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草食系の傾向が強く見られる来春入社の大学生が働きたい組織の特徴

大学生 企業の採用意欲は非常に高く、大学生の新卒採用に苦戦している人事担当者の声を多く耳にします。効果的な採用活動を行うためには、いまの大学生の気質を理解することも重要です。そこで本日は、株式会社リクルートキャリアが実施した大学生が働きたい組織の特徴の調査の結果を見てみることにしましょう。なお、この調査の対象はリクナビ2019会員の大学生4,943人となっています。

 この調査は、働きたい組織の特徴の項目において、2つの対立意見について自身の考えとして当てはまるものを、ひとつ回答させ、その回答率の差が集計されています。具体的には、以下のような設問がされ、その回答率の差を算出し、傾向を見ています。
 83.9% 仕事と私生活のバランスを自分でコントロールできる
 16.1% 仕事と私生活は区別なく、一体として働ける 
 回答率の差 83.9%-16.1%=67.8

 これによれば回答率の差が大きく、強い傾向が見られるものの上位10項目は以下のようになっています。
67.8 仕事と私生活のバランスを自分でコントロールできる
62.4 安定し、確実な事業成長を目指している
56.3 コミュニケーションが密で、一体感を求められる
54.9 入社直後の給与は低いが、長く働き続けることで後々高い給与をもらえるようになる
49.7 周囲に優秀な人材が多く、刺激を受けられる
46.3 歴史や伝統がある企業である
44.6 どこの会社に行ってもある程度通用するような汎用的な能力が身につく
44.6 ウェットな人間関係で、プライベートも仲が良い
41.8 個人の生活をサポートする制度(休暇制度や各種手当など)を充実させる代わりに、給与は低い
38.7 多くの人を巻き込んで行う仕事の割合が多い

 上位を見ると、ワークライフバランスが実現でき、業績が安定しており、一体感があり、年功的な給与体系の会社が支持を集めていることがわかります。いわゆる「草食系」な傾向が強く見られ、一般的な経営者の考えとはズレが発生していることに注意が必要です。


参考リンク
株式会社リクルートキャリア「働きたい組織の特徴(2019年卒)」
https://www.recruitcareer.co.jp/news/20180815.pdf

(大津章敬)

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労働安全衛生法等の届出などをする際は、電子申請が便利です!

nlb0444タイトル:労働安全衛生法等の届出などをする際は、電子申請が便利です!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年1月
ページ数:1ページ
概要:労働安全衛生法で電子申請での届出が認められている届出等について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(931KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0444.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係主要様式」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

(海田祐美子)

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社会保険に遡及加入したときに発生する国民健康保険料の二重払い解消へ

kokuho 社会保険に加入すべき要件を満たした従業員が、何らかの理由で社会保険に加入していない状況が生まれ、年金事務所等の調査が行われたときは、最大直近2年間について遡及加入することがあります。

 遡及加入した期間については、当然、健康保険料・厚生年金保険料の納付が必要になり、遡及対象に加入していた健康保険制度および年金制度からは遡及で納付した保険料が還付されることになっています。この遡及期間において、国民健康保険に加入していた場合は、現在の国民健康保険料の納付が、各年度の最初の保険料の納期(通常6月末頃)の翌日から起算して2年を経過した日以後は賦課決定できないことになっており、遡及するタイミングで、追加で健康保険料は2年分納付したにも関わらず、国民健康保険料は2年分の還付が受けられない事態が生じていました(具体的事例は左図を参照)。

 これについて総務省に行政相談が行われ、以下のとおり総務相から厚生労働省にあっせんが行われています。

(行政相談の要旨)
 厚生年金保険及び健康保険の加入(平成29年8月)に伴い、平成27年10月から29年7月までの健康保険料を遡って年金事務所に支払った。同事務所から、同期間の国民健康保険料は申請すれば還付されると説明を受けたので区役所に申請したところ、還付できるのは2年度分(平成28年度及び29年度)であり27年度分は還付できないという。健康保険料の徴収は加入月から行うのに、国民健康保険料の還付は年度単位となっているようであるが、保険料の二重払いはおかしいので、解消してほしい。

(厚生労働省へのあっせん要旨)
・国民健康保険から健康保険に遡及して加入した被保険者について、国民健康保険料の還付を受けられない期間が生じないよう、関係法令の改正について早急に検討を行うこと。
現に国民健康保険料の還付を受けられない期間が生じている被保険者に対する必要な措置を検討し、関係機関に対し周知すること。

 まずは、社会保険への適正な加入が求められますが、万が一、遡及で加入するケースが発生したときには、会社は従業員のこのような健康保険料・国民年金保険料の還付手続きにもアドバイスが必要になるのでしょう。

↓健康保険料と国民健康保険料の二重払いの解消(概要)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564661.pdf
↓健康保険料と国民健康保険料の二重払いの解消(あっせん)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564662.pdf


参考リンク
総務省「行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえた本省のあっせん事例」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_a.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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日本年金機構から8月下旬にマイナンバーの「未収録者一覧」が届きます

zu 今年の3月5日より、事業所の社会保険手続きでもマイナンバーの利用が始まりました。マイナンバーは、国民の利便性向上等を図るため、社会保障や税などにおいて共通で使用されるものとして、基礎年金番号と結び付けられており、日本年金機構ではこの結び付ける作業を継続的に行っています。

 まだ、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者がいることから、日本年金機構でマイナンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者(以下「未収録者」という。)が在籍する適用事業所に、平成30年8月下旬に「未収録者一覧」が送付されることになりました。平成29年12月に送付された「マイナンバー等確認リスト」に続くものです。なお、これらの一覧・リストの収録対象者は厚生年金保険被保険者のみであり、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は対象としていません。
 未収録者がいない適用事業所には送付されないことになっていますが、届いたときには内容を確認をし、適正に処理を進めましょう。


関連blog記事
2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
https://roumu.com
/archives/52145802.html

参考リンク
日本年金機構「マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201808/20180821.html

(宮武貴美)
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国民年金制度の仕組み(インドネシア語)

nlb0429タイトル:国民年金制度の仕組み(インドネシア語)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(194KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0429.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(海田祐美子)

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人事院 公務員の65歳定年の導入と60歳以降の給与水準を7割程度とする方針を申出

公務員 国家公務員の65歳定年への引き上げの方針は、経済財政運営と改革の基本方針2018(いわゆる骨太の方針)の中で「平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、複雑高度化する行政課題に的確に対応する観点から、公務員の定年を段階的に65 歳に引き上げる方向で検討する」と明示されていました。この流れの中、2018年8月10日に人事院総裁は内閣総理大臣および衆参両議院議長に対し、「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行いました。

 そのポイントは以下のようになっています。
定年制度の見直し
・一定の準備期間を確保しつつ定年を段階的に65歳に引き上げる。
役職定年制の導入
・新陳代謝を確保し組織活力を維持するため、当分の間、60歳の役職定年制を導入する。
・管理監督職員は、60歳に達した日後における最初の4月1日までに他の官職に降任又は転任(任用換)
・任用換により公務の運営に著しい支障が生ずる場合には、例外的に、引き続き役職定年対象官職に留まることまたは他の役職定年対象官職に任用することを可能とする制度を設定する。
定年前の再任用短時間勤務制の導入
・60歳以降の職員の多様な働き方を可能とするため、希望に基づき短時間勤務を可能とする制度を導入する。
60歳を超える職員の給与
・民間の状況を踏まえ、60歳を超える職員の年間給与について、60歳前の7割水準に設定する。なお、役職定年により任用換された職員の年間給与は任用換前の5割から6割程度となる場合がある。
・具体的には、60歳を超える職員の俸給月額は60歳前の70%の額とし、俸給月額の水準と関係する諸手当等は60歳前の7割を基本に手当額等を設定(扶養手当等の手当額は60歳前と同額)する。
・60歳を超える職員の給与の引下げは、当分の間の措置とし、民間給与の動向等も踏まえ、60歳前の給与カーブも含めてその在り方を引き続き検討する。
能力・実績に基づく人事管理の徹底等
・職員の在職期間を通じて能力・実績に基づく人事管理を徹底するなど人事管理全体を見直す必要がある。また人事評価に基づく昇進管理の厳格化等を進める必要もある。
・勤務実績が良くない職員等には降任や免職等の分限処分が適時厳正に行われるよう、人事評価の適正な運用の徹底が必要である。

 こうした動きは今後、民間企業の高齢者雇用にも大きな影響を与えることになるでしょう。中でも賃金水準を60歳前の7割とするという点は長澤運輸事件最高裁判決により注目を浴びる分野だけに大きな影響が出てくることが予想されます。


参考リンク
人事院総裁「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出(2018年8月10日))」
http://www.jinji.go.jp/iken/30mousidehonbun.pdf
人事院「人事院の意見の申出」
http://www.jinji.go.jp/iken/moushide.html
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2018」
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/decision0615.html

(大津章敬)

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【受付開始】中国進出企業懇親会@名古屋/2018年10月24日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。
 今回は久しぶりの開催となりますが、開催日が2018年10月24日(水)に決定しました。今回、前半は、弁護士法人名南総合法律事務所の弁護士である三浦憲治が「中国をはじめとする海外での契約に関する注意点」をテーマにしたミニ講義を行い、後半は、懇親会会場に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2018年10月24日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第11回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2018年10月24日(水)18:00~21:00頃
 会 場 : 18:00~18:40 ミニ講義「中国をはじめとする海外での契約に関する注意点」
      弁護士法人 名南総合法律事務所 弁護士 三浦 憲治
      (名南経営貴賓室/名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
      19:00~21:00 懇親会
      (小肥羊 名古屋駅前店/名古屋市中村区名駅3-26-6 Third KHBLDG 7F-B)
 参加料 : 1名につき5,000円(税込)

□お申込み方法
 こちらの申し込みフォームからお申込みください。
 http://www.meinan.net/seminar/24725/
 または、こちらのチラシをダウンロードいただき、FAXにてお申込みください。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai054.pdf

2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

 朝晩は少し暑さが和らいで来たなぁと感じながら、大熊は服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。福島さん。
福島さん:
 こんにちは。
大熊社労士:
 お盆も明けて、朝晩は少し暑さも落ち着いてきましたね。
宮田部長宮田部長:
 本当ですね。しかし日中はまだ暑いので、引き続いて熱中症には気を付けなければいけませんね。
大熊社労士:
 この暑さで、体調崩されている方はいらっしゃいませんか?
宮田部長:
 工場の従業員は水分補給をしっかり取ってもらっているので、大丈夫だと思います。
福島さん:
 暑さが関係しているかどうかわかりませんが、妊娠されたパートさん、つわりが重くて大変そうです。
大熊社労士:
 それは心配ですね。もし通勤緩和や休業などが必要な状況の場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」で医師の診断を受けて、必要な措置を実施してくださいね。
福島さん:
 わかりました。ご本人に確認しながら対応します。
大熊社労士:
 さて、出産関係といえば、法改正がありまして、御社では該当する従業員の方はあまりいないかと思いますが、念のためお伝えしますね。
宮田部長:
 出産関係の法改正ですか?
大熊社労士:
 はい、国民年金に加入している第1号被保険者ですが、産前産後期間について国民年金保険料が免除されることになりました。
福島照美福島さん:
 へぇ~、そうなんですね。会社員で厚生年金に加入している人は、社会保険料は免除されていますが、国民年金に加入している人も免除となったのですね。
宮田部長:
 日本は深刻な少子高齢化社会になりますからね~。子育て支援として、国民年金保険料も免除にしたって訳ですね。それでいつから免除となるのですか?
大熊社労士:
 はい、2019年4月1日から施行されますが、具体的には2019年2月1日以降に出産した方が対象となります。
宮田部長:
 来年4月からですか。子どもが1歳になるまで保険料が免除されるというのは、本当にありがたいことですね。
大熊社労士:
 いえいえ、宮田部長!免除となるのは、子どもが1歳になるまでではなくて、産前産後期間中です。
宮田部長:
 あれれ~?産前産後期間中のみですか?
大熊社労士:
 はいそうなんです。出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヵ月間が免除期間となり、その後の育児休業中は対象ではないのです。
福島さん:
 そうなんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そもそも育児休業や産前産後休業は、被用者、つまり雇われている人を対象とした制度です。国民年金の第1号被保険者の方には無職の方もいますし、また働いている方であっても自営、フリーランスなど働き方も様々です。今回の法改正に至るまでいろいろ議論されてきましたが、母体保護という観点から産前産後期間については国民年金保険料が免除されることになりました。
福島さん:
 確かに無職の方は育児休業って概念ではないですよね。
大熊社労士:
 また、免除となるのは国民年金保険料であって、国民健康保険料は免除の対象ではありませんので、ご注意ください。
宮田部長:
 ふむ~、国民健康保険料は払う必要があるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。しかし、今後も次世代育成支援という観点で何かしら法改正の動きはあるでしょうから、改正がありましたら随時お伝えしますね。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。2019年4月より、産前産後期間について国民年金保険料が免除されることになりました。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間が免除されます。母体保護という観点から産前産後期間に着目し、国民年金保険料が免除されることになりました。該当者がいる場合には、この免除制度も周知したいものです。


参考リンク
日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
厚生労働省母性健康管理サイト「母性健康管理指導事項連絡カードについて」
http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/

(小浜ますみ)

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大企業で義務化される社会保険手続きと進む法令整備

 zu 2018年5月8日のブログ記事「2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化その対象手続きが明らかに」等でご紹介している通り、今後、社会保険手続きの電子化が更に進むことになります。

 実際に、先週、「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案」がパブリックコメントに付されました。このパブリックコメントでは、大規模法人等についての一部の届出の電子化を含め、以下のような改正が行われることになっています。

大規模法人等についての一部の届出の電子化
 報酬月額の届出、報酬月額変更の届出及び賞与額の届出について、資本金、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円以上の法人並びに保険業法第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(大規模法人等)は、電子情報処理組織を使用して届出を行うものとする。

70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の資格喪失届の省略
 70歳到達時に引き続き同一の事業所に使用され続ける被保険者に係る70歳以上被用者該当届及び被保険者資格喪失届については、事業主からの提出を不要とする。

厚生労働大臣が行う適用事業所等の情報の公表に係る公表事項の追加
 健康保険及び厚生年金保険の適用事業所及び適用事業所に該当しなくなった事業所について、厚生労働大臣がインターネットを利用し公表することができるとされている事項に、それぞれ次の事項を追加する。
く適用事業所に係る事項>
・事業主の氏名
・適用事業所に該当した日
・電話番号
・被保険者の人数
・事業所が加入する健康保険組合の名称
く適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項>
・事業主の氏名
・電話番号

 公布日は平成30年10月上旬以降ですので、今後、正式な情報を待つことにはなりますが、大企業は対応が必須となるので、今からどのような変更が必要かを考えておきましょう。


関連blog記事
2018年5月8日「2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化その対象手続きが明らかに」
https://roumu.com
/archives/52150482.html
2018年4月11日「平成32年4月以降 大企業の社会保険手続きは電子申請での実施が義務に」
https://roumu.com
/archives/52148813.html
2018年4月9日「平成28年度は11.8%となった社会保険・労働保険分野の電子申請利用率」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/51806406.html

参考リンク
パブリックコメント「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180141&Mode=0

(宮武貴美)
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愛知県 ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集

ファミフレ 愛知県では、仕事と生活の調和を図ることができる職場環境づくりに積極的に取り組む企業を「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」として登録する制度を運用しており、登録企業の中から、他の模範となる優れた取組を実施している企業を毎年、知事が表彰しています。先日より、今年度の表彰候補企業の募集が始まっています。
[表彰の区分]
ファミリー・フレンドリー企業賞
ア 中小企業の部(常時使用する従業員の数300人未満)
イ 中堅企業の部(常時使用する従業員の数300人以上1,000人未満)
ウ 大手企業の部(常時使用する従業員の数1,000人以上)
イクメン・イクボス企業賞

[表彰の対象]
ファミリー・フレンドリー企業賞
 労働者の仕事と生活の調和を図るため、育児、介護、労働時間低減、その他働きやすい職場環境づくり等幅広い分野で、他の模範となる優れた取組を推進し、その成果を挙げている企業
イクメン・イクボス企業賞
 男性の育児参画あるいは部下のワーク・ライフ・バランスを支援する管理職等(※イクボス)の育成について、他の模範となる優れた取組を推進し、その成果を挙げている企業

[応募資格]
各賞共通
ア 愛知県ファミリー・フレンドリー企業として登録している企業のうち、愛知県内に本社を置く企業であること。
イ 応募時点において育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の義務規定違反がないこと。
ウ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上、又は社会通念上、表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。
ファミリー・フレンドリー企業賞
ア 過去にファミリー・フレンドリー企業賞を受賞していないこと。
イ 「仕事と生活の調和推進取組状況チェック表」の1から5までの項目について、所定の要件を満たすこと。
イクメン・イクボス企業賞
ア 過去にイクメン・イクボス企業賞を受賞していないこと。
イ 1「仕事と生活の調和推進取組状況チェック表」の1から5までの項目について、所定の要件を満たすこと。
ウ 過去3年(平成27年8月1日から平成30年7月31日まで)の間に次のいずれかに該当する男性従業員がいること。
(ア)育児休業を取得
(イ)育児に関する休暇制度を取得(例:子の看護休暇、配偶者出産休暇、子の行事参加のための休暇 等)
(ウ)小学校就学前の子を育てる従業員に対する所定労働時間の短縮措置を利用

[応募期間]
平成30年8月2日(木)から9月10日(月)まで(必着)

[応募方法]
 企業からの応募又は団体による推薦(労働基準協会、商工会議所及び商工会、市町村、社会保険労務士会)とする。

[選考及び決定の方法]
 「仕事と生活の調和推進取組状況チェック表」を基に詳細や実績についての訪問調査を実施した上で、有識者等で構成する選考委員会での審査を経て県が受賞企業を決定する。(平成30年12月頃(予定))

[表彰式]
平成31年2月中旬(予定)

 詳細については、以下の参考リンク先をご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成30年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集します!」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hyoushou2018.html

(大津章敬)

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