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開始されたマイナンバーカードのiPhoneへの搭載とマイナ保険証の扱い

 昨年の12月2日からマイナ保険証の本格利用が開始され、また、今年の3月24日からマイナ免許証も利用できるようになりました。このように、マイナンバーカードの活用が徐々に進んできていますが、2025年6月24日からはマイナンバーカードをiPhoneで利用できる「iPhoneのマイナンバーカード」の提供が開始されました

 すでに開始されていたAndroidを含め、スマートフォンにマイナンバーカードを入れることで、実物のマイナンバーカードを取り出したり、かざしたりすることなく、スマートフォンで簡単、安全かつ便利に、顔や指紋での認証で、各種サービスを利用できるようになります。また、マイナンバーカードやパスワードがなくても、顔や指紋での認証でマイナポータルにログインできるようになります。

 ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証は、2025年9月より、機器の準備が整った医療機関等で利用できるようになり、マイナ免許証にしていたとしても、現段階では実物のマイナンバーカードか運転免許証を携帯する必要があります

 今後も順次利用拡大される予定となっているので、引き続きその情報を確認していく必要があります。


参考リンク
デジタル庁「「iPhoneのマイナンバーカード」の提供を開始しました」
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/news/10c42297159b33349de8e/
厚生労働省「マイナ保険証のスマートフォン搭載対応について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html#smartphone
(宮武貴美)

介護(補償)等給付の請求手続(2025年4月版)

タイトル:介護(補償)等給付の請求手続(2025年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:8ページ
概要:介護(補償)給付の支給要件、給付要件、請求手続き等がまとめられたリーフレット

Downloadはこちらから(874KB)
https://roumu.com/pdf/2025060420.pdf


参考リンク
厚生労働省「介護(補償)等給付の請求手続」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-4.html

(高橋実祥)

(参考)企業独自の休暇の取得事由に不妊治療を含める場合の就業規則の規定例

これは、厚生労働省発行のリーフレット「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」P19にある(参考)企業独自の休暇の取得事由に不妊治療を含める場合の就業規則の規定例をword化したものです。リーフレットを参考に、ご活用ください。

重要度:★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025071620.docx
PDF形式   2025071620.pdf


関連記事
2025年4月10日リーフレット「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(2025年3月版)」
https://roumu.com/archives/126699.html
(高橋実祥)

静かな退職状態の社員が「いる可能性」がある企業は65%

 最近、人事界隈で「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉が頻繁に聞かれるようになっています。これは、仕事への熱意が薄れた従業員が、必要最低限の業務にしか携わらない状態のことを指しますが、エン・ジャパンではその実態に関するアンケート調査を実施し、結果を公表しました。本日はその内容を見ていきたいと思います。なお、本調査の対象は同社サービス「人事のミカタ」を利用する企業212社となっています。

 まず「現在、貴社では「静かな退職」状態の社員はいますか?」という設問については、全体の20%が「いる」、45%が「いる可能性がある」と回答しています。この数字は従業員数と概ね比例しており、1,000名以上企業では37%が「いる」、58%が「いる可能性がある」と回答しており、深刻な状況にあることが分かります。
 
 静かな退職状態の社員が「いる」「いる可能性がある」と回答した企業に対して、静かな退職状態になってしまった要因について聞いている設問の上位は以下のとおりとなっています。
30% プライベート重視になってしまったから
26% 特にない・わからない
25% ある程度の出世・昇給に満足してしまったから
22% チャレンジングな仕事や業務を任されなかった
17% 競争が少なく、活気のな部署に配属されたから

 このように個人の理由もありますが、職場環境にも問題があると考えられていることが分かります。その対策としては、「給与体系の見直し」と「特に何もせず状況を見る」がいずれも32%でトップとなっています。
 
 賃金の引き上げが必要な時代となっていますが、それに伴う人事制度・賃金制度改革の機運も高まっています。限られた原資を有効に配分し、社員のエンゲージメントを高めていくためにはより貢献度重視の制度設計が求められることになるでしょう。この静かな退職問題は、更にその傾向を強める可能性があると思われます。


参考リンク
エン・ジャパン「「静かな退職」実態調査(2025/6/17)」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/42001.html

(大津章敬)

化学物質を安全に取り扱うために

タイトル:化学物質を安全に取り扱うために
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年5月
ページ数:2ページ
概要:化学物質を安全に取り扱うために、確認すべき事項、安全な作業手順、管理方法等について解説したリーフレット

Downloadはこちらから(7.4MB)
https://roumu.com/pdf/2025061120.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場の化学物質管理の道しるべ「ケミガイド」」
https://chemiguide.mhlw.go.jp/
(高橋実祥)

7.2%の企業で退職代行サービスによる退職者発生実績あり

 ここ数年、退職代行による退職が話題になっています。その実態はなかなか分からないのですが、先日、東京商工リサーチより「2025年 企業の「退職代行」に関するアンケート調査」の結果が公表されましたので、本日はこの内容を見てみることにしましょう。なお、この調査は2025年6月2日~9日において、企業を対象に実施されたもので、有効回答は6,653社となっています。

 これによれば、退職代行サービスを利用して従業員が退職した経験を持つ企業は全体の7.2%に上り、資本金1億円以上の大企業では15.7%、中小企業では6.5%となっています。これの結果の差は、従業員数の多さによるものと考えられます。

 次に退職代行サービスの利用者は、その20代が60.84%、30代が26.99%と、この2つでと87.83%となり、若年層の利用が大半となっています。

 マスコミでは退職代行利用者の増加を面白おかしく報道する傾向があり、その利用者も増加していますが、退職代行を利用して頻繁に転職を繰り返すことは、長期的なスキル形成の妨げになり、また企業側からも「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれ、将来的な転職活動やキャリア形成において不利に働く可能性もあるでしょう。
 
 退職代行を利用しなければ退職できず、メンタルヘルス不調などの問題に繋がるようなケースもありますので、一定の必要性はありますが、安易な利用には注意が必要です。


参考リンク
東京商工リサーチ「2025年 企業の「退職代行」に関するアンケート調査(2025/6/19)」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201481_1527.html

(大津章敬)

年金制度のポイント(2025年度版)

タイトル:年金制度のポイント(2025年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:60ページ
概要:公的年金制度を中心に、年金制度のポイントを分かりやすく解説したパンフレット

Downloadはこちらから(6.8MB)
https://roumu.com/pdf/2025061020.pdf


参考リンク
厚生労働省「年金制度の仕組み」
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi.html

(高橋実祥)

先日公布された改正公益通報者保護法の概要

 本国会において、労働社会保障関係諸法令としては、労働安全衛生法、年金制度改革法、労働施策総合推進法などの改正が行われましたが、これら以外にも対応が必要な法改正が行われています。それが公益通報者保護法です。

 公益通報制度については兵庫県の事件で何かと話題になりましたが、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護を巡る国内外の動向に鑑み、以下の4点の改正が行われます。
1.事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上

  • 従事者指定義務に違反する事業者(常時使用する労働者の数が300人超に限る)に対し、現行法の指導・助言、勧告権限に加え、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設する。【第15条の2、第21条、第23条関係】
  • 上記事業者に対する現行法の報告徴収権限に加え、立入検査権限を新設するとともに、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設する。【第16条、第21条、第23条関係】
  • 現行法の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示する。【第11条関係】

2.公益通報者の範囲拡大

  • 公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランス(※1)及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止する。【第2条、第5条関係】
    ※1フリーランスの定義は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第2条を引用して規定。

3.公益通報を阻害する要因への対処

  • 事業者が、労働者等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止し、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とする。【第11条の2関係】
  • 事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止する。【第11条の3関係】

4.公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化

  • 通報後1年以内(※2)の解雇又は懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する(民事訴訟上の立証責任転換)。【第3条関係】
    ※2事業者が外部通報があったことを知って解雇又は懲戒をした場合は、事業者が知った日から1年以内。
  • 公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、両罰)を新設する。法人に対する法定刑を3,000万円以下の罰金とする。【第21条、第23条関係】
  • 公益通報を理由とする一般職の国家公務員等に対する不利益な取扱いを禁止し、これに違反して分限免職又は懲戒処分をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)を新設する。【第9条、第21条、第23条関係】

 この改正法は2025年6月11日に公布されました。施行は公布から1年6月以内とされていますので、2026年のどこかで施行されます。これから徐々に情報が出て来ると思いますので、対応を進めましょう。 


関連記事
2025年6月12日「企業へのカスハラ防止を義務付けた改正労働施策総合推進法等が公布」
https://roumu.com/archives/127992.html
2025年6月3日「衆議院で可決された年金制度改正法の修正案」
https://roumu.com/archives/127852.html
2025年5月12日「改正労働安全衛生法成立、多くは2026年4月1日施行へ」
https://roumu.com/archives/127564.html

参考リンク
消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview

(大津章敬)

「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)(令和7年4月改訂版)

タイトル:「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)(令和7年4月改訂版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:53ページ
概要:女性の就業抑制に繋がる配偶者手当の見直しに向け、厚生労働省が取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」についての実務資料編。見直しを行う場合の留意点および企業事例等、詳細な内容が盛り込まれている。

Downloadはこちらから(1.6MB)
https://roumu.com/pdf/2025062021.pdf


参考リンク
厚生労働省「配偶者手当の在り方の検討」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

(高橋実祥)

57.7%の小規模企業で平均9,568円の賃上げを実施

 商工会議所が全国の中小企業を対象に実施した2025年の賃上げ調査の結果が公表されました。本日はその主要な結果を見ていくことにしましょう。なお本調査の対象地域は全国で、回答企業数は3,042社となっています。

 本調査結果のサマリーは以下のようになっています。
■2025年度の賃上げ実施状況

  • 「賃上げを実施(予定含む)」する中小企業は約7割、20人以下の小規模企業では約6割。価格転嫁の遅れや米国関税措置等で先行き不透明との声もあり、昨年に比べ、「未定」の回答が増加
    【全体】賃上げを実施 69.6%(▲4.7ポイント)、未定 23.5%(+3.1ポイント)
    【小規模企業】 賃上げを実施 57.7%(▲5.6ポイント)、未定 31.9%(+2.9ポイント)

■正社員の賃上げ額・賃上げ率

  • 正社員の賃上げ率は4.03%。昨年調査から0.41 20ポイント伸び、4%台に。20人以下の小規模企業では3.54%で、昨年調査からの伸びは+0.20ポイントに止まる。
    【全体】賃上げ額 11,074円、賃上げ率 4.03%(+0.41ポイント)
    【小規模企業】 賃上げ額 9,568円、賃上げ率 3.54%(+0.20ポイント)
  • 都市部、地方ともに昨年以上の賃上げが進むが、地方・小規模企業で上げ幅がより小さい。
    【都市部】賃上げ額 12,857円、賃上げ率 4.37%(+0.48ポイント)
    【地方】賃上げ額 10,627円、賃上げ率 3.94%(+0.41ポイント)
    【地方・小規模】 賃上げ額 9,269円、賃上げ率 3.55%(+0.34ポイント)

 ここ数年続く賃上げの状況を受け、人材確保のため、業績の改善が見られないが賃上げを実施する「防衛的な賃上げ」の比率が上昇しており、60.1%となっています。今後も最低賃金の引き上げや初任給・中途採用賃金の上昇などを受け、賃上げの時代は継続することでしょう。そうした賃上げにも耐えうるよう、生産性・収益性の向上を進める必要があります。


参考リンク
日本商工会議所「中小企業の賃金改定に関する調査(2025/6/4)」
https://www.jcci.or.jp/news/research/2025/0604153019.html

(大津章敬)