用いられる平均賃金の計算について取り上げました。最低保証の計算を漏らしている例が少なくありませんので、ご注意ください。

(大津章敬)

服部英治「顧客の業績向上に繋がる「人事労務コンサルティング」の始め方」セミナー 東名阪福で6月に開催

 「コンサルティングをメイン業務としていきたい!」

 社労士のみなさんからこのような相談を受けることがしばしばあります。私もかつては顧客の給与計算業務等を中心に手掛けている時期があり、同じような想いを持っていました。その後、実際に様々な企業にコンサルティングの提案を始めましたが、当初はなかなか受注することができませんでした。当時でも名南経営は、東海地区では比較的知名度のあるコンサルティング会社でしたので、案件の獲得はそれほど難しくないだろうと考えていましたが、その甘い考えは打ち砕かれました。その原因に、根本的なズレがあることがわかったのはかなりの時間が経過した後でした。

 現在、私は自らクライアントを持ち、コンサルティングを手掛ける一方で、自社メンバーにコンサルティングのノウハウ等を教えて育成する立場となっていますが、人事労務分野でも様々なコンサルティングを行うことができるフィールドがあり、そのニーズが高まっていることを実感しています。そして、それらの多くは人事労務管理の環境整備に止まるものではなく、クライアント企業の業績を向上させるものであり、結果として、顧客満足度も高まっています。
 そこで、今回のセミナーでは、コンサルティング業務の提案における私自身の様々な失敗経験を含めて、顧客の満足度を高めるための上手なコンサルティング業務の進め方について、具体的にお話したいと思います。是非、ご参加下さい。
※本セミナーは社労士・社労士事務所にお勤めの方向けのセミナーとなっております。


失敗事例に学ぶ!顧客の業績向上に繋がる「人事労務コンサルティング」の始め方
講師:服部英治(社会保険労務士)
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
 社会保険労務士法人名南経営 社員社労士


(1)人事労務分野で顧客の業績を向上させるコンサルティングのポイント
(2)顧客を知り、人事制度改定や労務管理改善に繋げる方法
(3)顧客の課題からコンサルティングの提案に繋げるコツ~採用・定着・風土改善~
(4)高齢者雇用や外国人雇用といったトレンドから支援を深めるポイント
(5)人事制度改定支援や風土改善支援等で失敗しないために注意すべき事項
(6)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のご紹介

[講師プロフィール]
服部英治
 大学卒業後、東京都内の大手社会保険労務士事務所に入所。その後、Uターンをし1999年に株式会社名南経営に入社。現在、約500名を超える社員を抱える名南経営コンサルティングネットワークのトップコンサルタントの1人として、医療福祉業界を中心に様々な業種や分野を深耕して全国各地でコンサルティング業務を手掛けている。また、最近は部下育成に注力、稼げるコンサルタントを複数排出し、名南経営の社会保険労務士部門を代表の大津章敬とともに底上げしている。著者に「病院長のための人事労務マニュアル(日経BP社)」「タブーの労務管理(労働新聞社)」などがある。

[日時]
(1)東京会場
2020年6月15日(月) 10:00~12:00
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
2020年6月22日(月) 13:30~15:30
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
(3)大阪会場
2020年6月25日(木) 10:00~12:00
 名南経営コンサルティング大阪事務所 セミナールーム(中之島)
(4)福岡会場
2020年6月17日(水) 10:00~12:00
 名南経営コンサルティング福岡事務所 セミナールーム(博多)
※東京・大阪・福岡の各会場は同日の午後1時30分より江尻育弘氏によるセミナー「社会福祉施設の人事労務管理ポイント」も開催
https://lcgjapan.com/seminar/igyou43/

[受講料(税別)])
一般 3,000円
LCG会員 無料
※セミナーの中で日本人事労務コンサルタントグループの紹介をさせていただきますので、通常より安い料金設定になっております。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/20200615hattori/

3つの密を避けましょう

タイトル:3つの密を避けましょう
発行者:厚生労働省・首相官邸
発行時期:2020年3月28日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルスの集団感染の共通点は、特に「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」とされています。これは3つの密(密閉・密集・密接)を避けることを呼びかけるチラシとなっています。
Downloadはこちらから(1.25MB)
https://roumu.com/pdf/mitsu20200329.pdf

(大津章敬)

【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)

 新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。
(1)対象となる事業主の拡大
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)生産指標要件の緩和
 1か月5%以上低下
(3)対象者の拡大
 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(4)助成率の引き上げ
 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
(5)計画届
 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
(6)支給限度日数
 1年100日、3年150日+上記対象期間
(7)その他
 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。

 詳細は週明けに改めて示されることになろうかと思います。こうした助成金も活用し、雇用を守っていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html

(大津章敬)

職業紹介事業者の皆さまへ 改正職業安定法(求人不受理)について

タイトル:職業紹介事業者の皆さまへ 改正職業安定法(求人不受理)について
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年2月
ページ数:4ページ
概要:2018年に成立・公布された職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」のうち、令和2年3月30日施行分(求人の申込の不受理に係る改正について)の概要について、職業紹介事業者に向けて案内するリーフレット。  
Downloadはこちらから(682KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1251.pdf


参考リンク
厚生労働省 「平成29年職業安定法の改正について【令和2年3月30日施行分(求人の申込みの不受理に係る改正について)】」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
(菊地利永子)

求人企業の皆さまへ 改正職業安定法(求人不受理)について

タイトル:求人企業の皆さまへ 改正職業安定法(求人不受理)について
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年2月
ページ数:4ページ
概要:2018年に成立・公布された職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」のうち、令和2年3月30日施行分(求人の申込の不受理に係る改正について)に基づき、求人企業が、職業紹介事業者に求人を申し込む際に留意すべき点を案内するリーフレット。
Downloadはこちらから(682KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1252.pdf


参考リンク
厚生労働省 「平成29年職業安定法の改正について【令和2年3月30日施行分(求人の申込みの不受理に係る改正について)】」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html
(菊地利永子)