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働き方改革関連法について発出された通達が公開されました

zu 6月末に成立した働き方改革関連法について、ここ数日、実務的な取扱い動向に関する記事をとり上げていますが、公布日である2018年7月6日に発出された厚生労働省労働基準局長らから都道府県労働局長に宛てられた通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について(平成30年7月6日基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号)」が公開されました

 この通達は働き方改革関連法が成立を伝えるものであり、細かな取扱いは記載されていないものの、労働基準法等の改正内容を理解するにはよいものとなっています。特に今回は24ページに亘り、各々の法律について整理されていて今後の政省令等で決まる内容にも触れられています。参考リンクよりぜひ、全文をご確認ください。


参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について(平成30年7月6日基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180813K0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県「あいち女性の活躍促進プロジェクト事業工程表」を作成

工程表 愛知県では、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進しており、弊社(社会保険労務士法人名南経営)も愛知県より「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」の委嘱を受けています。今回、愛知県では、プロジェクト事業を計画的に進行管理するため、平成25年9月のプロジェクトチーム設置以来、初めて工程表を作成しました。

 工程表はプロジェクト事業の7つの区分ごとに、「施策ごとの課題」、「課題への対応策(取組の方向性)」を整理し、これに対応する「具体的な取組・施策と実施計画」を記載しています。
女性の活躍に向けた気運の醸成
保育サービスの一層の充実
ワーク・ライフ・バランスの推進
女性の再就職及び起業の支援
女性の人材育成強化及び職域の拡大
女性のキャリア形成のための環境整備
進路選択の支援

 例えば、放課後児童クラブの待機児童解消に向けた施設整備としては、2019年度に「実施・必要に応じ見直しを検討」を行った上で、2024 年度に向けた目標等を設定するなどとしています。

 深刻な人手不足が続く中、女性の活躍促進は企業の人材確保において非常に重要なテーマとなっています。県の施策を理解した上で、効果的に推進されることをお勧めします。


関連blog記事
2018年7月6日「社労士法人名南経営 愛知県より「あいち女性の活躍プロモーションリーダー」の委嘱を受けました」
https://roumu.com/archives/53766007.html

参考リンク
愛知県「「あいち女性の活躍促進プロジェクト事業工程表」を作成しました」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/30josei-katuyaku-pt-koutei.html

(大津章敬)

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年休を法よりも前倒しで付与する場合の5日取得義務化の実務取り扱い

年休 先日より、先週金曜日に開催された「第145回労働政策審議会労働条件分科会」で示された新36協定届様式案に関する情報を取り上げてきましたが、本日は同じ分科会の中で示された年休5日の取得義務化に関する取り扱いの情報をお伝えしましょう。

 2019年4月より、年休の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、なんらかの方法により与えなければならない(本人が取得しない場合には、その希望を聞いた上で使用者が時季指定してでも取得させなければならない)というルールが始まります。

 この点に関しては、どのように5日の年休を取得させるのか、そしてそれをどのように管理するのかという2つの論点があり、遅くとも来春までには対応を決定しておく必要がありますが、まだ詳細な取り扱いが分からない事項がいくつか残っていました。そのうちの一つが、年休を法律よりも前倒しで付与する場合、中でも基準日を全社員4月1日に統一するといった斉一的取り扱いを行っている場合の対応です。

 今回、「年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)」という資料が公開され、様々なケース別の対応の方向性が示されました。
[対応1]年休前倒し付与の際の基本的対応
 法定の基準日(4月1日入社の場合であれば10月1日)より前に10労働日以上の年休を与えることとしたときは、その日から1年以内に5日の年休を取得させなければならない。
[対応2]ダブルトラック発生時の特例
 入社した年とその翌年とで年休の付与日が異なる等の理由から、5日の時季指定義務の履行期間に重複が生じる、いわゆる「ダブルトラック」が発生する場合には、「最初に10日の年休を与えた日から、1年以内に新たに10日の年休を与えた日から1年を経過するまでの期間」(=重複が生じている履行期間の第1の履行期間の始期から第2の履行期間の終期までの間)の長さに応じた日数を当該期間中に取得させることも認める。具体的には、履行期間(当初の年休が付与された日から追加で年休が付与された日から1年を経過する期間)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
ex.2019年4月1日に入社し、2019年10月1日に10日の年休を付与、その後、斉一的取り扱いで2020年4月1日に11日の年休を付与する場合の対応
原則:2019年10月1日に付与された10日:2020年9月30日までに5日取得。2020年4月1日に付与された11日:2021年3月31日までに5日取得。その結果、半年の重複期間(ダブルトラック)が発生する。
特例:履行期間は2019年10月1日から2021年3月31日までの18ヶ月となる。よってその期間に18ヶ月÷12ヶ月×5日=7.5日(※端数処理の方法については現時点では不明)を取得させることができる。
[対応3]特例期間後の取扱い
 対応1・対応2による履行期間がそれぞれ経過した後は、直近の基準日から1年後の日が基準日とみなされる。ex.2019年4月1日に入社し、2019年10月1日に10日の年休を付与、その後、斉一的取り扱いで2020年4月1日に11日の年休を付与する場合については、その翌年の基準日は2021年4月1日となる。
[対応4]履行期間前の年休取得の取扱い
 年休を前倒しで分割して付与する場合、付与した年休の日数の合計が10労働日に達した日が第一基準日となり、その日から使用者の時季指定義務が発生する。分割して付与された日数が10労働日に達する前に、事前に分割して付与された分の年休を取得した場合には当該日数分については、時季指定義務を課さないこととする。
ex.4月1日入社の場合、法によれば10月1日に10日の年休が付与されるが、4月1日に5日、残りの5日を10月1日に付与するケース。付与日が合計10日となる10月1日が基準日となるため、そこから1年間の間に5日の年休を取得させる必要があるが、10月1日以前に取得した年休がある場合には、その日数が5日から差し引くことができる。

 対応1および3は当然と思われますので、ポイントは対応2のダブルトラックの際の特例になります。今回の年休取得義務化においてはその管理が煩雑であることから斉一的取り扱いを採用する企業が増加すると予想されますが、その場合にはこの特例の適用を検討することになりそうです。


関連blog記事
2018年8月15日「2019年4月以降求められる36協定特別条項発動時の健康確保措置の内容」
https://roumu.com
/archives/52156401.html
2018年8月14日「36協定届の新様式案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52156399.html

参考リンク
厚生労働省「第145回労働政策審議会労働条件分科会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html

(大津章敬)

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行為者聞き取り票

shoshiki786 パワーハラスメントの行為者とされる者からヒアリングを行った際のシートのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki786.xlsx(12KB)
pdfPDF形式 shoshiki786.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
行為者へ事実確認を行う際には、事前に、相談者の了解を得ましょう。


参考リンク
あかるい応援団「パワハラ関係資料ダウンロード」
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/

 

(福間みゆき)

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2019年4月以降求められる36協定特別条項発動時の健康確保措置の内容

36特別条項 2018年8月14日のブログ記事「36協定届の新様式案が公開されました」では、先週金曜日に行われた「第145回労働政策審議会労働条件分科会」で示された新36協定届様式案を取り上げました。今回の新様式の最大のポイントは特別条項を定める場合の欄を設け、また「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める点にあります。

 今回は先日の労働条件分科会で示された「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案」の中で示されている健康確保措置のポイントについて引用します。
8 健康確保措置
 労使当事者は、限度時間を超えて労働する労働者に対する健康確保措置について、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいことに留意しなければならないこととする。
労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

 実際の36協定届案を見ると、該当する番号と具体的内容を記載することになっていますので、以上のいずれかの番号を選択した上で、具体的な健康確保措置の内容を定めることになりそうです。まだ詳細については不明点も多いですが、来年度以降はこの実施も大きなポイントとなることは間違いありません。


関連blog記事
2018年8月14日「36協定届の新様式案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52156399.html

参考リンク
厚生労働省「第145回労働政策審議会労働条件分科会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html

(大津章敬)

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36協定届の新様式案が公開されました

36 働き方改革関連法の成立により、2019年4月以降、36協定届の様式の変更が行われることになりましたが、先日、その新様式案が公開されました。

 左上の画像(特別条項あり版の2枚を並べたもの)をクリックして、拡大版をご覧いただくとよいと思いますが、主な変更ポイントは以下のとおりとなります。
特別条項を設ける場合と設けない場合の2つの様式が用意される。
36協定でで定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80時間を超過しないことというチェックボックスが設けられる。
特別条項を設ける場合の様式は限度時間までの時間を協定する1枚目と特別条項を定める2枚目の2枚組となる。
特別条項を設ける場合の様式には「限度時間を超えて労働させる場合における手続」、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める欄が設けられる。

 今後、9月には正式な様式が示されると思いますが、まずは以下の参考リンクをチェックしてみてください。今回の改正で大きなポイントとなる特別条項発動の場合に求められる健康確保措置の選択肢については改めて取り上げたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「第145回労働政策審議会労働条件分科会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html

(大津章敬)

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平成31年4月から始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

QA 産前産後期間の年金保険料の免除は、厚生年金保険においてはすでに以前より行われていますが、平成31年4月からは国民年金保険料についても免除されることになりました。
 免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)であり、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月月前から6ヶ月間です。
 申請は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出することになります。
 企業において対象となる従業員はさほど多くはないかと思いますが、社会保険に加入していない従業員で国民年金保険料を納付している場合には、問合せがあるかも知れないので公開されているQ&Aなどを確認しておきましょう。

↓国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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時間外労働の上限規制の2~6ヵ月平均で80時間以内とはどのように計算するのですか?

 大熊が服部印刷を訪れると、服部社長の姿が見えた。


服部社長:
 こんにちは。先生。
大熊社労士:
 こんにちは。今日は服部社長がいらっしゃるのですね。
服部社長服部社長:
 はい、今日は珍しく終日社内なのです。大熊先生がいらっしゃるときいたので、ちょうど確認したかったことがありまして。
大熊社労士:
 はい、わかりました。何でしょうか?
服部社長:
 働き方改革関連法が成立して、時間外労働の上限規制時間がいよいよスタートしますね。
大熊社労士:
 はい、時間外労働の上限規制については大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用となります。
服部社長:
 その上限規制時間で、1ヵ月は100時間未満、2~6ヵ月の平均では80時間以内という規制時間がありますが、2~6ヵ月平均とは過去6ヵ月平均の結果が80時間以内になっていればいいということでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、わかりました。その平均80時間という意味は、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、そして6ヵ月のどの期間を見ても平均80時間以内にしなければいけないということです。
宮田部長:
 はぁ~、そういうことだったんですね。
大熊社労士:
 福島さん、いま電卓をお持ちですか?計算をお願いしたいのですが。
福島さん:
 はい、手元にあります!
大熊社労士大熊社労士:
 ありがとうございます。それでは、例えば、時間外労働が8月は83時間、9月は60時間、10月が98時間だったとしましょう。すべての月で100時間未満ですから、まず単月については問題ありませんね。次に平均ですが、8月と9月の平均は何時間になりますか?
福島さん:
 はい、(83+60)÷2 ですから、71.5時間です。
宮田部長:
 80時間内でクリアですね。
大熊社労士:
 それでは、8月~10月の3ヵ月平均はどうでしょうか?
福島さん:
 え~とっ、(83+60+98)÷3は、80.333…です。
宮田部長宮田部長:
 ありゃ、80時間を少し超えてしまいますね。アウトってことですね。
大熊社労士:
 はい、そうなんです。この2~6ヵ月平均は、どの期間をみても平均80時間以内にしなければならいということです。また、起算月は各月となりますので、どの月から計算しても2~6ヵ月平均で80時間未満に管理しなければならないということになります。
服部社長:
 なるほど、そうでしたか。最終的には、半年平均で80時間以内になればいいということではないってことですね。
福島さん:
 とても計算が煩雑ですね。
大熊社労士:
 そうなのです。煩雑ついでに申し上げますと、この1ヵ月100時間未満、2~6ヵ月平均では80時間以内の時間には、法定休日労働時間も含めて計算します。
宮田部長:
 はぁ~、もうなんだかわからなくなってきました。
福島照美福島さん:
 ここについては、労災認定基準を用いているからなんですよね?
大熊社労士:
 さすが福島さん。その通りで、労災認定の基準とされる長時間労働時間には、時間外労働時間だけでなく、法定休日労働時間も含めて100時間、80時間が考慮されていますから、今回の労働基準法の改正でも、45時間を超える長時間労働が発生した月については、法定休日労働時間も含めて時間数を考慮することになりました。
< b>服部社長:
 そうすると、今後は法定休日労働をさせないということが、コンプライアンス上も管理上もよさそうですね。
大熊社労士:
 はい、そう思います。それが一番、前向きな解決方法ですね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。働き方改革関連法も成立し2019年4月より順次施行となります。改革のメインである長時間労働の是正については、労働基準監督署の調査がより強化されることは間違いありません。上記で述べたように、2~6ヵ月平均で80時間のとらえ方については誤解が多いところでもあります。法施行後は、上限時間を超えることは許されませんので、時間外労働をなくしていくためどのような業務改善をするか、早急に取組む必要があります。


参考リンク
厚生労働省「労働時間に関する制度の見直し」
https://www.mhlw.go.jp/content/000335628.pdf
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(小浜ますみ)

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全都道府県の最低賃金答申が出揃いました 全国加重平均額26円の引上げ

最低賃金 2018年7月27日のブログ記事「注目の最低賃金 今年は23円~27円の引き上げへ」でも取り上げた最低賃金ですが、全都道府県の答申が出揃いました。

 改定額の全国加重平均額は874円(昨年度848円)。全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げとなっています。なお、東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)となっています。

 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。


関連blog記事
2018年7月27日「注目の最低賃金 今年は23円~27円の引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/52154970.html
2018年8月9日「愛知の最低賃金 2018年10月1日より27円引き上げの898円へ」
http://blog.livedoor.jp/nagoyaroumu/archives/53959514.html

参考リンク
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 8月号「診療所の災害対策を講じたい どこから手を付ければいい?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの8月号が発売になりました。今月は「想定される業務を洗い出し、具体策は職員に検討させる 診療所の災害対策を講じたい どこから手を付ければいい?」というタイトルで災害時の対策の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している災害時の対策に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 スタート時期を先に決める
 緊急連絡網はSNSの利用も考える
 目的は院長自身の負荷の最小化


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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