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分かりやすい同一労働同一賃金の解説資料が山形労働局から公開されました

働き方改革の目玉の一つである同一労働同一賃金が大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行されます。対応を進めている企業も多くあるかと思いますが、厚生労働省も働き方改革推進支援センターを設置、都道府県労働局では法改正セミナーを開催するなど、企業からの相談対応や、企業への情報提供を進めています。
 山形労働局でも7月に「パートタイム・有期雇用労働法等及び改正労働者派遣法説明会」を開催、パートタイム・有期雇用労働法の解説資料をホームページに掲載しました。
 掲載された資料は厚生労働省が公開している各種資料やリーフレットに基づくものも多くありますが、全体としてとてもよくまとまっており、助成金の概要まで網羅されているので、これから取り組みを開始する人を中心に確認しておくとよいでしょう。

山形労働局「パートタイム・有期雇用労働法等説明会」の資料はこちらから!
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/pa-totaimuyuukikoyourouduhoutounosetumeikai20190729.html


参考リンク
山形労働局「令「パートタイム・有期雇用労働法等説明会」の法解説資料を掲載!!」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/pa-totaimuyuukikoyourouduhoutounosetumeikai20190729.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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7月よりマイナンバーを利用した情報連携による年金給付関係事務処理が簡略化されています

年金関係のマイナンバーを活用した情報連携については、2019年4月15日を連携開始日として、日本年金機構から地方公共団体等への情報照会の試行運用が行われてきましたが、2019年7月1日(月)より、年金給付関係等の事務手続について本格運用が開始されました。

 本格運用開始後は、情報連携により必要な情報を取得できる場合に、当該情報に係る添付書類の提出が省略できるようになります。具体的に省略される添付書類は、以下のとおりです。
本格運用により取得する情報/省略される添付書類
住民票関係情報/住民票の写し
地方税関係情報/課税証明書 など
労働者災害補償関係情報/労働者災害補償保険年金給付等支給決定通知書 など
地方公務員災害補償関係情報/地方公務員災害補償決定通知書 など

 情報連携の対象外となっている戸籍関係の添付書類等については省略が行われないなど、すべての添付書類が省略されるわけではない点に留意が必要です。

 また、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書等の事務手続については、引き続き試行運用を続けることになっています。現時点では、10月を目途に本格運用へ移行することが想定されています。
参考リンク
日本年金機構「かけはし第58号(令和元年7月1日)」  
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson/kakehashi/2019/20190701.files/20190701.pdf

(福間みゆき) 

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労災保険請求のためのガイドブック 第二編 ネパール語

k-0016タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第二編 ネパール語
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:48ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などについてネパール語で、各給付ごとの詳細な内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(6.90MB)
https://roumu.com/pdf/k-0016.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

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人事評価の仕組みの不満原因は、評価基準と上司に集約されます

梅雨も明け、いよいよ本格的な夏がやってきたと感じる大熊であった。
前回のブログ記事はこちら
2019年7月22日「人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812912.html


大熊社労士:
 前回は多くの従業員が人事評価に対して不満を感じているという結果をお伝えしました。
服部社長服部社長:
 前回のお話の内容には驚きましたね。人事評価に満足していると答えた人が3.2%しかいなかったというんだから。まあ少ないとは思っていましたが、まさかここまで少ないとは。
大熊社労士:
 そうですね。これを改善していくためには人事評価の仕組みの見直しが求められる訳ですが、この調査によれば、人事評価の仕組みに対する満足度も「不満(不満+どちらかというと不満)」が37.8%であるのに対し、「満足(満足+どちらかというと満足)」は19.0%。ほぼダブルスコアで不満が多くなっています。
宮田部長宮田部長:
 あらら、やっぱりみんな不満を感じているのですね。それにしてもどのような点で不満に思っているのでしょうか?
大熊社労士:
 人事評価の仕組みに不満と答えた398名の不満理由の上位は以下のようになっています。
41.0% 評価基準が明確に示されていない
38.7% 評価者の好き嫌いで評価されてしまうため
24.9% 評価者が直属の上司しかおらず、評価が一面的
24.6% 上司など評価者が自分の仕事ぶりをよく把握していない
20.1% 実績に対する評価が曖昧で上司からの助言や指導がない
19.1% そもそも評価基準を開示していないこと
福島照美福島さん:
 評価基準が明確に示されていないという不満がトップなのですね。確かにそれではどのようなことをやればよいのかが分からず、不満というか不安なんでしょうね。
大熊社労士:
 そうなのだと思います。福島さん、それ以外に気づくことはありませんか?
福島さん:
 それ以外、ですか?
大熊社労士:
 はい、それ以外で明確な傾向が見えるはずですよ。
福島さん:
 えーっとなんだろう…。あ、分かったかも。2位以降はどれも評価者や上司に対する不満ですね。
大熊社労士:
 はい!そうなんです。よく気づきましたね。2位から5位まではいずれも上司の問題なのです。
服部社長:
 なるほど。これは面白い結果ですね。6番目にある「そもそも評価基準を開示していないこと」というのはトップの「評価基準が明確に示されていない」と基本的には同じような話ですから、要は評価基準の明確化と上司の関与という2つの課題に集約されるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。まず評価基準、つまり社員に対する期待事項が明示されていなければ始まりません。しかし、それだけではダメで、上司が部下の仕事に関心を持ち、事実に基づいた公正な評価を行うこと、そして仕事がうまく進むようにサポートすることが重要なのです。しかし、多くの企業はそこに目を向けず、人事評価制度に問題があると考え、評価表の見直しなどに走ってしまうのです。
服部社長:
 しかし、そのような場合、上司という本質的な問題に切り込んでいないので、いくら人事評価表を変えてもうまくいかない。そんなところなのでしょうね。
大熊社労士:
 はい、まったく同感です。
服部社長:
 なるほど。今回は勉強になったなぁ。宮田部長、当社の場合は人事評価基準は具体的に明示している。しかし不満が出るということは、上司の仕事ぶりに問題があるのかも知れないな。まずは次回の管理職会議でこの問題提起をしてみることにするよ。
宮田部長:
 分かりました。それがよいと思います。それではその議題を入れておきますね。
大熊社労士:
 是非よろしくお願いします。ちなみにこの調査ではもう1点、結果のフィードバックに関する面白い結果も出ていますので、それは次回、お伝えしますね。
服部社長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は人事評価の仕組みに対する従業員の不満の原因について取り上げました。最近は管理職も仕事が多く、部下と向き合う時間が十分に取れないということが多いのではないかと思います。それだけに制度の内容以上に、部下との関係において不満が出やすい環境になっていると考えられます。人事評価は年に1度行えばよいというものではありません。従業員に対する期待を明確に伝え、それを支援し、期末にはその達成状況を確認の上、承認、そして翌年に向けた課題の共有を行う。これが基本であり、もっとも重要なことです。どんな人事評価表を使うかではなく、もっと根源的な課題に目を向けることが求められます。

関連blog記事
2019年7月22日「人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65812912.html

参考リンク
NTTコムリサーチ「「人事評価に関する調査」結果」
https://research.nttcoms.com/database/data/001961/

(大津章敬)

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愛知県 名古屋と刈谷で開催する「精神障害者雇用合同面接会」の参加企業を募集中

今後も法定雇用率の引き上げが予定される中、障害者雇用の重要性が増しています。労務ドットコムメインブログの記事「ハローワークを通じた障害者の就職が過去最高を更新 精神障害者は前年比6.6%増」でも取り上げた通り、現在、障害者雇用においては、新規求職申込件数・就職者数ともに精神障害者が最多となっており、法定雇用人数の充足を図ろうとする際には精神障害者雇用の検討が不可欠な状態となっています。

 このような環境の中、愛知県では、企業が精神障害者の障害特性や配慮事項を把握し、適切にマッチングできる機会を提供するため、障害者を継続してサポートする支援者が同席できる合同面接会を開催することとなりました。現在、参加企業の募集が行われておりますので、このような機会を積極的にご活用ください。
名古屋会場
日時:2019年12月3日(火)13時30分~16時
会場:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)10階
刈谷会場
日時:2019年12月10日(火)13時30分~16時
会場:刈谷市産業振興センター

[参加費]
無料

[申込方法]
 以下のチラシ裏面の申込用紙に必要事項を明記の上、FAXによりお申し込みください。
定員に達し次第申込み締切となる場合があります。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/303625.pdf
関連blog記事
2019年6月21日「ハローワークを通じた障害者の就職が過去最高を更新 精神障害者は前年比6.6%増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172677.html

参考リンク
愛知県「精神障害者雇用のための合同面接会の参加者を募集します」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2019-202.html

(大津章敬)

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新入社員の夏季賞与平均支給額 大学卒87,636円、高校卒69,064円

2019年7月24日のブログ記事「止まらぬ学卒初任給上昇 20年振りに「引き上げ」が「据え置き」を上回る」では、今春の初任給引き上げ状況について取り上げましたが、この調査では付帯調査として、新入社員の夏季賞与の支給状況および支給額についても聞いています。今回はこちらの結果について見ていきましょう。なお、この調査は、全国1・2部上場企業と過去に本調査に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社に対して、2019年4月に調査票を郵送で依頼し、336社の回答を得たものです。

 これによれば、4月入社の新卒入社者の夏季賞与の取り扱いは以下のようになっています。
夏季賞与は支給しない 4.8%
なんらかの夏季賞与を支給する 88.1%
 寸志等を支給 64.5%
 在籍期間の日割計算で支給 16.2%
 日割以外の一定割合で支給 11.8%
 日割+一定割合または一定額 2.4%
 支給する・その他 1.7%
 支給する・無回答 3.4%
その他 0.6%
無回答 6.5%

 ちなみに支給額の平均をみると、大学卒が87,636円、高校卒が69,064円という結果になっています。なお、支給額の分布をみると、もっとも多く分布しているのは大学卒・高校卒ともに「5~10万円未満」(大学卒44.2%、高校卒51.9%)となっています。
関連blog記事
2019年7月24日「止まらぬ学卒初任給上昇 20年振りに「引き上げ」が「据え置き」を上回る」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52174293.html

参考リンク
産労総合研究所「2019年度 決定初任給調査の結果」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr1907.html

(大津章敬)

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労災保険請求のためのガイドブック 第一編 ネパール語

k-0015タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第一編 ネパール語
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:16ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などの概要についてネパール語で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.20MB)
https://roumu.com/pdf/k-0015.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

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【8月8日名古屋よりスタート】水町勇一郎教授 LCG創設10周年記念講演会(名阪福)受付中

いよいよ来週の名古屋会場よりスタート!申込総数はまもなく1,200名突破!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、今年の夏で創設10周年を迎えます。そこで、LCGでは東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生を講師にお迎えし、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で、10周年記念講演会を開催することとなりました。

 
水町先生の講演というと90分程度のものが多いと思いますが、今回は異例の3時間半という超ロングバージョンでのご講演をお願いしています。講演内容としては、その時々で最新の内容でお話しいただきますが、働き方改革関連法の概要などは理解いただいているという前提で、より踏み込んだ内容でお話いただく予定をしています。4会場の合計で1,500名を超えるキャパシティの会場を用意しましたので、お誘いあわせの上、是非ご参加をお待ちしております。
日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設10周年記念講演会
働き方改革時代にコンサル業務を行う社労士のための人事労務管理実践講座
~直近で求められる同一労働同一賃金への具体的対応と今後見込まれる法改正等を踏まえた人事労務管理の再構築
講師 水町勇一郎氏 東京大学社会科学研究所 教授
[講演のポイント(変更の可能性あり)]
施行から数ヶ月が経過した働き方改革関連法の最新の施行状況と顕在化してきた課題
直近で対応が求められる同一労働同一賃金 最新裁判例や企業事例を踏まえた具体的対応
今後見込まれる法改正などを踏まえた人事労務管理の体制整備
社会保険労務士が企業へのアドバイスにおいて理解しておきたい事項 など

[日程]
(1)東京会場
2019年9月9日(月)午後1時~午後4時30分[満席]
 なかのZERO小ホール(中野駅)
(2)大阪会場
2019年10月2日(水)午後1時~午後4時30分
 ドーンセンター 7階ホール(天満橋駅)
(3)名古屋会場
2019年8月8日(木)午後1時~午後4時30分
 ウインクあいち小ホール(名古屋駅)
(4)福岡会場
2019年9月6日(金)午後1時~午後4時30分
 アクロス福岡 7階大会議室(天神)

[申込]

 以下より受付を行っています。なお、一般の受講料は3,000円(税込)となりますが、LCG会員のみなさんからのご紹介の場合には無料でご招待とさせていただきます。LCG会員のみなさんにはMyKomonの本セミナー受付ページにおいてプロモーションコードをお伝えしていますので、お知り合いのLCG会員の方からプロモーションコードを聞き、お申し込みいただければと思います。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-mizumachi20190808/

 なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。また是非、お知り合いのみなさんにプロモーションコードを伝え、セミナーにご参加頂いてください。

(大津章敬)

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宮武貴美 労政時報「社会保険・給与計算の視点から考えるよくある相談事案家の対応実務(2):第2回 休業・休職」を執筆

弊社労士法人の宮武貴美(特定社会保険労務士)は現在、労政時報において「社会保険・給与計算の視点から考えるよくある相談事案家の対応実務(2)」という連載を行っておりますが、最新号である3976号において、その第2回「休業・休職」が掲載されております。現在、同誌の人気記事ランキングで2位と多くの支持を集めている記事でもあります。読者のみなさまは是非ご覧ください。
参考リンク
労政時報
https://www.rosei.jp/static.php?p=about_jiho

(大津章敬)

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あいち産業労働ガイドブック(令和元年度版)がダウンロードできます

愛知県産業労働部では、愛知県が実施している相談、融資制度、補助金・助成金などの産業労働支援策を網羅するとともに、国、関係機関の関連する支援策を紹介するガイドブックを作成し、ホームページで配布しています。

 この冊子は、中小企業・小規模事業者、勤労者はもとより、金融機関や中小企業支援機関、さらには県民までも幅広く活用できるよう、産業労働施策がわかりやすく整理され、紹介されています。

 労働分野では、雇用安定、職業能力開発、女性の活躍促進、働き方改革推進、治療と仕事の両立支援やメンタルヘルスなどに関する施策と共に、高齢者・障害者・外国人の雇用等に関する相談窓口の案内や各種支援制度、助成金についても情報提供が行われています。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
参考リンク
愛知県「あいち産業労働ガイドブック」
http://www.pref.aichi.jp/sangyo-seisaku/guidebook/index.html

(渡たかせ

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TEL 052(589)2355
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