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職場における自殺の予防と対応

nlb0536タイトル:職場における自殺の予防と対応
発行者:厚生労働省
発行時期:2010年8月
ページ数:70ページ
概要:職場における自殺の予防と対応をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(4.27MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb536.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における自殺の予防と対応」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/101004-4.html

(海田祐美子)

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伏見に集約されるハローワーク名古屋中と愛知労働局の施設名称が「あい☆彡ワーク」に決定

あい☆彡ワーク 今年2月にハローワーク名古屋中およびその附属施設、並びに愛知労働局の担当部局を集約・併設します。その施設の愛称が「あい☆彡ワーク」(よみ:あいわーく) に決定しました。

 この愛称は、愛知の「あい」、仕事を「愛(あい)」する、さらには仕事をさがすeye(アイ:目)「あい」と仕事を意味する「ワーク」を、現在実施している働き方改革から人材確保へ繋げる「AICHIWISH」事業のロゴである流れ星で繋げたものとされています。

[移転先]
愛知労働局伏見庁舎(あい☆彡ワーク)
 名古屋市中区錦 2-14-25 ヤマイチビル
 市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」から徒歩2分

 移転後しばらくは若干の混乱も予想されますが、間違いないように注意しましょう。


関連blog記事
2018年12月7日「愛知労働局広小路庁舎の一部が年明けに移転」
https://roumu.com/archives/54546502.html

参考リンク
愛知労働局「ハローワーク名古屋中と愛知労働局(職業安定部・需給調整事業部)が移転・併設する新拠点の「愛称」が決まりました!」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000359341.pdf

(大津章敬)

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ついに引き上げられる協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額

zu 会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。

 任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要であり、退職時の標準報酬月額を元に保険料が決まります。この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています。平均額は毎年度見直されることになっていますが、2008年10月の協会けんぽが設立以前から、28万円(280千円)となっていました。

 これについて、平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円となり、平成31年度(2019年度)は30万円(300千円)に引き上げられることが先日発表されました。

 ここ数年に亘る最低賃金の大幅引き上げや人手不足に伴う賃金の引き上げが影響しているものと推測できます。なお、加入期間の途中で標準報酬月額の上限が変更された場合には、任意継続となっている人の上限が適用となっている人の標準報酬月額も自動的に変更となるため、負担している健康保険料も増加することになります。


参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001
協会けんぽ「任意継続とは」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180


(宮武貴美)
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株安と円高により2018年度通算の企業年金運用は▲1.90%

企業年金 近年は株高が続いていたため、当ブログでも企業年金の運用状況に関するニュースを取り上げることは少なくなっていましたが、最近の国際状況の変化により2018年度通算(2018年4月~12月)の運用は▲1.90%とマイナスに転じています。

 この調査は格付投資情報センターが、顧客である約100の確定給付企業年金の2018年度第3四半期(18年10月~12月)の運用利回りを算出したもの。これによれば生保一般勘定を含む資産全体で▲4.09%(加重平均)となり、3四半期ぶりのマイナスとなっています。その結果、2018年度通算(2018年4~12月)でも▲1.90%となりました。

 同社は、「長引く米国と中国の貿易摩擦による世界的な景気減速懸念や欧米の政治リスクの高まりなどを背景に、内外株式が年末にかけて急激に下落し、為替相場も市場のリスク回避的な動きから急速に円高に傾いたことが影響した」と分析しています。

 厚生年金基金の解散や代行返上が進み、また確定拠出年金の導入などが増加している環境ですので以前よりは影響は相対的に小さくなってはいますが、今後の企業業績への影響などが懸念されます。


参考リンク
格付投資情報センター 「R&I 企業年金の18年度第3四半期運用利回り(推定値)」
https://www.r-i.co.jp/news_pension/2019/01/news_pension_20190108_jpn.pdf

(大津章敬)

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年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?

 1月も中旬となり、今年もあっという間に1年間が過ぎそうだと感じていた大熊であった。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 こんにちは
福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今週もありがとうございます。
大熊社労士大熊社労士:
 いえいえ、このように呼んでいただいて、お話しさせていただくのが私の仕事ですからね。なにかあればいつでもご連絡いただければと思います。
福島さん:
 ありがとうございます。それで早速ご質問があるのですが、よろしいでしょうか?先週もお聞きした年次有給休暇取得義務化の件で、実務対応を考える中でいろいろな疑問が出てきてしまって。
大熊社労士:
 そうでしたか。まあ、それはしっかり検討をされている証拠だと思いますよ。それでどんな内容でしたか?
福島さん:
 はい、当社では年次有給休暇を取得させる場合、前年からの繰り越し分から消化するようにしています。その方が本人に有利だからということでそのようにしているのですが、この場合、今回の法改正に対応するためには、前年度分をすべて消化させ、その上で、当年度分の5日を取得させなければならないのでしょうか?
宮田部長宮田部長:
 えぇっ?言われてみれば、そんな論点もあったのか。確かに年次有給休暇が10日以上付与される者について、5日の年休を取得させなければならないという話だから。例えば、前年に1日も取得しなかった場合、最大繰り越しは20日になるので、それプラス5日となると、来年度で25日も取得させないといけないのか?!
福島さん:
 そうなんです。そんな問題があるように思うのですが、この点についてはいかがですか?
大熊社労士:
 はい、この件についてはよくご質問いただくのですが、結論としてはそのような必要はありません。厚生労働省から公開されたQ&Aによれば、「労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないもの」とされていますので、その年度で5日以上取得させていればOKということになります。
福島照美福島さん:
 そうだったのですね。安心しました。場合によっては、当年度発生分の年休から取得させるというように就業規則の変更が必要かと考えていましたが、それはそれで現実的には不利益な取り扱いになりますので、困っていたのです。
大熊社労士:
 疑問が解消されてよかったです。ほかのご質問はいかがですか?
福島さん:
 はい、今回の法改正は比例付与のパートタイマーも対象となるということは理解しているのですが、例えば週所定労働日数が3日のパートタイマーを例に挙げてお聞きします。前年の勤続年数が0.5年で年休付与日数が5日。それを1日も取得せずに翌年になると、5日が繰り越し、同時に1.5年の6日が付与されて、合計11日の年休が付与されることになります。この場合も年10日以上の年休が付与される者として5日の取得義務の対象となるのでしょうか?
大熊社労士:
 よく考えましたね(笑)。真剣に様々なケースを想定していないと出て来ない質問だと思います。本当に感心しました。
服部社長服部社長:
 本当にそうだね。福島さんが、この問題についてきちんと対応し、法律を遵守すると共に、従業員のみなさんに安心して働いてもらおうとする気持ちが伝わってきたよ。
福島さん:< br /> ありがとうございます。そこまでではないですよ(笑)
大熊社労士:
 さて、このご質問の答えですが、安心してください。そのような場合には取得義務化の対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。
福島さん:
 そうなんですね。あ~、よかった。それが対象となると、本人の所定労働日数、勤続年数、更には前年度からの繰越日数によって対応が変わってくるので、どうやって管理すればいいのかと悩んでいたのです。
大熊社労士:
 そうですよね。いずれの質問もよい方向で解決しましたね。
福島さん:
 はい、ありがとうございます!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の繰り越しと取得義務化の関係について取り上げました。特に最初のテーマは、本当に多くのみなさんから質問を頂いた内容ですが、厚生労働省のQ&Aで対応が明確になりましたので、まずは5日の取得を進めるということでよろしいかと思います。改正法の施行まであと2ヶ月半、準備は進んでいらっしゃいますか?


関連blog記事
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(大津章敬)

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社労士法人名南経営 無料セミナー3月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 人事労務の年間業務とスケジュール」

社会保険労務士法人 名南経営 水野由理 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その3月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 慌てない・忘れない・間違えない人事労務の年間業務とスケジュール」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。最近、このシリーズセミナーは毎回満席となっていますので、お申し込みはお早めに。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第82講】
総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座
慌てない・忘れない・間違えない人事労務の年間業務とスケジュール

日 時 2019年3月11日(月)午後2時~午後3時30分(午後1時30分開場予定)
講 師 社会保険労務士法人 名南経営 水野由理
会 場 名南経営本社研修室(名古屋駅)


 会社の総務担当者は、従業員が会社で安心して働ける環境を作るという重大な役割を担っており、その仕事は多岐に亘ります。そこで、今回は総務初任担当者として最低限知っておかなければならない基礎知識を中心にご説明します。1年間のカレンダーに合わせた年間業務の把握や、実務対応時のポイントの確認をすることで、実務のスキルアップを目指します。
総務業務の概要を知る
・総務担当者の年間スケジュールと繁忙期を知る
・社会保険制度全体像のおさらい
定例業務で求められる実務スキル
・三大イベント(労働保険年度更新・社会保険算定基礎届・年末調整)の流れと準備
・覚えておきたい社員の入退社対応時のポイント
・労働時間管理・年次有給休暇管理のポイント
重要な実務で「間違えない」ためのポイント
・36協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定届などの正しい作り方

[開催要領]
受講料 無料
対 象 企業の経営者・役員・管理者・中堅社員・若手・新人の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[お申し込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/25253/

(大津章敬)

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大反響により再追加日程決定「労働時間上限規制と年休取得義務化への対応と時短のための具体策」2月25日に名古屋で開催

セミナー12月12日、1月15日いずれも満席により再追加講演開催決定
 働き方改革関連法は2019年4月より順次施行されます。様々な改正が予定されていますが、まずは来春までに労働時間の上限規制(中小企業は2020年4月施行)や年次有給休暇の取得義務化への対応を最優先に行わなければなりません。そこで今回のセミナーでは、2019年4月に施行される労働時間関係の法改正にテーマを絞り、その具体的対応について解説します。

 また今回の法改正に適切に対応するためには、効率的な業務遂行を実現し、生産性の高い仕事を行うことで、労働時間を削減することも不可欠です。そこでセミナーの第2部では、業務の遂行方法や社員の行動の改善を通じて、成果を落とさず労働時間を削減するための具体策についてお伝えします。


労働時間上限規制と年次有給休暇取得義務化への対応と 労働時間短縮のための具体策[再追加講演]
 法改正対応の実務と生産性向上による時間短縮の進め方
日時:2019年2月25日(月)午前9時30分~午後0時30分
会場:名南経営本社研修室 (名古屋駅)


【第一部】午前9時30分~午前10時50分
労働時間上限規制と年次有給休暇取得義務化 2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
労働時間上限規制の内容とその対応
来春から36協定はこう変わる
これからの労働時間管理のポイント
年次有給休暇取得義務化のポイントは取得法と管理法
働き方改革はビジネスモデル改革

【第二部】午前11時~午後0時30分
労働時間短縮のための具体策
講師:伊藤淳 株式会社名南経営コンサルティング MC事業部
現状が把握できないと改善はできない
現状把握のための「見える化」の視点
三つの見える化と改善対策
仕事の流れの分析
PDCAでの改善視点
生産性向上を習慣化させるには?

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様、MBC特別会員様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/25235/

(大津章敬)

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企業の法定外福利厚生費は大幅減も、重点関連費用は11.1%増

企業の法定外福利厚生費は大幅減 バブルを超える深刻な人材不足の時代を迎えており、多くの企業では採用に力を入れると共に、労働条件の改善や福利厚生の充実を進めています。その現状を確認する資料として、先日、日本経済団体連合会(経団連)から「2017年度福利厚生費調査結果」が公開されました。この調査は、福利厚生費の実態を把握し、今後の福利厚生を含む人事・労務管理の運営に資することを目的とし、1955年から毎年実施されているものです。2017年度の調査は、経団連企業会員および同団体加盟の1,670社のうち、658社からあった回答をまとめたものとなっています。

 調査結果のうち、2017年度に企業が負担した法定外福利費は、回答企業の種構成変化に伴い大幅に減り、23,452円(前年度比7.0%減)となっています。住宅関連、医療・健康、ライフサポート、文化・体育レクリエーションの主要な施策は軒並み前年を下回る結果となっています。その中にあって、育児関連費用は前年度比11.1%増の409円となり、初めて400円を超えています。

 2001年度までは、継続的に低く抑えられてきた育児関連が、継続的に右肩あがりに伸びてきていることは、企業が女性の活躍を重視した結果なのかも知れません。

 育児関連といっても、どのような制度を採用するのかは企業によりまちまちですので、自社で求められる制度の導入を図っていきたいものです。


参考リンク
一般社団法人 日本経済団体連合会「第62回 福利厚生費調査結果報告」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/115.html

(宮武貴美)
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~

nlb0535タイトル:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~
発行者:厚生労働省
発行時期:2013年11月
ページ数:28ページ
概要:心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0535.pdf


参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186066.html

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【無料ダウンロード】中国個人所得税法改正に関するレポート

無題 名南コンサルティングネットワークの上海納克名南企業管理咨詢有限公司が、今年1月より施行された中国の改正個人所得税法に関するレポート(Q&A)およびEXCELのシミュレーションを制作しました。以下で無料ダウンロードできますので、中国に進出されている企業の経理担当者のみなさんは是非ご覧ください。

【発行人】上海納克名南企業管理咨詢有限公司
〒200020 上海市茂名南路205号瑞金大厦1307 号室
TEL:(86-21)5466-9595 FAX:(86-21)5466-0500
文責:副総経理 税理士 近藤充

■中国個人所得税法改正に関するレポート(Q&A)のダウンロードはこちら
https://roumu.com/NACMeinan201901.pdf

■個人所得税額累計管理_Ver1.1のダウンロードはこちら
https://roumu.com/NACSim.xlsx

 また、こちらの法改正について、2019年2月6日に、弊社の名古屋本社(名古屋駅)において、解説セミナーを行います。受講料無料ですので、是非ご活用ください。

<セミナーの詳細はこちらをご覧ください>
中国個人所得税法改正セミナー(2019年2月6日)@名古屋
https://roumu.com/archives/54427786.html

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 所得税法の改定が決定し、2019 年1月1日より施行されることが決定した。また、2018 年9月7日には財税
[2018]98 号が発表され、2018 年10 月1 日より、一部の変更が前倒しされることとなった。

 個人所得税においては、前回の改定は2011 年であり、8 年ぶりに変更されることとなる。今回の改定におい
ては、「納税者の定義の変更」「月単位から年度単位への変更」「税率表の改定」「追加控除項目の明確化」な
ど、重要な改定となっている。そのため、駐在員・中国人従業員ともに影響が生じることが見込まれており、納
税額の変化を含め、改定の影響を正しく把握することが必要となる。
 
 本レポートでは改定の内容とともに、改定により発生するであろう課題・問題を記述した。今後、追加の条例
や通達が発表されると予測されるが、現時点での判断材料の参考資料としてご利用頂きたい。

(文責:上海納克名南企業管理咨詢有限公司副総経理 税理士 近藤 充)