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労務ドットコム サイトをリニューアルしました

労務ドットコム

いつも労務ドットコムをご愛顧頂き、ありがとうございます。

労務ドットコムは、まだホームページ自体が珍しかった1997年にスタートしました。それ以来、20年以上に亘り、人事労務管理に関する最新情報を提供することで、よい企業づくり、よい社会づくりに貢献したいと考えて参りました。

途中からコンテンツについてはLivedoor Blogを活用するようになり、現在に至りますが、スマホ対応など様々な課題があったことから、この度、サイトを全面リニューアルすることとなりました。

過去のコンテンツも入れると、10,000ページを軽く超えるようなかなりのコンテンツがストックされたサイトとなっており、今後はその全体を対象として検索も行うことができるなど、ユーザビリティも向上していると思います。

私共としましては、今後も人事労務管理に関する最新情報を提供し、社会に貢献していきたいと考えておりますので、引き続き、ご愛顧いただければと考えております。サイト移行後、しばらくの間は不具合なども発生する可能性がありますが、その点はご容赦いただければ幸いです。

労務ドットコム 責任者 大津章敬

社会保険労務士法人名南経営 代表社員

全国各地の事業所の36協定を本社一括で届け出ることはできるのでしょうか?

A 一定の要件を満たせば、本社を管轄している労働基準監督署長に一括して届け出ることができます。

1.36協定の締結の単位と一括届出が認められる要件
 36協定の締結単位は労働基準法の適用事業場であるため、原則、支店や工場等の複数の事業場ごとに36協定を締結し、事業場ごとに所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。よって、多くの事業場を持つ企業にとっては、この届出が非常に大きな事務負担となっています。このような場合には、以下の要件を満たすことで、本社一括での届出が認められます。

(1)使用者と従業員代表が同じでなければならないことから、事業場に過半数労働組合があること
(2)本社とその他事業場の36協定で「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地・電話番号」「労働者数」以外の事項は同一であること

2.36協定一括届出の手続き
 本社を管轄する労働基準監督署に、本社と各事業場の合計部数の36協定を届け出ることとなります。その際、それぞれの「事業場の名称」「所在地」「所轄労働基準監督署長名」を付記した事業場のリストを添付しなければなりません。また労働組合においては全事業場における過半数であることが明らかになる文書も併せて提出する必要があります。

3.就業規則一括届出の手続き
 就業規則についても、本社とその他の事業場の就業規則の内容が同じ場合には本社一括で届出を行うことが可能です。この場合、意見書は事業所ごとに用意しなければなりません。また、届出する就業規則は本社およびその他の事業場を所轄する労働基準監督署の数だけ用意が必要となります。

【関連リーフレットダウンロード】
厚生労働省「就業規則・36協定の本社一括届出について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/130419-1a.pdf

【関連書式ダウンロード】
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)2019年4月1日改正版
https://roumu.com/archives/55671602.html
36協定一括届出事業場一覧表
https://roumu.com/archives/55054593.html
就業規則一括届出事業場一覧表
https://roumu.com/archives/55054517.html
就業規則意見書
https://roumu.com/archives/51125746.html

(渡たかせ)

メンタルヘルス不調対策 労働者への教育研修等の実施している企業が最も多い結果に

 先月、厚生労働省より「平成30年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」が公表されました。これは、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動および安全衛生教育の実施状況等の実態ならびにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的として行われる調査です。調査結果の中は興味深いものがいくつかありますが、その中でもメンタルヘルス不調に関するものをご紹介しましょう。
 まず、2017年11月1日~20180年10月31日までの1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は6.7%、退職者がいた事業所の割合は5.8%となりました。特に従業員数1,000人以上の事業所規模では91.9%、50人以上99人以下の事業所規模でも14.6%が該当する労働者がいたと回答しており、多くの会社でメンタルヘルス対策が重要になっていることがわかります。
 実際に、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合2018年は59.2%となり、半数以上の会社が対策を進めています。具体的な取組み内容は、「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が最も多く、56.3%となりました。「メンタルヘルス対策に関する管理監督者への教育研修・情報提供」に力を入れている会社もありますが、まずは労働者自身が自分をケアすることの大切さを伝えているのではないかと思われます。


参考リンク
厚生労働省「平成30年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h30-46-50b.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

2021年3月目途でスケジュールが具体化されるマイナンバーカードの健康保険証利用

 先日、首相官邸で第5回となるデジタル・ガバメント閣僚会議が開催されました。この会議では、マイナンバーカードの普及等に向けた取組に関することと、政府情報システムの予算要求から執行の各段階における一元的なプロジェクト管理の強化に向けた取組状況に関することが議事として挙げられており、複数の資料が公表されています。
 マイナンバーカードの健康保険証利用は以前から、2021年3月から本格運用と言うことで予定されてきましたが、直近のこの会議でより具体的な工程表が示されており、予定どおり2021年3月に運用が開始、その前提として2021年3月末の健康保険証利用の運用開始時までに6000~7000万枚、そして、2023年3月末にはほとんどの住民がマイナンバーカードを保有する状況まで交付することを想定しています
 マイナンバーカードの普及のために、「マイナポイント」を活用した消費活性化策も出ており、一定金額を前払い等した人に対して、「マイナポイント」を国費で付与、民間キャッシュレス決済でポイント利用ができるような検討をしていることもわかります。
 今後、環境が急速に変化し、会社としても対応すべきことが出てくることになるのでしょう。


関連blog記事
2019年6月7日「2021年3月から本格運用が見込まれるマイナンバーカードの健康保険証利用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172096.html

参考リンク
首相官邸「デジタル・ガバメント閣僚会議(第5回)議事次第」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai5/gijisidai.html


(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

議論が開始された中小企業の短時間労働者への社会保険の適用拡大

 先週メディアでも大きな話題となった将来の公的年金の財政見通し(財政検証)ですが、これに関連し厚生労働省では2019年9月2日に「第7回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されました。
 この検討会では、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲のあり方、働き方の多様化等を踏まえた社会保険の適用におけるその他の課題を検討事項とし、2019年9月末までに検討を行うこととされています。第7回の検討会では、これまでの議論の整理として、短時間労働者に対するこれまでの適用拡大の結果及び影響の検証と今後の検討の方向性をまとめた資料が公開されています。
 その資料に記載されている今後の検討の方向性では、社会保険の適用拡大の基本的な考え方として、以下のように示されています。
・被用者として働く者については被用者保険に加入する
・具体的な適用拡大の進め方については、人手不足や社会保険料負担を通じた企業経営への影響等に留意しつつ、丁寧な検討を行う必要性(がある)

 この他にも現在、大企業が適用となっている短時間労働者の社会保険の各要件について今後の検討の方向性が示されています。
 また、副業・兼業の課題に関連し、複数事業所就業者に対する被用者保険の適用のあり方が議論され、個人事業主の増加に関連し、雇用類似の働き方への対応についても議論が行われています。
 まだ検討会の段階ではあるものの、中小企業の短時間労働者への社会保険の適用が拡大することで、企業が負担する社会保険料は大きくなり、また、社会保険に適用しない範囲での労働時間等に調整するパートタイマー等が発生することで、人手不足の問題にもつながることになります。今後の動向も注視していきましょう。


 

参考リンク
厚生労働省「第7回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00013.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

コメダと中国のコーヒー文化

 上海の自宅から徒歩で10分くらい行ったところに高島屋上海店があります。地下鉄10号線の伊犁路という駅と直結しているので通勤などでよく店舗の前を通るのですが、その横には上海のコメダ珈琲があり、会社に行く前に利用しています。メニューは日本のコメダと同じように、シロノワールなどもあって、店の雰囲気も日本の喫茶店の様相を醸し出しているので、結構落ち着いて過ごすことができます。

 中国では2000年に入ってから、それまでのお茶に代わってコーヒー文化が市民たちの間で席巻し始め、スターバックスなどの外資専門店も店舗数を増やし続けています。ただ中国人の間では古くから、味の濃いコーヒーは身体によくないという認識が蔓延しているため、「美式(アメリカン)」と呼ばれる風味の薄いコーヒーが一般的で、スターバックスやマクドナルド、ケンタッキーなどでサーブされるコーヒーはことごとく薄めのものになっています。苦みがしっかりしたコーヒーが好きな私としては中国のコーヒー文化にいささか不満を抱いていましたが、そこに割って入ってきたコメダは日本同様、かなりきつめの苦さを提供しているため、今では薄めの味にへきへきしていた日本人駐在員たちの憩いの場となっています。中国では冷たいものも身体に悪いと言われているので、野菜も炒め物が多く、サラダなどは敬遠されがちですが、中華料理だけでなく、外国から門戸を開けて入ってきた食文化でも、伝統的な中国流の味わい方があるのはおもしろいものです。(清原学)

正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されます!(英語版)

nlb0704タイトル:正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されます!(英語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月

ページ数:2ページ
概要:正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(253KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0704.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-03

(渡たかせ
)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。

求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数は4年前と比較し約半数へ減少

 労働トラブルの原因は様々ですが、その一つに求人の内容と、入社後の労働条件が相違しているといった事例があります。そのため、2017年11月16日のブログ記事「2018年1月から変更となる従業員の募集を行う際の取扱い」等で取り上げたように、求人を行う際に記載すべき内容を明確にしています。
 そのような取組みの結果からか、先日取りまとめられた厚生労働省の統計「平成30年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数」では、平成30年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数が4年連続で減少する結果となったとのことです。
 平成30年度の新規求人件数は平成26年度と比較して増加しているものの、相違の申出等の件数は、半数強まで減少する結果となりました。結果のうち、「賃金に関すること」(30%)、「就業時間に関すること」(23%)、「職種・仕事の内容に関すること」(17%)が申出等を内容別に分類した中で上位に来るものとなっています。
 ハローワークでは、引き続きこうした事実確認と是正指導などの対応を徹底することで、求人票の記載内容が適切なものとなるように努め、求職者の期待と信頼に応えられる職業紹介などを行っていくとしています。有料職業紹介事業者にも求職者に誤解のないような求人が求められるところであり、人材を募集するときには、その募集内容に正確性を期するようにしましょう。


関連blog記事
2017年11月16日「2018年1月から変更となる従業員の募集を行う際の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52140463.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数が4年連続で減少しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06139.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されます!

nlb0703タイトル:正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月

ページ数:2ページ
概要:正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(487KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0703.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-03

(渡たかせ
)

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有効求人倍率の低下傾向が鮮明に

 深刻な人手不足が続いていますが、統計で見るとその流れは変わりつつあります。厚生労働省は先週金曜日に、令和元年7月の有効求人倍率が1.59倍になったと公表しました。この値は前月に比べて▲0.02ポイントで、3か月連続の低下。

 左上の画像は、1963年からの有効求人倍率の推移を表したグラフですが、2018年9月に1.64倍とリーマンショック後の最高を記録した後、1年ほど横ばいを続けていましたが、直近3か月は以下のように連続で数値が減少しています。
2019年4月 1.63倍
2019年5月 1.62倍(▲0.01ポイント)
2019年6月 1.61倍(▲0.01ポイント)
2019年7月 1.59倍(▲0.02ポイント)

 グラフでもこの低下傾向は明確に見えるようになっており、その形はバブル崩壊後に似てきています。国際情勢も不安定さを増してきており、大企業を中心とした人員削減のニュースも目立つ状況になっています。今後の雇用情勢の悪化が懸念されます。


参考リンク
厚生労働省「一般職業紹介状況(令和元年7月分)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00021.html

(大津章敬)