「V」の検索結果

今年の最低賃金も大幅引き上げになるようですね

 いよいよ9月。朝晩の空気が変わったと感じながら服部印刷に向かう大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。いよいよ9月になりましたね。別に夏休みがある訳ではありませんが、なんとなく8月が終わると夏が終わるなぁと思ってしまいます。
大熊社労士:
 そうですね。今朝は電車の混み具合も増していましたよ。新学期ですからね。さてさて、9月になったということはそろそろ最低賃金引き上げの準備が必要になります。
服部社長服部社長:
 確か、今年も大幅の引き上げになったのですよね?確か全国加重平均で27円の引き上げだとか。
大熊社労士:
 はい、その通りです。国の方針としては毎年3%程度の引き上げを行い、全国加重平均で1,000円を目指すとされていますが、今年も概ねその方針通りの引き上げとなっています。先週から正式に官報に掲載が始まっていますが、その最新情報は以下に掲載されています。
https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php
服部社長:
 東京と神奈川は遂に1,000円を超えたのですね。東京が1,013円、神奈川が1,011円となっていますよ。
大熊社労士:
 そうですね。4桁の最低賃金というのは新鮮ですね。これにより全国加重平均額は901円となりました。
福島照美福島さん:
 先ほど、国の方針としては全国加重平均で1,000円を目指すというお話をお聞きしましたが、そうなるとまだ100円程度は上がるということですか?
大熊社労士:
 まあ、そういうことになるのだと思います。
服部社長:
 確かにそうですね。これはなかなか大変だ。
大熊社労士大熊社労士:
 間違いなく生産性の向上による収益力のアップが欠かせなくなりますね。更には同一労働同一賃金の流れもありますので、今後、人件費の負担に耐え切れなくなる中小企業が増加する恐れもあるのではないかと考えています。
服部社長:
 そうですね。宮田部長、今年についてはまず最賃割れがないように確実にチェックしておいてくださいね。
宮田部長:
 承知しました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は10月より改定される最低賃金について取り上げました。今年も大幅引き上げになりますので、高齢者やパートタイマーなどを中心に最低賃金未満の賃金となっていないか確実にチェックを行っておきましょう。また場合によっては高卒初任給などでの最低賃金割れが出るケースもあるかも知れませんので、あわせて確認を行っておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和元年度 地域別最低賃金全国一覧」
https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php

(大津章敬)

中小企業のモデル賃金~中途採用者の賃金決定~

nlb0702タイトル:中小企業のモデル賃金~中途採用者の賃金決定~
発行者:厚生労働省
発行時期:2012年2月
ページ数:32ページ
概要:中途採用者が多くを占める中小企業において、適切な賃金決定が行えるモデル賃金制度を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(4MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0702.pdf


参考リンク
厚生労働省「中小企業のモデル賃金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/model/index.html

(渡たかせ
)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。

これから内容の検討が始まるパワハラ防止指針

 2019年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化が行われました。施行は公布後1年以内の政令で定める日(中小企業は一部猶予措置あり)となっており、まだ具体的な日は示されていない状況です。
 施行にあたっては職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等について、指針が示される予定となっており、今回、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、「ハラスメント対策関係(パワーハラスメント防止対策に関する指針等)」が今後の主な検討事項案として挙げられました。
 なお、以下の項目が指針で規定する内容として以前から挙げられています。
〔指針で規定する内容〕
○パワハラの具体的な定義
 ・3つの要素の具体的内容
 ・パワハラに該当する/しない行為例
 ・適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たらないこと 等
○雇用管理上の措置の具体的内容 (現行のセクハラ防止の措置義務と同様)
 ・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
 ・苦情などに対する相談体制の整備
 ・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等

※ 取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)については、法律上の措置義務の対象とはしないが、指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。

 次回の雇用環境・均等分科会は、2019年9月4日が予定されており、ここからどのように具体的な内容が示されるか注目していくことになります。労務ドットコムでは引き続き、この情報について収集・発信していきます。


LCGでは弁護士をお招きしたセミナー開催します!ぜひ、ご参加ください!
パワーハラスメント防止義務化
によって求められる企業の実務対応と社労士の役割
~来年に向け急増が予想されるパワハラ関係のニーズへの対応に必要な事項を3時間で理解する実践講座
講師:岸田鑑彦氏 杜若経営法律事務所 パートナー弁護士 


労働施策総合推進法改正の要点と労務管理への影響
パワハラ防止措置の法制化で企業に求められる実務対応
  ・法改正に対応したハラスメントポリシーや服務規定などの策定例
  ・パワハラ教育では誰に、何を、どのように伝えればよいのか
 ・実例に見る「相談者の不利益取り扱い禁止」の注意点
  ・取引先など社外からのハラスメントへの対応方法
  ・実際の紛争事例に見るパワハラ相談のケーススタディ 等
パワハラ事案ごとの懲戒処分の程度と妥当性
パワハラ調査や事実認定に不服がある者への対応方法
パワハラ事案を契機としたメンタル不調者への対応方法

[日時および会場]
(1)東京会場
  2019年11月6日(水)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
  2019年12月6日(金)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング本社(34階)セミナールーム(名古屋)
(3)大阪会場
  2019年12月9日(月)午後1時30分~午後4時30分
   エル・おおさか 606号室(天満橋)
(4)福岡会場
  2019年12月10日(火)午後1時30分~午後4時30分
   JR博多シティ 9階 会議室1(博多)

[講師プロフィール]
岸田鑑彦氏
杜若経営法律事務所 パートナー弁護士 
 平成21年第一東京弁護士会登録。経営法曹会議会員。訴訟、労働審判、労働委員等あらゆる労働事件の使用者側の代理を努めるとともに、労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。また、企業法務担当者向け、社会保険労務士向けの研修、セミナー講師を多数務めるほか、「ビジネスガイド」(日本法令)、「先見労務管理」(労働調査会)、「安全と健康」(中央労働災害防止協会)、「月間経理ウーマン」(研修出版)、労働新聞社など数多くの労働関連紙誌に寄稿。著書に「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」(日本法令)、「事例で学ぶパワハラ防止・対応の実務解説とQ&A」(労働新聞社)がある。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員の皆様は会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-kishida20191106/

[名古屋と福岡は向井蘭弁護士とのWヘッダー開催]
 2019年12月6日(金)の名古屋会場と12月10日(火)の福岡会場は、同日午前9時30分から向井蘭氏による「社労士は「モデル就業規則」をこう使え!」も開催します。是非あわせてご参加ください。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20191003/



関連blog記事
2019年6月18日「パワハラ法制化等に関するリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172626.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会(旧雇用均等分科会))」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126989.html?fbclid=IwAR01o8jVnoAesVZ0Ycqocctx6JfGyxAT3Xroxpx2gSavW6LHwuxCUM8Xvhk

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

在留資格「特定技能」が創設されました(ベトナム語版)

nlb0696タイトル:在留資格「特定技能」が創設されました(ベトナム語版)
発行者:外務省
発行時期:2019年5月
ページ数:2ページ
概要:在留資格「特定技能」の創設について英語で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.6MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0696.pdf


参考リンク
法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

(渡たかせ
)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。

正規・非正規共に低下した企業の人手不足感

 リーマンショックによる雇用危機以来、企業の人手不足感は毎年高まってきており、バブルのピーク時の有効求人倍率を超える状況が続いていますが、ここに来て、その流れに変化が出始めています。

 帝国データバンクが先日発表した「人手不足に対する企業の動向調査(2019年7月)」の結果によれば、現在の従業員の過不足状況に関して、正社員について「不足」していると回答した企業は48.5%と、前年同時期と比較し、2.4ポイントの減少となっています。また、非正社員が「不足」していると回答した企業も前年同時期から3.2ポイント減の29.8%となっています。

 有効求人倍率も過去1年間はほぼ横ばいで、かつここ最近は2か月連続でマイナスにもなっており、このように過去10年近く、右肩上がりで上昇してきた企業の人材不足感も一服という状況となっています。現在の不安定な国際状況から、今後の景気については先行き不透明感が増しており、人材状況は今後大きく変化する可能性が高まっています。もっともミスマッチは年々拡大していると思われますので、単純に採用が楽になるということでもありません。多くの求職者に選んでもらえ、在職者が引き続き頑張りたいと思えるような企業を作っていくことの重要性は変わらないと考えるべきでしょう。


関連blog記事
2019年4月1日「若干一服感が見られるようになった企業の採用姿勢」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167875.html
2019年2月27日「53.0%の企業が従業員不足と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52166900.html
2018年12月6日「正社員が不足している企業は52.5%で調査開始以来最高を更新」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52162128.html
2018年11月15日「65.1%の中小企業が抱える人材不足と現実に行われている対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52161451.html
2018年6月28日「65.0%の企業で人員不足 年々深刻化する状況」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52152651.html
2018年5月29日「正社員は49.2%、非正社員は32.1%の企業が「不足」と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52151587.html
2017年11月30日「49.1%の企業が正社員が不足と回答 非正規社員については3.9%が不足」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52141137.html

参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2019年7月)」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p190804.pdf

(大津章敬)

在留資格「特定技能」が創設されました(英語版)

nlb0695タイトル:在留資格「特定技能」が創設されました(英語版)
発行者:外務省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:在留資格「特定技能」の創設について英語で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.6MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0695.pdf


参考リンク
法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

(渡たかせ
)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。

毎月の給与から団体保険料や親睦会費などを控除してよいのでしょうか?

A 賃金控除における労使協定を締結すれば控除できます。

1.賃金から控除できるもの
 労働基準法24条では賃金の全額を直接労働者に支払うことが原則とされていますが、法令の定めのある場合や過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)との書面による協定がある場合には、賃金の一部を控除することが可能です。具体的に賃金の控除が認められるケースは以下のとおりです。

(1)法令に定めのあるもの
・所得税
・住民税
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・雇用保険 など

(2)賃金控除に関する労使協定がある場合
・財形貯蓄
・団体扱いの生命保険料・損害保険料
・住宅・寮
・福利厚生施設の利用料
・親睦会費
・労働組合費
・貸付金の返済 など

2.賃金控除における労使協定
 労使協定で決めたものであればどんなものでも賃金から控除ができるわけではなく、購買代金、社宅、寮、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、根拠や金額が明確なものについてのみ控除が認められています。

 また、賃金に関する労使協定については決まった様式はありませんが、控除の対象となる項目や項目ごとの賃金の支払日を記載しなければなりません。この労使協定については労働基準監督署への届出は不要ですが、この労使協定がない状態で控除を行った場合、法令違反として30万円以下の罰金も規定されています。実際の労使協定については以下でサンプルをダウンロードできるようにしてありますので、是非ご活用ください。

【書式ダウンロード】
賃金控除に関する協定
https://roumu.com/archives/51085606.html

(渡たかせ)

平均賃金の計算方法について教えてください

 A 算定事由発生日の前日からさかのぼって3カ月の間に支払われた賃金を平均して計算します。

1.平均賃金とは
 平均賃金は解雇予告手当、休業手当、災害補償、年次有給休暇の賃金、減給の制裁の制限を算定する場合に用いられます。
 
2.平均賃金の計算方法
 平均賃金とは、上記事項を算定すべき事由が発生した日の前日からさかのぼって3カ月の間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額となります。

 平均賃金=事由発生日以前3か月の賃金総額÷事由発生日以前3カ月の総日数

 この場合の3カ月とは暦日で考えることになり、直前の賃金締切日からさかのぼって3カ月を計算します。また、業務上の災害による休業や産前産後休業、会社都合の休業、育児・介護休業、試用期間については除いて計算することになっています。賃金総額については基本給はもとより、歩合給、家族手当、通勤手当、割増賃金など、労働基準法11条に規定される全ての賃金が含まれます。
 
<計算例>
 
 平均賃金算定事由発生日:6月10日
 賃金締切日:毎月20日
 
 5月分(4月21日~5月20日)賃金:基本給20万 通勤手当1万円
 4月分(3月21日~4月20日)賃金:基本給20万 通勤手当1万円 残業手当2万円
 3月分(2月21日~3月20日)賃金:基本給20万 通勤手当1万円 残業手当1万円
 
 平均賃金=(21万円+23万円+22万円)÷(30日+31日+28日)=7415.73…円(銭未満切捨)
 
3.平均賃金の最低保証
 賃金が日給、時給、出来高等で支払われる場合には平均賃金が低額になってしまうことがあるため、これらの事情を考慮して平均賃金には最低保証額が定められています。具体的には上記2で計算した額と最低保証額を比較して高い方の額を平均賃金とすることになっています。

 最低保証額=3か月の賃金総額÷3か月の実労働日数×60/100

(渡たかせ)

41%の社員が副業を希望 仕事満足度の高い社員の方が高い希望率に

 政府として副業・兼業を推進しようとしており、今後、労働時間の通算ルール見直しなどの議論が行われることになっていますが、実際の労働者側の意向はどのような状況になっているのでしょうか。本日は、エン・ジャパンが同社の「エン転職」を利用するユーザーを対象に実施した「副業」についてのアンケート結果(回答数:10,207名)を見てみることにしましょう。

 副業については、41%が「希望している」(希望している:18%、どちらかといえば希望している:23%)と回答していますが、面白いのは仕事満足度によって差があることです。「仕事満足度が高い」人のうち、副業希望者は53%であるのに対し、「仕事満足度が低い」と答えた人は37%と、16ポイントの差が出ています。

 この理由までは分析できていませんが、仕事への満足度が高い、よい仕事ができている社員の方が副業の希望が高いということは今後の人材囲い込み戦略の中で副業容認も大きなポイントになってくるのかも知れません。


参考リンク
エン・ジャパン「1万人が回答!「副業」実態調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/18965.html

(大津章敬)

給与明細等電子交付同意書

これは給与明細の電子交付の承諾を得る際の同意書です。
重要度 ★★★
官公庁への報告:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki824.docx(18.1KB)
pdfPDF形式 shoshiki824.pdf(77KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 この同意書に承諾された方のみが対象となるため、承諾されなかった方に対しては紙の明細を発行しなければなりません。

(渡たかせ)