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2019年4月入管法改正による外国人労働者規制緩和対応講座(東名阪福)大好評受付中

tazawa201902L東京A日程満席 他日程もお早めに!
 深刻な労働力不足を背景に、国も
外国人労働の大幅な規制改革に動くこととなりました。2018年の臨時国会に出入国管理法の改正法案が提出され、2019年4月から新たな外国人労働のルールがスタートする予定となっています。

 この改正法案においては、これまで一貫して認められていなかった外国人のいわゆる単純労働への就労を解禁し、永住も可能とする新たな在留資格「特定技能」の創設が盛り込まれています。これにより、外国人雇用の法制度は大きな転換点を迎えることになります。

 そこで今回は、全国でもトップレベルの対応件数を誇る国際業務専門の行政書士である名古屋国際綜合事務所 代表 田澤満氏を講師としてお招きし、大転換となる新制度の解説をいただくとともに、外国人雇用において、実際に活用が多い在留資格について様々な事例を含めて、具体的に解説をいただくセミナーを開催します。なお、本セミナーは、在留資格制度の知識がない方にも安心してご参加いただけるよう、基礎的な内容も織り交ぜながら、わかりやすく解説いただきます。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


外国人労働ビッグバン!緊急開催決定!
「特定技能」の創設により大幅な規制緩和が見込まれる入管法の2019年4月改正内容と在留資格別外国人の活用法
講師:田澤満氏
    名古屋国際綜合事務所 所長 行政書士


2019年4月施行が見込まれる出入国管理法の改正ポイント
単純労働の解禁となるか? 新たな在留資格「特定技能」
入国管理局から「出入国在留管理庁」へ
ボリュームゾーンとなる4大在留資格の活用方法と注意点
(1)専門的技術的分野の在留資格
(2)技能実習生
(3)資格外活動許可(留学生アルバイト等)
(4)身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等)
外国人雇用に関する近年のトピックスやトレンド
社労士として注意をしておきたい最近の
外国人雇用トラブル事例


[日時]
東京会場
A日程:2019年2月21日(木)午後1時30分~4時30分[満席・受付終了]
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
B日程:2019年3月18日(月)午後1時30分~4時30分
 神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2019年3月14日(木)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2019年3月4日(月)午後1時30分~4時30分
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
福岡会場
2019年3月5日(火)午後1時30分~4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

[講師プロフィール]
田澤満氏
名古屋国際綜合事務所 所長 行政書士
 日米の不動産会社で働き、米国では日本・香港の投資家のカリフォルニア州への不動産投資と管理をサポート。帰国後、1998年に名古屋で国際業務専門の行政書士事務所を開設(現在は行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長)。外国人の就労ビザ申請、国内外企業の国際人事労務管理、外国人技能実習生受入サポート、外国企業の対日投資・日本法人サポートなどに特化。JETRO名古屋対日投資アドバイザー。外国人雇用コンサルタント。
講演実績:名古屋商工会議所、独立行政法人 日本学生支援機構(東京)、中国留学生同学会、アジア人財資金構想、法テラス、名古屋大学、中部産業連盟、愛知県経営者協会、愛知県行政書士会、三重県行政書士会、愛知県、愛知労働局、岡山市男女共同参画推進センター 他。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-tazawa20190221/

(大津章敬)

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大津章敬 弁護士ドットコム運営「Business Lawyer」での記事執筆をスタート

Business Lawyer 弊法人代表社員の大津章敬が、弁護士ドットコムが運営する企業法務ポータルサイト「Business Lawyer」で、人事労務管理に関する記事の執筆を行うことになりました。まずは4月に努力義務化を控えているということで「勤務間インターバル制度とはどのようなものか」という簡単な記事を執筆しました。以下で読むことができますので、よろしければご覧ください。なお、この記事については、その制度設計について述べた続編の記事を執筆予定でいます。
https://business.bengo4.com/practices/961


関連blog記事
Business Lawyer
https://business.bengo4.com/

(大津章敬)

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佐藤和之が執筆に参加した「M&A 労務デューデリジェンス標準手順書」本日発売

和200 社会保険労務士法人名南経営の佐藤和之(社会保険労務士)が執筆に参加した書籍「M&A 労務デューデリジェンス標準手順書」が、日本法令より本日(2019年1月18日)発売されました。是非お買い求めください。
[書籍データ]
書名 M&A 労務デューデリジェンス標準手順書
著者 人事労務デューデリジェンス研究会(佐藤和之共著)
価格  3,780円
発売日 2019年1月18日
ページ数 400ページ
出版社 日本法令
ISBN-10: 4539726315

[書籍紹介]
 後継者不足が喫緊の問題とされる中、中小企業庁では事業承継の一つの方法として、M&A(合併、買収)を推奨している。しかし、M&A取引が成立する過程で、残業代の未払いや社会保険の加入漏れ等の膨大な潜在債務が判明すると、M&A取引自体がブレイクしてしまうことがある。そこで、M&A取引成立過程のデューデリジェンス(以下、DD)の場面において、労働に由来する潜在債務の有無および労働法制の遵守度合等を適切に評価・調査することで、買主が安心してM&A取引に参加でき、廃業による雇用喪失を縮小することが可能となる。

 本書は、労働に由来する潜在債務を調査すること(労務DD)における、会計帳簿に記帳されなければならないのにされていない「簿外債務」と、想定外の出来事が生じることにより発生するおそれのある「偶発債務」について、事例ごとにその実務の手順、業務委託契約の仕方、債務の計算方法、報告書作成例等詳解している。

[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
https://amzn.to/2ESRe2X

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雇用保険関係の給付を受給していた皆様へ 2004年8月以降に支給された雇用保険関係の給付に追加給付がある可能性があります

nlb0540タイトル:雇用保険関係の給付を受給していた皆様へ 2004年8月以降に支給された雇用保険関係の給付に追加給付がある可能性があります
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:2ページ
概要:毎月勤労統計調査で調査方法が不適切であったことに伴い、過去受給していた人に支給額の変更があることを伝えるリーフレット。
Downloadはこちらから(466KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0540.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00003.html

(海田祐美子)

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満席連発により再追加日程決定「労働時間上限規制と年休取得義務化への対応と時短のための具体策」2月25日に名古屋で開催

セミナー12月12日、1月15日いずれも満席により再追加講演開催決定
 働き方改革関連法は2019年4月より順次施行されます。様々な改正が予定されていますが、まずは来春までに労働時間の上限規制(中小企業は2020年4月施行)や年次有給休暇の取得義務化への対応を最優先に行わなければなりません。そこで今回のセミナーでは、2019年4月に施行される労働時間関係の法改正にテーマを絞り、その具体的対応について解説します。

 また今回の法改正に適切に対応するためには、効率的な業務遂行を実現し、生産性の高い仕事を行うことで、労働時間を削減することも不可欠です。そこでセミナーの第2部では、業務の遂行方法や社員の行動の改善を通じて、成果を落とさず労働時間を削減するための具体策についてお伝えします。


労働時間上限規制と年次有給休暇取得義務化への対応と 労働時間短縮のための具体策[再追加講演]
 法改正対応の実務と生産性向上による時間短縮の進め方
日時:2019年2月25日(月)午前9時30分~午後0時30分
会場:名南経営本社研修室 (名古屋駅)


【第一部】午前9時30分~午前10時50分
労働時間上限規制と年次有給休暇取得義務化 2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
労働時間上限規制の内容とその対応
来春から36協定はこう変わる
これからの労働時間管理のポイント
年次有給休暇取得義務化のポイントは取得法と管理法
働き方改革はビジネスモデル改革

【第二部】午前11時~午後0時30分
労働時間短縮のための具体策
講師:伊藤淳 株式会社名南経営コンサルティング MC事業部
現状が把握できないと改善はできない
現状把握のための「見える化」の視点
三つの見える化と改善対策
仕事の流れの分析
PDCAでの改善視点
生産性向上を習慣化させるには?

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様、MBC特別会員様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/25235/

(大津章敬)

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経団連調査の大手企業冬季賞与最終集計 過去最高の934,858(前年同季比6.14%増)

経団連 経団連は昨年末、「2018年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の最終集計の結果を公表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手251社で、今回の結果は妥結し、集計可能な167社の結果を集計したもの。

 これによれば、大手企業の2018年年末賞与の妥結額総平均は前年同期比6.14%増の934,858円と過去最高を記録しました。なお、業種別で見ると、製造業は前年同期比3.69%増の914,993円、非製造業は13.54%増の991,340円となっており、特に非製造業での伸びが顕著となっています。収益性の低い中小企業との格差は益々拡大する傾向にあるのは間違いありません。


関連blog記事
2018年11月30日「経団連調査の大手企業冬季賞与第1回集計 過去最高の956,744(前年同季比3.49%増)」
https://roumu.com
/archives/52162227.html
2018年9月19日「厚生労働省調査の民間主要企業の夏季賞与 史上最高の953,905円(前年同季比8.62%増)」
https://roumu.com
/archives/52158204.html
2018年8月9日「経団連調査の大手企業夏季賞与最終集計 史上最高の953,905円(前年同季比8.62%増)」
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/archives/52155805.html
2018年6月21日「経団連調査の夏季賞与集計 史上最高の967,386円(前年同季比6.71%増)」
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/archives/52152561.html
2018年5月17日「東証一部上場企業の夏季賞与平均は前年同期比2.4%増の746,105円」
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/archives/52150854.html
2018年1月29日「従業員数1,000名以上企業の年末一時金妥結額平均は前年ほぼ同水準の830,625円」
https://roumu.com
/archives/52144785.html
2018年1月4日「経団連調査の2017年年末賞与調査 最終集計結果は前年同期比0.01%増の880,793円」
https://roumu.com
/archives/52143281.html
2017年12月27日「東京都労組の2017年年末賞与の平均妥結額は前年比0.92%増の794,124円」
https://roumu.com
/archives/52142802.html
2017年11月23日「都内民間労組の冬のボーナス平均妥結額は対前年比0.04%増の752,189円」
https://roumu.com
/archives/52140649.html
2017年10月10日「東証一部上場企業 2017年冬季賞与の妥結水準は前年比▲365円の712,898円」
https://roumu.com
/archives/52138309.html

参考リンク
経団連「2018年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/116.pdf

(大津章敬)

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同一労働同一賃金の対応のための手順書が厚労省より公開に

man 2018年12月28日のブログ記事「【速報】同一労働同一賃金ガイドライン 官報で公示」でお伝えしたように、昨年末に同一労働同一賃金のガイドラインが正式に公開されました。

 法律が改正され、ガイドラインが公表されたものの、実務をどのように進めればよいか迷われる担当者も多いのではないかと思います。そのような中、昨日、厚生労働省より「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」が公開されました。

 この手順書では同一労働同一賃金を考える事例がマンガで冒頭に掲載しており、中身として同一労働同一賃金への取組み手順を具体的事例を盛り込みながら解説しています

 大企業の法施行は2020年4月1日、中小企業の法施行は2021年4月1日となっていますが、制度の整備には時間を要するものも多々あると思いますので、このパンフレットを参考に早めに取り組みましょう。
↓「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51564489.html


関連blog記事
2018年12月28日「【速報】同一労働同一賃金ガイドライン 官報で公示」
https://roumu.com
/archives/52163809.html

2018年11月28日「同一労働同一賃金ガイドライン(指針案)の労政審への諮問が遂に行われました」
https://roumu.com
/archives/52162265.html

2018年6月4日「ハマキョウレックス事件&長澤運輸事件 大注目の最高裁判決文が公開」
https://roumu.com
/archives/52151870.html

参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

manタイトル:パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:20ページ
概要:同一労働同一賃金への対応に向けて、自社がどのような状況にあるか点検し、制度改定の必要があるときに必要な対応が整理できるパンフレット。
Downloadはこちらから(2.88MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/man.pdf


参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(宮武貴美)
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雇用保険・労災保険・船員保険の給付を受給していた皆様へ 「追加給付問合せ専用ダイヤル」を設置いたしました

nlb0538タイトル:雇用保険・労災保険・船員保険の給付を受給していた皆様へ 「追加給付問合せ専用ダイヤル」を設置いたしました
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:4ページ
概要:毎月勤労統計調査で調査方法が不適切であったことに伴い、過少となった雇用保険・労災保険の過去の給付について問合せをする窓口を設置した案内のリーフレット。
Downloadはこちらから(562KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0538.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00003.html

(海田祐美子)

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毎月勤労統計調査に係る雇用保険・労災保険の追加給付の基本方針等

koho 毎月勤労統計の不適切な調査方法については、各種報道で大きく取り上げられおり、その影響はかなり広範に亘ることが発表されていました。特に雇用保険および労災保険の給付額が過少となっていたことによる過去の受給者への影響は相当大きなこととなるようです。
 これについて、厚生労働省は先週の金曜日、「毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について」を発表し、基本的な対応方針等を示しました(発表内容を一部割愛しています)。

追加給付の対象となる可能性がある人
(1)雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給した人等
(2)労災保険関係
 ・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給した人
(3)事業主向け助成金
 ・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主等

追加給付の概要
(1)追加給付の計算
・追加給付の計算は、平成31年1月11日(金)に公表を行った「再集計値」および「給付のための推計値」を用いて行う。
(2)追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付額の現時点の見通し
・一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおり。
【雇用保険】
 一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円
【労災保険】
 年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費 約240億円
 休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300円、延べ約45万人、給付費約1.5億円
【事業主向け助成金】
雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円

基本的対応方針
・以下の基本的方針に則って追加給付が行われる。
○平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応する。
○追加給付が必要な人には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施する。
本来の額よりも多くなっていた人には、返還は求めない。
関係のコンピュータシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始することを予定している。

手元にある書類の保管
 の雇用保険の給付、労災保険の給付または事業主向け助成金等を平成16年以降に受給した受給者の人または事業主は、以下の書類を捨てずに保管しておくようにする。
【雇用保険】
 受給資格者証、被保険者証
【労災保険】
 支給決定通知・支払振込通知、年金証書、変更決定通知書
【事業主向け助成金】
 支給申請書類一式、支給決定通知書

相談窓口
平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設ける。
 ○雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)
 ○労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル0120-952-824
受付時間  平日8:30~20:00

 今後は、にあるとおり関係のコンピュー タシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始することが予定されています。


参考リンク
厚生労働省「毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00035.html

(宮武貴美)
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