労働条件に関するトラブルで困っていませんか?日本国内で就労する外国人の方へ(日本語)

タイトル:労働条件に関するトラブルで困っていませんか?日本国内で就労する外国人の方へ(日本語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:9ページ
概要:日本国内で就労する外国人に向け、外国人労働者相談コーナーで行っている外国語による労働条件に関する相談や外国人労働者向け相談ダイヤルについて説明したリーフレット。


タイトル:労働条件に関するトラブルで困っていませんか?日本国内で就労する外国人の方へ(日本語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:9ページ
概要:日本国内で就労する外国人に向け、外国人労働者相談コーナーで行っている外国語による労働条件に関する相談や外国人労働者向け相談ダイヤルについて説明したリーフレット。

タイトル:電子申請が利用できる手続を紹介します!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年7月
ページ数:2ページ
概要:労働基準法及び最低賃金法等の届出等で電子申請が可能な主な手続きについて紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(307KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0758.pdf
(渡たかせ)

行政手続きコスト削減の取り組みが進められています。この度、「健康保険被保険者証再交付申請書」や「健康保険高齢受給者証再交付申請書」等の手続きにおける署名・押印の取扱いが変更になりました。変更については以下の内容となっています。
[変更内容]
事業所を経由して提出される、下記(1)の4つの届出について、(2)に掲げる手続きが行われている場合には、本人署名又は押印が省略可能となります。
(1)本人署名又は押印の省略対象となる届出について
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
・高齢受給者基準収入額適用申請書
・被保険者証回収不能届
(2)本人署名又は押印の省略を行う際の手続きについて
・申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
・事業主が届出の記載を行う場合
申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
事業主と従業員間での手続きには多くの時間を要することがありますのでこのような取扱いをきちんと認識しておくことで業務の効率化につなげていきましょう。
参考リンク
協会けんぽ「署名・押印の取扱いが変更となりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092102
(渡たかせ)

タイトル:パートタイム労働者キャリアアップ支援マニュアル 人事評価編
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年3月
ページ数:68ページ
概要:パートタイム労働者を対象とした人事評価を実施するための具体的な方法を紹介するとともに、参考となる事例を掲載したリーフレット。
Downloadはこちらから(6MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0723.pdf
参考リンク
厚生労働省「パート労働者活躍企業好事例バンク」
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/koujirei-bank/download
(渡たかせ
)

参考リンク
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html
(川崎 恵
)

参考リンク
厚生労働省「男女均等な採用選考ルール」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html
(川崎 恵
)

タイトル:パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集(運輸業、卸売業)
発行者:厚生労働省
発行時期:2014年3月
ページ数:147ページ
概要:パートタイム労働者が担う役割や雇用管理の実態などが大きく異なることを踏まえ、業種ごとに雇用管理上どのような点に留意していくべきかを分かりやすく解説し、均等・均衡待遇の確保をはじめとした雇用管理改善の取組を推進するため、業種別の雇用管理改善に向けたマニュアル・好事例集。
Downloadはこちらから(4MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0720.pdf
参考リンク
厚生労働省「パート労働者活躍企業好事例バンク」
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/koujirei-bank/download
(渡たかせ
)

10月になったというのにこの暑さ。なによりも暑いのが苦手な大熊にとっては厳しい秋となっている。
大熊社労士
おはようございます!
服部社長
おはようございます。10月になったというのに毎日暑いですね。せっかくのいい季節なのですから、公園でゆっくり読書でもしたいのに、まだそんな気温ではないですね。
大熊社労士
本当にそうですね。さすがに夜は少し涼しくなりましたが、昼間はまだBBQと生ビールといった雰囲気です。
福島さん
そう思って、応接室の冷房は少し寒いくらいにしておきましたよ(笑)。
大熊社労士
そうだったのですね、ありがとうございます。部屋は涼しいです(笑)。さて、今日は来春(2020年4月)の民法改正の影響についてお話しようと思っています。
服部社長
民法ですか。
大熊社労士
はい、民法は来年4月に制定以来121年ぶりと言われる抜本改正が行われます。人事労務管理にも影響がある部分があるのですが、その中でも今日は身元保証に関する影響をお伝えします。宮田部長、社員を採用する際、身元保証書を取っていらっしゃいましたよね?
宮田部長
はい、昔からもらっています。
大熊社労士
身元保証契約というのは、その従業員がなんらかのトラブルを起こし、会社に損害を与えた場合に、連帯してその賠償を行うというものです。今後、身元保証人にそのような賠償責任を負わせる場合には、その限度額(極度額)を定めておかなければならないことになります。
福島さん
ということは例えば、1,000万円まで賠償させることがあるといったようなことを身元保証書に記載しないといけないということなのですか?
大熊社労士
要はそういうことです。
宮田部長
えーっ!そんな生々しいことを書いたら、誰も身元保証人になってくれなくなるのではないですか?現状でも身元保証人がいないのでどうしたらいいかという話が多いのに。
大熊社労士
ですよね。だから影響があるとお伝えしているのです。今回の民法改正では個人保証人の保護を強化することが大きな目的となっているので、いわゆる根保証契約に関しては極度額を定めなければならないとしているのです。
服部社長
なるほど、それでは当社としてどうするかという議論が必要になりますね。う~ん、宮田部長。そもそも、これまでこの身元保証契約に基づいて身元保証人になんらかの賠償を請求した事案なんてあっただろうか?
宮田部長
いや、ないと思います。ただ、急に欠勤した場合に連絡をしたり、病気休職中にその健康管理の指導をお願いしたりといったことはあったと思います。
服部社長
やはり、そうだよな。大熊さん、そもそも身元保証人は必要なのでしょうか?
大熊社労士
ポイントはそこですよね。今回の法改正を機に、そもそも身元保証人は必要なのか、またその目的は何なのかを検討するのがよいと思います。
服部社長
極度額について、本当に大きな損害などが発生することもなくはないので、例えば1億円などに設定したとしたら、身元保証人になど誰もなってくれないでしょう。かといって数十万ではあまり意味はない。であるとすれば、金銭面の賠償は求めず、その従業員が健康かつ真面目に職務に取り組んでもらうような生活面の指導などをお願いするような内容で見直してはどうかと思います。大熊さん、どうでしょうか?
大熊社労士
私も同意見です。身元保証の制度は多くの企業で既に形骸化していますので、いまのお話のようにゼロベースで再検討するのがよいのではないでしょうか。
服部社長
わかりました。宮田部長、それではいまの方向性案をまとめてもらえますか?
宮田部長
はい、承知しました!
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今回は来春に行われる民法改正の中から、身元保証契約に関する影響と対応について取り上げました。労働法ではないことから、どうしても対応が遅れがちになっているケースが多いように感じていますが、現実にはかなり影響が大きな改正ですので、早めに対応を進めることが望まれます。
[関連条文]
改正第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2.個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3.第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
参考リンク
法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
(大津章敬
)

2019年9月1日、愛媛県松山市において、「日本国厚生労働省と英国雇用年金省との間の覚書」の交換が行われました。
本覚書により、労働市場政策及びプログラムの強化、人々が生涯を通じてより良い持続的な雇用を達成するための支援、労働市場ニーズ及び高齢労働者の雇用機会に関する調査等の分野において、厚生労働省と英国雇用年金省との間で協力を進めることが確認されました。その具体的分野としては以下が挙げられています。
・労働市場政策及びプログラムの強化
・人々が生涯を通じてより良い持続的な雇用を達成するための支援
・労働市場ニーズ及び高齢労働者の雇用機会に関する調査
・労働者の能力開発その他の取組を通じた技能ギャップ(デジタル関連業務における技能ギャップを含む。)の把握及び解消
・より良い労働市場の成果を支援するための、社会的パートナーとの協力活動に関する専門知識の交換
・公共雇用サービス(デジタル方式で提供されるサービスを含む。)の効果的な提供の促進
・全ての人々(障害者及び長期的に健康状態が悪い人を含む。)が受け入れられる包括的な職場環境の整備支援及び労働安全衛生の促進
・公平で持続可能かつ効果的な公的年金制度の促進及び適切な私的年金制度を通じた貯蓄の推奨
・労働市場情報及び統計の充実
なお、本覚書は署名の日(9月1日)から開始され、この覚書の下での協力は5年間継続され、更に5年間延長することができるものとなっています。
□覚書の日本訳文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/10501000/000542780.pdf
参考リンク
厚生労働省「英国雇用年金省と覚書を交換しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06501.html
(渡たかせ)

10月1日は中国の建国記念日、「国慶節」です。1949年10月1日に当時の主席、毛沢東と、総理の周恩来が北京の天安門広場の壇上に立ち、「中華人民共和国,中央人民政府已于本天成立了」と建国宣言をしてから今年は70周年を迎え、街路には中国国旗がはためき、中国のいたるところでは盛大に記念式典が開催されています。中国4000年の歴史などとよく耳にしますが、考えてみると今の中国ができてから、まだ70年しか経っていないのです。紀元前2世紀に秦の始皇帝が統一させてからが中国の始まりと言われています。「秦」が「China」の語源で、1912年の辛亥革命によって中華民国が建国し、「中国」と呼ばれ、1949年の中華人民共和国建国で引き続き「中国」を名乗ることになります。中国が建国してからは朝鮮戦争、ソ連との関係悪化、文化大革命、改革開放政策、第二次天安門事件など、わずかな間に中国の歴史は様々な試練と変遷を経験しました。2010年に日本を抜いて世界第二位の経済大国となった中国。いわば有史から中国は、周辺地域や遠く欧米からの侵略を受け、分断と統合を繰り返してきた国です。その痛ましく、また屈辱的な経験が中国を経済大国、軍事大国に育ててきた原動力ともいえるでしょう。世界の歴史とは長く続いてきたようで案外つい最近のできごとであったりします。中国が建国100周年を迎える30年後には、世界はさらに大きく変わっていくことでしょう。