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来月下旬から始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認

 毎年度実施されている協会けんぽの被扶養者資格の再確認が今年度も実施されます。例年6月上旬~8月にかけて実施されていましたが、今年度は9月下旬~10月下旬にかけて「被扶養者状況リスト」が会社に送付され、11月20日までに提出することになります。
 再確認の対象となる被扶養者は、令和元年9月13日現在の被扶養者であり、平成31年4月1日以降に被扶養者となった人は、確認の対象外となります。これまでの再確認の対象者は18歳未満の人は確認の対象外でしたが、今年度は健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を併せて行うため、18歳未満の被扶養者の人も含め、全被扶養者を対象として行うことになっています。
 多くの会社で確認対象者が増えると思われますので、事前に段取りをして取組むようにしましょう。


関連blog記事
2019年6月6日「今年は9月下旬に全被扶養者に対し実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172059.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和元年度被扶養者資格再確認について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info10531


(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

愛知県内ハローワーク 9月以降、数日間の臨時閉庁を実施

 ハローワークでは土曜日に開庁日を設けていますが、9月以降、システム機器メンテナンス作業のため、数日間、臨時閉庁すると発表されました。土曜開庁日は求人情報提供、職業相談・紹介のみを行っておりますので、企業の担当者にはそれほど影響はないと思いますが、ご利用の場合にはご注意ください。


参考リンク
愛知労働局「愛知県内ハローワーク臨時閉庁のお知らせ」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/20190801_hw.html

(大津章敬)

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人事評価の満足度はフィードバックで大きく変わります

 8月に入り、酷暑が続いている。暑さが苦手な大熊は汗を拭きながら服部印刷の門をくぐった。
これまでのブログ記事はこちら
2019年7月29日「人事評価の仕組みの不満原因は、評価基準と上司に集約されます」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812916.html
2019年7月22日「人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812912.html
大熊社労士:
 おはようございます!
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。梅雨明けしたと思ったらすっかり酷暑ですね。大熊さんは暑いのが苦手だから、会議室を目一杯冷やしておきましたよ、
大熊社労士:
 あはは、ありがとうございます。冷蔵庫かと思いました。最高に涼しいです。さてさて、今日は人事評価の話の続きですね。
宮田部長宮田部長:
 確か今日は人事評価結果のフィードバックに関する件でしたね?
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。本日は先日からご紹介しているNTTコムリサーチが実施した「人事評価に関する調査」の結果から人事評価におけるフィードバックの状況とその効果について見ていきたいと思います。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士大熊社労士:
 まずフィードバックの実施状況ですが、人事評価結果の「フィードバックがされている」という回答は54.9%、「フィードバックされていない」が45.1%となっており、フィードバックを行っているという回答が過半数を超えています。
福島さん:
 へーっ、結構多くの会社でフィードバックが行われているんですね。
大熊社労士:
 そうですね。これは予想以上だったかも知れません。さて、面白いのはここからです。フィードバックの有無が評価結果の満足度にどの程度影響があるかについて見てみましょう。人事評価の満足度をフィードバックの有無別に見ると以下のようになっています。
フィードバックされていない
満足計 10.5% 不満計 47.4%
フィードバックされている
満足計 33.2% 不満計 22.5%
福島照美福島さん:
 これはすごいですね。フィードバックがされているケースが、そうでないケースと比較し、満足が3倍、不満が半分ですね。
服部社長:
 確かに。こんなに大きな影響があるとは驚きだ。
大熊社労士:
 そうですね。私もはじめてこの結果を見たときは驚きました。このように見ると、人事評価結果のフィードバックを行わないという選択肢はなさそうですね。
服部社長:
 そのようですね。当社でもフィードバックについては工夫しないといけないな。
大熊社労士:
 はい、是非、具体的な行動や成果についてフィードバックし、しっかりその取り組みを承認してあげてくださいね。また課題についても共有し、次への取り組みに繋げて頂ければと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。3回に亘って人事評価制度の不満について取り上げました。深刻な人材不足が続く中、社員の安定的な採用・定着・育成が重要な課題となっています。改めて人事評価制度の運用について見直しを行い、社員が安心して頑張ることができる環境づくりを進めましょう。

関連blog記事
2019年7月29日「人事評価の仕組みの不満原因は、評価基準と上司に集約されます」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812916.html
2019年7月22日「人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812912.html

参考リンク
NTTコムリサーチ「「人事評価に関する調査」結果」
https://research.nttcoms.com/database/data/001961/

(大津章敬)

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パートタイム労働法の概要(中国版)

nlb0689タイトル:パートタイム労働法の概要(中国版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:1ページ
概要:パートタイム労働法の概要について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(169KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0689.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

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へるすあっぷ21 8月号「労働時間の適正把握と面接指導制度」

 今年度、弊法人の代表社員である大津章敬が法研の「へるすあっぷ21」で、その基礎を解説する連載を行っています。連載のタイトルは「働き方改革と産業保健Q&A」で、第5回の今回は「労働時間の適正把握と面接指導制度」という記事を執筆しております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
法研「へるすあっぷ21」
https://www.sociohealth.co.jp/magazines/healthup21.html

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パートタイム労働法の概要(日本語版)

nlb0692タイトル:パートタイム労働法の概要(日本語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:1ページ
概要:パートタイム労働法の概要について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(111KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0692.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

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パートタイム労働法の概要(英語版)

nlb0688タイトル:パートタイム労働法の概要(英語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:1ページ
概要:パートタイム労働法の概要について簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(7KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0688.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

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注目の最低賃金 今年は26円~28円の引き上げへ

最低賃金がいよいよ1,000円を超えるのではないかということで注目を集めていた最低賃金ですが、「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。

 結論としては引上げ額の全国加重平均は27円となり、4年連続での大幅引き上げとなっています。都道府県別の目安は以下のとおりです。
Aランク 28円
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
Bランク 27円
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
Cランク 26円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
Dランク 26円
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 この大幅引き上げにより、今年も多くの最低賃金割れの発生が予想されます。今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となります。
参考リンク
厚生労働省「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html
(宮武貴美)
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熱中症予防のために(英語版)

nlb0694タイトル:熱中症予防のために(英語版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年5月
ページ数:3ページ
概要:熱中症を予防するための注意点や熱中症が疑われる人を見かけた場合の対応についてわかりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(763KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0694.pdf


参考リンク
厚生労働省「熱中症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/

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労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

shoshiki823これは、厚生労働省発行のリーフレット「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編)」に記載されている労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定をWord化したもの(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への報告:必要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki823.docx(20KB)
pdfPDF形式 shoshiki823.pdf(12KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 労使協定は、毎年度提出する事業報告書に添付し、あわせて労使協定の対象となる派遣労働者の職種ごとの人数と職種ごとの賃金額の平均額を厚生労働大臣(都道府県労働局)に報告しなければなりません。


参考リンク
厚生労働省「「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(渡たかせ)