高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説

タイトル:高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:32ページ
概要:高度プロフェッショナル制度についてわかりやすく説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.37MB)
https://roumu.com/pdf/t-0002.pdf
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」


タイトル:高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:32ページ
概要:高度プロフェッショナル制度についてわかりやすく説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.37MB)
https://roumu.com/pdf/t-0002.pdf
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」

2019年3月27日のブログ記事「4月1日施行!遂に公開された高度プロフェッショナル制度の省令・通達等」でとり上げたように、高度プロフェッショナル制度は施行直前に詳細が決まる流れとなりました。そして、施行後に制度を解説したリーフレットやパンフレット、通達が公開されました。
高度プロフェッショナル制度は、適用する要件が高いこともあり、制度を利用する企業は多くないのではないかと想像しますが、概要はチェックしておくと良いでしょう。
↓リーフレット「高度プロフェッショナル制度について」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566324.html
↓リーフレット「高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566325.html
↓通達「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」の一部改正について(平成31年3月29日基発0329第2号)」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402K0020.pdf
関連blog記事
2019年3月27日「4月1日施行!遂に公開された高度プロフェッショナル制度の省令・通達等」
https://roumu.com
/archives/52168440.html
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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タイトル:高度プロフェッショナル制度について
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:4ページ
概要:高度プロフェッショナル制度について概要を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.3MB)
https://roumu.com/pdf/t-0001.pdf
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」

入国管理局が「偽変造在留カードにご注意ください」という文書をホームページ上に掲載し、注意喚起を行っています。
この文書によると、最近、在留カードの偽変造事案が発見されているとあります。2019年2月には、愛知県警が在留カードの偽造工場を運営していた容疑者を逮捕するという事案があり、無地のカード約7千枚が見つかったという報道がありましたので、SNSなどを利用し、相当数の偽変造カードが出回っている可能性も考えられます。
偽変造カードの見分け方としては、カード透かし(暗い場所で懐中電灯などの強い光を当てると「MOJMOJ・・・」という透かし文字が見える)やホログラムなどを確認するという方法があります。また、下記にある「在留カード等番号失効情報照会」 のサイトにおいて、在留カードの券面に記載された「在留カード等番号」「在留カード等有効期間」を入力することで、番号の失効情報の確認ができるというものもあります。
巧妙な偽変造の場合には偽物を見分けることが難しいこともありますが、まずは、在留カードのコピーではなく、現物を見せてもらい、上記のようなチェックを行うことで、不法就労の防止をしていきたいものです。
■法務省入国管理局「在留カード等番号失効情報照会」
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
■「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方はこちら
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
※偽変造の見分け方が紹介されています。
<参考リンク>
入国管理局「偽変造在留カードにご注意ください」
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/pdf/190304-card.pdf

平成の次の元号が「令和」と決まり、新しい時代の始まりを感じるようになりました。この改元にあたり、日本年金機構から「改元・10連休に関する重要なお知らせ」が公表されています。具体的な留意事項としては以下の内容が挙げられます。
日本年金機構が発行する通知書等の取扱い
改元日以降に送付される通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われるます。
また、改元日前に送付された国民年金保険料納付書の納付期間等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、同様に有効なものとして取り扱われます。
申請・届出様式(紙媒体)
2019年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出るときは、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上、提出することを呼びかけています。
電子申請
改元の実施に伴い、電子申請及び電子媒体による届出を行う際に使用している各プログラムのバージョン変更を行います。2019年5月1日以降に申請を行う場合には、あらかじめプログラムの更新を行ってから申請手続きをすることになります。
日本年金機構は、4月27日から5月6日まで10連休になり、連休中は電子申請で行う申請は受付られるものの、連休期間中、事務処理が行われないため、処理完了までに時間を要することを案内しています。
参考リンク
日本年金機構「改元・10連休に関する重要なお知らせ」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/2019040107.html
(宮武貴美
)
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タイトル:65歳超雇用推進事例集 2019
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:2019年2月
ページ数:115ページ
概要:定年引上げ、継続雇用延長、定年制の廃止について23事例をコンパクトに紹介した事例集。
Downloadはこちらから(9.73MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0599.pdf
参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/manual.html
(海田祐美子
)
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社会保険の手続きの一部には、被保険者となる従業員の署名や押印または委任状の添付等が必要なります。この取扱いについて、先日、「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」(平成31年3月29日年管管発0329第7号)が発出され、取扱いを変更する旨が通達されました。
変更の内容は、以下の届書について、事業主が申請者本人の届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名または押印を省略することができるとするものです。電子申請および電子媒体による申請で必要になる委任状についても同様に省略することができるようになるというものです。
・被保険者生年月日訂正届
・被扶養者(異動)届・第3 号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)
これにより従業員との書類のやり取りを省略することができるため、会社の担当者にとって業務の効率化につながるものと思われます。
なお、同通達において、資格喪失届および被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合や、既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合に添付が必要な書類も求められないことになります。
適用は通知と同時になりますが、2019年9月1日までは、従前の取扱いもできるとのことですので、最初は管轄の年金事務所等に確認するとよいでしょう。
参考リンク
法令等データベース「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0230.pdf
(宮武貴美
)
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タイトル:65歳超雇用推進マニュアル ~高齢者の戦力化のすすめ~ その3
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:2019年2月
ページ数:56ページ
概要:定年延長、継続雇用延長、定年制の廃止、再就職の受入れに関し、以下の内容を盛り込んだマニュアル。
・制度を見直す「手順」が具体的に説明されている
・具体的な企業事例が紹介されている
・自社の状況を5分で知るためのチェックリストがある
・再雇用と定年引上げをメリット・デメリット表での比較がされている
・業種別ワンポイントアドバイス・就業規則の例が掲載されている
Downloadはこちらから(3.47MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0600.pdf
参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/manual.html
(海田祐美子
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先日、愛知労働局は「平成31年度行政運営方針」を策定し、その内容を公表しました。今年度の行政運営方針においては、3項目の最重点課題と5項目の各種対策を掲げ、自治体、労使団体、関係機関とも連携を図り、効果的・効率的な行政運営に取り組んでいくとしています。
行政運営方針 最重点課題(愛知労働局の行政運営の骨格)
働き方改革と人材確保に関する課題
障害者雇用に関する課題
労働災害防止に関する課題
各種対策
人口減少社会における働き方改革に係る取組
安心・安全・健康に働ける職場づくりのための対策
雇用の安定と人材育成対策
民間等の労働力需給調整事業に係る対策
労働保険制度の円滑適正な運営
企業の労務管理の参考にもなる資料ですので、参考リンク先の資料の確認をお勧めします。
参考リンク
愛知労働局「平成31年度行政運営方針を策定しました」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_00112.html
(大津章敬
)
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋34階)までお問い合わせください。
お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
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2019年4月1日、日本年金機構のホームページ内にある外国人向けに作成された外国語での年金制度等の説明資料が一斉に更新され、大幅に充実しました。具体的には、下記の資料が各言語で用意がされています。
○国民年金制度の仕組み(Japanese National Pension System)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、ベトナム語、ロシア語
○社会保険制度加入のご案内(各種外国語でのご案内)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
○みんなのための「社会保険」(Social Insurance for Everyone)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語
○脱退一時金に関する手続きをおこなうとき(短期在留外国人の脱退一時金請求書)
対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、フィリピノ(タガログ)語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語
社会保険や年金の制度は複雑化しており、日本人であってもわかりづらいものです。説明資料は、その概要について、非常にシンプルに作成されていますので、外国人従業員へ社会保険や年金などの説明をされる場面で活用されるとよいでしょう。
<参考リンク>
日本年金機構「社会保障協定及び外国語での年金制度のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/20190401.html