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AI等の普及により求められる働き方の変化~労働政策審議会労働政策基本部会報告より~

 先日、厚生労働省の労働政策審議会労働政策基本部会より、「働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために」という報告書が公開されました。
 この報告書では、労働政策基本部会でAI等の技術革新の動向と労働への影響について、実際にAI等の現場への導入や運用に携わる関係者等のヒアリングを交えながら議論を深めてきた成果について取りまとめられたものです。今後のAI等の普及により求められる働き方の変化や、働く現場でAI等が適切に活用されるための課題等の項目がありますが、AI等の普及により求められる働き方の変化として、「AI等との協働に必要なスキル」では、「日本ではAI等が導入された際の業務への影響を軽微と考えている傾向も指摘され、AI等による仕事の変化に対し、必要なスキルを意識しつつ備えることが重要。」として以下のような内容が整理されています。

・まずは、基本的なITリテラシーの習得や保有する情報の電子化といった情報の整理等が必要。更にAI等を活用しようとする職場では、AI等を業務に組み込むためのより高度なスキル等が必要。このようなスキルは、AI等の浸透に伴い、より多くの労働者に習得が求められる。
・ものづくり分野や医療分野等の様々な分野におけるイノベーションの創出に向け、最先端のAI等の開発を担う人材やAI等を産業に応用する人材の育成や確保、そうした人材が活躍できる環境の整備も必要。
AI等が進展しても、課題設定、双方向のインタラクティブな対応、新しい発想、最終的な価値判断など、人間らしい又は人間にしかできない業務は残る。こうした業務に求められるスキルを高めることで、より付加価値の高い製品・サービスを提供し、経済成長の源泉としていくことが期待できる。

 このような内容を目にすると、以前の大量にものを作れば売れるという時代がはるか昔のことと感じられ、多くの労働者は社会環境の変化に適合し、スキルアップを目指すことが求められていると感じられます。AIの活用が一般化する時代において労使が重要だと考えるスキルにはギャップがあり、時代の変化に取り残されないようにするためには、労働者の意識変革が重要な時代になりそうです。


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会労働政策基本部会報告書~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06697.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

男女雇用機会均等法の概要(英語版)

nlb0708タイトル:男女雇用機会均等法の概要(英語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:4ページ
概要:男女雇用機会均等法の概要について簡単に説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(160KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0709.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

(渡たかせ
)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。

産業医契約書

これは、独立行政法人労働者健康安全機構発行のリーフレット「中小企業事業者のために産業医ができること」にとり上げられている産業医契約書をWord化したものです。
重要度 ★★★
官公庁への報告:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki825.docx(88.88 KB)
pdfPDF形式 shoshiki825.pdf(16.1KB)

[ワンポイントアドバイス]

 従業員が50名を超えたときは産業医を1名選任する必要があります。


参考リンク
厚生労働省「中小企業事業者のために産業医ができること」
https://www.mhlw.go.jp/content/000501079.pdf
(渡たかせ)

建設業で働く一人親方等のための安全衛生管理

タイトル:建設業で働く一人親方等のための安全衛生管理
発行者:労働調査会
発行時期:2018年10月
ページ数:66ページ
概要:建設現場で行う一人親方等のための安全衛生管理や一人親方が発生させる可能性が高い災害事例について紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(9.87MB)
https://roumu.com/pdf/nlb820.pdf


参考リンク
厚生労働省「建設業における一人親方等の安全及び健康の確保について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02437.html

(川崎恵

高卒求人倍率 リーマン以降9年連続の上昇で2.52倍へ

 2019年9月2日のブログ記事「有効求人倍率の低下傾向が鮮明に」などでもお伝えしているとおり、ここに来て、求人環境は徐々に改善に向かいつつありますが、高卒求人に関してはまだまだ厳しい状況が続いているようです。

 先日、厚生労働省が公開した令和元年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめによれば、高校新卒者の求人状況は以下のようになっています。
求人数 約44万3千人で、前年同期比4.0%の増
求職者数 約17万6千人で、同2.1%の減
求人倍率 2.52倍で、同0.15ポイントの上昇

 グラフを見るとよく分かりますが、高卒の求人倍率は、リーマンショックによる雇用危機を迎えた平成23年度の0.67倍を底として、そこから9年連続の上昇となっており、令和元年度については2.52倍まで上昇しています。バブルのピークであった平成4年度の3.08倍には及びませんが、かなりの高水準となっています。大卒の採用が厳しい環境の中、高卒の採用を増やす企業が増加していることがこの結果に結びついていると思われますが、高卒についてもかなり厳しい採用環境にあることは理解しておく必要があるでしょう。


関連blog記事
2019年9月2日「有効求人倍率の低下傾向が鮮明に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52176064.html
2019年8月29日「正規・非正規共に低下した企業の人手不足感」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_1031248.html
2019年4月1日「若干一服感が見られるようになった企業の採用姿勢」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167875.html
2019年2月27日「53.0%の企業が従業員不足と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52166900.html
2018年12月6日「正社員が不足している企業は52.5%で調査開始以来最高を更新」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52162128.html
2018年11月15日「65.1%の中小企業が抱える人材不足と現実に行われている対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52161451.html
2018年6月28日「65.0%の企業で人員不足 年々深刻化する状況」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52152651.html
2018年5月29日「正社員は49.2%、非正社員は32.1%の企業が「不足」と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52151587.html
2017年11月30日「49.1%の企業が正社員が不足と回答 非正規社員については3.9%が不足」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52141137.html

参考リンク
厚生労働省「令和元年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178038_00002.html

(大津章敬)

[年末調整]令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!

 今年も年末調整の時期が近づき、国税庁のホームページで「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が公開されました。また「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」、「令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書」はもちろんのこと、「令和元年分 年末調整のしかた」等も公開されています。早めに年末調整の準備を進めるようにしましょう。

 「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
「令和元年分給与所得者の保険料控除申告書」のダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
「令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書」のダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm
「令和元年分 年末調整のしかた」のダウンロードはこちら!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm


関連blog記事
2019年7月1日「2020年より大幅な変更が予定される「配偶者控除等申告書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52173133.html
2019年5月14日「令和2年より提出が必要となる「給与所得者の基礎控除申告書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52170901.html
参考リンク
国税庁「源泉徴収義務者の方(新着情報・年末調整)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm#nenmatsu

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

消費税増税に伴って通勤手当の支給額見直しは必要でしょうか?

 9月に入り、まだまだ昼の日差しは強いものの、朝晩はいくらか涼しくなり、秋の雰囲気を感じるようになってきた。


大熊社労士:
 おはようございます。今日も雨になってしまいましたね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。最近は各地で記録的な豪雨で、浸水被害なども増えていて、日本の気候も変わって来たなぁと感じます。台風も多いですしね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。さて、今日はなにかありましたでしょうか?
福島さん:
 はい、通勤手当の件で相談させてください。
大熊社労士:
 通勤手当ですか。なにかありましたか?
福島さん:
 来月から消費税が10%に引き上げられますが、これに伴って通勤手当の見直しも必要なのか迷ってしまいまして。
大熊社労士:
 なるほど、ちょうど先週、全国の鉄道54社とバス事業者209社に対して国交省が値上げの認可を出したというニュースが報道されていましたね。社員さんからの問い合わせがあったのですか?
福島さん:
 はい、そうなのです。もしかするとそのニュースを見ていたのかも知れませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど、分かりました。それでは、現在の賃金規程の内容を確認してみましょうか。さてさて、通勤手当、通勤手当っと…。ありました。このような規定になっていますね。
「通勤手当は、居住地から勤務地までの通勤交通費の実費の補助として以下のとおり支給する。
(1)公共交通機関利用者
 1か月分の通勤定期代相当額を支給する。
(2)マイカー利用者
 通勤距離に応じた非課税限度額相当額を支給する。」
宮田部長:
 公共交通機関の場合には通勤定期代相当額を支給するとされていますね。ということはやはり新しい定期代に見直してあげないといけないですかね?
大熊社労士:
 この規定ですとそのようになりますね。これに対してマイカー利用者については、非課税限度額相当額ですから、例えば2km以上10km未満以下であれば、4,200円を支給するということですよね?であるとすれば、規定上は見直しの必要はないでしょう。消費税以前の問題として、ガソリン価格自体が変動したとしても、常に一定の金額を支給している訳ですので。
福島照美福島さん:
 やっぱりそうですよね。やはり定期代は見直す必要がありますよね。その実務に関してなのですが、他社ではこういった場合、会社側で値上げ後の定期代をすべて調べて支給額の見直しを行っているものなのでしょうか?
大熊社労士:
 いや、それはまちまちですね。社員数が少ない会社であればそれもできると思いますが、社員数が多い場合には現実的には難しいので、社員から改めて新しい定期券代を申告させることが多いのではないかと思います。
福島さん:
 そうなんですね。宮田部長、当社の場合はどうしましょうか?
宮田部長:
 そうだなぁ。なんでも会社が直してくれると思われても今後支障が出そうなので、社員から申請してもらおうか。それではそのアナウンスの文章を作成してもらえるかな?
福島さん:
 分かりました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。いよいよ消費税増税が間近となってきました。経理部門などではその対策も進めていると思いますが、給与計算においても通勤手当の見直しを行う必要がある場面が多いのではないでしょうか。値上げに関する国土交通省の認可も行われましたので、来月に向け、準備を開始しましょう。


参考リンク
朝日新聞「鉄道とバスの運賃値上げへ、国交省が認可 消費増税で」
https://www.asahi.com/articles/ASM954RNYM95ULFA012.html
国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

(大津章敬)

社会保険制度加入のご案内(インドネシア語版)

タイトル:社会保険制度加入のご案内(インドネシア語版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2019年6月
ページ数:2ページ
概要:社会保険制度(健康保険制度、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、厚生年金保険制度、国民年金制度)の加入について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(275KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0778.pdf


参考リンク
日本年金機構「Enrollment in Social Insurance System(社会保険制度加入のご案内)」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shakaihoken.html


(渡たかせ
)

雇用と賃金の満足度に関する指標の上位は「給与」「労働環境」「やりがい」

 先日、内閣府は「満足度・生活の質に関する調査」を行い、その結果から「満足度・生活の質に関する指標群(ダッシュボード)」を公表しました。そのポイントは以下のようになっています。
■目的
 我が国の経済社会の構造を人々の満足度の観点から多面的に把握し、政策運営に活かしていくこと
■調査方法
 日本国内に住む15歳~89歳のインターネットパネル登録モニターを対象として行われ、約1万件の回収を得たもの

 そのなかで、人事労務に関連する指標群を見てみると、以下のとおりです。
雇用と賃金
【生活満足度】
 仕事に就き、そこから報酬を得ることは、個人の幸福にとって不可欠である。良い仕事は、自由になる金銭を増やすだけではない。願望を実現させたり、 自尊心を培ったりする機会をもたらす。仕事は個人のアイデンティティを 形成し、社会的関係を結ぶ場ともなる。一方、失業状態は、心身の健康にも 主観的な満足度にも、大きな負の影響を及ぼす。このことは、失業が満足度 に与える負の影響は所得の損失をはるかに超えることも示唆している。
【指標の内容】現在の満足や不満に大きく影響しているもの
 1位:給与の額(50.8%)
 2位:労働環境(職場の人間関係、危険度など)(25.4%)
 3位:仕事のやりがい(25.4%)

仕事と生活(ワークライフバランス)
【生活満足度】
 仕事、家族との時間、そして個人としての時間を両立させること、ワークライフ バランスを実現することは、世帯の構成員のだれにとっても幸福の要件である。仕事の時間の割合が小さすぎると、望ましい生活水準に達するのに十分な所得を得ることができず、また、生き甲斐に欠けることにもなりかねない。一方、仕事時間の割合が大きすぎると、そのために健康や個人の生活が損なわれるようなことになれば、幸福に悪影響を及ぼすことも考えられる。
【指標の内容】現在の満足や不満に大きく影響しているもの
 1位:自分で自由に使える時間(48.2%)
 2位:労働時間(38.1%)
 3位:睡眠・食事・入浴等の時間(32.4%)

 このように、人々の満足度は、給与額や労働時間など、実際の労働条件だけでなく、働く環境や仕事のやりがい、仕事以外の時間の充実も影響しているということがわかります。今後、人事制度や賃金制度をはじめとした労働条件や社内制度の見直しを検討する際には、こうした面も重視していくことが、働く人々の満足度をあげるために求められています


参考リンク
内閣府「満足度・生活の質を表す指標群(ダッシュボード)」
https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/index.html

(佐藤浩子)

愛知県の最低賃金は令和元年10月1日から926円に改定されます

今年度も28年アップの大幅引き上げとなっております。時給900円としているような場合には最低賃金割れの問題が発生しますので、少しでも早めに対象者の確定と時給引き上げの準備を開始するようにしましょう。上記チラシは以下よりダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000492742.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋34階)までお問い合わせください。
 
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