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令和7年度税制改正の内容も踏まえ、「配偶者手当」の在り方の検討をお願いします

タイトル:令和7年度税制改正の内容も踏まえ、「配偶者手当」の在り方の検討をお願いします
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:2ページ
概要:令和7年度税制改正により変更された配偶者の扶養基準について解説するとともに、その改正を受けて進んでいる「配偶者手当」の見直しについて紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(334KB)
https://roumu.com/pdf/2025060921.pdf


参考リンク
厚生労働省「企業の配偶者手当の在り方の検討」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

(高橋実祥)

請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~(2025年4月版)

タイトル:請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~(2025年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:20ページ
概要:労働者が業務や通勤が原因で負傷、病気、死亡した場合に、本人または遺族が労災保険から受けれられる給付や制度について、ケースごとにQ&Aの形で説明したリーフレット。個人番号が記載された請求や、複数就業者の給付に関する取扱いについて記載がある。

Downloadはこちらから(471KB)
https://roumu.com/pdf/2025060920.pdf


参考リンク
厚生労働省「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/091124-1.html

(高橋実祥)

17,210件に止まる賃金のデジタル払いの口座件数

 現在、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会では、労働基準法改正に向けた議論が行われていますが、2025年6月6日に行われた会議では、賃金のデジタル払いの現状についての報告がなされました。
 
 2025年3月末時点の状況は以下の通りとなっています。
労働者の口座件数:17,210件
一口座当たり残高:4,168円
取扱金額:約1.3億円(令和7年3月に決済・送金等に利用された総取扱金額)

 このように未だ17,210件の取り扱いしかないことが分かりました。
 
 2025年5月28日に公表された規制改革推進に関する答申の中でも賃金のデジタル払いについては、労働者の賃金の安全性・確実性を担保しつつ賃金のデジタル払いの社会実装を実効的に促進するとされていますので、今後、更なる制度整備が進められることが予想されます。


参考リンク
厚生労働省「第199回労働政策審議会労働条件分科会(2025/6/6)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58588.html

(大津章敬)

熱中症による健康障害発生時の対応計画

熱中症対策として、体制整備、手順作成、関係者への周知が義務付けられていますが、これはその関係者へ周知を行う際に活用できる、熱中症が発生した際の対応の手順をまとめたものです。

重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要

Word形式 2025060621.docx
PDF形式   2025060622.pdf


参考リンク
秋田労働局「職場における熱中症対策が強化されました!」
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_02520.html
(高橋実祥)

算定基礎届等の提出のお願い(ターンアラウンド届出用紙を送付した事業主様へ)

タイトル:算定基礎届等の提出のお願い(ターンアラウンド届出用紙を送付した事業主様へ)
発行者:日本年金機構
発行時期:2025年6月
ページ数:2ページ
概要:ターンアラウンド届出用紙を送付した事業主へ、令和7年度の算定基礎届の提出期間や提出方法、算定基礎届等の作成・提出時の注意事項を示したリーフレット

Downloadはこちらから(1.1MB)
https://roumu.com/pdf/2025060621.pdf


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html

(高橋実祥)

労災保険給付の概要(2025年4月版)

タイトル:労災保険給付の概要(2025年4月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:16ページ
概要:労災制度の基礎と各種給付について解説されたリーフレット

Downloadはこちらから(1.1MB)
https://roumu.com/pdf/2025060620.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険給付の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-12.html

(高橋実祥)

熱中症対策に活用できるエイジフレンドリー補助金

熱中症対策に活用できるエイジフレンドリー補助金

 エイジフレンドリー補助金の申請受付が5月15日から開始されましたが、このエイジフレンドリー補助金の中に、6月から企業に義務付けられる熱中症対策に活用できる職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)が設けられています。なお、中小企業が対象です。

 このコースは、60歳以上の労働者を対象としたもので、その労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置の導入に要する経費を補助対象としています。例えば、補助対象として以下のものがあります。

  • 屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
  • 屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
    【体表面の冷却を行うために必要な機器の具体例】
    ・体温を下げるための機能のある服や装備
    ・作業場又は休憩場所に設置する移動式のスポットクーラー(熱排気を屋外等へ逃がすことができるもの、標準使用期間が5年以上のものに限る等)
    【効率的に身体冷却を行うために必要な機器の具体例】
    ・アイススラリーを冷やすための専用の冷凍ストッカー(-20℃程度のもの、最大は400Lまで)
     ※アイススラリー、スポーツドリンク、保冷剤等は対象となりません。
  • 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
  • 日本産業規格JIS Z 8504 及びJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計の導入(1事業者につき1点まで)

 このコースの補助率は1/2で、上限額は100万円です。エイジフレンドリー補助金には、職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)以外のコースもあることから、まずはリーフレット等の情報を確認してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

(福間みゆき)

算定基礎届等の提出のお願い(電子申請を使用して届出を行う事業主様向け)

タイトル:算定基礎届等の提出のお願い(電子申請を使用して届出を行う事業主様向け)
発行者:日本年金機構
発行時期:2025年6月
ページ数:2ページ
概要:電子申請を使用して届出を行う事業主向け、令和7年度の算定基礎届の提出期間や提出方法、算定基礎届等の作成・提出時の注意事項を示したリーフレット

Downloadはこちらから(2.3MB)
https://roumu.com/pdf/2025060521.pdf


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和7年度の算定基礎届のご提出について」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html

(高橋実祥)

「ビジネスと人権」ファーストステップ~中小企業向け取組事例集~

タイトル:「ビジネスと人権」ファーストステップ~中小企業向け取組事例集~
発行者:法務省
発行時期:2025年3月
ページ数:36ページ
概要:これから人権尊重への取組を始めてみようと考えている企業、あるいは取組を始めるに当たり課題を抱えている企業が、前に進むための手がかりをより具体的に見いだすことを目的として、現在、人権尊重への取組を始めている企業の実践事例をまとめた冊子

Downloadはこちらから(1.0MB)
https://roumu.com/pdf/2025060520.pdf


参考リンク
法務省「企業における人権研修~企業の人権研修担当の方々へ~」https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00188.html

(高橋実祥)

[年金改正法案④]62万円への引上げが予定される在職老齢年金制度の基準額

 老齢厚生年金を受給しながら働く場合、在職老齢年金が適用され、年金額が減額されることになります。減額は、給与および賞与と老齢厚生年金の合計が基準を超えた場合に、基準を超えた額の半額が行われることになっています。

 現行の基準額は月50万円(2024年度価格)となっていますが、これが月62万円(2024年度価格)に引き上げられる見込みです。

 この見直しは、厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方として「年金額が減らないよう時間を調整し会社等で働く」という人が多くいるという調査結果があること等から年金制度改正法案に盛り込まれたものであり、改正されることで、年金を受給しながら働く高齢者が、保険料負担に応じた本来の年金を受給しやすくなり、年金の減額を意識せず、より多く働けることが期待されています。


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参考リンク
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
厚生労働省「年金制度改正法案を国会に提出しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
(宮武貴美)